はじめまして!
昨年10月よりティームズの一員となりました西田周平と申します。
高校を出てからホテルマンとしてレストランサービス、ベルマン、ドアマンを6年近くしていました。
気配りなら任せて下さい。
よろしくお願いします!
さて、ブログを書くにあたって何がいいか考えたのですが
やはりこの時期なら確定申告についてが一番かと思いましたのでお話していきます。
ではまずは期限から…
通常、確定申告は対象の年の翌年2/16~3/15までです。
(令和2年分の確定申告なら令和3年2/16~3/15まで)
ですが今回令和2年分に関してはコロナの影響で
1ヶ月延長されて令和3年2/16(火)~4/15(木)となりました。
それに伴い、確定申告会場での三密を避けるため時間指定の入場整理券が導入されました。
(作成済みの申告書の提出や相談不要な方を除く)
CMでもやっていますがe-Taxというサイトでの申告が推奨されています。
詳しくは【令和2年分 確定申告特集】
次に確定申告の対象となる方ですが、
会社勤めの方(サラリーマン)🏢
・年収が2,000万円超え
・2箇所以上から給与をもらった(年末調整を受けなかった金額が20万円超)
・副業の所得が20万円を超えた
・給与から源泉徴収されていない
・年の途中で会社を辞め、再就職をしていない
・年金をもらいながら仕事している(給与所得の金額が年間20万円超)
・公的年金の収入金額が年間400万超
個人事業主(フリーランス)の方💻
・事業をしている(飲食店、エステサロン、コンサルタント、漫画家、歌手等々)
・不動産を所有し、賃料収入を得ている
投資をしている方💴
・証券会社の口座が一般口座、特定口座の源泉徴収なし
・仮想通貨の売買をしている(購入時より値上がりしている仮想通貨での買い物を含む)
確定申告をした方が得になる方💰
・住宅ローンを組んだ(会社員の方は翌年からは年末調整で対応可能)
・ふるさと納税を6箇所以上している
詳しくは【もうすぐ12月。ふるさと納税はもうお済ですか??】
・年間で支払った医療費が10万円を超えた場合
(所得が200万円以下の方は所得金額×5%を超えた金額分)
例 190万円×0.05=9万5千円
・年間でセルフメディケーション対象の医薬品の購入金額が12,000円超
詳しくは【新型コロナワクチン国内接種開始!ワクチンは医療費控除の対象になるの?】
・災害等に関連したやむを得ない支出があった
ざっとこんなものでしょうか?
確定申告の「か」の字も知らなかった頃からすると成長したものです 😎
まだまだたくさんありますが、例えば個人事業主の方なら
青色申告承認申請書などの提出や帳簿への記録等が必要ではありますが、青色申告の方が断然お得です。
確定申告は人それぞれの状況に応じて変わりますので、不明なことがある場合や申告を依頼したい場合はお早めに税理士への相談をお勧めします。
弊社では確定申告のみのご相談も可能ですので、気になる方がいらっしゃいましたらお電話、メールお待ちしております!
ご相談は【お問い合わせ】
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私はイチゴと甲殻類が大好物なのですが、カニの季節とイチゴの季節が終わりそうで寂しいです。
今年こそはいちご狩りに行きたかったのですが…
趣味の料理とお菓子作りに精を出しておきます🍰
この間は大根1本丸々使って何品か作ってみました 😛 笑
では、また今後登場しますのでよろしくお願いします!
西田でした!
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はじめまして!
税理士法人ティームズの馬場です。
今回初めてブログ投稿をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
ついに昨日2月17日より新型コロナウィルスのワクチンの接種が始まりましたね。
2020年度内の接種開始を目標にしていると聞いたことあるので
なんとか間に合ったというところでしょうか。
気になるワクチンの対象者ですが…
厚生労働省によると
3月中旬をめどに約370万人の医療従事者に接種できる体制を確保し、
4月からは65歳以上の高齢者約3600万人を対象に接種を始めることにしているそうです。
その後は、
基礎疾患のある人約820万人や高齢者施設などの職員約200万人などを優先しながら順次接種を進める方針です。
引用:厚生労働省
新型コロナウィルスのワクチンの接種費用は無料とのことです。
これをきっかけに少しでも早く収束してほしいですね。
さて、今回は無償で提供されるワクチンですが
もし有料の場合医療費控除の対象となるのでしょうか。
ワクチンだけでなくPCR検査費用やマスクの購入費用はいかがでしょうか?
