給与から引く税金のあれこれ

 

皆さんこんにちは

迫りくる暑さに今年も命の危機を感じている中西です。

 

毎年7.8月頃はすごい暑さの日があるので「猛暑警報」とか作った方が良いのでは…と思っていたら

「熱中症警戒アラート」なるものが2020年7月から関東甲信地方で先行導入され

2021年4月からは全国規模で運用されているようです。

私は知りませんでしたがメジャーな存在なんでしょうか。

 

 

今回はこの時期になると良く頂く質問に関して投稿します。

 

「従業員の給料から引いた所得税はどうすれば?」

「会社に住民税の書類が来たんだけど、なにこれ?」

 

ティームズは新しく開業された新設法人のお客様が多数いらっしゃいますが

源泉所得税・特徴住民税は新設法人の社長・総務経理の皆さんがぶつかりやすいポイントです。

 

 

まずは源泉所得税のほうから解説します💡

 

社員に給与を支払う時は、毎月の給与に応じて”今年分の”所得税を徴収します。

これが「源泉所得税」です。

※今年分のというワードに””を付けましたが少々ポイントになるところです(後述)

 

徴収した源泉所得税は、以下のスケジュールで税務署へ納めます。

原則:毎月翌10日まで

従業員10名以下で特例の申請をしている場合:1~6月分を7/10まで、7~12月分を翌年1/20まで

従業員10名以下の比較的小さな会社だと特例を使っていることが多いです。

 

沢山従業員がいたり給与が高い会社だと、

一度に多額の源泉所得税を納めないといけない可能性があります。

源泉所得税は社員の皆さんにかかる税金を会社が預かり、代わりに支払うものなので、

会社で使いこんでしまわないように注意しましょう。

 

ちなみに・・・

その月の給与に応じた源泉所得税を毎月徴収しますが、それは概算です。

年の中で給与が多い月もあれば少ない月もあるでしょうし、生命保険などの控除を受ける可能性もあるなど

1~12月の各月に徴収した概算の源泉所得税と

その年の年収・控除が確定した後に計算した所得税額では差額が生じます。

その差額を調整するのが年末調整の手続きです。

 

 

 

つぎに住民税のほうです💡

 

今回は会社に納付書が届く「特別徴収住民税」に限って解説します。

個人事業主の方など、自宅に納付書が届く「普通徴収住民税」は今回は割愛させて下さい。

 

個人には所得税・住民税ふたつの税金がかかります。

給与所得者の住民税は、源泉所得税と同じように給与から徴収し、会社が代わりに納めます。

 

1~12月の給与が確定し、年末調整の手続きが済んだら

会社から社員が住んでいる各市に対して、誰にいくら給与を払ったか報告します。

(給与支払報告書という書類を提出します)

 

そうすると市が各社員の住民税を計算して

翌年5月頃に ○○さんの給料から毎月○○円の住民税を引いて、市に納めてね という書類を送ってきます。

これが「特別徴収税額の決定・変更通知書」です。

 

これが初めて届いた経営者さんはおどろいて

所得税払ってるのに住民税も払わなあかんの!?と仰るのですが

払わなあかんのです。

これも社員の皆さんから預かって会社が代わりに払うものです。

 

通知書に書いてあるとおりの金額を社員の給与から徴収して、納めて下さい。

こちらも原則 毎月翌10日納付です。

 

源泉所得税と同じように半年に一度納税にする特例もありますが

各市にそれぞれ申請書を出さないといけないことや従業員の退社があった場合など

事務的な煩雑さがあるので、個人的にはあまりおすすめしません。

 

 

源泉所得税は「今年分の」所得税の概算を毎月徴収するのに対し

特徴住民税は「前年の所得から計算した」住民税を毎月徴収します。

 

同じ月の給与から引く税金でも

所得税は今年分の概算の金額

住民税は前年所得に基づく確定した金額

という差があります。

 

また、源泉所得税は自社で計算した金額を納めるのに対し

特徴住民税は市が計算した金額をその通り徴収するという違いもありますね。

 

 

給与から引く税金一つとっても、何とややこしいんでしょう。

 

独立したはいいけど会計や税金関係の雑務に追われてばっかり!という社長様

ぜひ一度税理士法人ティームズへご相談下さい。

独立開業・新設法人に強い担当者が丁寧にご指導し、社長をサポートします!

