給付金・助成金の益金算入時期

皆さんこんにちは。

税理士法人ティームズ 西尾です。

 

令和2年はコロナ、コロナの1年でしたね((+_+))

そんな大変な年の確定申告も無事に終わりホッとしております。

 

コロナの影響により、いろいろな支援金、補助金、助成金がありますが、今回は、給付金・助成金の益金算入時期についてお話ししたいと思います。

 

 

 

給付金・助成金の収益計上時期は、あらかじめ「経費支出の補填」を目的に給付された給付金・助成金であるかどうかで、益金算入時期が異なります。

経費支出の補填の性格がないものについては、支給決定時の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-42(注))。

一方で、経費支出の補填の性格を有するものであって、かつ、あらかじめ経費支出の補填を前提に所定の手続が行われている場合には、経費支出の発生時の属する事業年度の益金の額に算入することになります(法基通2-1-42)。

 

例えば、雇用調整助成金は、休業手当という「経費支出の補填」の性格を有しているため、給付原因である体業等の事実があった日の属する事業年度で収益計上します。

ただし、新型コロナ禍の特例措置として、手続の簡素化などの特例措置が設けられており、その場合は事前の「計画届」の提出が不要とされています。通常の措置とは異なり、休業の実施や休業手当を支給した後に、その実績に基づき支給申請を行えばいいというのが現状です。

 

よって、休業手当の支給が同助成金による補填を前提としていないことから、支給の決定を受けた日の属する事業年度に支給額を益金算入すればよいと考えられます。

原則的な取り扱いから変わってしまい、ややこしいですね((+_+))

一方、「経費支出の補填」の性格を有しない給付金・助成金については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入します。

例えば、持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等の事業全般に広く使えるものであることから、「経費支出の補填」の性格がない給付金であると考えられるため、支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入します。

 

ただし、経済産業省から送付される支給決定通知書には、支給決定日の記載はなく、事業者の側で、持続化給付金の具体的な支給決定日を把握することは困難であり、また、持続化給付金は支給決定通知が届く前に入金されるのが実態です。

 

このような持続化給付金の支給形態等を踏まえると、少なくとも、入金日と支給決定通知書が届いた日には、経済産業省において支給決定がされているものと考えられるため、両日のいずれか早い日の属する事業年度に収益計上することが妥当であると考えられます。

 

補助金、助成金は種類が多く説明も複雑だということがお分かりいただけたかと思います。

お困りの際は是非、ティームズにご相談ください。

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入って安心の保険

小学2年生の息子から、おとんの職業は何と聞かれて、

思わず「パフォーマー」と嘘をついてしまう

税理士法人ティームズの安慶名です。(なぜにそんな嘘を・・・・)

 

で、この小学2年生の怪獣がですね、それはそれはなかなかに

やんちゃでして、先日も夜の8時頃まで学校の先生をてんやわんや

させてしまいまして。本人は全く悪気もなく、親の目から見ても

通常の行動のように思えるのですが、世間一般からすると常識

はずれの行動だったようでして・・・行動が人間的というよりかは

動物的なことが多いのでなかなか理解してもらえないみたいです(苦)。

クラスでは人気もあるようですし、誰かをいじめたりとかけんかしたり

とかはないので、そういう意味では安心はしているのですが・・・

 

最近、まわりからよく聞く話であり、新聞なんかでも大きく報じられること

もある話題なのですが、学校で子供が友達にけがをさせてしまい、損害賠償

の請求をされたという内容。知り合いの弁護士さんからも、最近その相談が

多くなっているとお聞きしました。昔はそういうことは学校内での話なので、

学校内で収まるように話し合いや謝罪が行われていたと思うのですが、

最近では親御さんが直接警察や教育委員会へ出向いて、ことさらに話を大きく

する傾向にあるそうです。

そのため、話し合いで解決というのではなく、「お金」で解決という案件が

増加してるとのこと。

 

もし万が一のそのような事態に備えて、掛け金も少額であることから保険の加入

をお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

上記こくみん共済のように、こども保険等に月額200円ほどの追加で個人賠償保険が追加できることが

多いようです。また、自家用車を保有されている方は自動車保険に加入されていると思います。

その自動車保険にも保険内容によっては家族全員の個人賠償保険が付帯されている場合もありますので、

一度契約内容を確認してみることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

また、子供だけではなく大人にも関係する話ですが、自転車事故による損害賠償請求も激増している

そうです。そのため、大阪府のように条例により自転車保険の加入が義務化されている都道府県も

あります。自転車だけでなく、先日も歩道を歩いていた女子中学生たちがすれ違いのご老人と

ぶつかって転倒させてしまい、790万円の賠償判決が下りました。

偶発的な出来事により多額の損害賠償金が発生することに備えて、やはり保険に加入しておくのは

必須なのではないでしょうか。その際には、どのような事象に対して、どれだけの保険金がおりるのか、

という保険内容をしっかりと吟味しておく必要はあるかと思います。また、無駄に重複して保険に

加入していないか、そのあたりも気を付けて下さい。

 

 

保険について調べていたところ、メジャーな生命保険や自動車保険以外に、様々な保険があるのに

驚かされました。

・お天気保険

・旅行キャンセル補償保険

・チケットキャンセル補償保険

・痴漢冤罪ヘルプコールつき弁護士費用保険

・ドローン保険

などなど

 

 

 

なるほどねえ、そういうのあると安心ですよねえ、っていう商品が多いことに関心

しました。特に昨年なんかはコロナの影響によるキャンセル料でもめることも多かった

ようですし、ほんと備えあれば憂いなしだなと思いました。

 

 

保険会社の方、私のためにこのような保険商品を作っていただけないでしょうか。

 

「嫁さんの機嫌損ねたとき保険」 😛 

 

毎日保険請求せなあかん 😥 

 

 

 

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所得控除、正しく適用できていますか?

