私立高等学校授業料の実質無償化

皆さま、はじめまして!

税理士法人ティームズの正部と申します。

この度、ブログデビューとなりました(^^)/

どうぞよろしくお願い致します。

 

もうすぐハロウィンですね!

 

コロナ禍の中…いかがお過ごしでしょうか。

コロナ対策を万全に、再開されているイベントも増えてきたように感じます。

 

私は先日ある私立高校のオープンキャンパスへ行ってきました。

とても興味深いお話を聞くことができたので、個人相談にも参加させていただきました。

 

「カリキュラムなどとても素晴らしく魅力的なのですが、経営は大丈夫ですか?」

個人相談でこんな事までストレートに質問をしました。(職業柄でしょうか…苦笑((+_+)))

 

とても笑顔で「大丈夫です!大阪府からこんな制度がありますよ。」と教えてくださいました。

 

 

私立高等学校授業料の実質無償化

 

聞いたことはありますが、制度についてあまり確認したことがなかったので調べてみました!

 

1.(文部科学省)の高等学校等就学支援金制度

この制度は令和2年4月から手厚くなっているようです!

最大396,000円の支給があります。

 

対象となる方の判定基準については、

令和2年7月以降さらに新しい判定基準になっています。

 

〇次の計算式(両親2人分の合計額)により判定

【計算式】市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額

※ 政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算

 

 

2.大阪府の私立高等学校等授業料支援補助金制度

 

国の高等学校等就学支援金と併せて、大阪府独自の私立 高等学校等授業料支援補助金を交付することにより、

保護者が負担する授業料が無償又は一部負担となるよう支援しています。

 

 

 

★計算式は国の制度と同様です!

 

所得判定の年度について…令和3年度・新入生の場合

令和3年4月~令和3年6月:保護者全員の前年度(令和年度)の課税額で所得判定

令和3年7月~令和4年3月:保護者全員の当該年度(令和年度)の課税額で所得判定

 

上記の通り、新入生の場合は所得判定が2度行われ、新入生以外の方でも所得の判定は毎年行われます。

家庭状況や収入により判定次第では補助金額が変更になる可能性があるということになります。

 

…と、ここまで制度のご紹介をさせていただきましたが、

市町村民税の課税標準額ってどこを見たらわかるの?!と疑問の方…

 

毎年6月頃に届く「住民税決定通知書」に記載があります。

もしくは、市区町村役場で取得できる「所得証明書(課税証明書)」

 

また、ご自身の課税標準額などはマイナポータル「あなたの情報」から確認できるそうです。

https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

マイナンバーカードをお待ちの方は確認してみてはいかがでしょうか(^^♪

 

計算がよくわからない…などなど

税に関するお問い合わせは、是非ティームズまでご連絡ください♪

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

 

海外への移住…

お邪魔します!

 

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で自粛ムードの中、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

コロナが落ち着いたら、すぐにでも家族で旅行に行きたいと思う今日このごろです。

 

 

 

 

 

 

 

 

「旅行」のイラスト文字

 

 

 

 

 

 

さて、日本は税金大国ですね…

 

 

 

 

 

例えば、時価総額5億円の株を持っている人が、税金のかからない非課税国へ移住し、株を売却すれば税金はかからないのでしょうか?

 

 

 

 

 

答えは…Noでございます。

 

 

 

 

 

 

 

そこで今日は「国外転出時課税」についてお話させて頂きます。(所得税法第60条の2)

 

 

 

 

 

 

国外転出をする時に、1億円以上の有価証券を所有している場合は、含み益に所得税が課税されますので所得税の確定申告等の手続が必要となります。

 

 

 

 

 

 

また、国外に居住する親族等へ有価証券の贈与を行う場合も同様となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者は、下記(1)と(2)のいずれにも該当する人が対象となります。

 

 

 

 

⑴ 所有している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。

 

 

 

 

 

⑵ 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。

(居所とは、その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所 → 例えば単身赴任先など)

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて対象資産は以下のとおりです。

 

 

 

 

 

 

有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引

 

 

 

 

 

 

 

もともと、株式などの売却益は、その株式等を売却した人が住んでいる国に課税権があるとされています。(租税条約上、一定の場合を除きます)

 

 

 

 

 

 

個人の購入した株が値上がりしたまま(含み益)、シンガポールなどの非課税国に出国し、そのまま売却することによる課税回避をさけるために、平成27年度税制改正により創設されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、100万円で買った株が5億円まで値上がりし、売却しないまま海外へ移住した場合、納税資金がないので困りますよね。

 

 

 

 

 

 

そこで、一定の条件を満たせば納税が猶予されたり、減額措置もあります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当てはまるかも…」と思われた方は、是非ティームズへご相談下さい!

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒くなってきましたね。

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

最近、少しだけ筋トレをするようになったんですが、

おかげさまで去年着ていたシャツやスーツを破ってしまいそうな勢いで成長しております。

 

 

 

 

 

 

 

背が高くないので、骨の方が成長してほしかったんですがね…。

 

 

 

 

 

 

 

毎年の健康診断では身長164~165㎝をウロウロしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調子の良い日は165㎝になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

10月末に健康診断に行ってきますが、楽しみと不安が半分ずつです。

そろそろ体の不調が出てきそうです。

あと、注射だけは勘弁して頂けないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

さて、10月に入り、かなり肌寒く感じるようになってきましたね。

 

 

 

 

 

 

紅葉の季節も近づいてまいりました。

今年の京都は外国観光客が居ないので、人混みのない観光ができるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

それは反面、観光客に頼っていた事業者さんの悩みにもなりますが…

 

 

 

 

 

そんな迷える法人・個人事業主の頼れる味方、

持続化給付金

 

 

 

 

 

 

弊社のブログでも度々話題にあがる定番のブログネタ

持続化給付金

 

 

 

 

 

 

今回は少しだけ、そんな持続化給付金の細かいお話をします。

 

 

 

 

 

 

持続化給付金は本来、「支給決定日」の属する事業年度に収益計上します。

 

 

 

 

 

 

稀なケースですが、

「入金日」と「通知書の届いた日」が異なる事業年度という場合はどうでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

実は経産省からの支給決定通知書には「支給決定日」の記載はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合には経産省側で、「入金日」と「通知書の届いた日」には

「支給決定」されているものと考えられるため、いずれか早い日の属する事業年度で収益計上するのが妥当と考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

難しいことをつらつら書きましたが、入金後に数日で通知書が届くことが大半ですので、

迷われた方は、入金日に収益計上で差支えは無いかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、今回は終わろうかと思います。

季節の変わり目・朝も寒くなってきましたので、体調にお気を付けください。

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

お問合せ・ご相談無料

電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。

  • お電話でのご相談・お問合せ

    0120-075-330

税理士法人ティームズのスタッフ紹介

ティームズが主催する異業種交流会 詳しくはこちら

経営革新等支援機関

当事務所の対応地域
大阪を中心に京阪神エリアにて税務相談・顧問契約など対応しております。詳細はお気軽にご相談ください。