新型コロナウイルスの影響による役員給与の改定

皆様こんにちは!!

 

 

最近ようやく布団をNウォームからNクールに変え、ひんやりと快適に寝ている税理士法人ティームズの藤井です!

 

 

本日は新型コロナウイルスの影響による役員給与の改定について書きたいと思います!

 

 

まず、役員給与の改定方法には次の3つの方法があります。

 

「期首から3月以内」の改定

「臨時改定事由」による改定

「業績悪化改定事由」による改定

 

③の「業績悪化改定事由」とは、「法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」をいい、コロナウイルスの影響で売上が減少し、やむを得ず役員給与を減額した場合③に該当する事となります。

 

 

つまり、コロナウイルスの影響で役員給与を減額改定した場合、改定前後の支給額がそれぞれ同額であれば損金になります!

 

 

ただし、この減額改定・・・注意が必要です!

 

 

会社の存続や従業員の雇用を守るための苦肉の策として役員給与を減額改定した会社も多いかと思います。

 

 

ただ役員自らの生活等も考えれば影響が止んだ後はいち早く元の水準に戻したいところですよね・・・

 

 

ここで、影響が止んだことで同一事業年度中に2度目の改定を行い従来の支給額に戻した場合どうなるでしょうか?

 

 

この場合の改定は、役員給与の増額改定であり③の「業績悪化改定事由」に該当しないため、②の「臨時改定事由」に該当するかどうかがポイントとなります。

 

 

臨時改定事由とは、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とされており、上記のケースは該当しないこととなります。

 

 

このため、増額改定後の金額のうち、改定前の金額を超える部分の金額が損金不算入となってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、コロナウイルスの影響による役員給与の減額改定後、同一事業年度中に更なる減額改定を行う事も想定されますが、この場合「業績悪化改訂事由」に該当する余地もあると考えられます。

 

 

ただし、通常、役員給与の改定は1度であり、よほどの理由がない限り利益操作と取られかねないので、2度目の減額をする場合は、減額理由として説得力のある合理的な理由を残しておく必要があります。

 

 

何かと問題の多い役員給与ですが、お困りの際はぜひティームズまでご連絡下さい!!

 

(Nクールおすすめです)

 

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家賃支援給付金

こんにちは!

 

 

先日梅雨入りしたばかりにもかかわらず、既にビニール傘を2本コンビニで購入した税理士法人ティームズの河野です(>_<)

 

 

家で乾かしている折り畳み傘をいつも忘れてしまいます(+_+)

 

 

 

さて、先日12日に参議院本会議で第二次補正予算案が可決成立しました。

 

 

今回はそこに盛り込まれている家賃支援給付金についてご紹介したいと思います。

 

 

家賃支援給付金とは新型コロナウィルス感染症により売上が急減した事業者に対し、

 

固定費のなかで大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として

 

テナント事業者に対し支給されるものです。

 

 

 

〇 給付対象者は

 

  中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって令和2年5月~12月において以下のいずれかに

 

  該当する者になります。

 

  ① いずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比50%以上減少

  ② 連続する3か月の売上高が前年同期比30%以上減少

 

 

売上高が減少することで支給されるものとして、代表的なもので持続化給付金があります。

 

こちらは令和2年1月以降の売上を比較しますが、家賃支援給付金は5月以降の売上を比較しますので

注意が必要です。

 

また、持続化給付金は対象月の売上が前年同月比50%以上減少しなければ支給対象になりませんが、

3か月連続という条件はあるものの、30%減少でも支給対象対象になりますので多少条件がやさしくなった印象ですね。

 

 

持続化給付金を申請しても併せて家賃支援給付金の申請ができるようです。

 

 

 

〇給付額は

 

 

 ◆法人の場合

 

  支払家賃(月額)の75万円までの部分 2/3(最大50万円)

