ティームズブログ読者の皆様
こんにちは!
先週久しぶりに少年野球のコーチに行き、絶賛筋肉痛の税理士法人ティームズ西尾です。
人の体ってすぐに訛ってしまうなと痛感した今日この頃です。
さて、今回のお話はテーマにございます、離婚と税金についてです。
離婚となると夫婦が分かれた後のお話や、お子様がいる場合は養育費の問題など、何かと大変ですが、実は進め方によっては税金もかかってしまうのです((+_+))
例えば、自宅など不動産や車などを離婚に伴う財産分与で所有権を移すことがございます。
実は、この行為により財産を手放した方が譲渡所得の課税要件を満たすこととなります。
1円もお金をもらっていないのに衝撃的ですよね・・・
ちなみに所得税法33条では以下のように定められています。
譲渡所得とは、資産の譲渡(……)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3~5号省略
法文を見ると、物を手放すと所得税がかかるんだな~という理解になりますが、渡すにしてもお金をもらう場合ともらわない場合などがありますよね。
これがなんと、本来は持っている間にも価値が上がったら、その時点で課税をしたいのです。
これもまた、衝撃的ですね((+_+))
また、過去の判例で以下のように判事されており、お金の有無は関係なく、譲渡所得を得ることとなるのです。
「譲渡所得に対する課税は⋯資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のもの」(最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁)
離婚による財産分与による財産分割が譲渡所得の申告漏れであるとされた有名な判例もあり、以下にURLを載せておきますので、ご興味がある方はチェックしてみてください。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52096
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みなさまこんにちは。税理士法人ティームズの安慶名です。
最近よくこの言葉を耳にします。
それが「お笑い第7世代」。
霜降り明星、EXIT、四千頭身
といった20代を中心とするここ数年人気が出てきた芸人さんたちを
指すそうです。
特徴としては、昔の芸人さんと違って、ガツガツ感があまりなく、
体を張っての芸を得意としない、そんな共通点があるそうです。
確かに、僕ら世代からするとスマートな感じがしますね。
気になったのが、「第7」っていうぐらいだから第1~第6もあるのだろう
と思って、調べてみたのですが、明確な定義があるわではなさそうですね。
大体の感じでいうと、我々昭和40年の中盤から後半生まれの関西人にとって、
神様扱いのダウンタウンは第3世代になるそうです。
ということからちょうど我々と年が近いところが第4世代ということ
になります。メンバーでいうとこんな感じ。
第7のひとつ手前の第6世代はこんな感じ
さて、第7世代と言えば、ふるさと納税ですよね
(強引すぎる180度転回( ´∀` ))
この制度も始まって数年経過し、世間一般の認知度も定着していると思われます。
ところが調べてみますと、
令和1年度の実績額が約4,875億円と一見すると多額のように見えますが、
前年比0.95倍とちょっと下がってしまってるのです。
ただし、これは制度変更の影響が大きいようです。
それよりも次の数字が問題でして、
ふるさと納税を住民税を納めているすべての人が行った場合の総額は2兆5,000億円。
すなわち、まだ2兆円ほどの寄付可能を残しているということなんです。
金額だけで言えば、まだ20%分しか利用されていないということになります。
今では、多数のふるさと納税専用サイトがあり、
さとふる
https://www.satofull.jp/
ふるなび
https://furunavi.jp/beginner.aspx
楽天
https://event.rakuten.co.jp/furusato/item/
お勧めの方法は、まず、どのサイトにもシミュレーターがありますので、自分はいくらまで寄付が
可能なのかの上限額を調べます。(非常に簡単に調べることができます)
その後、希望の寄付先や返礼品を探していただき、どのサイトからも
寄付は可能なのですが、例えば、楽天のサイトの場合ですと、楽天ポイント
も利用可能ですし、ふるさと納税分の楽天ポイントももらえます。
ちょうど今楽天では11/24(火)までブラックフライデーというイベントが開催されて
おり、通常よりもポイントアップになっておりますので、このようなタイミングで寄付
されると金額が大きいだけにポイント還元額もたいへん大きくなります。