 

 

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できれば使いたくない

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

 

こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

早くも暑いです

 

 

今年の近畿地方の梅雨入りは5月16日

 

 

 

平年より20日程度早かったそうです

 

 

ここ数年夏から秋にかけて水害が増えています

 

 

 

税法では災害を受けた方を救済するための制度が存在します

 

 

 

本日はその中の一つである

 

 

「災害減免法による所得税の軽減免除」

 

 

をご紹介させて頂きます

 

 

内容としては

 

 

災害によって住宅や家財が被害を受けその損害金額が(保険金等により補てんされる金額を除く)が

その時価の2分の1以上であり、かつその災害のあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の時において

その災害による損失額について雑損控除という規定の適用を受けない場合に災害減免法によりその年の所得税が以下のように軽減又は免除されます。

 

 

500万円以下  

所得税の額の全額が軽減又は免除

 

500万円を超え750万円以下

所得税の額の2分の1が軽減又は免除

 

750万円を超え1,000万円以下

所得税の額の4分の1が軽減又は免除

 

 

できれば使いたくないですが、もしもの時にはこのような制度も活用して負担を少しでも軽減したいですね!

 

 

詳しくは国税庁HPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm

 

 

 

台風のイラスト(自然災害)

 

 

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福祉サービスの適用要件

みなさま、はじめまして。

税理士法人ティームズの前嶋と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

今月、6月はプライド月間。

世界中で、LGBTとしてのプライドを示したり、

LGBTの権利向上を促すイベントが開催されます。

この際、性の多様性を象徴する虹色の旗が掲げられることから、

最近、様々な企業が虹色の商品を販売しています。

たとえば虹色のスニーカー、虹色のバンドの腕時計など・・・。

 

そして!!

LEGO大好きな私が気になるのは

Everyone Is Awesome

レゴストア公式

https://www.lego.com/ja-jp/product/everyone-is-awesome-40516

 

6/1に発売されましたが、通信販売は品切れ、

店頭でも再入荷待ちとなっています。

せめて展示品があれば・・と思いショップに行ってみましたが、

実物を見ることはできませんでした。

(2021.6.8現在)

性の多様性を象徴する虹色、

人種の多様性を尊重する黒・茶、

トランスジェンダーに敬意を表すとされるピンク・白、

の合計11色。

見ているだけでワクワクするような鮮やかさです。

どんなパーツと組み合わせて、どう配置しましょうか?

 

 

では、今回の本題です。

要介護認定を受けた人や障害がある方が受けられる福祉サービスと

所得などの適用要件について、です。

 

自治体では実に多くの福祉サービスを行っているのですが、

必要な人に「知られていない」ことが多いです。

なんとなく知ってはいても正直、「わかりにくい」のも事実です。

なぜわかりにくいのでしょうか?

対象になるのか、要件に該当するのか、が難解なような気がします。

(特に文字を読むと・・・)

大阪市を例に挙げてみます。

 

介護用品の給付

在宅で介護を受ける高齢者で

介護介護保険の要介護状態区分が4または5 or

介護保険の要介護状態区分が3で認定調査票の一定の要件

に該当する人に対し

紙おむつ、使い捨て手袋、介護用スプーン、フォーク、箸・・等のほか

かわいいお花柄の食事用エプロンなど、が現物給付されます。

指定のカタログから選択し、電話などで注文すると業者さんが自宅に届けてくれます。

一ケ月6,500円の上限額が設定されていますが、超過部分を自己負担すれば、

6,500円を超える注文も可能です。

 

これは要介護高齢者(介護される人)の世帯および介護者(介護する人)の世帯ともに、

市民税が非課税の世帯に限られます。

ここでいう世帯とは「同じ住民票に記載されている人」です。

また、要介護者・介護者ともに大阪市に住民票があることも要件です。

 

介護用品の給付

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370480.html

 

 

重度心身障がい者(児)住宅改修給付

一定の障害を持つ人が、

障害の除去または軽減に直接効果のある改修工事を行う際に

工事費用の一部が給付されます。

一番わかりやすいのは、段差解消工事や手すりの設置でしょうか。

これは前年度市民税の所得割が46万円以下、が要件です。

さらに、課税世帯か非課税世帯かで自己負担比率が変わります。

ここで確認なのですが・・・

上記の「所得割が46万円以下」さらに

「課税世帯か非課税世帯か」は、障害者本人が18歳以上の場合

「本人のみ」で判定されるのだそうです。

 