こんにちは!

繁忙期を耐えるためという言い訳を振りかざし、毎日暴飲暴食に励んでいる中西です。

 

夜遅くまで仕事をするので晩ご飯を食べないようにしようと

お昼にたくさん食べてお腹が空かないようにする作戦に出たのもつかの間

胃が慣れたのか普通にお腹が空いて夜にもたくさん食べてます。

我慢のストレスがないせいかお肌と精神の状態は良好です 😳 

 

 

さて、確定申告もいよいよ大詰めというところなのですが

今回は確定申告で見逃しやすいポイントをいくつかご紹介してみようと思います。

 

 

①配偶者特別控除

 

配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除の対象

と理解していらっしゃる方は非常に多いですね。

 

それはもちろん正しいのですが、103万円を超えても「配偶者特別控除」という制度があります!

 

ざっくりいうと、本人の年収と配偶者の年収によっては

配偶者控除ほどではないけど多少なりとも控除してあげるよ、という制度です。

この「本人の年収と配偶者の年収」というのがポイントなのですが

令和2年からの給与所得控除の改正等の影響で少々要件が複雑になっています。

 

本人の年収が1,195万円以下 配偶者の年収は201万以下であれば適用されますが

子育て・介護世帯の方は少し違うので注意です。

 

ひとまずは「配偶者の年収が103万円を超えたけど、配偶者特別控除いけるかも?」

と思ってみて下さい。103万円をちょっとくらいオーバーしても諦めてはいけません。

詳しい所得の要件は調べてみて下さい。

 

 

 

②ひとり親控除・寡婦控除

 

この控除については以前の私のブログで紹介しています。

ひとり親控除 創設!

 

令和2年より「ひとり親控除」が創設されましたので

シングルマザー・シングルファーザーの方はしっかり利用して下さいね。

 

また以前よりある「寡婦控除」も内容は変わりましたが残っています。

夫と死別した女性、離婚して子以外の扶養親族がいる女性は

所得制限はありますがこちらの適用の可能性があるので検討してみて下さい。

 

こういうことってお勤め先には言いにくい場合もあるので

年末調整の時に正しく受けられていない方もいると思います。

そんな方は確定申告することで受けられますので、諦めないでください。

 

 

 

③ふるさと納税

 

活用される方の多いふるさと納税。

給与所得者の方はワンストップ特例制度を利用されている方も多いかと思います。

 

ただし!ワンストップ特例制度を申請した方でも

何らかの理由で確定申告することになった場合には

確定申告の際にふるさと納税も含めないといけませんので注意が必要です。

 

住宅ローン控除の適用初年度の方、医療費控除を受ける方

不動産を譲渡された方、副業の利益が思ったよりあった方など。。。

 

お勤めしていても、何らかの理由で確定申告が必要になることってありますよね。

その時はふるさと納税した時の受領証明書を引っ張り出してきて

きちんと計算に含めて下さいね。

 

 

 

確定申告は年々複雑化してきているように思います…

個人的には今回上げた3つの制度などはマイナンバーの活用により個人情報と紐づけして

自動的に適用して欲しいと思ってしまうのですが 🙄 

 

自分で確定申告される方はもちろん税理士に依頼されている方も

渡し忘れた資料がないか、言い忘れていた情報がないかチェックしてみて下さい。

 

 

最後に…

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紙はダメ!

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

こんにちは!

ティームズ山本です。

さて、本日の不肖山本ブログのテーマは

 

本番真っ盛り、個人事業の確定申告について触れたいと思います。

 

 

この記事の内容を要チェックなのは次の二つの条件に当てはまる方です!

 

 

① 事業所得もしくは不動産所得のある方で「青色申告」をされている方

 

② 青色申告の特別控除額が65万円で紙の申告書で申告書を提出されている方 

 

例年、紙の申告書で確定申告書を提出している方!

 

令和二年からは65万円の青色申告特別控除を受けるには電子申告で申告しないと65万円の控除を受けられないのはご存知でしたか??

 

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

 

 

そもそも65万円の青色申告特別控除の要件ですが…

 

① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

 

② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

 

③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

 

要は、きちっと帳簿を付けて計算しているから、その計算は正確だろう!

 

 

正確に計算してくれたら65万円を控除してあげるね

 

 

 

という制度です。

 

令和二年からはこれらの条件に加えて65万円の控除を受けるには申告書を電子申告で提出することが必要となりました。

 

 

従前どおり紙提出の方は控除額55万円となり10万円の差がつくこととなります。

 

 

紙とネットでどうして差が付くのか?

 

 

計算の正確性等の本来の趣旨からずれてるのでは…と個人的には思います

 

しかし!決まったことは決まったこと!

 

 

今まで紙提出で申告されていた方はぜひとも電子申告で申告することをお勧めします。

 

 

パソコン苦手やわ~

 

 

そもそも青色申告って何?

 

 

と思ったそこのあなた

 

 

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