補正予算成立

お邪魔します。

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

本日、国会の参議院で補正予算が成立し、本格的に給付制度等の手続きが開始されるでしょう。

 

 

 

 

 

 

ただ、「自分はどの給付が受けられるのだろう?」と思っておられる方も多いと思います。

 

 

 

そのような方は下記のリンクを是非試してみて下さい。

 

 

 

 

 

 

https://www.jimin.jp/covid19/

 

 

 

自民党の「新型コロナウイルスにともなうあなたが使える緊急支援」サイトです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、4つの項目に分かれております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、サラリーマンの方が受け取れる給付金を想定して進んでみますと…

 

 

 

「個人」から「うけとる」を選択

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付金等の各項目が出てきますので、内容確認は画面向かって右側の「詳細」(緑の丸ボタン)をクリック(例えば「生活支援給付金」を選択)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうすると、詳細が確認できます。(サイトへのリンク案内もあります)

 

 

 

また、上記は国でしたが、各都道府県等での支援もありますので、お住まいの都道府県、市区町村も要チェックです。

 

 

 

 

 

 

ちなみに大阪府です。

 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/default.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の「支援情報」をクリックして頂くと…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の画面が出てきますので、該当する項目から確認できます。

 

 

 

 

 

 

また、大阪府の「休業要請支援金」を受けていない方、また受ける見込みのない方が、市区町村によっては要件を満たすと支援金を受けれる可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は私が住んでおります河内長野市です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティームズでは、現状で確認できる給付金等の情報はできるだけお伝えできるよう努めております。

 

 

 

気になる方は、是非お問合せ下さい。

 

 

 

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賃貸物件オーナーが賃料減額を行ったら…?

 

 

 

 

 

 

こんにちは、ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

最近、自粛しすぎて爆発しそうなのは秘密です。

はやく終息してほしいですねぇ…。

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回の記事はコロナの影響で

賃貸物件オーナー会社が賃料減額を行うとどうなるか!です!

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店などは自粛により売上が急減している中、

固定的な賃料負担の発生は非常につらいものがありますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで物件オーナー会社がコロナ終息までの間、

賃貸借契約を締結している取引先に対し

賃料減額に応じた場合はその減額部分は、

法人税法上の寄附金になるのでしょうか??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え!

原則として、寄附金を支出したものと税務上は取り扱われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ寄附金に該当するのかそんなに注目しているのか!

ざっくり説明すると、一定額を超えると経費にできないからです!

 

 

 

 

 

 

…困りますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし!

次の条件を満たせば賃貸借契約の

取引条件の変更と考えることができますので、

寄附金となることはありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①取引先がコロナ関連により収入が減少し、事業継続が困難となること、

又は困難となる恐れが明らかであること。

 

 

 

②賃料減額が復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としており、

そのことが書面により確認できること

 

 

 

③賃料減額が取引先等において被害が生じた後、

相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を満たせば寄附金と取り扱われることはありません!

 

 

 

 

 

 

 

そして固定資産税・都市計画税の減免も注目したいところですね。

 

中⼩事業者がの2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が

前年同月⽐の30%以上減少した場合は1/2に軽減

50%以上減少した場合は全額が免除されます!

 

 

 

 

 

売上の減少幅に応じてゼロまたは1/2にするといった内容ですね!

 

 

 

 

 

減免対象は以下の通りに定められています。

 

・設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税

・事業⽤家屋に対する都市計画税

 

 

 

 

今のところは「事業用家屋」が対象となっています。

事業用は店舗・事務所のビルや倉庫などの物件ですね。

いずれは居住用家屋についても税制措置があるのでしょうか?

 

 

 

 

 

ちなみにこれは賃料を割り引いたり、支払延期に応じた結果として

事業収入が減少した中小事業者についても対象となっています。

 

 

 

 

 

 

このようにコロナにより様々な税制措置が出てきていますので、

こまめにチェックしていきたいところですね!

ティームズではいち早く社内共有し、対応できるよう万全のサポートを致します!

様々な取引でお困りの方は、是非ティームズにご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回!

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今できること。

みなさん、こんにちは!

 

 

PCのキーボードでkを押した途端、予測変換でコロナって出てくる状況に辟易している、税理士法人ティームズの代表北井です。

 

早くこの状況を乗り切って、来年くらいには大笑いして過ごしていたいですね!

