続・令和3年度税制改正大綱!!!

年末も迫り慌ただしさは感じる一方、仕事を終えて帰宅時の町を行き交う人の少なさに・・・

コロナ消えて無くなれと願う税理士法人ティームズ友松です。

 

例年に比べコロナの影響もありニュースも目立たない税制改正大綱が発表されています。

前回、弊社藤井のブログでは所得拡大促進税制の話題をご紹介しました。

藤井のブログ https://teams-tax.com/blog/archives/7599/

 

今回も引き続き改正大綱からご紹介したいと思います。

 

○退職所得課税の適正化

勤続年数 5年以下で、かつ役員等でない者の退職金(以下「短期退職手当等」という。)について、短期退職手当等の 収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止される。

 

主にヘッドハントなどで短期間雇用する際に年俸は下げるかわりに、退職金を高く設定するという手法で税負担を軽減しておられたケースが目立ったのでしょうか・・・

従前から「天下り」を防止しようと役員に対しての制限は有ったのですが従業員も一定の制限がされるようになります。

 

 

 

 

○固定資産税・都市計画税の課税標準額・税額の据え置き

2021年度(令和3年度)は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたります。

しかしながら負担される固定資産税は上がらないように調整しようという改正です。

 

・固定資産税評価額が上がった土地

 2021年度(令和3年度)に限り、原則として税額を据え置く

・固定資産税評価額が下がった土地

 下がった固定資産税評価額に基づき課税

 

渾身のエクセル加工画像です

 

 

注意点:ただし固定資産税評価額は評価替えされますので、不動産取得税・登録免許税・相続税等の税額計算上は据え置かれるわけでは有りません。

 

以上、改正大綱より2つご紹介させていただきました。

 

年末年始もステイホームで・・・・でも新解釈・三國志は気になるな・・・

 

 

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令和3年度税制改正大綱!!!

皆様こんにちは!!

 

9月に購入した振動マシンに全く乗らなくなった税理士法人ティームズの藤井です!!

 

購入当初はウキウキしながら乗っていたものの、今ではただスペースを取るだけの物体と化してしまいました(笑)

 

必要性を見直さなければいけないですね・・・

 

・・・見直しと言えば・・・

 

令和3年度税制改正大綱が発表されました!!!(無理やり過ぎでしょうか?)

 

え?今年はどんな改正があるの?と気になる猛者様は下記URLへ出陣してください!!

 

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf

 

今回は特に影響がありそうな所得拡大促進税制(中小企業向け)について少し書きたいと思います!

 

所得拡大税制とは・・・青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です!

 

 

従来の要件では・・・

①前年度より給与等を支給している

継続雇用者(前年度期首から適用年度期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に対する給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

となっておりましたが、今回の改正で②の要件を雇用者に対する給与等支給額の前年度比1.5%以上と見直されました。

 

つまりどう変わったん?と思われた方・・・

 

 

適用しやすくなったのです!!!(ざっくりしすぎしょうか?笑)

 

この所得拡大税制は前年度より給与を多く支払っていれば適用できる可能性がありますのでもったいない!となる前にぜひティームズまでご連絡下さい!!

 

 

 

と、ここで終わるのも良いのですが本来であれば昨日12/16はティームズ家族忘年会の日だったのですが、今年はコロナの影響で中止となりました。。

 

ですので昨年行いました家族忘年会の写真でお別れしたいと思います!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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家賃支援給付金の申請期限が迫っています!

こんにちは!

 

 

 

12月7日に行われたプロ野球12球団合同トライアウトに挑戦した

 

元日本ハムの新庄選手のチャレンジに勇気をもらった税理士法人ティームズの河野でございます。

 

 

 

14年のブランクがありながら、見た目も動きも48歳とは思えない姿を見せてくれました。

 

(阪神時代の新庄選手)

 

 

 

巨人戦での敬遠球サヨナラヒットが懐かしいです!!

 

残念ながらオファーがなかったようですが、ここまでに至る道のりは大いに見習う点がありますね。

 

獲得すれば大いに盛り上がりますし、若手への指導という面でも

 

あまりデメリットはないように思うだけにどこか獲得してほしかったです!!

 

 

 

 

 

さて、連日コロナウィルス感染者数が増加しており、まだまだ予断を許しませんが、

 

コロナウィルス関連の給付金である、家賃支援給付金の申請期限が令和3年1月15日に迫っております。

 

家賃支援給付金の詳細は過去に触れておりますのではこちらをご参照ください。

 

まだ申請してないわー!という方、

 

家賃支援給付金は持続化給付金より必要書類が多いので、

 

おさらいしてきたいと思います。

 

 

 

法人の場合

 

① 自署の宣誓書

 

② 確定申告書別表一の控え

 

③ 事業概況説明書の控え

 

④ e-taxを行っている方は受信通知

 

⑤ 売上が減った月・期間の売上台帳等

 

⑥ 賃貸借契約書

 

⑦ 直近3ヵ月の賃料の支払実績を証明する書類

 

⑧ 振込先の口座情報

 

 

個人事業の方は

 

②が確定申告書第一表の控え③が青色申告決算書の控えになります。

 

 

 

令和3年1月15日の24時までに申請を完了する必要がありますので

 

まだ申請されていない方は上記書類をご用意の上お早目に申請してくださいね。

 

 

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ウイルス対策!!!

皆様こんにちは!

最近一段と寒くなり、コタツから離れられない税理士法人ティームズ今村です。

ここ最近またコロナ感染者数増加のニュースが多く
飲食店経営者の方々は苦渋の選択を迫られる機会が多いのでないでしょうか、、、

はやく収まってほしいものですね。

コロナウイルスもそうですが、この時期忘れてはならないのが
「インフルエンザ」です。

毎年繁忙期前に予防接種を受けているのですが
今年はコロナの影響で予防接種を受ける人が例年に比べ増加しているようです。

インフルエンザに羅患すると、通常1週間前後は休まねばなりません。

従業員が1週間休んでしまうと会社は大打撃!!

一定の要件を満たせば、インフルエンザから企業を守る為に
会社で予防接種料金を負担し経費計上できます。

一定の要件とは

●業務上必要であること
 基本的にインフルエンザにかかり、1週間休むと業務に支障をきたすと思いますので
 この要件はクリアになると思います。

●全社員を対象とすること
 全員が予防接種しないといけないわけではなく、希望者のみで大丈夫です。

●社会通念上、高額でないこと
 インフルエンザの予防接種でかなり高額なケースはあまり聞きませんので
 基本的にはクリアになると思います。

ウイルス感染は自ら防ぐ努力も大事だと思います。

コロナウイルス感染が拡大されている今
企業を守る為にインフルエンザの予防接種を会社で検討されるいい機会ではないでしょうか。

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