お世話になっております。
税理士法人ティームズの伊藤です 🙂
緊急事態宣言が発令されて2週間が経ちましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?
感染者数は若干減少しているようですが、不安な状況はしばらく続くかと思います。
皆様のご無事をお祈りしております。
さて、本日のお題は「総額表示義務」について!
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者に対して、
消費税込みの総額表示を義務づけるものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
もともとは2004年の消費税法改正で総額表示が義務づけられており、
その後の消費増税を見越して 特別措置法が成立し、
「2013年から2021年3月まで」の期間限定で免除されていたのですが、
今年の4月から義務化が始まるということで話題になっています。
この件、特に出版業界から大きな反響があり、
子どもの頃は本が唯一の友達だった(…)私も注目していました 😯
書籍は息の長い商品が多く、カバーの掛け替えなどで膨大な費用と手間がかかる
=すべての書籍を税込表示に変えることは不可能では? との懸念から、
出版業界は「表示義務の免除期間を延長してくれ!」と以前から主張していました。
しかし昨年9月に財務省から、予定通り2021年3月から義務化するという発表があり、
ネットで大きな反響を呼んだのは記憶に新しいですね。
ツイッターで「#出版物の総額表示義務化に反対します」
というハッシュタグが拡散されていたのを覚えています。
当時のツイートの中には「再版する余力のない本が絶版になってしまう」
「貴重な文化が大量に失われてしまう」と不安の声もあったのですが・・・
財務省が1月7日にウェブサイトで公表した内容によると、
総額表示の具体例として
・商品の陳列棚に税込価格を表示する
・店内にPOP等を掲示し、税込価格を表示する
・税抜価格と税込価格の読み替え表を提示又は配布する
・税込価格を表示したカード等を挟み込む
…といくつかの方法が挙げられています。
つまり、商品そのものを作り直さずに対応はできる!
という事ですね 😳
とはいえ、例えば書店にあるすべての本に
カードを差し込んだり、価格表を作ったりなどの対応は難しそうですが・・・
書店や印刷会社での対応については、
日本書籍出版協会・日本雑誌協会が、昨年12月にガイドラインを公開しています。
https://www.j-magazine.or.jp/assets/doc/tax_2020.pdf
対応例として主に
・スリップ、カバー、帯に表示
・カバー等にシールを貼る
・栞を挟み込む
などが挙げられ、
特に既刊書に関しては
「実務上可能な限り」
「法の趣旨を尊重しながら、現実的な運用を」
と記載されています。
当初の「絶版になる本が増えるのでは」という危機は避けられたようで、
イチ読書愛好家としては一安心といったところでしょうか・・・ 😳
ちなみにこのガイドライン、
最後は「今後も書籍・雑誌への軽減税率適用を要望する」
と締められています。
新聞に軽減税率が適用されているのは
皆様ご存じかと思いますが、
ヨーロッパ諸国では書籍・雑誌を軽減税率対象としている国も多くあります。
例えばフランスは、標準20%に対し書籍5.5%、雑誌と新聞2.1%、
ドイツは標準19%で書籍・雑誌・新聞は7%、
イギリスに至っては、標準20%に対し書籍・雑誌・新聞は0%です。
出版社団体は、
“生活必需品である食料品が「身体の糧」であるならば、
出版物は「心の糧」であり、人生には欠かせないものである“
との声明を発表、
他国の例もあげて軽減税率適用を主張していました。
結局、有害図書の存在が問題となって軽減税率適用は見送られたのですが・・・
出版業界団体は今も活動を継続しているようなので、
引き続き注目していきたいと思います。
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お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
コロナ禍によりすっかり家飲みが定着している今日この頃です😅
早くお店でゆっくり飲める世の中になって欲しいです。。。
さて、本日のお題は「教育資金の贈与税の非課税制度」の税制改正についてお話させて頂きます。
まず、「教育資金の贈与税の非課税制度」とは…
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の人が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、親や祖父母から、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、1,500万円までの金額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、もらった人の贈与税が非課税となる制度です。
ちなみに、教育資金の範囲とは、学校等に対して直接支払われる次のような金銭のことをいいます。
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
・学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
詳細は以下文部科学省HP参考
Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 令和2年10月1日現在 (mext.go.jp)
ただし、贈与した親や祖父母が亡くなった時点で、贈与された教育資金の残額に相続税がかかります。ただし、対象となるのは、死亡日以前3年以内に贈与されたものに限られます。
また、贈与を受けた人が孫であっても、相続税は2割加算にはなりません。なお、23歳未満である場合や、23歳以上でも学生だった場合には相続税は課されません。
さて、令和3年度の税制改正での変更点は以下の通りです。
①適用期限
現行法:令和3年3月31日 → 改正後:令和5年3月31日
②相続税の対象となる教育資金の贈与時期
現行法:死亡日以前3年以内 → 改正後:3年以内に限らずすべて
③贈与を受けた人が孫やひ孫の場合の相続税の2割加算
現行法:適用なし → 改正後:2割加算あり
適用期限が延びたのはいいのですが…
課税が強化されます😫
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こんにちは!