 

「そんなん言うても、自粛自粛でしんどいっし~」という方は、次の動画で笑ってください。

 

飴ちゃん文化の大阪を守りたい!って思ってしまう動画ですよ! 知らんけど…。

 

 

 

 

高いCM製作費を払って、こんな面白い動画を作ってしまう関西電気保安協会をリスペクトしてしまいました。

 

 

 

 

さて先日、保険代理店の社長様に、「コロナ融資や雇用調整助成金もいいけど、既契約保険で貯蓄性のある生命保険からの貸付制度を検討してみては?」とアドバイスを頂きました。

 

 

概ね次の保険が該当します。

 

◆長期の定期保険

◆逓増定期保険

◆終身保険

◆貯蓄性のあるガン保険

 

現在の積み立て額の80%前後は貸付可能です。

生命保険各社、5月末日迄の申し付けで、今のところ9月末迄は金利負担0%です。

(それを過ぎると2.5%前後の複利)

ご自身の保険が対象となるかどうか、貸付可能金額はいくらか、は各保険会社のフリーダイヤルですぐに教えてくれます。

 

 

簡単に言うと、今から保険に加入するって話じゃなく、既契約保険で既存積立額の80%前後は無利子で貸してくれるっていう話です。

 

 

 

自分の身を守るという当たり前のことは置いておいて、上記契約者貸付制度の他に経営者にとって今できることは、、、

 

 

①借りられるお金は今の内に借りておく!

 

無論、借りたお金は返さないといけませんから、事業が回復させる自信がなければ借りない方が良いです。

 

今はかなり融資がおりやすいので、〝余裕資金″として借りておきましょうという話です。

 

弊社では優秀な融資部門がありますので、是非お問い合わせください。

 

 

 

②助成金・給付金についての情報を収集する。

 

弊社でも新しい情報を常に仕入れる努力をしております。いつでもお問い合わせください。

 

雇用調整助成金は社会保険労務士さんの専門分野となります。

 

 

③社内に目を向ける

平時では日々忙殺されて出来なかった内部管理・社内研修を行いましょう。

 

弊社顧問先様の社長も、コロナが収束してから一気に事業拡大できるよう、社員のスキルを磨いているそうです。

 

経営者にとって、半年~1年先を予想してリーダーシップを発揮することは何より大切ですよね!

 

 

 

弊社の最近のブログでも、融資・助成金・給付金について紹介してます。

 

手前味噌ながら、かなりわかりやすいので是非読んでみてくださいね!

 

きっとスラスラ読めて、必要な情報が頭に入ると思いますよ、 知らんけど…。

 

 

 

 

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資金繰りとの闘い

近頃、週末になると人目を忍びマスクをしてウォーキングをしている芸能人気取りの税理士法人ティームズ友松です。

最低限の運動と思っているのですが、これも不要不急の外出にあたるでしょうか・・・

 

 

会社経営は資金繰りとの闘いとも言われます。
事業が軌道に乗るまでの資金
経営拡大のための資金

今回、全人類が立ち向かうウイルスとの闘いにより
移動制限や営業自粛など経営者の方々は資金繰りとの闘いを余儀なくされていることと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字で会社は潰れませんがキャッシュが尽きると、会社は立ち行かなくなります。

 

資金調達の手立て
・個人資金の投入(役員借入)
・外部借入
・社債発行
・増資
・助成金や補助金(返済不要)

固定費用の削減・圧縮
・役員報酬減額
・人件費圧縮
・家賃の減免や延期依頼

上記の手立てを複数組み合わせながら、事業資金の確保が必要となります。

持続化給付金をはじめ雇用調整助成金など助成金を受けるまでにも相当日数を要する為、当面の資金が必要です。

資金の確保手段はいくつか有りますが、まとまった金額となると現実的に一番多く利用されるのは外部借入かと思います。

 

今回の新型コロナウイルスは危機と捉えられ、特別貸付枠が設けられています。

売上減少率などに応じて実質無利息などの特典に加え、通常融資にもうけている貸付枠とは別枠で融資を受けることが出来ます。

極論を言えば、なるべく多く借りて、資金が余れば返しましょう。

 

融資の申し込み申請も随分手続きなど緩和されております。
融資申込に関連して、セーフティネット保証等の認定が必要なのですが、例えば大阪市の場合、売上減少などの確認に試算表が不要となりました。
(売上高を記載するだけのかなり簡便な書類となっています。また郵送提出による認定申請も可能です。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページでは書類到着後、不備がない場合、5営業日程度を目途に発送となっていますので
お役所さまも全力で処理に当たってくださっているものと思います。

 

 

国の助けは嫌い!とか言う方は立派だと思います。
しかし、今回助けてもらって、いつの日か納税という形でお返しできるように堂々とサポートを受けてください。

コロナ関連融資
申告期限の延長
雇用調整助成金
持続化給付金

当社のブログでも連日コロナ関連の記事ばかりとなっておりますが、止まない雨は無い、明けない夜は無いと
心に唱えながらこの国難を乗り越えましょう!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省には事業者支援策をまとめたパンフレットが公開されています。
随時最新情報が更新されていますので、ご参考になさってください。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

税理士法人ティームズでは、より一層お客様に寄り添ったサービスが提供できるよう社員一同心掛けて参ります。

 

 

 

 

 

 

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法人200万円、個人100万円

皆様こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの藤井です!

