乃木坂46 中田花奈さんの卒業のニュースを見て
「ナカダカナシカ」コールが頭から離れない
税理士法人ティームズ大久保です!!!
もういくつ寝ると税理士試験~♪
今回の大阪会場は3か所
①天満研修センター
②TKPガーデンシティ大阪梅田
③新梅田研修センター大阪
です!!
天満&福島と大阪中心部からとても近い!!!
かつ、終わったらすぐに居酒屋に行ける!!!!笑
ですが、大阪府吉村知事から
「8月1日から8月20日までの
5人以上の宴会・飲み会」自粛要請!!!!
感染者も全国的に増えてきました、、、
再び緊急事態宣言を出すには、休業補償をする予算があるのかどうか、、、
後遺症もあるという噂もありますので
改めて自粛をしていくべきなのかなと!!!
もう本来であれば、オリンピックが開催されていたのに
経済を回すことと、感染拡大を食い止めることの両立は可能なのか??
難しい問題ですね!
そんな中、本田元内官房参与が
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策として
消費税減税が有効だと訴えました!!!
せめて5%に下げないと十分でないとのこと!
これに対して、令和おじさんこと
菅官房長官は
「消費税自体は、社会保障のために必要なものだ」と述べ
慎重な姿勢を示しました。
消費税が5%の頃にそんなに買い物をしていなかった私にとっては
消費税が今の半分になるなんて夢のよう!!!!
会社の社長も今払っている消費税が半分になれば
存続する希望も見えてきますよね!!!
各国では、日本の消費税に当たる「間接税」を
減額する動きもあるそうです!!
がんばろう!日本
お題:消費税
以前は、簡単な消費税の原則的な計算方法を説明しました。
今回は、知られざるもう一つの計算方法を
お伝えします( ̄▽ ̄)フッフッフ…
その名も、、、
てれれれってれー
「簡易課税制度」(C.V.ドラえもん)
原則的な方法だと
売上などに含まれてる消費税から
仕入などに含まれている消費税の差額を納めます。
今回の簡易課税制度は、
売上のうち
業種ごとに決められた割合分の消費税を納める方法です。
小売業だと売上の20%
飲食業だと売上の40%の消費税を納めて下さいね!!
という具合です。
売上さえわかれば消費税が決まる!!
まさに、簡易な課税制度です。
主な注意点は、以下
①基準期間(基本的に2年前、2事業年度前)の
売上が5000万円以下であること
②その年、事業年度が始まる前に
簡易課税を選択します!と税務署に届出を出すこと
③2年、2事業年度継続適用
などなど、、、
他にも、大きな買い物
例えば、車や建物、大規模修繕をしても
還付を受けれる可能性がゼロ~♪
簡易課税制度を受けると「売上の○○%の消費税を納める」ので
還付は、ぜっっったい受けることができません!!
②の注意点があるために
来年、来期の予測を立てなければならないことが
難しいところですね、、、
事業をされているかたにとっては
負担の大きい消費税!!!
できることなら払いたくないですねよ、、、
ですが、納税は国民の三大義務のひとつ!!
納税しないと、ダメダメダメ~♪ナカダカナシカ ナカダカナシカ♪♪
といった具合でおたく全開でしたが
売上規模5,000万円以下で消費税の納税義務がある方は
簡易課税制度もご一考ください!!!
