偽善者 >何もしない者

みなさん、こんにちは!

 

長島スパーランドの新アトラクション「白鯨(はくげい)」に乗って気絶しそうになった、税理士法人ティームズの北井です。

あれはヤバイやつですよ。ホワイトサイクロンやスチールドラゴンのレベルじゃないです。

 

 

さて先日、幣税理士法人では9/24(清掃の日)に大大大掃除を行いました。

ところでみなさんは、掃除と清掃の違いをご存知ですか?

え?どうでもいい??

ですよねー

日本清掃収納協会によれば、「掃除」とは汚れているところだけをキレイにすることで、「清掃」とは掃除に加えて、薬剤などを使用して部屋全体をキレイにすることだそうです。

まあ、掃除+清める=清掃ってとこでしょうか。

 

今回のイベントは特に殺菌等を行ったわけではないので、清掃ではなく掃除ってことになりますが、いつもの大掃除に加えて弊社があるビル(ザ・セヤマビル)の周辺のゴミを拾うという、普段なら何があってもしないような善行を成し遂げました。

 

今は偽善行為(私以外の社員は違うはず)だったとしても、いつか当然のようにこういう活動ができる会社になれば素晴らしいことだと思います。

 

昔、何とかという芸能人が言ってました。

 

「たとえ偽善行為でも、何もしないより遙かにマシ」だと。

 

偽善行為でもビル周辺のゴミはしっかり減りますからねー、素晴らしいことだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年初めごろからのコロナ禍により、パタッと止まっていた税務調査ですが、最近は少しずつ税務署から税務調査の依頼が入るようになりました。

税務署職員によると、コロナウイルス陽性者のほか、陽性者と濃厚接触があった者については税務調査を見合わせるとのこと。当然ですよね。

 

北井「コロナウイルス感染リスクに過敏に反応する人は、調査日程を先延ばしできないんですか?」

税務署職員「うーん、統括官(上司)に聞いてみます。」

北井「もし税務調査が原因で感染したら、責任の所在は?」

税務署職員「いや、感染防止策を万全にしていくので大丈夫だと思いますけど、統括官に聞いてみます。」

 

こんな時期に税務調査なんか実施せず、もっと他にやることあるんちゃいます?って言葉を飲み込みながら話しました。

 

税務調査があれば、弊社でしっかりと対応させていただきます。

それよりなにより、みなさん、どうぞお身体おいとい下さい。

 

 

 

 

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一日一善!

有給休暇をしっかりいただいた結果、今年は休みが多くて調子が狂う・・・太る・・・

などという税理士法人ティームズ 友松です。

経営者の皆さま申し訳ございません。弊社はホワイト企業です。

本日は社内イベント 大大大清掃の日として社員一同頑張ってまいります。

 

 

「アビガン コロナ改善効果確認 富士フイルム富山化学、10月に治療薬承認申請へ」

 

 

 

 

 

 

 

安倍首相によって一躍有名になった「アビガン」
7月には統計的有意差に達せずという良く判らない報告から、ニュースでは効果無しと報じられた可哀想なおくすり
トップニュースで見かけたのですが、やはり効果は有ったんですね!うれしいニュースです。

 

 

一方、うれしくないニュースで人道的に許せないと個人的に熱くなったのが持続化給付金の不正受給です。

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で緊急的に打ち出された「持続化給付金」
売上を受給の判定基準とすることから利益が半減していても受給できなかったり・・・
制度として思う所はあるものの申請&審査は簡単・スピーディ!と個人的には素晴らしい緊急対策だと感じた次第です。

 

ところがその「簡単・スピーディ!」に乗じて横行したのが持続化給付金の「不正受給」

 

手口の一つとしては・・・
コロナの影響で税金の申告期限が延長されていることもあり、後出しで嘘の確定申告を行ない受給するケース
でっちあげた売上120万円、でっちあげた仕入100万円など扶養親族となれる範囲内で申告。もちろん所得税は0円。
ばっちり100万円受給できたとSNSなどで拡散。
手続きがわからない人相手には手数料を取って作業代行までしていたというからタチが悪い。

