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こんにちは!
ティームズ山本です。
ようやく緊急事態宣言・まん延も解除となり、少しづつコロナ禍からも脱却していき嬉しい気持ちです
急激に感染者数が減少した原因がわからないようでまた寒くなると第六波が来るんではないかと心配もあります
このまま順調に収束に向かっていくことを願います。
さて本日の不肖山本ブログは「ふるさと納税」について
テレビでもポータルサイトのCMが頻繁に放送され相当浸透している状況です
ふるさと納税の手続きには「ワンストップ特例制度の利用」または「確定申告」が必要です
多くの方簡便なワンストップ特例を利用しているかと思われますが
確定申告が必要な人にとっては、寄付先の各自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」をを元に手作業で確定申告書に入力する必要がありました。
しかし、令和3年分の確定申告からは、特定事業者(国税庁が認めたふるさと納税サイト」を利用することで、簡単に申告ができるようになりました。
また、e-taxを利用して確定申告をする場合は
特定事業者のポータルサイトからダウンロードできるXML形式データを確定申告書データ一緒に送信するだけで良いようになります
書類で確定申告をする場合は
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを
国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み
これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付することで申告が可能となります。
数多くのふるさと納税をされている方には、相当な簡素化になったかと思います。
制度の詳しい内容等については国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
ふるさと納税について詳しく知りたい方は税理士法人ティームズまでお問い合わせください!
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みなさま、こんにちは。 今週も税理士法人ティームズのブログをご覧いただき、 ありがとうございます。 鬼滅の刃はアニメを堪能、 キングダムはコミック熟読(全巻所有のオ・ト・ナ)、 の前嶋です。 9月23日は秋分の日。 そして不動産の日でもあります。 ふ(2)どー(10)さん(3)はわかるのですが なぜ9月? 秋は不動産取引が活発になるから、だそうです。 そこで今回のお題は不動産投資ついて、です。 不動産投資というと、王道は実物不動産投資! まず投資対象になる(儲かりそうな)物件を探して 金融機関から融資を受けて 物件を購入して (↑箇条書きですが、ひとつひとつが簡単ではありません) 毎月の家賃収入を得て(インカムゲイン) 不動産所得で申告して 売却益が出たら(キャピタルゲイン) 譲渡所得で申告して・・ まだまだ他にも 管理会社はどうする? 経理や税務はどうする? ・・・などなど 知識や経験がない初心者には難しいことがたくさん。 それでも、資産三分法 (資産を、現金預金・株式・不動産にわけて保有すること。 他の区分方法もあります) にのっとり、不動産にも投資したいっ! という場合に考えられるのが REIT~不動産投資法人~への投資です。 REITとは アメリカ発祥の「Real Estate Investment Trust」の略。 日本では頭にJAPANの「J」をつけて「J-REIT」と呼ばれています。 J-REITは法律上は投資信託ですが、証券取引所に上場されていて、 「不動産投資法人」という、会社のような形態をとっています。 そしてその不動産投資法人が、 投資家から集めた資金で ビル・商業施設・ホテル等の不動産を購入、 賃貸収入や売却益をその投資家に分配するという仕組みです。 株式会社の株主総会にあたる「投資主総会」があり、 役員の選任などについて、投資家が意思を示すことができます。 つまり議決権行使が可能で 上場株式に投資するのと同じように不動産に投資できるのです。 なので「あくまでも家賃収入が目的で資産価値の変動は避けたい」 という方には向きません。 ●上場株式と共通する部分は ・証券口座で買付・売却する (余談ですが、証券口座では「購入」という表現は使いません) ・値動きがリアルタイムにわかり、売買が容易 (証券口座の登録内容によってはネットで即時に可能) ・売却損の際は損益通算や繰越控除が可能 ・特定口座やNISA口座に預入可能 ●上場株式との相違点は ・「株」ではなく「投資口」、と表現するため数え方も「1株」ではなく「1口」 ・配当控除は適用できない (投資法人は、利益の90%以上を分配することでで法人税がかからないため 配当控除の趣旨である二重課税の排除が必要ないのです。) そして投資家に交付される「お知らせ」に記載されている内容で「?」なことが。 REITの分配金(株式でいう「配当」)の受取方法も上場株式と同様なのですが 分配金が2種類に分かれていることがあるのです。 ●まずは通常の利益分配金等。 (厳密にいうとこの中身は2種類ですが、詳細は割愛させていただきます) 取り扱いは上場株式の配当と同じで、配当所得です。 ●もうひとつはその他の利益超過分配金 これは、出資剰余金から支払われるもので 株式会社でいう資本剰余金の配当に相当し、配当所得ではなく 譲渡収入とみなされます。 自分が買付した金額「取得価額」によって、譲渡損か譲渡益か、が変わります。 これをみなし譲渡損益といいます。 