皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です。
大阪ではまだまだ緊急事態宣言が続きそうですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
緊急事態宣言といえば、
一時支援金の期限が2週間ほど延長されましたね。
延長をするには5/31㈪までに
①アカウントを発行し、②延長の申込みを行う必要があります。
5/31㈪に必要書類の準備が間に合わない!という方は
忘れずに行ってくださいね。
さて、今回は先日LINE公式アカウントでも配信した月次支援金について詳しくお話したいと思います。
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月次支援金とは、
2021年4月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置により
休業や営業時間短縮をしている飲食店や外出自粛などの影響を受けている法人と個人に対し、
継続的な支援を目的として実施される給付金です。
1.対象月と給付額
月次支援金の対象月:4月、5月、6月
給付額上限:法人20万円/月、個人10万円/月
2.申請受付期間
4月・5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬
6月分:2021年7月1日~8月31日
3.給付対象
給付を受けるには下記の2点を満たせば業種・地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②対象月の月間売上が、前年(又は前々年)同月比50%以上減少していること(各月毎に比較)
経済産業省では給付対象の具体例として以下の事業者を挙げています。
業種・地域を問わないとされているので、該当する方も多いのではないでしょうか。
4.必要書類
過去に一時支援金の申請をしたことがなく、
月次支援金を初めて申請する場合は下記の資料が必要です。
✓2019年・2020年の確定申告書
✓2021年の対象月の売上台帳
✓通帳
✓宣誓・同意書
✓履歴事項全部証明書(中小企業)または本人確認書類(個人事業主)
2回目以降の申請の必要書類は2021年の対象月の売上台帳のみとなります。
また、過去に一時支援金を申請したことがある場合は
2021年の対象月の売上台帳と宣誓・同意書のみと簡略化されています。
5.手続きの流れ
初めて月次支援金を申請する場合は下記の流れとなります。
①月次支援金ホームページ(6月中旬に開設予定)でアカウントを発行
②事前確認を受ける
③月次支援金ホームページより必要書類を添付して申請する
申請にあたっては税理士等の事前確認が必要となります。
ティームズでは顧問先様に限り無料でご対応させて頂きます!
申請手続きは原則ご自身で行って頂きますが、難しい方には申請代行も承ります。
料金は支給金額×10%+消費税です。
該当するかもしれない!という方は
お気軽に担当者へご相談ください 🙂
お待ちしております!
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こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。
今回のテーマは「相続」です。
資産家Dさんの元妻が逮捕されたことは皆様の記憶に新しいことと思います。容疑は殺人です。一説には13億とも言われる遺産目当ての殺人を行ったのではないかと言われています。この件について相続とからめてお話をしたいと思います(あくまでフィクションとしてお考え下さい)。
遺言がない場合、被相続人(亡くなった方)から遺産を相続できる者と相続の順位は民法で定められています。第1順位が子、第2が直系尊属、第3が兄弟姉妹です。順位が早いものから順に相続をすることができます。例えば被相続人に子があるとき兄弟姉妹は相続をすることができません。
それらの人とは別に配偶者も相続人となりますが、配偶者には順位はありません。いずれかの順位の者と共に相続を受けることになります(ただし共に相続を受ける者の順位によって法定相続分が変わってきます。ともに相続するものの順位が早いものであるほど配偶者の法定相続分は小さくなります)。
先ほど述べたDさんの件ですが、Dさんと結婚し、先にそのDさんが亡くなれば配偶者である元妻は遺産を相続する権利を得ます(遺言がない場合)。元妻が財産の形成に貢献したかどうかが問われることはありません。ですが、遺産相続目当てに被相続人を害した場合に、相続を認めるのは倫理上許されるものではないことから、相続人から除外されることが民法に定められています。これを相続欠格といいます(民法891条1号)。つまり上記の容疑が事実であるのならば、元妻は遺産の相続人となることはできないということになります。
もし殺人容疑が事実でなかった場合、実際に元妻が受け取る遺産の額はいくらになるのでしょうか。遺産総額を13億円(すべて現金)、元妻の他資産家には4人の兄弟姉妹がいるとして単純に計算します(遺言がないと仮定します)。
法定相続人は計5人、相続税の基礎控除は3,000万+600万×法定相続人ですので、3000万+600万×5=6000万となります。
遺産総額から基礎控除額を引いた12億4千万円が課税価格の合計額となり、これを法定相続分で分けた額に相続税率をかけ、法定相続人全員分の額を足したものが相続税総額となります。
元妻12億4000万×3/4=9億3000万
9億3000万×55%―7200万=4億3950万
兄弟姉妹12億4000万×1/4×1/4=7750万
(7750万×30%-700万)×4=6500万
相続税総額4億3950万+6500万=5億450万
相続税総額を実際の相続割合で按分した額が各相続人の相続税額となります。法定相続分で按分したとすると、元妻は5億450万×3/4=3億7837万5000が相続税額です。
また、相続税には配偶者控除の規定がありますので、相続税総額×課税価格の合計額×法定相続分÷課税価格の合計額=3億7837万5000が控除されます。結果元妻の相続税額は0ということになります。
つまり13億×3/4=9億7500万が元妻の得る遺産となるわけです。遺産を得るために手を汚すかどうかですが、殺人となった場合、最大で死刑または無期という重い刑罰が科されます。私にはとてもできません。
当然実際の相続税の計算は財産評価をはじめ、とても複雑です。相続税の計算のことなら是非ティームズまでご相談ください。
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皆様こんにちは!
まだまだコロナウイルス感染症の影響が大きく、今年のゴールデンウィークも自粛でしたね…。
大好きな買い物も外食もできずステイホームで12時間の睡眠を確保した、税理士法人ティームズ 正部です…(^^;
東京、大阪、兵庫、京都の4都府県の緊急事態宣言が5月31日まで延長され、
さらには、愛知県と福岡県も昨日(12日)から緊急事態宣言の対象地域になっています。
どうか皆様ご無事でありますように…。
さて、コロナウイルス感染症対策として、さまざまな取り組みをされていることと思います。
会社の取り組みとしては「時差出勤」や「在宅勤務(テレワーク)」が増えてきました。
そこで今回は「在宅勤務に係る費用負担ってどう精算すれば良いの?」と疑問に思われている方向けに、
一部ご紹介したいと思います!
◇在宅勤務手当
企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要があるのでしょうか…?
答えは…
企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
…が、下記の方法により課税する必要はありません!
「在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法」
例 ① :従業員へ貸与する事務用品やパソコン等の購入
※企業がその所有権を有し従業員に貸与するものを前提としています。事務用品等を従業員に貸与するのではなく支給する場合、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
例 ② :電話料金やインターネット接続に係る通信料
※通話料については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
※基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要がありますが、【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えありません。
※【算式】は国税庁ホームページより抜粋
その他、在宅勤務者に対する食券の支給した場合は?レンタルオフィスを使用した場合は?などなど…
在宅勤務を実施するにあたり様々な疑問が出てくるかと思います。
税務に関するご相談は、是非ティームズまでご連絡くださいませ♪
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※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.03.31
2023.03.23
2023.03.17
2023.03.09
2023.03.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24