押印廃止!?

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

コロナ禍がまだまだおさまりそうもなく、家飲みの機会が多くなってます。

 

 

そんな中、私の好きなお酒は「レモンサワー」です!!!(どうでもいい情報ですみません)

 

 

 

 

 

もともと自分の体質に合っているのか、あまり悪酔いしないと自分では思ってます😅

 

 

また、最近レモンサワーが人気とも聞いてます。

 

 

理由は…

 

 

安い!(レモンサワーはベースとなる焼酎と炭酸、レモンさえあれば簡単に作ることができます)

 

 

健康に良い!(一般的なレモンサワーの材料として使われる甲類焼酎は、糖質0・プリン体0。さらに、炭酸・レモンといった材料も基本的にはほとんどカロリーはありません)

 

 

食事に合う!(店舗の作り方にもよりますが、レモン・焼酎・炭酸で作ったレモンサワーは、甘さもなく食事の邪魔をしないのも特徴です

 

 

など様々で、「とりあえず生ビールで!」から「とりあえずレモンサワーで!」に変わりつつあるとか…

 

 

 

 

 

ところで、レモンサワーの発祥をみなさんご存知でしょうか?

 

 

戦後間もない頃、大衆居酒屋が発祥の地だと言われています。

 

 

常連のお客さん達は焼酎の炭酸割りを好んで飲んでいたそうです。今で言う、焼酎ハイボールのような飲み物だったのでしょう。

 

 

ある時、この飲み物(焼酎ハイボール)に誰かがレモンを絞って入れたことにより、偶然生まれたものがレモンサワー。

 

 

お客さんたちの間では、いつの間にか焼酎ハイボールにレモンを加える飲み方が広まっていったのだそうです。

 

 

 

 

 

さて、前置きが長くなりましたが、今回のお題は「押印廃止!?」です。

 

 

 

今まで申告書や届出書に必要不可欠なこの押印。

 

 

ところが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。

 

 

担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

 

 

相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 

 

 

 

 

上記①及び②につきましては、実印が必要とされている書類のことですね。

 

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm)

 

 

 

 

最近は電子申告の普及により、押印の機会は減りましたが、書面提出されている方は手間が省けますね!

 

 

また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印の必要はなくなりました。

 

 

実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となります)

 

 

 

 

 

ただし、振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしている場合がありますのでご留意ください。

 

 

 

 

 

申告以外でも、契約などの重要な場面で押印ってありますよね。

 

 

いざ押印する時、身が引き締まる思いをした経験があります。

 

 

その押印の機会が減ることにより便利になる一方で、少しさみしく思う今日この頃でした😄

 

 

 

 

 

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初任給

 

 

 

 

こんにちは。

 

 

 

 

 

 

ブログ投稿は何だか久しぶりな気がしている

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」

のような言葉があるように月日が一瞬で過ぎたように思います。

 

 

 

 

 

 

 

と、いうのも我々は年末調整や個人の確定申告時期が重なり、

もう記憶がないくらい忙しいので、さらに体感が早いんだと思います。笑

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、1月~3月生まれを「早生まれ」って言いますよね。

僕も2月生まれでして、早生まれなんです。

 

 

 

 

 

 

でも、昔から子供ながらに「早くないやん、遅いやん」と思ってました。

例えば、小学校の頃は4月生まれから早く歳をとるのに、1~3月生まれが早生まれと言われ、違和感を感じたものです。

 

 

 

 

 

 

恥ずかしながら最近知ったのですが、「数え年」の考え方なんですね。

この業界に入ってから、個人事業主の所得計算期間「暦年」を意識するようになり、ようやく理解しました。

たしかに暦年でいえば1~3月生まれは早生まれですね。

 

 

 

 

 

 

 

…と、素朴な話はここまで。笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、4月も下旬です。

そろそろ新社会人にとっては「初任給」の時期ですね!

