春先にフィットネスバイクを購入し、見事ダイエットに成功し、
ゴールデンウィークあたりからサボった結果、見事リバウンドにも成功した
税理士法人ティームズの安慶名です。
見事なリバウンドぶりでNBAからスカウトに来ると思います(´;ω;`)
さて先日の中西ブログにて休業要請支援金についてお知らせさせていただきましたが、
昨日大阪府におきまして、休業要請「外」支援金というものが発令されました。
これは「休業要請支援金」の受給対象ではなかったが、自主休業等で売上げ減少の影響を受けた
中小企業・個人事業主を対象とした支援金になります。
Ⅰ.支給額
中小企業・・・・・府内に2以上の事業所がある場合 100万円
1事業所のみの場合 50万円
個人事業主・・・府内に2以上の事業所がある場合 50万円
1事業所のみの場合 25万円
Ⅱ.対象要件
1.令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有している
2.令和2年4月 又は 令和2年4月・5月の平均の売上が
前年同期比で50%以上減少している
3.「休業要請支援金」の受給対象でない
Ⅲ.申請手続き
1.申請期間 令和2年5月27日(水)から6月30日(火)まで ⇒1ヶ月しかありません!
2.申請方法 ⇒要注意点がたくさんあります!
・申請手順:「休業要請外支援金ホームページ」Web事前受付ページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
↓
申請者情報等の入力
↓
受付番号の通知 ⇒必ずメモor印刷を!
↓
申請書をダウンロードの上、記入・作成
↓
申請書等に押印
↓
レターパックライトで郵送 ⇒レターパックライトに限る!
赤がレターパックプラス(520円)
青がレターパックライト(370円)⇒こちらです
郵便局はもちろん、ローソンやファミリーマート
で売っていることもあります。
・専門家による事前確認:個人事業主の方は、税理士等の専門家に申請書類の事前確認を
受けることができます。申請書の記入・作成が済んだ段階で書
類に不備がないかのチェックを専門家に受けていただくことに
より、円滑に給付手続きを完了させるシステムです。
もちろん弊社もご協力させていただきます!
(なお、この制度につきまして申請者様の費用負担はございません)
・必要書類
1.確定申告書等の写し
2.昨年と今年の4月、または4月と5月 の売上を示す帳簿の写し
3.営業許可証の写し
4.【所有の場合】登記簿謄本の写し
【賃貸の場合】賃貸借契約書の写し
5.事業所の写真
6.本人確認書類(免許証の写し等)
7.振込口座通帳の写し など
※経済産業省の持続加給付金の際に必要だった資料に3.4.5が追加で必要となります。
また、持続加給付金は1月~12月のうちの任意の1ヶ月の売上減少でしたが、2.にあります
ように、4月or4月5月の平均の売上減少のみである点にご注意を。
今後も、国・地方自治体の方から追加の補助金・助成金等のアナウンスがあると思いますので、
都度、当ブログでご報告させていただきます!
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おはようございます!
自粛のおともにニンテンドーSwitchを購入しようと目論むも
品薄状態でまったく買えず、ネット上での購入抽選にもことごとく外れ
完全に心が折れている中西です。休日は意味なくベランダに佇んだりしています。
昨日、関西2府1県の緊急事態宣言 解除が発表されましたね。
やっと!と待ちわびていた方も多いのではないでしょうか。
解除されたからといって油断は禁物ですが、世の中の暗いムードが少し和らぐのは良いですね。
今回はそんな緊急事態宣言中、休業要請を受けていた業種の方などに対する
自治体からの支援金を紹介します。
この記事内で全国を網羅するのは難しいので
ティームズが所在する大阪府を含む、近畿2府4県の支援金を紹介します。
締切間近の府県もあるので、知らなかった!という方は大至急動いてくださいね。
下記のタイトル欄に自治体のページをリンクしています。
対象業種や開業日の要件、従業員数など
複雑な部分もあるので、よーーーく読んで申請しましょう。
支給額:中小企業 100万円、個人事業主 50万円
休業対象期間:令和2年4月21日~令和2年5月6日
売上減少要件:令和2年4月の売上が前年同月比50%以上減少
申請受付期間:5月31日まで
支給額:中小企業 100万円(飲食店等30万円)、個人事業主 50万円(飲食店等15万円)
休業対象期間:休業開始日※~令和2年5月6日
※休業開始日によって支給額が異なります
売上減少要件:令和2年4月or5月の売上が前年同月比50%以上減少
申請受付期間:6月30日まで
支給額:中小企業 ・団体50万円、個人事業主 10万円
休業対象期間:令和2年4月25日~令和2年5月6日
売上減少要件:なし
申請受付期間:6月15日まで
支給額:中小企業 20万円、個人事業主 10万円
休業対象期間:令和2年4月25日~令和2年5月6日
売上減少要件:なし
申請受付期間:6月1日まで
支給額:中小企業 20万円、個人事業主 10万円
休業対象期間:令和2年4月25日~令和2年5月6日
売上減少要件:なし
申請受付期間:6月26日まで
支給額:従業員規模に応じ、20万円~100万円
休業対象期間:指定なし
売上減少要件:売上が50%以上減少※
※持続化給付金を受けている事業者が対象
申請受付期間:6月26日まで
日本の経済を支える中小企業・個人事業主の方々の一刻も早い再起を祈ります!