 

 

今回は持続化給付金について書きたいと思います!

 

 

持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して給付金を支給する制度になります。

 

 

給付額は法人で最大200万円、個人事業主は最大100万円給付されます。

 

 

※実際の計算方法はこちらです

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比△50%月の売上×12ヵ月)

 

 

支給対象はコロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等になります!

 

 

また、前年同月比の対象期間は2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、選択頂けます!!

 

 

申請に必要な情報としましては、住所・口座番号のほか法人は①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等、個人事業主は①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等が必要になります。

 

 

申請方法はWeb上での申請を基本とし、必要に応じ完全予約制の申請支援を行う窓口を設置する予定です。

 

 

その他詳細等は4月最終週を目途に確定・公表される予定ですので今後に注目です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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雇用調整助成金の特例措置

こんにちは!

 

 

 

子どもの頃はオレたちひょうきん族より断然8時だよ全員集合!派で

未だに志村けんさんの逝去が受け入れられない税理士法人ティームズの河野です。

 

あれから毎日一回はyoutubeなどでドリフを見てます(泣)

 

コロナが憎いです!!

心よりご冥福をお祈りいたします。

 

 

 

 

さて、今回は雇用調整助成金の特例措置についてご紹介します。

 

雇用調整助成金は、景気変動などで会社の業績に悪影響があった場合に、

会社が行った雇用調整(休業、教育訓練、出向など)に対して助成金を支給することにより、

従業員の雇止めや解雇を防ぐためのものです。

 

今回の特例措置は新型コロナウイルスの影響で業績が悪化したなどの理由により、

従業員を休ませた場合にその支払った休業手当の一部が助成されます。

 

今回の雇用調整助成金の特例措置の実施期間(緊急対応期間)は

令和2年4月1日~6月30日までとなっております。

雇用調整助成金の申請は通常1ヶ月ごとに行いますが、

緊急対応期間においては複数月まとめて申請することができます。

 

 

〇対象事業者

雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主

緊急対応期間中は事業所設置後1年未満の事業主も助成対象

同じく緊急対応期間中は風俗関連事業者も助成対象

 

〇対象従業員

通常は雇用保険に6カ月以上加入している従業員が対象ですが、

今回の特例では雇用保険加入期間6カ月未満の従業員や雇用保険被保険者でない従業員も対象になります。

 

〇助成率

中小企業4/5、大企業2/3(従業員を解雇しない場合は中小企業9/10、大企業3/4)

 

〇経営状況

 直近1か月の売上高などが前年同期比5%以上減

 

〇手続き

 事後提出でも可

 

 

申請書類等の詳細は下記厚生労働省発行のガイドブック、FAQをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

(厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000621561.pdf

(厚生労働省 雇用調整助成金FAQ)

 

 

なかなか先の見えない状況ですが、貰えるものはしっかり貰ってこの国難を乗り越えていきましょう!!

 

 

 

 

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コロナ影響 期限の延長

皆様こんにちは!

ティームズ今村です。

 

毎日新型コロナウイルスの感染者数が報告され

テレビをつけると深刻で暗いニュースばかりですね。

 

そんな中、世界の謎の中年歌手 ピ〇太郎が「PPAP-2020-」を配信。

この曲1分半の間に「ウオッシュ」を64回連呼しています。

とても明るい気持ちで手洗いできるので、皆さん一度聞きながら手洗いしてみてください♪

 

Let’s wash!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ影響により大阪に緊急事態宣言が出されました。

緊急事態宣言の発表で飲食店はもちろんその他さまざまな業種にも大きな影響を与えることになると思います。

コロナ対策で業務が捗らず、申告作業どころではない(;O;)と思っている方もいると思います。

 

個人の確定申告期限については

 申告期限・納付期限

 

従来

延長後

申告所得税

令和2年3月16日(月)

令和2416()

個人事業者の消費税

令和2年3月31日(火)

令和2416()

贈与税

令和2年3月16日(月)

令和2416()

 

 

また、4/16(木)までに申告された方の振替納税の日程については

〇 振替納付日

 

従来

延長後

申告所得税

令和2年4月21日(火)

令和2515()

個人事業者の消費税

令和2年4月23日(木)

令和2519()

 

 

 

上記日程に延長されておりましたが

 

さらに4/17(金)以降でも申告が可能となっております。

4/17(金)以降に申告書を提出する場合、届出等の提出は不要となり

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を記載して頂ければ17日以降でも受付可能となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合の振替納税の日程については個別に連絡されるそうです。

 

コロナに負けず、無事に夏を迎えることができることを願います!!