今回は医療費控除についてお話したいと思います。
そもそも医療費控除の対象となる医療費は
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
とされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
つまり予防接種やマスクは治療ではなく予防にあたるため、医療費控除にはならないということですね。
PCR検査については、以下の3つのパターンがあります。
① 医師の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウィルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、
上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
② 自己判断によりPCR検査を受け、「陽性」であることが判明した場合
PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、
その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
③ 自己判断によりPCR検査を受け、「陰性」であることが判明した場合
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、
自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、
上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
まとめると…
【医療費控除の対象】
・ 医師または歯科医師による診療、治療に支払った金額
・ 治療または療養に必要な医薬品の購入に支払った金額
・ 通院に利用する電車代やバス代
・ 緊急時で利用したタクシー代
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師などの治療を行ったときに支払った金額
・ 異常が見つかったときの健康診断や人間ドックで支払った金額
【医療費控除の対象とならないもの】
・ 病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・ 予防接種
・ 異常なしの健康診断や人間ドックで支払った金額
・ 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
となります。
また、
医療費で10万円超えないので医療費控除を受けられないという方も
もう一つの医療費控除の受け方として
「セルフメディケーション税制」という制度があります。
セルフメディケーション税制とは
勤務先や自治体の健康診断を受けているなど
「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取り組み」をしている人が、
制度の対象となる「スイッチOTC医薬品」を薬局やドラッグストアで1万2000円以上購入した場合、
超えた部分を所得控除できるという内容のものです。
スイッチOTC医薬品であるかどうかは商品パッケージに記載されているほか、
購入時のレシートにも記載されています。
医療費が10万円を超えるほど医療機関にかからなかったものの
購入した市販薬が1万2000円を超えるというご家庭も少なくないと思います。
一般の医療費控除が使えないからとレシートを捨ててしまわず
1万2000円以上のスイッチOTC医薬品を購入していないか確認してみてはいかがでしょうか。
一般の医療費控除とセルフメディケーション税制は
どちらか一方しか使えないため注意してくださいね 💡
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はじめまして
本日よりブログ投稿者の一員に加えさせていただきました。
穴井と申します。
今後ともよろしくお願いいたします。
私は法律の勉強経験がありますので、そこから話題を提供できればと思います。
※以下の話はあくまで請求権の基本的な性質です。具体的な事案によっては異なる判断がなされることもありますのでご注意ください。
今回のテーマは「離婚」です。
少し前にはコロナ離婚という言葉も流行りました。
離婚の際問題となりうるのが、財産分与、慰謝料、養育費の3つと思われます。それらの税金関係はどうなっているのか、以下それぞれ見ていきましょう。
例えば、年収600万円のサラリーマン夫(30代)と年収100万円のパート勤務の妻(30代)、子1人(5歳)、住宅ローンを組んで夫名義で購入したばかりのマンションに住み、預金600万円(夫名義)の蓄えのあった夫婦が離婚することとなったとします。
1 財産分与
離婚による財産分与については国税庁にこのようにあります。
No.4414 離婚して財産をもらったとき|国税庁 (nta.go.jp)
基本、離婚による財産分与=贈与ではありません。
①夫婦の財産を清算分配し、②離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするものだからです。
簡単に言うと、もともと共有していた自分たちの財産を分けるだけです。
(1)現預金の場合
このブログの例でいうと、預金600万円は名義人である夫だけのものではなく、夫婦の共有財産として扱われます。そのため、夫婦関係が清算されるときは財産も清算されることになり、その際の取り分は基本的に1対1です。基本どおり、夫婦で300万円づつ分け合う(妻が300万円を取得する)場合、課税されることはありません。
しかし、これが一方に偏りすぎているときは贈与税の対象となります。相続税基本通達9-8では、財産分与による財産は贈与によるものではないが、婚姻中の夫婦の協力その他一切の事情を考慮してもなお多い部分については贈与によるものとしています。
贈与税の基礎控除は110万円ですので、410万円以上分与を受けると、贈与税を支払う義務が生じる可能性があるといえます。
⑵不動産の場合
