続・月次支援金

皆さん、こんにちは。

税理士法人ティームズ 正部です。

 

 

 

 

 

パラリンピック開催されましたね!

日本はすでに6個のメダル獲得していますね(^^)/

引き続き、選手たちが競技でご活躍されますこと心よりお祈り申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のブログは‥‥

 

緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う

飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しの支援が目的の

月次支援金(続)について紹介したいと思います!

 

 

 

以前、馬場ブログでも紹介しています内容の続編となります。

馬場ブログhttps://teams-tax.com/blog/archives/7887/

 

 

 

 

 

対象月(7月~9月分)が追加されています!

※給付額上限、給付対象については変更ございません。

(給付額上限:法人20万円/月、個人10万円/月)

 

 

【申請期間】

7月分: 2021年8月1日~9月30日

8月分: 2021年9月1日~10月31日

9月分: 2021年10月1日~11月30日  ※NEW!!

 

 

 

過去に一時支援金や月次支援金(4・5・6月分)を申請したことがある場合は、

申請提出書類は簡略化されていますが、まだ一度も申請されていない方は、

※申請する前に「登録確認機関での事前確認」が必要です。

 

 

この「登録確認機関での事前確認」受けられるのは申請期限の数日前までとなっておりますので、ご注意ください…(>_<)

 

※各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。

7月分: 2021年9月27日(月)

8月分: 2021年10月26日(火)

9月分: 2021年11月25日(木)

 

 

月次支援金の続編情報はこんなところです♪

1日でも早く、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束することを願っております。<(_ _)>

 

 

 

 

 

 

 

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2022年1月 電子帳簿保存法改正!!

 

こんにちは、西田です!😄

気付けばもう8月も終わりですね…

学生だったころを少し思い出して時が経つのが早く感じるようになったなと実感しています。

 

 

さて、もう後約3ヶ月で今年も終わりということで少し気が早いかもしれませんが来年度より施行の電子帳簿保存法の改正についてお話しようと思います。

どのようなものかざっくり言いますと、

メール等の電子取引を紙の資料と同期間保存しましょう、と義務化され、

その代わりに電子帳簿を保存するための要件を緩和しますよ、といったものです。

この電子での取引にはメールの他にも例えば従業員さんがネットで消耗品などを立て替え購入した場合や、ペーパーレスFAXという受信した資料を紙で印刷せずに保存するものも対象になります。

 

次に電子帳簿保存の要件の緩和についてですが、例えば契約書や領収書、請求書等の現在は原則紙で保存しなければいけない書類をスキャナ保存できるもので、
従前は厳しい要件だったのですが下記の3つの要件と、4つの要件のいずれかの計4項目を満たせば税務署長への申請が不要で導入可能になりました。

 

必須要件】
〇概要書やマニュアル等の関係書類の備え付け(関係書類の備え付け)
〇ディスプレイやプリンタで速やかに確認可能であること(見読性の確保)
取引の日付金額相手先の3つの項目で検索可能であること(検索性の確保)

 

いずれか1つ(真実性の確保)】
・タイムスタンプ付与済みのデータで受取
・取引データ受取後に2か月以内にタイムスタンプを付与する
・取引データの訂正や削除等の不正が不可、もしくは履歴の残るシステムで保存する
・取引データ訂正や削除の防止に関する事務処理の規定を備え付けて運用する

 

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

 

2023年10月より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が施工となり、ビジネスでのデジタル化がどんどん進んでいきそうですね。

デジタル化にいち早く順応出来るよう頑張りたいと思います💪

 

 

お盆の連休も家でポップコーンを食べながら映画を観たりと、かなりのインドア生活が続き、健康が気になってきました。

食べる量は以前のままなので、試しに某リングの運動器具をしているのですがちょくちょくサボってしまっています。(笑)

部活動をしていた頃はかなりトレーニングしていたのですが、その頃までとはいかなくとも今年残りの目標として少し本腰を入れて頑張ることにします。

皆様も適度な運動をしてお体ご自愛下さい😊

 

 

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違法収入

お邪魔します!

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

オリンピックも終わり、ようやく寝不足から開放された今日このごろでございます。

 

 

 

(特に侍ジャパン、ソフトボール、男子サッカーに熱中してました)

 

 

 

これからは、高校野球の時期ですね\(^o^)/

 

 

 

 

 

 

さて、今回のお題は「違法収入」です。

 

 

 

では、例題を出させていただきます。

 

 

 

 

貸金業のA君は、B君に対し、令和☓1年1月1日に100万円を貸しました。

 

返済期限は1年後です。

 

利率は年30%です。(ちなみに、利息制限法では元本が100万円以上の場合、利率は年15%が上限です。利息制限法第1条3項)

 

 

 

B君は令和☓1年12月31日に、A君に130万円支払いました。(利息30万円のうち15万円は違法収入です)

 

 

 

これから、A君が行う令和☓1年度の確定申告における事業所得の収入金額は30万円でしょうか?