 

持続化給付金の財源は税金、今回の不正受給に関わった方は国に対する反逆だと認識すべきです。
こういう輩は個人的には極刑を希望しますね。
捕まった方々・・・お・し・ま・い・DEATH

見つからなかった方も数年後「不正受給してましたよね?いま返金すれば罪に問われませんよ・・・というような
振り込め詐欺にでも会えば・・・」と思うのは不謹慎でしょうか。

 

なにわともあれ人に後ろ指をさされない真っ当な商売をしていきたいものですね。

 

 

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家賃支援給付金(社宅Ver)

皆様こんにちは!!!

 

最近振動マシンを購入して全身ブルブル揺れている税理士法人ティームズの藤井です!!

 

振動マシン・・・なんばウォークでよく見かける、アレです(笑)

 

ものすごい振動で血行が良くなるのか、全身あちこちカユいです。

 

ドラマを見ながら・・・アニメを見ながら・・・理論マスターを見ながら・・・・できますので、おススメです!(アニメ見ながらしかやっておりません)

 

 

さて、今回は家賃支援給付金(社宅Ver)について書きたいと思います!

 

売上が大幅に減少した中小企業等の地代・家賃の負担を軽減する目的の制度ですが、役員や従業員のために借りた「社宅・社員寮」は給付対象になるのでしょうか????

 

当初は、「社宅の居住者である役員や従業員からたとえ1円でも社宅賃料を徴収している場合には「転貸」に該当するため、給付の対象外になる。徴収せず無料で居住させている場合には対象になりえる」とされていました。

 

しかし、現在経済産業省より「家賃支援給付金に関するよくあるお問合わせ」として次のQ&Aが公表されております。

 

Q.社員寮・社宅について給付の対象となるのか?

A.法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。

 

 

ここで注目される「転貸」ですが、過去の最高裁判例(昭和31年11月16日判決)では、従業員から「世間並みの家賃相当額」を徴収している場合には、従業員に対して「転貸」しているものと判断できる旨を示しております。

 

つまり裏を返せば、「世間並みの家賃相当額」を従業員から徴収していないのであれば、「転貸」ではないのでは?という事になります。

 

従って、企業が大家さんから賃貸借契約に基づいて借り受けたものを、ほぼそれに近い賃料で別途従業員に又貸ししているようなケースには「転貸」と認められ給付対象外となりますが、それ以外のケースでは給付対象になると考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社宅だから無理・・・と諦めていた社長様!給付対象になる可能性がございますので、一度ご確認してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

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Go To Travelやってみた

こんにちは!

 

 

 

毎週日曜日は家族4人で『半沢直樹』を観ている税理士法人ティームズの河野でございます。

 

いや~毎回本当に面白いですね(^-^) 

 

名言あり顔芸ありで1時間があっという間です。

 

残すところあと3話、今後の展開がとても楽しみですね!

 

ただ半沢直樹のおかげで、最近妻に注意された子ども達が『死んでもイヤだね~~』と

口答えするようになりまして、そのたびに妻から怒りの倍返しを食らっております(>_<)

 

子ども達は半沢より大和田の方がお気に入りのようです。

 

 

 

さて、今回は7月22日より開始した『Go To Travelキャンペーン』に触れたいと思います。

 

Go To Travelキャンペーンとは新型コロナウィルスの影響で落ち込んだ経済の緊急対策として政府が打ち出した『Go Toキャンペーン』の一環で国内旅行を喚起する目的で行われているキャンペーンです。

 

その他にも飲食店やその飲食店に食材を供給する農林漁業者を応援する『Go To Eatキャンペーン』や『Go To Eventキャンペーン』も今後実施予定となっています。

 

 

Go To Travelキャンペーンの概要は

 

〇 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当を支援

 

〇 支援額の7割は旅行代金の割引、3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与

 

〇 一人一泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については1万円が上限)

 

〇 連泊や利用回数の制限なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(観光庁資料『Go To トラベル事業の概要』より)

 

 

ただ地域共通クーポンは10/1からスタートするので9月末までは旅行代金の35%の割引のみになります。

 

 

またキャンペーン開始前に予約した旅行についても7/22~8/31の宿泊分については申請により割引分の還付を受けることができます。還付申請は2020年9月14日までとなっていますので、該当する方はお急ぎください!