  75万円から225万円までの部分  1/3(最大50万円)合計月額最大100万円

  支給額は上記の金額×6カ月分(最大600万円)

 

 

◆個人事業の場合

 

  支払家賃(月額)の37万5千円までの部分 2/3(最大25万円)

  37万5千円から112万5千円までの部分  1/3(最大25万円)合計月額最大50万円

  支給額は上記の金額×6カ月分(最大300万円)

 

が支給されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月下旬に申請開始、7月支給開始の見込みとのことですので

 

近々詳しい申請方法等が発表されると思います。

 

 

厳しい状況が続いていますが、もらえるものはしっかりもらってこの危機を乗り越えていきましょう!!

 

 

 

 

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個人向け 給付金・貸付制度

皆様こんにちは!

 

通勤時の電車はコロナ前に戻り、連日満員電車ですね。

気温も上がり、マスクをすると本当に暑い。マスク嫌いなティームズ今村です。

マスク嫌いですが、感染予防の為にちゃんとつけてます。。。

 

 

 

皆様、コロナ支援の定番「特別定額給付金」の申請はもうお済ですか?

二重に支払われていたとの報道を聞き、驚きを隠せません。

 

特別定額給付金はすべての方に一律10万円給付される制度ですね。

私は申請が終わり、後は入金を待つだけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別定額給付金はよく知られていると思いますが、今回はあまり知られていない

失業や休業期間で生活に困っている個人向けの制度案内をさせて頂きたいと思います。

 

 

≪住居確保給付金≫

 

【利用いただける方】

  離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業などで失業と同程度に収入が減少した人(フリーランス含む)

【給付金額】

  原則 家賃相当額の3家月分

  (最長9ヵ月)

 

詳細はこちら⇒ 厚生労働省HP

 

 

 

 

 

≪緊急小口資金(特例)≫

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減収した方を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付する制度です。

 

【利用いただける方】

  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
  ※新型コロナウイルスの影響で減収または失業した方が申込者となっていただきます。

貸付金額】

  20万円以内(特別な場合のみ)その他の場合は10万円以内

  特別な場合とは以下のいずれかに該当する場合です
  ・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
  ・世帯員に要介護者がいるとき
  ・世帯員が4人以上の世帯
  ・世帯員に下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
   ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
   ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
  ・世帯員に個人事業主等がおり、その収入減少により生活に要する費用が不足するとき
  ・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

【利子】

   無利子。ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します

 

※上記制度は給付ではなく貸付ですのでご注意を!

 

詳細はこちら⇒ 大阪府社会福祉協議会HP

 

 

 

 

いろんなところでコロナ影響が出ております。

皆様コロナや熱中症に負けず、梅雨を乗り越えましょう!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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納税の猶予特例

ティームズブログ読者の皆様こんにちは!

6月になり、自粛要請が緩和され、早くスポーツジムに行きたいと思っているティームズ西尾です。

 

さて、今回は納税の猶予特例についてお話しします。

助成金にしても、給付金にしても説明書が本当に見にくく、悪意を感じるのは私だけでしょうか…(+o+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この特例は新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方に配慮をして創設されたもので、もともとは申請による換価の猶予(国税徴収法第 151 条の2)というものがございます。

 

 

<特例猶予の要件>

以下の①、②のいずれも満たす方

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に

かかる収入(一時的な収入を除く)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

 

② 一時に納税することが困難であること。

 

<対象となる税金>

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税

 

※対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む。)についても、遡って特例を適用することができます。

注:(法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)に限る。

 

<特例の内容>

①原則として1年間納税が猶予

②猶予中は延滞税かからない。

③無担保でOK

 

 

 

<注意点>

①特例猶予は納期限までに申請が必要

(注)法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)は納期限後であっても申請が可能です。

 

②特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。

(注)現行猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請は郵送(様式は国税庁HPから入手可能)またe-taxで可能なので、休業要請「外」支援金と合わせて今月中に申請したいですね。

 

 

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