国税庁には以下のとおりあります。
No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁 (nta.go.jp)
元夫と元妻で共有することはできますが、離婚相手と不動産を共有したいと思う人はいないでしょう。
このブログの例では、マンションの価値より住宅ローンが上回っている状態(オーバーローン)にあることが多く、夫名義のまま、つまり、マンションに関しては分与がなされないことがほとんどだと思います。この場合、税金の問題は生じません。これに対し、仮に、マンションの価値が住宅ローンを大きく上回っており、夫から妻にマンションを分与することになった場合には、現預金の場合同様、妻(分与を受ける側)には贈与税が課されることになります。
また、夫(財産を分与した側)にも譲渡所得税が課せられます。分与する側に課税がされる理由ですが、これは財産を分与しなければならないという義務からの解放がそれ自体一つの経済的利益といえるためです(昭和50年5月27日第三小法廷判決)
2 養育費
妻が親権者となった場合、裁判所で用いられている養育費の算定表をベースにすると、このブログの例では、夫が支払うべき養育費は6~8万円(月)程度になるものと思われます。
離婚したからといって、子供の扶養義務が消滅するわけではありません。同じように夫婦関係が消滅したからといって、今まで課税されていなかった子供を扶養するための費用に課税がなされる、ということもありません。
3 損害賠償請求
慰謝料については、原則税金はかかりません。損害賠償請求は民法709条を根拠としています。その意義は不法行為により被った損害について加害者が賠償することにより、侵害前の状態に戻すというものです。なんらかの利益を得ているわけではないので、課税の対象にはなりません。
4 和解金・解決金
慰謝料という文言を使いたくない場合、財産分与及び慰謝料合算の場合等、その性質を明らかにせず、「和解金」や「解決金」名義で金銭の授受がおこなわれることがあります。形式的な名義が違うにせよ実質的に財産分与や養育費、慰謝料であるならば課税の対象にはならないと考えられます。
以上
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皆様こんにちは。税理士法人ティームズ正部です(*^^*)
2021年…あっという間に1カ月が経過しもう2月ですね。
今年もコロナの影響で自粛が続き、成人式も延期や中止になったところもありました。
先日は緊急事態宣言も延長の発表があり、まだまだ油断ができない状況です。
「成人」といえば…
2022年4月1日に成人年齢を18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が施行されます。
2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、その日に成年に達することになります。
皆様、ついに来年です!該当しそうな方は要チェックしてくださいね。
では変更になるもの、ならないものは何でしょうか??
※20歳から18歳へ引き下げになるもの※
・携帯電話の契約
・賃貸契約
・クレジットカード、カードローン
などなど、成年に達すると、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
もちろんローンなどの申請は審査が必要ですので、返済能力等がないと厳しいですが…
※変更なし※
・飲酒:20歳未満は禁止
・喫煙:20歳未満は禁止
・ギャンブル<公営ギャンブル/競馬・競輪・競艇など>:20歳未満は禁止
・裁判員制度:当分の間は20歳以上 など…
※飲酒や喫煙、競馬や競輪などについては、健康被害やギャンブル依存症の懸念から現状維持となっております。
その他、
女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、
結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。
税金に関してはというと…
「所得税」
所得税に関しては「未成年」であっても、収入を多くもらっている方は年齢に関係なく納税しないといけないため、今回の改正と直接的な影響はありません。
個人住民税では、「未成年者」のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者は、非課税となると規定されています。
この未成年者という定義が、民法の改正を受け、
2022年4月1日から「18歳未満の者」となり、個人住民税が非課税となる者の年齢の要件が引き下げられます。
その他「相続税」や「贈与税」にも影響があります。
☆未成年者控除☆
法定相続人が20歳未満の者である場合においては、「未成年者控除」として相続税額から控除されます。
成人年齢の引き下げ以後において、未成年者控除の対象となる相続人の年齢についても18歳未満に引き下げられることとなります。
☆相続時精算課税☆
相続時精算課税は、60歳以上の贈与者から、20歳以上の推定相続人(直系卑属又は孫に限る)が受贈者となる贈与について認められます。
こちらも成人年齢の引き下げ以後においては、贈与者の推定相続人は18歳以上となります。
相続税と贈与税に関する影響については、実際に子や孫の世代に生前贈与や事業承継などを具体的に検討されている方にとっては、すぐにでも影響が及ぶ可能性のある改正内容となるかもしれません。
来年4月からこの他にも、様々な影響があるかと思います。
該当しそうな方は、事前に確認していくことをオススメ致します <(_ _)>
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※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
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2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24