 

 

 

それとも、利息制限法の上限である15万円でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

正解は…

 

 

 

 

 

30万円となります。

 

 

 

つまり、違法収入も申告対象ということなんですね。

 

 

 

 

 

違法収入も含む理由は、日本の所得税の収入の考え方が、人が収入等の形で新たに得た経済的利益のすべてとし、この考え方によると、収入がどうやって得られたのか、それは反復継続的に得られるのか、などということは、所得の範囲を決定する要素ではないことになります。(この考え方を「包括的所得概念」といいます)

 

 

 

つまり、適法でも違法でも得た収入は所得税の計算対象となるということなんですね。

 

 

 

 

 

この「包括的所得概念」を採用している理由は、課税の公平と考えられています。

 

 

 

所得税は、「所得額」という要素を手がかりにして税負担を納税者の間に「公平に」分担させることを最大の目的としています。

 

 

 

所得による税負担はいくらになるかは、様々な考慮要素がありますが、少なくとも、所得税額を決める手続きの出発点には人が得たプラスの価値を全部含めておくのが「公平」という感覚に最も近いと考えられているからなんですね。

 

 

 

 

 

また、収入の条文である所得税法36条1項では「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」

 

 

 

と難しい文章が書かれておりますが、「収入すべき金額」という文言に適法か違法かの文言は存在しないんですね。

 

 

 

 

 

 

 

最後にそもそも論ですが…

 

 

 

違法行為はご法度ですのであしからず。

 

 

 

参考文献:『スタンダート所得税法第2版補正版 佐藤英明(2018)弘文堂』

 

 

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合同会社ってどうなん?

皆さん、こんにちは!

 

 

 

 

 

 

 

いつもお久しぶりな気がします、

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

暑いですね!夏も真っ只中です!

また、東京オリンピックもいよいよラストスパートです!

選手たちには頑張ってほしいですね!

(そして我々、税理士業界もそろそろ税理士試験が始まります…。おかげさまで夏はあまり楽しめません…。)太田 心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回のブログは、色々種類のある「会社」、

その中の「合同会社」について書きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、

新たに設立できるようになった会社形態です。

有名な会社だとApple Japan西友も実は合同会社なんですよ。

 

 

 

 

 

会社設立で株式会社か合同会社か迷われている方も多いと思います。

合同会社のメリット・デメリットをまとめましたので、ご確認ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社を設立する上での代表的なメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①設立費用が安い

→設立費用が半分以下で済む場合もあります。

 

 

 

 

②出資者全員が有限責任社員である

→出資の範囲で有限責任を負えば済みます。

ざっくり説明しますと、会社が潰れたときに出資したお金は消えてしまうが、

それ以上は責任を負わないということです。

無限責任は個人財産を持ち出してでも弁済しなければなりません。

 

 

 

③税制的には株式会社と同じ

→株式会社と同じ税制が適用されます。

 

 

 

④役員任期の更新不要

→株式会社は、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。

一方で合同会社は役員の任期が設ける必要がありません。

役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。

 

 

ちなみに役員任期の登記懈怠が発生すると過料が発生する可能性があります。

※懈怠…けたい

・刑事罰ではないため、前科はつきません。

・社長個人に課せられるものですので、会社経費で落とせません。

 法人で負担すると役員賞与扱いで源泉徴収の対象です。

・代表取締役が複数いる場合には、複数の代表取締役が過料に処せられます。

・代表取締役就任前に発生した登記申請義務違反についても、新代表取締役は就任の時から登記義務を負い、就任後遅滞なく登記申請をしない限り、遅滞の責めを免れません。

(大阪高裁決定S37.5.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怖いですよねぇ…。

ですが税理士法人ティームズでは役員任期についても備忘サポートさせて頂いておりますのでご安心ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

対して、デメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①株式会社よりは知名度が低い

→最近ではかなりメジャーになってきた印象ではありますので、

さほどデメリットにはならないかもしれません。

ですが、やはり「株式会社」が確立したブランドには及ばないのも事実です。

 

 

 

②社員の対立

→株式会社と異なり合同会社は出資比率に関係なく、一人一票全員に同じ議決権を与えれれるため、社員同士で意見の対立が起こる可能性がある、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

上記を考慮して法人の形態を考えましょう!

私個人としては、スタートアップや小規模の事業なら株式会社より、

合同会社が向いていると思いますね。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは会社設立も支援しております。

設立を迷われている方など、お気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

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