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お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
コロナの緊急事態宣言が終わり、終息に向かうと思いきや、新たな感染者が東京をはじめ、大阪も増えてきている現状にかなりビビっております(-_-;)
ちなみに、現在ブログを書かせて頂いてる時点で、大阪府ホームページの「大阪府新型コロナ警戒信号」は…
黄色(きいろ)です。
今回のブログの内容ですが、コロナ関連と国際課税とで一週間悩んでおりましたが、タイムリーな話を優先にと考えまして、コロナ関連の国民健康保険料の減免についてお話させて頂きます。
大阪市を具体例としてお話させて頂きます。
◯減免の対象
1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除されます。
2、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少(①)することが見込まれる世帯。
ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下(②)、かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下(③)であること。
今回は上記2に該当した場合の減免についてお話させて頂きます。
具体例)
・主たる生計維持者の事業収入が次のとおり減少
令和元年の事業収入 200 万円
令和2年の事業収入見込み額 100 万円
→ コロナウィルス感染症の影響で事業収入が前年と比べて 50%減少 ⇒ ①に該当
※事業収入見込み額とは、令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入額 × 12ヶ月となります。
・主たる生計維持者の令和元年の所得が次のとおりの場合
事業所得 100 万円
不動産所得 100 万円
年金所得 100 万円
株式の配当所得 200 万円
→ 合計所得金額500万円 ⇒ ②に該当
→ 減少することが見込まれる事業収入等以外の所得(不動産+年金+株式配当)の合計額が 400 万円 ⇒ ③に該当
この場合、①②③全ての要件を満たしているので、減免の対象となります。
◯減免額の算定方法
対象保険料額 × 減免の割合 = 保険料減免額
・対象保険料額
被保険者全員について算定した保険料額 × 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/前年の合計所得金額
・減免の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
◯減免の対象となる保険料
令和2年2月相当分から令和3年3月相当分までの保険料が対象となります。
◯添付書類
1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写し 等
2、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合
・主たる生計維持者の令和元年度中の収入がわかる書類の写し
確定申告書の写し、市・府民税申告書の写し、源泉徴収票の写し 等
・主たる生計維持者の令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかる書類の写し
給与明細の写し、帳簿等の写し 等
・主たる生計維持者が退職・廃業等されている場合
退職・廃業等が確認できる書類の写し
私が経験させて頂いたことですが、令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかる書類では「売上台帳」もOKですが、売上台帳の作成にあたっては月の合計額だけでなく、売上の内訳がわかるように作成しなければならないとのことでした。(大阪市)
国民健康保険料の負担は大きいですので、該当する方は是非この制度を活用したいですね。
HP参考ページ
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html#01
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こんにちは!
税理士法人ティームズの太田です。
なんだか久しぶりにブログを書く気がします。
世間では色々大変ですし、そのせいかも知れませんねぇ…。
最近は雨ばかりでぐったりしてしまいますね。
はやく夏にならないかと思いますが、
猛暑でマスクはしていられませんね…。
しかし、セミが鳴いていたのでそろそろ夏がきますね!
楽しみです。
そういえば、皆さんエコバッグとか買いましたか??
僕は買いましたが、やはり持ち歩くのは面倒ですね。
友松事務長の記事にもありましたが、
キャッシュレス還元も終わりましたね。
クレジットや電子マネーで支払った方にはレジ袋無料!
なんてやってみるとキャッシュレスも進むかもしれませんね。
さて、先日から家賃支援給付金の申請がスタートしました。
以前にも河野さんの記事でアナウンスしていたと思います。
再度説明しますが、細かい説明はしません。
このブログを見るであろう人向けで、ざっくりご説明します。
◆支給対象
①資本金10億円未満の法人・個人であれば幅広く対象です
(規模の大きな法人や、一部の業種は除かれます)
②2020年5~12月の売上について
→1ヵ月の前年同月比が50%以上減
又は
→連続する3ヶ月の合計で前年同月比が30%以上減
③自らの事業の為に占有する土地や建物の賃料の支払いがあること
上記①②③の全てを満たす方が対象です。
給付額は法人・個人、さらに支払った賃料で異なりますので、
経済産業省のHPをご参照ください。
分かりやすく算定式が記載されています。
ちなみに法人であれば最大600万、
個人事業主であれば最大300万受給可能です。
しかし、いくつかの注意点もあります。
その一つをご紹介します。
貸主と借主が実質的に同一の人物や親族である場合です。
全国400万超ある中小企業では非常に多いのではないでしょうか。
例えば社長所有の物件を、社長自身の会社に貸している場合などです。
身内同士での賃料支払は認めへんで!
ってことなんでしょう。
しかし、それぞれが独立した立場の法人や事業主として賃料は発生しています。
それを基に確定申告し、税金も払っているのでこれから問題になりそうな気はします。
詳細に書いてもこの記事を見る気が起きないと思うので、
ほんとにざっくりと書きました。
非常に大きな受給金額になりますので、
当てはまる方は是非調べてみてください。
では、今日はこれくらいで終わります!
ごきげんよう
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みなさん、こんにちは!
