ティームズブログ読者の皆様
こんにちは!
最近ジムの効果が実感できないティームズ西尾です。
夏の美味しいビールのせいでしょうか…
新型コロナウイルスが経済に大きな打撃を与えていますね(+o+)
この先どうなるのか非常に心配です。。。
さて、今回は補助金・助成金の益金計上時期についてお話したいと思います。
補助金・助成金の申請の流れ
はじめに交付要綱等を確認してから、申請を行います。
このあたりを理解するために、先に、補助金・助成金申請以後の流れを確認しておきましょう!
補助金を例にとれば、申請があって、交付決定通知があり、確定通知、その後交付という流れですね。
交付決定と確定のそれぞれの意味ですが、交付決定というのは、文字通り、出しますという意味です。
確定というのは、「一応」返金しないということを確定させます、という意味です。
ポイント
税務上は交付確定の時期が重要になるので、確定通知の写しを入手することが必須です。
補助金・助成金の益金計上時期
さて、いよいよ、補助金・助成金の益金計上時期の話を確認したいと思います。
この益金計上時期については、以下の通達に規定があります。
法人税基本通達2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために各種法令等の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、
その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、
その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
〇まとめ
【1】原則:確定通知のあった期の益金計上(固定資產取得等)
【2】例外:経費補填の場合は確定通知前に見積計上
経費計上が先行しているので、その場合は収益費用対応で未収計上しろとの意味は分かるのですが、経費補填の補助金・助成金とそうでないものの区別が分かりにくいですね(+o+)
ポイント
考え方としては、経費補填の場合は経費の先行計上があるので、収益費用対応で未収計上が必要ということになります。
最後にいくつかの助成金いついて収益の計上時期をまとめて終わりたいと思います。
雇用調整助成金同様,期末で未収計上を見積もりで行うことが必要な助成金
①中小企業創出人材確保助成金
②中小企業雇用創出等能力開発助成金
③キャリア形成促進助成金
④高年齢者共同就業機会創出助成金
⑤育児·介護費用助成金
など
継続雇用制度奨励金など,確定通知時に益金計上が必要な助成金
①新規·成長分野雇用奨励金
②特定求職者雇用開発助成金
③緊急雇用創出特别奨励金
など
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みなさまこんにちは、税理士法人ティームズの安慶名です。
先日、ついに我が家も「任天堂SWITCH」を購入し、中学生の娘も小学生の息子も
大人気の「あつまれどうぶつの森」で楽しく過ごしているようです。
無人島を探索するというほのぼのとしたゲームなのですが、これが中々性格が出るものでして・・・
堅実・まじめな娘はこつこつと落ち葉を拾ったりしながらお小遣いをためて、徐々にアイテムを増やしていく、
のんびり屋さんなんでそういうのも苦にはならない感じ。
それに対して破天荒な息子はというと、もうすでに金キラの釣り竿を持っていて、いろんな魚をゲットして
大喜びしているのです。
ところが、ふと見るとどっさりと借金をこしらえてまして(笑)
毎日の行動記録に「ATMを訪れました」とすでにローン地獄に陥っております・・・
日本も小学生にお金の教育をしないと・・・とお国の責任に転嫁している自分がいるのでした。
さて、今回は日本商工会議所が申請の受付を行っている「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」
をご紹介いたします。
1.対象は小規模事業者
小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者
(会社および個人事業主)」 であり、
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業
として営む者については5人以下)の事業者です。
2.給付金ではなくあくまで補助金
今回の補助金は後述する経営を持続するための「一定の投資」を行った者に対して支給されるものです。
すなわち「投資=支出」を行うことが条件となりますので、その点はご注意下さい。
(持続化給付金は前年比1ヶ月売上が50%以下の月があれば給付されましたが、
今回の補助金は全く異なるものになります)
3.応募条件として一定の投資を行う
今回の補助金の応募の前提が、「新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな
投資を行いながら販路開拓等に取り組む」となっております。
具体的には以下の3点のうち1つ以上の投資を行わなければなりません。
「サプライチェーンの毀損への対応」
「非対面型ビジネスモデルへの転換」
「テレワーク環境の整備」
(ちなみにサプライチェーンの毀損とは、調達面なら海外からの部品や原材料が入らなくなった、
製造面なら時短や交代勤務で生産数が激減した等通常の事業活動が困難になっている状態と考えて下さい。)
4.支給額
原則上限100万円(補助率:支出額の2/3または3/4を上限とする)
補助率に関しては投資の内容により上限が変わりますので、日本商工会議所のサイトで確認して
いただければと思います。
5.応募締め切り
今回は第4回コロナ特別対応型の募集中でして、2020年10月2日(金)必着となっております。
気になるなるのが、「一定の投資」ってどこまでが投資に含まれるんだろう?っていうところなのですが、
Q&Aに以下のものが補助対象経費となっていました。
機械装置等費
開発費
専門家謝金
外注費
広報費
資料購入費
専門家旅費
展示会等出展費
雑役務費
設備処分費
旅費
借料
委託費
「投資」という表現から「設備投資」をイメージしていたのですが、結構幅広く認められるようです。
「コロナ対策万全です!」っていうチラシや看板なんかも対象経費になるってことですね。
どこまでが認められるかは提出する書類を商工会議所が審査しますので、提出書類の書き方なんかも重要に
なってくると思われます。この点は融資の審査と同じような感じですね。
コロナと猛暑、大変な日々がまだまだ続きますが、体調に気をつけつつこの難局を乗り切っていきましょう!