楽天は予想になりますが、
12/4(金)~12/11(金)にスーパーセールというのも開催予定です。
この期間もポイント還元率が大きくなりますので、お勧め期間になります。
楽天のイベントって、いわゆるセール=安売り、というイメージなのですが、
実はこのポイント還元率アップがおいしかったりするのです。
ただし、気を付けないといけないのが、楽天ポイントには使用期限のないポイントと
期間限定ポイントがあり、イベント時に付与されるポイントは翌月か翌々月に期限がくる
期間限定ポイントが多いですので、せっかくgetしたポイントが失効しないようにお気を付け
下さい。
(楽天のまわしものではございません(笑))
さて、寄付を行い返礼品が送られてくるのですが、返礼品と共に重要な書類が届きます。
それが「寄附金受領証明書」でして、手続きに必要な書類となりますので大事に保管してください。
(1)確定申告不要の給与所得者 及び 寄付先が5自治体以内の方
ワンストップ特例制度が利用できます。
1.先ほどの「寄付金受領証明書」のほかにもう一通「特例申請書」というのも送られてきます。
(自治体によっては特例申請書が同封されない場合もあるようですが、その場合には先ほど
の寄付を行ったサイトからダウンロード可能ですのでご安心を)
2.特例申請書に必要事項を記入し、マイナンバーのコピー等の必要書類を準備する。
3.これを翌年1月10日までに自治体へ送付する。必着ですので要注意を。
4.これで自動的に住民税控除の手続きが行われます。
(2)確定申告が必要な方 または 寄付先が6自治体以上の方
上記ワンストップ特例制度の利用はできませんので、確定申告を行ってください。
寄付金受領証明書を紛失してしまった場合、再発行が可能ですので、各自治体へ
請求して下さい。
5自治体以内であれば寄付数に関係なくワンストップ特例制度は利用可能になります。
例えば、大阪市に10件の寄付を行ったとしても1自治体で5自治体以内ということになります。
ちなみに、わたくし、昨年は寄付によりこのような返礼品をいただきました。
じゃん!
クルマエビ!!
これがですねえ、生きてるんです。
おがくずの中で眠らせた状態で届くんです。
でこれを箱の中のおがくずをそろりそろり除けながら、クルマエビを取り出して冷たい真水に放りこむのですが、
放りこむ前に目覚めてしまい、暴れる飛び回るおがくず飛ばしまくるでもう大騒ぎなんです。
結構イベント的に楽しめますし、まだ動いてるエビの皮をむいてパクリ!
めちゃくちゃおいしかったです!!
今年もまだふるさと納税できるよって方はぜひぜひやってみて下さいね。
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皆さんこんにちは!
11月も半ばというのに、暑かったり寒かったりする気温の変動に身体がついていかない中西です。
ぼーっとし過ぎていたのか、ブログの下書きをワードに書き留めた時点で満足し
あろうことか広報委員の身で自分の番を1週間違え投稿が遅れるという失態を犯してしまいました。。。
今回はめちゃくちゃ早く準備したぞ!とまで思っていました。猛省です。
肝心なところのミスで台無しですがそんなに張り切って準備していた内容はといいますと・・・
「GoTo利用で税金がかかるかも!?」
トリキの錬金術、無限くら寿司など何かと話題のGoToイート
予算が上限に達してしまうということで、この週末に大手予約サイトでは終了が相次ぎました。
GoToトラベルもビジネス利用の可否など紆余曲折ありつつも大盛況。
どちらか一つでも利用されたという方、かなり多いのではないでしょうか。
私の知人ではGoToをフル活用して実家から飛び出し
行く先々のアパホテルを転々とする暮らしを始めた強者がいました。
実質千円程度で泊まれるケースもあったようで、月の宿泊費が普通のワンルームの家賃より安いという…
GoToイートでは1名あたりランチ500円、ディナー1,000円分のポイントをオンライン付与
Go Toトラベルキャンペーンでは旅行代金の2分の1相当額(35%割引と15%分の地域共通クーポン)を付与と
GoToを活用するとかなりの利益を得られますよね。
これ、実は「一時所得」になるんです。
一時所得とは、労働や資産の譲渡による対価ではない一時の所得を指し、
競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金などが該当します。
一時所得が50万円を超えると、50万円を超えた金額の2分の1に対して所得税・住民税が課せられます。
つまりGoToで得た恩恵が50万円を超えると
確定申告をして税金を納めないといけないということなんです。
さすがに50万円分も貰ってないよ~という方も、今年他に一時所得になるものはありませんか?