今年はあまり正月を感じることができなかった太田です!
税理士事務所はまだまだ師走でございますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
確定申告の準備はじめてますか?
あっという間ですよ!!!
さてさて!
今回はお得な情報をお届けいたします!
コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の
2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度をご存じでしょうか!?
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、
事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。
令和2年2月~10月までの連続する任意の3か月間の売上高と前年同期間を比べ、
売上減少率に応じて償却資産や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税 ・ 都市計画税が減免割合が決まります。
<売上減少率30%以上50%未満>
減免措置:1/2
<売上減少率50%以上>
減免措置:ゼロ(免除)
※「事業用家屋」とは、非居住用家屋で、一般的には工場などの事業用の建屋等です。
ただし、土地はこの制度の対象外なのでご注意ください!
◆対象者(中小企業者・小規模事業者)◆
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
※詳細は省略しますが、大企業の子会社等で一定の要件に該当すると対象外となります。
◆手続きの流れ◆
①事業者様より認定経営革新等支援機関へ売上減少の確認依頼をします。
②認定経営革新等支援機関から事業者様へ「確認書」が発行されます。
③事業者様より市町村へ「軽減申告」をします(ここで②で発行した確認書が必要となります)
おおまかな内容はこんなところでしょうか。
該当した方は是非ご活用ください!
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みなさま、新年あけましておめでとうございます!
先日のM‐1で、世間一般の笑うツボと自分がズレていることに気付いてしまった、税理士の北井です。
個人的には見取り図やったんやけどなー
昨年同様、本年も税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願いいたします。
2020年はコロナコロナで、みなさん本当に大変な思いをされたとお察しいたします。
ご多分に漏れず、弊社も顧問先様の融資や助成金等の対応に奔走する日々が続きました。
今年は明るい話題の多い一年になりますよう、切に祈っております。
コロナでの死者が増える一方、国民の予防意識の高まりでインフルエンザでのそれはほぼ皆無になっているらしく、
日本における全ての感性症での死者の総数は減少しているというデータもありますね
何とも皮肉なものです。
それと同じで、コロナ禍により多くのことも気付きましたよね。
・今まで普通に東京出張に行ってたけど、リモートでええやーん
・メール等で文章を書く機会が増えたので、文章力って大事やーん
・やっぱマスク着用や消毒で、インフルエンザ激減するやーん などなど。
今までの当たり前の日常が一変し、コロナと共存しなければいけなっくなったのは辛いですが、
成長する会社はこの逆境をチャンスに変えていきますよね
どうかみなさん、コロナ禍での立ち振る舞いはもちろん、コロナ後の状況も想像して先手を打ちましょう。
ティームズでは今年も引き続き、お客様が少しでもコロナの影響を軽減できるようにサポートしていきます。
お、ねだん以上、ニトリの似鳥昭雄会長がこんなことを言ってました。
「リーダーとは、10年後のビジョンを掲げ、それにきっちり合わせられる人だ」と。
うーん、こんなリーダーになりたいものです。
でも、このコロナ禍の下、10年後を読み切るのは至難の業ですよねー(笑)
今年は基本に立ち返り、次のことを実践することに決めました。
やっぱり暗い顔して下向いていると、人が集まってきませんもんね!
・返事をハキハキする
・大きな声で話す(マスク着用)
・明るくなる話題を選ぶ
・だらだらやらない、スピード速く
当たり前のことを当たり前にできるようになりたいものですね
最後に、愛用書からの引用ですが、【チャンスを呼び寄せる3つの習慣】を紹介します。
①常に笑顔でいる
②常に身だしなみを整えている
③常に相手の期待より少し上を目指す
重ね重ね、本年も税理士法人ティームズをよろしくお願いいたします。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.03.31
2023.03.23
2023.03.17
2023.03.09
2023.03.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24