確定申告期限が延長になりました

皆さまこんにちは!

「繁忙期だから・・・」とついつい食べ過ぎたり、寝すぎても自分を許してしまっている税理士法人ティームズの西です。

 

さて、本日2月27日に、

国税庁から驚きのお知らせがありました!

 

 

(国税庁のHPはこちら→https://www.nta.go.jp/

「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」

 

 

大流行している新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から

所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が

4月16日

に延長されます。

 

 

税務署に並んだ人から感染したということになったら大変ですもんね。

賢明な判断かと思います。

 

 

 

ひとつ前の友松の記事にあります振替納税に関しても

国税庁からのお知らせには

「申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振
替日についても、延長することとしております。」

という文言がありましたので、

 

所得税確定申告: 預金振替日 令和2年4月21日(火)
消費税確定申告 :預金振替日 令和2年4月23日(木)

 

これより遅くなるようです。

しかし、まだ具体的な日付は案内されておりません。

 

 

ただ、4月16日までに新型コロナウイルスが終息しているかはわかりませんので、

これを機に電子申告ができる環境を整えるのもいいかもしれませんね。

 

 

実は・・・

H30年度の税制改正により、2020年度の確定申告から青色申告特別控除額が変わっております。

これまでは青色申告といえば「65万円控除」という言葉がセットのようになっていました。

2020年度からは65万円控除を受けるためには条件がさらに加わります。

その条件が

e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存

です。

これを満たさない場合は控除額が55万円になってしまいます。

 

 

電子申告の流れは、

1.マイナンバーカードを取得

2.ICカードリーダライタ又はスマートフォンを用意

3.国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」でデータを作成し、送信

 

 

一度、環境をそろえてしまえばそのあとはずっと税務署に行かずに済むわけですから

とてもおすすめです!

 

 

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振替納税のすすめ

新型コロナウイルス感染症拡大・・・こわいですね。
アルコール消毒等を心掛けておりますが、所得税確定申告時期まっさかり!
入院・隔離など考えたくも有りません税理士法人ティームズの友松です。

 

 

 

 

 

 

 

皆さまご存じのとおり、所得税確定申告の期限は令和2年3月16日(月)となっております。
申告の期限であり、あわせて納付期限でもあります。

 

今や便利な世の中になっておりまして、納税に関しても多様な取扱いとなっています。
・昔ながらの納付書での窓口納付
・インターネットバンキングでの納付
・クレジットカード納付
・コンビニ納付(QRコード)
・振替納税

QRコードも便利ですね。
お賽銭もQR対応しているところがあるとか・・・キャッシュレス初詣・・・これでインバウンド対応は大丈夫!

 

 

 

 

 

 

 

 

脱線したので、戻ります!(笑)

所得税に関しては「おすすめ」しておりますのが「振替納税」です。

振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる便利な制度です
メリットはわざわざ窓口へ出向かなくて良い事と、少しだけ納付期限に猶予が出来ることです。

「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、納税地を所轄する税務署に提出すれば手続きはOK!

今年の場合ですと
所得税確定申告 令和2年3月16日(月) 預金振替日 令和2年4月21日(火)
消費税確定申告 令和2年3月31日(火) 預金振替日 令和2年4月23日(木)

税金は1円もまけてくれませんが、約1ヵ月ほど納付する日が遅くて済みます。

 

さて、そんな便利な振替納税なのですが、引っ越して税務署管轄が変わった場合には、都度都度、振替納税手続きを行なう必要が有りました。
それがようやく、この度の税制改正にて2021年(令和3年)1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等から簡素化されることになりました。

こういうことは素早く対応して欲しいものですね・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま便利な振替納税の申請は、確定申告と同時に提出しておきましょう!!

 

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小規模企業共済と申告あるある

皆様こんにちは!