生命保険の一時金が入った方、競馬で大勝ちした方などは要注意ですよ。
なお、給与所得者の方は、給与以外の所得金額が年間20万円以下の場合は
確定申告をする必要がないと定められています。
一時所得は50万円を控除した残額の2分の1に相当する額で所得税額が決定するため
一時所得とされる所得の合計金額が年間90万円を超えない場合は確定申告の必要はありません。
GoToのような”今どきの一時所得”つながりでは、
いわゆる「ポイ活」も要注意です!
クレジットカードなどのキャッシュレス決済や店舗のポイントシステム
様々なポイントを効率よく貯めてお得に使うポイント活動「ポイ活」。
ポイントサイトの活用など様々なテクニックもあり、
ポイ活を駆使した節約・お得生活を公開するSNSのアカウントなども沢山見かけます。
そんなポイ活で得たポイントも、一時所得になるものがあります!
ポイ活で貯めるポイントのうち、商品の購入で獲得できるポイントは
賞金や賞品と同じ扱いとなり、「一時所得」として扱われます。
楽天市場などで買い物をしたポイントやクレカの支払で得たポイントが該当します。
しかし、利用先の店舗から賦与されるポイントは、課税対象になりません。
ポイントを使用した消費者にとっては値引きという扱いになり
こうしたポイントの取得・使用は課税対象となる経済的利益ではないという扱いです。
ちょっとややこしいですね…
例えば家電量販店で商品購入時に家電量販店独自のポイントと楽天ポイントを受け取ったとします。
後ほど家電量販店独自のポイントで商品を購入した場合は、課税対象にはなりません。
しかし、楽天ポイントを使って商品を購入した場合は、楽天ポイント使用分は一時所得です。
ECサイトやクレカなど支払に幅広く使える汎用性の高いポイントは一時所得
お店独自の値引きに使えるポイントは課税対象外と考えると分かりやすいですかね。
ちなみに、課税所得として認識されるのはそのポイントを使用する時です。
ポイントを保有しているだけでは課税対象になりません。
「一時所得」って聞いたことがない、
言葉は知っていてもなかなか身近に感じない方が多いと思いますが
GoToやポイントも含まれるとなると少し身近に感じるのではないでしょうか。
なんでもかんでも税金・・・という気持ちにもなってしまいますが
身近な話題で税のことを考えてみるのも面白いのではと思います。
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こんにちは!
ティームズ山本です。
さて、本日の不肖山本ブログのテーマは
久しぶりに創業融資について書かせて頂きたいと思います。
世間は相も変わらず
コロナコロナ
の状況ですが
多分に漏れず
融資についても公庫・民間共にコロナ関係融資がほとんど、という状況のようです
こんな状況の中、創業融資はどんな状況なのでしょうか?
実は一年前に
「創業融資の動向」
というタイトルで創業融資について書かせて頂いてます
こちらも確認していただいてから今回のブログも読んでいただければここ最近の創業融資の流れがよく分かるかと思います。
簡単に「創業融資の動向」の内容を説明すると・・・
公庫の業績が悪化し創業融資についても審査が厳しくなりつつある
という内容です
その後のこのコロナ禍!
創業融資にとっては逆風も逆風です
創業融資で件数が多いの飲食店・美容業等ですが
既存店がコロナウイルスで大打撃を受ける中
その中で開業というのは相当難しい
というのはわかっていただけるかと思います
さすがに緊急事態宣言中は公庫側も
「創業なんてとんでもない!」
というような雰囲気でした
しかしながら、創業融資をまったくしないのか?
というと、そんなことはなく
公庫にとって創業融資はとても重要な事業なのです。
以前の「創業融資の動向」にもあるとおり
「自己資金」
「経験」
「創業後の売上見込み」
「事業計画」
の四大要素がますます、ますます重要になったことに加え
「コロナ対策」
という要素が創業融資の命運を左右する大きな要素となりました。
確かに審査は厳しくなっていますが、このコロナ禍だからこそ花開く事業もあるかと思います。
この
「自己資金」
「経験」
「創業後の売上見込み」
「事業計画」
「コロナ対策」
をしっかりアピールできれば創業融資は受けることができます!
コロナ禍だからと創業をあきらめた or 先延ばししているあなた!
ピンチはチャンスかもしれません。
創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24