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全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
日本政策金融公庫コロナ関連融資の保証料減免・無利子について取り上げたいと思います
コロナ関連融資については以前弊社西尾が当ブログでも取り上げていますのでこちらもご確認ください。
https://teams-tax.com/blog/archives/7082/
報道等では無利子・無担保だけが強調され肝心の内容についてはあまり触れられていません
この制度実は・・・利率がゼロではありません!
じゃあなんで無利子なの???
となりますが公庫の案内にもこのように記載があります
「実質的な無利子化融資とは、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、ご返済いただいた利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで、お客さまのご負担される利子が実質的に無利子になるというものです。」
あくまでも公庫に対しては所定利率による利息が発生するが払った分の利息に相当する金額を公庫以外の政府指定の機関が後日給付しますよ!
という制度なのです。立替払いのようなイメージですね
利子補給の対象となる融資金額は3,000万円まで
対象となる期間は当初3年間のみです
要するに公庫からの3,000万円までの借入は三年間支払った利息が返ってくるよ!という制度です。
肝心の具体的な手続き等についてですが本ブログ作成5月13日現在、実施機関・手続き方法等が公表されていません。
この制度3月頃から公表されていたのですが、実施機関・手続き方法等は遅々として公表されず‥.
早く公表してほしいものです。
詳細は日本政策金融公庫
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
をご確認下さい。
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コロナ禍ですけれども
GWは、いかがお過ごしでしたか?
私は、Youtubeにあがっているアニメやお笑いを見て
友人とオンライン飲み会をして、「ステイホーム」しておりました。
ペガサス流星拳でコロナウイルスを打ち砕け!!!
毎春に名探偵コナンの映画があるのですが
映画館はしまっており、延期、、、
2年前の今頃は、コナンネタでブログを書いておりました
(1年前に書いたと思って確認したら、2年前でした。ぴえ~ん)
2年前の大久保の初ブログ
本題!!
令和2年5月1日から
法人・個人事業者に向けた持続化給付金の
申請がスタート致しました。
概要
●コロナの影響で打撃を受けた事業者の事業継続、再起のための給付金
●売上が前年同月比で50%以上減少している場合に給付
(給付上限額は法人200万円、個人事業者100万円)
●基本的に電子申請
(持続化給付金ホームページにて、情報を入力し、必要書類を添付して申請)
●申請期間:令和2年5月1日から令和3年1月15日の24時まで(給付は一度だけ)
●申請後、不備がなければ2週間ほどで指定口座に入金
おおまかに手順を説明いたします。(個人事業者の場合)
①給付要件を満たすことを確認
(1)2019年以前から事業収入があり、今後も事業継続すること
(2)2020年1月以降にコロナウイルスの影響で
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
(3)不給付要件(風俗業や宗教団体)に該当しないこと
この3つの要件を満たすと持続化給付金をもらえます!
皆さん気になるのは
(2)2020年1月以降にコロナウイルスの影響で
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
ですよね?
2019年の1月と2020年の1月や
2019年の4月と2020年の4月、
2019年の10月と2020年の10月などの
2019年と2020年の中でどこかの月の
売上の減少率を調べます。
たとえば、2019年4月の売上が50万円で
2020年の売上が20万円だったとします。
(50万円ー20万円)÷50万円=60%減少となり、
(2)の要件を満たします。
②給付額の計算
・2019年の事業収入400万円
・前年同月比50%以上売上が減少した
2020年4月の売上が20万円とします
400万円ー(20万円×12)=160万円が給付額の対象になります。
しかし、個人事業者の給付金の上限は100万円ですので
この場合の給付額は、100万円です!!
③あとは、申請あるのみ
にアクセスして、「申請」ボタンを押し
メールアドレスを入力して仮登録、本登録を行います。
その後、マイページにて
宣誓や同意事項にチェックし、
・申請者本人の基本情報
・2019年と2020年の売上等
・申請者本人の口座情報
などを登録し、「必要書類」を添付し
申請をします!!!
「必要書類」は、主に
・2019年の確定申告の控え(青色申告の場合は青色申告決算書を含む)
※受付収受印、受信通知(メール詳細)、納税証明書(事業所得金額の記載があるもの)のいずれかが必要
・2020年の売上が50%以上減少した月の売上台帳等(様式不問)
・口座情報が分かる通帳の写し
・身分証明書の写し
申請後、通常2週間ほどで給付金が入金されるとの事です。
●2019年に開業された方の特例措置あり
●法人の場合は、必要書類が少し違います
●電子申告できない方のための窓口設置の予定(完全予約制)
●予算は2兆3,176億円、申請期限も令和3年1月15日なので
資金的に余裕のある方は、焦らずに申請を行えます
などなど
伝えたくても伝えきれない情報量、、、
弊社は、持続化給付金について
社内勉強会も行いました!!
ご不明な点がございましたら
ティームズへご連絡ください!!!!
前々回に引き続き、令和コソコソ噂話(持続化給付金無関係)
コロナの影響でどうなるかは分かりませんが、
政府が、消費活性策として
マイナンバーカードを使った
「マイナポイント」というポイント制度を
実施する予定らしいですよ!
マイナンバーカードを
取得している方がお得になるかもしれません!
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税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24