 

 

 

 

 

ですので、新入社員の皆様に向けて給与明細の項目について書こうかと思います。

 

 

 

 

 

 

まず、大部分として「額面給与」があります。

基本給に残業代や各種手当、通勤費を合計したものです。

「額面金額」「額面」とも呼ばれますね。

 

 

 

 

 

 

また、「手取り給与」は「額面給与」から、以下の社会保険料や税金などを差し引いた残額を指します。

 

 

 

 

 

 

●社会保険料(以下の3つです)

 

(1)健康保険料

医療保険制度の保険料です。

支払額の半分は会社負担です。

金額は健康保険組合もしくは全国健康保険協会(協会けんぽ)といった会社の加入によって異なります。

ちなみに弊社なら税理士国民健康保険となります。

 

 

 

 

 

(2)厚生年金保険料

名前の通り、年金のための掛金です。

こちらも支払額の半分は会社負担です。

金額は額面給与に一定の保険料率を掛けて算出します。

 

 

 

 

 

(3)雇用保険料

失業給付などを受けるための保険のことです。

金額は額面給与に一定の保険料率を掛けて算出します。

 

 

 

 

 

 

 

●税金

 

(1)所得税

額面給与から社会保険料を引いた後の額に対して税率が決まっています。

扶養家族などの数によっても変わってきますので、会社に提出する年末調整の書類はちゃんと書きましょうね。

 

 

 

 

(2)住民税

説明すると住んでいる都道府県と市区町村への税金です。

住民税は、ざっっっくり前年の所得の10%とか言われていますよね。

ほんとは複雑な計算があり、10%でもないですが、ここでは省略させて頂きます。

前年の所得にもよりますが、基本的には「入社から2年目の6月」から発生します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなところでしょうか。

新入社員の皆さん、コロナに負けずバリバリと働いてください!

 

 

 

 

 

 

では、また会いましょう!

 

 

 

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インボイス制度 大家さん向け情報

すっかり春なんですよね。

桜満開でしたので長居公園にウォーキングしてまいりました。

 

プライバシーに配慮し一部ボカしております

 

健康のため、たまーーーーに歩く税理士法人ティームズ 友松です。

 

 

「インボイス制度」

以前にもご紹介したインボイス制度

2019年9月のブログ 

適格請求書と呼ばれる書類が無い場合に、消費税の仕入税額控除が2023年10月から段階的に縮小され、 2029年10月から廃止されることになります。

(あっと言う間に時は過ぎるので、2023年ももうすぐです・・・よね?)

 

 

今までと何が変わるの??

消費税の納税額計算が変わります。

 

法人、個人問わず、消費税の課税事業者の方に影響が有ります。なので一般消費者の場合には全く影響ございません。

 

 <これまで>

これまでは基本的に「何をいくらで購入したか」がわかる請求書があれば、 仕入税額控除を受けることができました(請求書等保存方式)

 

<改正後>

適格請求書発行事業者だけが発行できる、適格請求書があれば、 仕入税額控除を受けることができます(インボイス方式)

 

 

 

 

 

ここで問題・ポイントとなるのが、適格請求書発行事業者というワード

適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者で、事前に税務署に登録をした事業者となります。

国も混乱するのが判っているので・・・国税庁では事前にインボイスの特集ページを作っています。

インボイス制度に関するQ&A目次一覧

 

前置きからややこしいこの制度ですが、今回は、不動産賃貸業(大家さん)に的を絞ってインボイス制度でどんな影響が出るのかをお伝えします。

 

まず、戸建て・アパートなどの住宅の家賃収入は消費税の非課税取引であり、インボイス制度導入でまったく問題はございません。

 

しかし、法人や個人事業主に対して住宅以外の貸店舗・ガレージなど 消費税の課税取引となる物件を貸している大家さんのうち、免税事業者(インボイスが発行できない)の場合に、影響が生じます。

 

入居者・利用者の方が消費税の課税事業者である場合、家賃に上乗せして支払っている消費税は その方は消費税計算上、控除して納税できていました。

 

!!しかし、インボイスが発行されないと消費税納税額が多くなってしまいます!!

 

その結果、

インボイスを発行してくれる大家さんの物件に移る

  or

移転はしないが消費税分だけ家賃減額を求められることと なります。

 

 

 

退去されては困りますので、受け入れざるを得ない値引きですね。

 

また、テナント用ビルを購入した場合の消費税還付・・・などにも影響が及びます。

 

将来的には、インボイス発行事業者でない場合、知らないうちに相手方の取引対象から外されることも考えられます。

 

事前に消費税の課税事業者を選択してインボイス発行事業者となった場合の消費税額を試算しておく必要などもあろうかと思います。

 

 

上記ご紹介したような試算、ご自身では大変なことと思います。

 

ぜひティームズにお任せください。

 

 

 

 

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「春」

皆様こんにちは!