皆様手洗いうがい、自己予防を忘れずお過ごし下さいね!(^^)!

 

 

 

 

 

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コロナ融資

みなさん、こんにちは!

 

最近スポーツジムに行けず、筋肉の低下を感じている税理士法人ティームズ西尾です。

個人確定申告も落ち着き、またトレーニングを再開しようと思ったときに世の中は毎日コロナニュースとなりました・・・((+_+))

飲食業界は臨時休業を余儀なくされ、経営に大きな影響が出ていますね・・・

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回はコロナウイルスの影響を受けた事業者様を救済する融資制度についてお話ししたいと思います。

 

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)・商工中金による危機対応融資

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠とは別枠で創設されたものです。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。

 

【融資対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来 たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月~12月の売上高平均額

 

【貸付期間】

設備20年以内、運転15年以内

【融資限度額(別枠)】

中小事業3億円、国民事業6,000万円

 

 

 

2.セーフティネット保証

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

 

○セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%が保証されます。

※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

 

○セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%が保証されます。

※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

 

※ご利用手続の流れ(4号・5号)

①対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをすることとなります。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込みが殺到しており、手続きも柔軟に行われているようですが、一日でも早くウイルスに対する薬ができることを祈ります!

 

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小規模企業共済

みなさまこんにちは。税理士法人ティームズの安慶名です。

志村けんさんの逝去、本当に悲しいです。

何かいつでも会える近所のおっちゃんが急にいなくなった、

そんな気分です。

ご冥福をお祈りします。

コロナウイルスの驚異はますます増してきているようです。

不要不急な外出は控え、収束の時を待つしかないと思います。

 

あ、例のアベノマスクはいつ届くのでしょうか??

「楽しみで待ち遠しいわあ♡」・・・

 

 

 

ってなるかい!

まあ政府や官僚も一生懸命やってくれてるのでしょうけど・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今年は個人所得税の確定申告期限が例年の3月15日から1ヶ月延長

されました。

法人税に比べると所得税の節税対策はなかなか難しいと言われていますが、

本日説明させていただきます「小規模企業共済」に未加入の個人事業主の方は

ぜひぜひご検討いただければと思います。

 

小規模企業共済」とは、小規模な個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を

廃止した場合などに解約し、それまでの積み立てた掛金に応じた共済金を受け取る

ことができる共済制度のことです。イメージとしましては、将来の自分への退職金

を積み立てていく、そんな感じです。

 

「え、今もらえるはずのお金を積み立てといて将来受け取るだけの話で、

何にも得せーへんのちゃうん?」

 

と思われるかもしれませんが・・・・

 

この小規模企業共済のメリットはなかなか強力ですよ!

 

 

★メリットその1

 将来共済金が戻ってくるときは、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってくる!

 銀行の普通預金なら20年でも101%いかないかもですので、これはかなりオトク!

 

 

★メリットその2

 掛け金は全額所得から控除されますので、その分節税になります。月額最大7万円まで

掛けることができますので、年間最大84万円の所得控除になります。

 

 

★メリットその3

 共済金の受取方法は、原則として、一度に全額を受け取れる「一時金」方式とされています。

(場合によっては「年金」方式もとれる場合がありますが、今回は割愛させていただきます)

 一時金方式の場合は、退職金を受け取るのと同じなので、「退職所得」として扱われます。

この「退職所得」は所得控除の額が大きく、「事業所得」や「雑所得」と比べて所得税が小さく

算定されます。

 

 

★メリットその4

 小規模企業共済の加入者は契約者貸付が活用できます。借入限度額は掛金の100%程度です。

利率が年0.9~1.5%と低く、また、めんどうな審査等はなく、すぐにお金を受け取ることができ

るので、いざというときに利用しやすい制度です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他方、デメリットに要注意を!

★デメリット

 小規模企業共済を任意で解約した場合に返ってくるお金(解約手当金)は、

最初の1年目は1円も支払われません。また、解約手当金が掛金の100%に達するのは

20年後です。そのため、それより前に解約すると、掛金の全額を取り返すことができません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただしこれはあくまで「任意の解約」の場合であり、「廃業」「死亡」「法人成り」「代替わり」

等の場合は20年よりもっと短い期間で100%に達しますのでご安心を。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職や廃業などに備えての「転ばぬ先の杖」として経営者を助けるのが小規模企業共済

といえるでしょう。小規模企業共済を加入しておけば「気持ち・資金」の両面で安心感があ

り、さらに節税効果も期待出来る優れものです。

今回は概要についての説明にとどめておりますので、詳しくは弊社までお気軽にご連絡

いただければと思います。

 

 

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