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皆さんこんにちは!
大好物のカレーとラーメンを控えるだけで驚くべき速さで2キロ痩せた中西です。
米とか麺ってやっぱ太るんですね。
これを機に炭水化物を控えめにしようかな…と思ったのもつかの間
30過ぎたらなかなか簡単に痩せないよ~とよく聞くので
残り少なくなってきた20代の間に暴飲暴食に励もうと思います。
さてさて、今回も新型コロナウィルスに関連した税の特例をご紹介しようと思います。
今回ご紹介するのは…
「消費税の課税選択の変更に係る特例」
「消費税の簡易課税制度の適用に関する特例」です。
場合によっては消費税の納税額が大幅に変わるので、適用の可能性がある方は要チェックな特例です。
まず「消費税の課税選択の変更にかかる特例」からご紹介します。
そもそも消費税の課税選択とは…
消費税の免税事業者である事業者が
あえて税務署に届出を出すことにより課税事業者になることです。
免税事業者だったら消費税を納めることもない代わりに還付も受けられませんが
課税選択をすることで課税事業者となり、消費税の還付を受けたりするのに使います。
※課税事業者・免税事業者などの用語の意味や消費税の計算の仕組みについては
割愛させて頂きますので御存じない方は検索してみて下さいね
この課税選択の届出は、原則としてその事業年度が始まるまでに出しておかないといけません。
事業年度が始まってから「今期還付になりそうやし課税選択しよ!」は出来ないわけです。
逆に課税選択をやめたい場合も、事業年度が始まるまでにやめたい旨の届出書を出す必要があります。
課税選択をするのもやめるのも、後出しNGということです。
しかし今回、新型コロナウィルスの影響を受けている事業者の方について
後出しOKの特例が設けられました!
要件は…
①新型コロナウイルス感染症等の影響により
②令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間において
③事業収入(つまり売上)が前年同期と比べて概ね50%以上減少していること
カンタンに言うと売上が前年同月比50%以上落ちていたら対象になります。
コロナの影響で経営が上手くいかなくなったことや設備投資が必要になったことなどで
消費税が還付になりそうだから課税選択したいという方
逆に支出を抑えた結果消費税が納付になってしまい課税選択をやめたいという方
まだ間に合うかもしれません!
提出期限や添付書類などの詳細は、記事の末尾に国税庁のパンフレットを貼り付けますので
そちらをご確認頂ければと思います。
もうひとつご紹介するのは「消費税の簡易課税制度の適用に関する特例」
簡易課税とは何ぞやという方は前回の大久保のブログ記事をご覧ください↓
消費税の簡易課税制度も、その適用を受けたい又はやめたい事業年度が始まるまでに
税務署へ届け出を出す必要がありますが、こちらも後出しOKとなりました。
しかも、簡易課税の特例に関しては売上減少などの要件はありません!
簡易課税を受けているけど、コロナの影響で売上が落ちたり設備投資が必要になったりして
原則課税の方が有利になるケース、結構あるのではないでしょうか。
そんなときは「やっぱ簡易課税やめます!」ができます。
私が担当している顧問先様で、この特例で簡易課税をとりやめることにより
消費税の納税額が半減する会社がありました。大きいですね~
コロナの影響で簡易課税を受けたいというケースはあまり思いつきませんが…
自分で確定申告をされている方で、事務処理に手が回らなくて原則課税の計算が難しい場合とかでしょうか。
こちらも提出書類などの詳細は国税庁のパンフレットをご覧ください↓
まだまだ猛威を振るう新型コロナウイルスですが、なんとか負けずに乗り越えたいものです。
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全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
固定資産税・都市計画税の減免について取り上げたいと思います。
先日、中小企業庁よりコロナ支援の一環として固定資産税の減免について詳細が発表されました。
その気になる内容ですが・・・
令和2年2月~10の任意の連続する3ヶ月間の事業収入の減少幅が
前年同期比30%以上50%未満減少の場合
1/2軽減
前年同期比50%以上減少の場合
全額免除
となります!!!
上記の条件に該当すれば令和3年の固定資産税が減免されます。
対象となる資産は
家屋と償却資産
残念ながら土地は含まれません…
手続きの方法ですが
① 納税者が認定経営革新等支援機関等に売上減少等の要件に該当するかの確認を依頼する
② 認定経営革新等支援機関等が内容を確認し納税者に、要件に適合する旨の申告書を発行する
③ 申告書を市町村に提出し減免の適用を受ける(令和3年1月まで)
という流れになります。
認定支援機関等に要件に該当するか確認してもらうことが重要になってきます。
認定支援機関の一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200716zeisei_ichiran.pdf
固定資産税の減免について詳しくは中小企業庁HPをご確認下さい
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
固定資産税の減免についてもお気軽に税理士法人ティームズまでご相談ください!
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
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