 

税理士法人ティームズの藤井です!

 

 

外ではすっかり桜の季節でぽかぽか陽気ですね~

 

昨日4月1日はエイプリルフール!!

 

という事で今日はエイプリルフールについて少し書きたいと思います!

 

皆さんもご存じの通りエイプリルフールとは毎年4月1日はウソをついても良いという風習の事なのですが、実はその起源は現在でも全く不明とされています。

 

最も有力なものはフランスの説で、昔は3月25日を新年とし4月1日までお祝いをしていたのですが、1564年に1月1日が新年と定められました。

これに反発した人々が4月1日を「嘘の新年」として抗議のお祭りをした事がはじまりとされています。(多くの人が処刑されたとか・・・)

 

 

今ではすっかりと定着しましたエイプリルフールですが、実はウソをつくのにはルールが存在する事はご存じでしょうか?

 

①人を精神的にも肉体的にも傷つけない

 あくまでユーモアな日ですので、終わったときに全員が楽しい気持ちになることが大切です(笑えない冗談はやめましょう!)

 

②モノに損害を与えない

 エイプリルフールだからといってモノを壊すのはやめましょう・・・

 

③つかれたウソにウソで返してはいけない

 (知らずに返してしまってたような気がします・・・)

 

④「だまし」を含める

 ハロウィーンのいたずらには「窓を石鹸で洗う」や「車に卵を投げる」、「トイレットペーパーで家を覆う」など、されると大問題になりそうなものがありますが、エイプリルフールでは「だまし」を入れてネタばらしで噴き出させるというのがポイントになります。

 

⑤ウソをついて良い時間帯は午前中だけ

 午後にウソをつくとただの嘘つきになってしまいますのでご注意下さい・・・

 

 

また、海外ではこのような特徴もございます。

 

【イギリス】

・真剣にウソをつく

 新聞社やテレビ局等が嘘か本当か分かりにくい情報を真面目に発信し、午後にタネあかしをしてホッとさせるようです。

 伝説のエイプリルフールネタとされているのが1951年のスパゲッティの収穫が好調というネタで、どうやってスパゲッティの木を育てるのか問い合わせが殺到したそうです(笑)

 

【フランス】

・フランス語でエイプリルフールは「4月の魚」と表現されるのですが、これはフランスでは4月から魚が産卵期に入るため、漁獲期最終日の4月1日に「ボウズ」で戻ってきた漁師をからかった事が由来とされています。

 この事からフランスでは紙に書いた魚の絵をこっそりと背中に貼り付けるといういたずらが現在でも残っているようです。

 

【中国】

・中国では文化的な伝統や社会主義の価値観にそぐわないという事からエイプリルフールにウソの発言を慎むように呼びかけられています。

 

【インドネシア・マレーシア】

・中国と同様に、インドネシアやマレーシアでもエイプリルフールにウソはNGとされています。

 インドネシアやマレーシアにはイスラム教信者が多く、コーランに「他人に嘘をついてはいけない」という一文があるため、宗教的に禁止されています。

 

エイプリルフール・・・調べると意外に奥が深いですね(笑)

 

 

 

会社の事業年度でも4月1日~3月31日という期間が多く、税理士試験や簿記試験でもほとんどがこの事業年度になっております。

 

この理由は残念ながらエイプリルフールに合わせてユーモアな期首にしたい!!という訳ではなく、次の通りとされています。

 

①国・地方公共団体等の公的機関の会計年度が4月1日~3月31日までのため

 

②①に付随して税制改正の時期が4月からという事が多いため

 

③教育機関の学校年度が3月終了である事から、新卒社員の入社時期と合わせて人事異動や人事評価が行われているケースが多いため

 

④「株主総会への対策」という観点から3月決算にして、株主総会を多くの企業が集中する6月下旬に設定しておきたいとのインセンティブが働いていたため

 

 

大阪では新たにコロナに係る「まん延防止措置」が適用されますが、お体に気をつけてお過ごし下さい!

 

 

 

 

 

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