 

申請方法はコチラをご参照ください。

 

 

 

 

ちなみに私もこの機会に家族旅行をと思い、9月の連休で空いてるところを探して

Go To Travelで宿泊予約をしてみました!

 

 

今回は旅行会社からではなく、直接宿泊施設のHPから予約をし、

その後STAYNAVIというクーポン発行サイトからクーポンを発行したのですが、

意外と簡単に取得することができました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな感じで割引を受けることができました。

実際にこうやって金額を見るとかなりのお得感を感じますね。

 

 

 

 

最近徐々にですがコロナウィルスも収束傾向にあるように思いますので

 

いつまでも自粛ムードに浸るのではなく、しっかりと感染予防をした上でお金も使っていくべきだと思う次第です。

 

Go To Travelキャンペーンは2021年1月31日まで実施されますが、予算が無くなったら終了するという情報もありますので、ご興味ある方は是非お早目に!!

 

 

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みんな知ってる?マイナポイント

皆様こんにちは!

 

暑い日が続いていると思えばいきなりのゲリラ豪雨、、、

週末は台風も近づくとのことで、地球温暖化の影響なのか異常気象ばかりで

地球、大丈夫かなと思ったりしている税理士法人ティームズ今村です。

 

 

 

 

最近テレビのCMでよくみかけるマイナポイント

俳優の〇ひろしさんが着ぐるみを着て出演しており、だいぶイメージが変わりました笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナポイント、キャッシュレス還元のようなもので気軽にもらえるのかな??と

思い調べてみました!!

 

 

結論から申し上げますと(私の個人的意見)

「マイナンバーカード」を普及させる為のポイント還元制度(上限5,000円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単に内容をお伝えしますと、マイナンバーカード所有者がキャッシュレス決済又はチャージをした時に

約25%ポイント還元する制度でした。

25%も還元??!と喜んだのですが、最大5,000円までしかポイント付与されないとのこと

 

このマイナポイント普及制度、2021年3月まで!!

そして、先着4,000万人しか利用できないそうですΣ(・□・;)

 

私は、まだ個人カードなのでまずはマイナンバーカードの発行から始めなければなりませんでした。

今後マイナンバーカードが当たり前になる時代になるのであればポイントがもらえる今、手続きをすべきかもしれませんねぇ~

 

ちなみに、マイナンバーカードの普及率(人口に対する交付枚数率)は、2020年7月1日時点で17.5%だそうです。思ったより低い、、、

 

そんな普及率の低い、マイナンバーカードのメリットをご紹介しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際、身近でつかえるものとしてはコンビニで各種証明書を発行できるようになることくらいですかね。

 

 

 

ここで、会計事務所職員としての情報も!(^^)!

 

2020年分(2021年2, 3月に行う申告)の確定申告から青色申告特別控除額が変更になります。

 

今までは、青色申告すれば「65万円の控除」を受けることができましたが

改正後は、この控除額が65万円・55万円・10万円と3種類にわけられます。

 

2020年分の確定申告から、青色申告でもe-Taxではなく文書による申告であれば

控除額は55万円と減額されます。

 

しかし、e-Taxで電子申告すれば、従来どおりの65万円の控除を受けることが可能です!!

 

このe-Tax、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があり

必ずマイナンバーカードが必要とゆうわけではありませんが、ご自身で確定申告されている方はあった方が便利になるかと思います。

 

 

 

個人確定申告について、今まで書面で提出していて電子申告なんてわからない(;_;)

とお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に電話相談下さい!!

 

 

 

マイナポイント詳細⇒【総務省 マイナポイント事業】

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