重度心身障がい者(児)住宅改修給付

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370452.html

 

 

 

重度障がい者日常生活用具の給付

重度障がい者の生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付するというもの。

例えば、点字タイプライター、視覚障害者用の音声発生機能つきの時計など。

他に一定の身体障害者・知的障害者向けには、

特殊便器(どちらかと言うと一般的な、シャワーと温風機能が付いたトイレ)、

火災警報器などもあります。

機器により耐用年数も異なりますので、既定の年数を経過するとあらためて給付を受けられます。

この給付は前年の所得税額に応じて自己負担額があります。

 

重度障がい者日常生活用具の給付

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000405613.html

 

 

・・・というように、福祉サービスによって要件はさまざまです。

自分は該当するのか?

を一人で調べるのは大変です。

なので結論は「窓口できくっ!」これが一番です。

 

また、既に何かしらの福祉サービスを受けている方は

定期的に書類の提出が求められることが多いと思います。

そんな機会に、もしかして他に受けられる給付があるかも?という方は、

一度相談してみてはいかがでしょうか。

感染防止の観点から、窓口に出向くことに抵抗がある場合は

電話で問い合わせても丁寧に説明してもらえます。

 

今日は大阪市を例に挙げてみましたが、

みなさまがお住まいの自治体ではどのような給付があるでしょうか。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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結婚と税金

 

こんにちは!

ティームズの西田です😎

 

益々暑くなって参りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

弊社では6/1よりクールビズ期間となりました。

 

さて、6月と言えば梅雨、ジューンブライドの時期ですね。

なぜ梅雨の時期?と思われるかも知れませんが、元々はヨーロッパが発祥で、そちらでは乾季に入っている為雨はあまり降らないそうなのです。

日本で式を挙げる場合は全天候型の式場にしたり、雨の少ない地域で行うなどの工夫をすればいいかもしれません😊

 

ではここからが本題です。

結婚した場合、税金面ではどう変わるのかご紹介したいと思います。

 

ガッツリ共働きの場合ですとあまりメリットはありませんが、

配偶者の年収が103万円以下の場合に受けられる「配偶者控除

配偶者の年収が103万円~201.6万円の場合に受けられる「配偶者特別控除

があります。

※ただし以下の要件を満たす場合です。

・納税者のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること

・納税者と生計を一にしていること(同居ということでなく、一緒の財布で生活すること)

・個人事業主の専従者給与を受け取っていないこと

配偶者控除の方が控除(差し引ける金額)が大きくなります。

 

他にも子供が出来たりした時に「扶養控除」があります。

要件は以下です。

・16歳以上23歳未満のお子様、70歳以上の親族

・6親等内の血族及び3親等内の姻族

・納税者と生計を一にしていること

・年間の給与が103万円以下であること(所得金額が48万円以下)

・個人事業主の専従者給与を受け取っていないこと

 

次に社会保険料です。

社会保険料の扶養の対象は、同居している場合、以下が要件となります。

・年収が130万円未満(対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)

・月給108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えていないこと(180万円の場合は月額15万円)

・被扶養者(養われる人)の年収が被保険者(養う人)の年収の2分の1未満

※個人事業を営んでいる場合、控除できる経費が通常とは異なります。

配偶者控除等と違い、月額の上限に注意してください。

 

最後に各会社等で実施している家族手当や祝い金等を受け取れる場合もありますので、事前によく確認しましょう。

 

また、これら控除を受けるにはサラリーマンの方は年末調整の際に配偶者控除等申告書、扶養控除等申告書に必要事項を記入して提出する必要があります。

個人事業主の方、自身で確定申告を行う方は確定申告書での記入が必要です。

 

 

以上、結婚すると様々なメリットがあると言いましたが、最近は結婚せず単身で過ごす方も増えていると聞きます。

当然メリットだけではないと思いますが、せっかく結婚するならいい機会ですのでご自身の周りのお金に関する様々な事柄を見返してみるのも良いかと思います。

 

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