その計算は ① みなし譲渡収入金額=その他利益超過分配金 ② 投資口の譲渡原価= 分配前の取得価額×純資産減少割合 (投資法人からのお知らせに記載されています) ③ みなし譲渡損益=①-② たとえば、 1口を140,000で買付した銘柄について、 226円のその他利益超過分配金があり、 純資産減少割合が0.002だとします。 ① 226 ② 140,000×0.002=280 ③ 226-280=△54 つまり1口あたり54円のみなし譲渡損になります。 そして、取得価額も変わります。 上記の例で計算すると 140,000-280=139,720円が新しい取得価額です。 特定口座では、この取得価額の調整は自動で行われますが 一般口座で取引している場合は自分で調整する必要があり、 みなし譲渡益が発生した場合にも申告が必要です。 ※この例では分配前の取得価額が113,000円未満の場合は みなし譲渡益が発生します。 以上、個人の方を対象としてご紹介しました。 配当所得、譲渡所得、 申告などについてわかりにくい・・・という方は ご遠慮なく税理士法人ティームズにお問合せ下さい。
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こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です。
先週末はパラリンピックの閉会式がありましたね。
オリンピック、パラリンピックも終わり夏の終わりを感じます。
オリンピックでは日本は58個、パラリンピックでは51個のメダルを獲得したようです。
選手の皆様、感動をありがとうございました!
さて、今回はオリンピック・パラリンピックの選手にまつわるお金のお話をしたいと思います。
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対して報奨金が支払われることはご存知でしょうか。
オリンピックのメダリストであれば、JOC(日本オリンピック委員会)より
金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が、
パラリンピックのメダリストであれば、JPSA(日本障がい者スポーツ協会)より
金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が支払われます。
この報奨金には所得税は課されるのでしょうか。
通常スポーツ選手が大会等で得た賞金は一時所得に該当し、所得税が課されます。
しかしメダリストがJOC・JPSAから受け取る報奨金は所得税の非課税対象に該当し、
税金が課されないことになっています。
現在では非課税とされているのですが、もともとは課税対象でした。
非課税になるきっかけとなったのが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックです。
このオリンピックで当時中学2年生だった石崎恭子選手が水泳の平泳ぎで金メダルを獲得しました。
その際に受け取った報奨金が一時所得と判断され課税対象になったのですが、
国民から「それはかわいそうだ」という声が多々あがったそうです。
その結果、平成6年の税制改正でJOCからオリンピックメダリストへの報奨金は非課税となりました。
ちなみにJPSAからパラリンピックメダリストへの報奨金も平成21年の税制改正で非課税となっています。
オリンピック・パラリンピックの報奨金は我々にはあまり関係のないことですが、
このような税制改正は毎年行われています。
皆さん注意してくださいね 💡
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こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。
私は野球観戦が趣味で、ひいきのチームが僅差の首位であることに日々やきもきしています。
というわけで今回は野球についてのお話になります。
先日中田翔選手が日本ハムファイターズから読売ジャイアンツに無償トレードにて移籍しました。
年俸の支払はどうなるのでしょうか。
野球協約には以下の通りあります。
第87条 (参稼期間と参稼報酬)
1 球団は選手に対し、稼働期間中の参稼報酬を支払う。統一契約書に表示される参稼報酬の対象となる期間は、毎年2月1日から11月30日までの10か月間とする。
2 参稼報酬の支払い期間、支払い方法、支払い期日は、当事者たる球団と選手との間において約定され、統一契約書に表示されなければならない。
3 統一契約書に表示される参稼報酬は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
つまり球団と選手の契約次第ということですが、基本的に所属前球団と所属後球団とで日割り計算なされるものであるとのことです。
今回のトレードも旧年俸を引き継ぐとの報道がありました。年俸が推定額の3億4千万円であるならば、8/20から新球団に所属しているため、3億4千万×103/303で1億1千5百万円程(およそ1/3)が読売ジャイアンツの支払額になる、ということになりそうです。
年俸に限らず、プロ野球選手に支払う報酬・料金には源泉徴収がなされます。源泉徴収前の金額および車や賞品の類が収入として計上される額です。それに対し必要経費を差し引いた額が所得となり、所得から様々な控除を差し引いた額に税率をかけた結果が源泉徴収額より少ない場合は還付、すなわち税金が返ってくることとなります。
試合に専念しなくてはならない選手の方々が必要経費や控除について時間と手間を取られるのは合理的ではないと思います。お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
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2013.12.12
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