ティームズ社員から誕生日のお祝いをもらって、嬉しい気分に浸っている税理士法人ティームズの北井です。
先日、ティームズ顧問先である株式会社クリア様にお願いし、光触媒による事務所内の抗菌・抗ウイルス作業を行って頂きました。
https://www.japan-clear.com/antibacterial/
クリアさんのご配慮で、社員が出社する前の朝6時~7時の間に行いました。
(弊社社員の藤井がフレックスタイム制利用で朝6時から出勤してましたが・・・)
光触媒は、太陽や蛍光灯などの光が当たると、その表面で強力な酸化力が生まれ、接触してくる有機化合物や細菌などの有害物質を除去することができる環境浄化材料です。
・・・うーん、なんかよくわからないですね
その効果は空気洗浄・脱臭・抗菌・防汚等らしいです。
ってことは要するに、株式会社クリア様に光触媒のよる抗菌・抗ウイルス作業を行っていただくと、事務所内の空気がきれいになって、嫌な臭いも無くなって、菌が付きにくくなって、窓ガラスや壁の汚れを防いでくれ、ティームズに関わる社員や顧問先様が、安心して気持ちよく事務所で過ごせるということ、なんだと思います。
何より、抗菌/抗ウイルスを施工したという証明書を頂けるのは有り難いですね。
この証明書により、弊社はクリーンであることが証明されます。
さて気になる、光触媒による抗菌・抗ウイルス作業の費用はというと、事業所の大きさにより異なりますが、株式会社クリア様は市場平均の半額以下程度でやってくれます。
仮に、費用が10万円だったとしても、それは経費として認められるので納税額が減り、実際の支出額は7万円程度と考えれば良いでしょう。
ここで税務会計のお話に移しますと・・・・
上記抗菌作業の会計処理としては、小規模な事業所などであれば、別途清掃費専用の勘定科目を作る必要はありません。
しかし、飲食店や美容室などの店舗経営をしている場合や、人の出入りが多い事務所の場合は、「雑費」としてまとめて処理をしてしまうと会計上不透明となってしまうため、
別途「衛生管理費」という勘定科目を作って仕訳をすると良いでしょう。
近頃では、衛生面や安全面にきっちり配慮している会社は、こぞって光触媒による抗菌/抗ウイルス作業を行っています。
衛生面・安全面に細心の注意を払いたい社長様も、是非検討されてはいかがでしょうか?
https://www.japan-clear.com/antibacterial/
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自粛期間は閉塞感からか週末になると2時間ほどウォーキングに行っておりました。
緊急事態宣言が解除された途端・・・・出不精な生活へ逆戻りしている税理士法人ティームズ友松です。
健康一番を一層強く意識するようになりました。
キャッシュレス還元終了・・・・
消費税率引上げ後、需要平準化対策として実施されたキャッシュレスポイント還元が6月末をもって終了しました。
5%の還元や即時割引されていた2%など・・・一斉に無くなりました。
レジ袋有料化が同時に始まり損した気分になりそうですね。
次はマイナポイント事業が始まります (2020年9月~2021年3月末までの予定)
マイナポイントはキャッシュレス決済事業者を通じて国から付与されるポイントです。
キャッシュレス還元の人気に乗じてマイナンバーカードを普及させたいと国が講じた策だと私は思い込んでます。
PayPayはじめ様々なキャッシュレス決済事業者から付与されるこのポイントですがポイント付与率25%と超お得!!
しかし上限額は1人最大5,000円となりますので、20,000円で25,000円分のお買い物が出来るという程度です。
恩恵を受ける為の「最大の障壁」はマイナンバーカードの取得だと思います。
マイナンバーカードの普及率は令和2年6月1日現在で16.8%だそうです。 (全国127,443,563人のうち交付枚数は21,355,669枚)
実施期間がわずか半年ほどの為、事前に準備しておきましょう!
わざわざ5,000円の為にマイナンバーカードを作りに役所に行くのもなんか癪に触るんですが・・・
って思いながらも 我が家は家族揃って役所にウォーキングと称し、取得してきました(笑)
税務ネタがブログに含まれていないことに今更気付いたので、税務ネタを慌てて追加します!
令和2年分路線価が7/1、国税庁サイトで公開されました。
先だって3月に発表された地価公示に従い東京・大阪・名古屋の三大都市圏は、全用途平均・住宅地・商業地いずれも各圏域で上昇が継続。
地方圏も上昇基調を強めているものとなっています。
近畿1位の路線価と有名な大阪 阪急百貨店前路線価は1平米あたり令和1年1,600万円に対し令和2年2,160万円 35%up!!でした・・・おそろしや
路線価はあくまで1月現在で評価されており新型コロナウイルスの影響は考慮されていないため、国税庁には地価動向から補正する措置などを考えてほしいものですね。
みなさまもご近所やご所有の土地の路線価を調べてみてはいかがでしょうか?
国税庁 路線価図サイトhttps://www.rosenka.nta.go.jp/
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.03.31
2023.03.23
2023.03.17
2023.03.09
2023.03.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24