 

最近お昼にインスタントからサラダにチェンジして身体が軽く感じる税理士法人ティームズの藤井です。

 

もう少しサラダを続けたいと思います。

 

さて今回のブログでは、「小規模企業共済制度」について書きたいと思います。

 

小規模企業共済制度とは、国の機関である中小機構が運営している、小規模企業の経営者や役員・個人事業主などのための積立による退職金制度です。

 

掛金を全額所得控除できるので高い節税効果があり、さまざまなメリットが受けられるおトクな制度になります。

 

 

小規模企業共済のメリット

 

①掛け金は加入後も増減可能で全額が所得控除

 月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定可能で、加入後も増額・減額ができます。また、その全額を所得控除できるため、高い節税効果があります。

 

 

②共済金の受け取りは一括・分割どちらも可能

 共済金は退職・廃業時に受け取り可能で、満期や満額はございません。また、受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が選択可能です。「一括」の場合は退職所得扱いになり、「分割」の場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。

 

 

③低金利の貸付制度を利用できる

 契約者の方は、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で事業資金等のを借り入れることができます。具体的には、一般貸付制度・緊急経営安定貸付け・傷病災害時貸付け・福祉対応貸付け・創業転業時 規事業展開等貸付け・事業承継貸付け・廃業準備貸付け があります。

 

 

さまざまなメリットがある小規模企業共済制度ですが加入資格があり、以下のいずれかに該当する場合に加入できます。

 

①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

 

②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

 

③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

 

④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

 

⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

 

⑥上記「①」と「②」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

 

 

気になった方、是非ティームズにご連絡下さい!

 

 

 

最後に確定申告真っただ中、年に一度の作業でお悩みの方に某サイトで発見しました確定申告あるあるのうち藤井5選(独断と偏見で選びました)を発表したいと思います。

 

1.領収書の束を前に「常日頃から整理整頓しておけば良かった」と後悔する

 

2.これはどの項目にあたるのか?をインターネットで検索するも答えが複数あってわからなくなる&他に面白い情報がでてきて作業が進まない

 

3.何も悪いことをしていないのに、税務署に行くとドキドキしてしまう

 

4.納税額が多いとへこむ。かといって所得が低いとそれはそれでへこむ

 

5.地元の税務署に平日の朝一番で乗り込むも、長蛇の列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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期限後申告してしまったらどうなる!?

こんにちは!

 

 

毎年家族全員インフルエンザの予防接種を受けているにもかかわらず、

 

先日、妻と子ども2人がインフルエンザに罹患してしまい、

 

予防接種って意味あるんかなと最近疑問に思っている税理士法人ティームズの河野です。

 

 

 

 

繁忙期に入ったので移らないように手洗い・うがいを徹底したためなんとか

 

移らずに済みましたが、一番困ったことが。。。

 

 

 

そう、日に日に感染者数が増え続けているコロナウイルスのおかげで

 

マスクが手に入らない!!

 

十数件のドラッグストアをハシゴし、ようやく僅かながらのマスクを手に入れることができたのですが

 

マスクを買うのにほぼ一日を費やしてしまいました(>_<)

 

 

 

日本でも全国各地で感染者が出てきているコロナウイルスですが、

 

東京マラソンも一般参加者は中止になってしまいましたし、夏にはオリンピックも控えています。

 

 

 

一日も早い終息を願うばかりです。

 

 

 

 

さて、現在確定申告真っただ中で忙しくさせて頂いているのですが、

 

今日は確定申告書が期限内に提出できなかった場合、いわゆる期限後申告について触れたいと思います。

 

ちなみに令和1年分の所得税の確定申告書の提出期限は令和2年3月16日(月)

消費税の確定申告書の提出期限は令和2年3月31日(火)となっています。

 

 

もし確定申告書が提出期限までに提出できなかった場合、主に以下のようなペナルティがあります。

 

 

 

(1)無申告加算税が課される

 

  納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。

  ただし、税務調査前に自主的に期限後申告を行った場合は5%に軽減されます。

 

  また次の場合には無申告加算税が免除されます。

 

  〇その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

  〇期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
   なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

   ①その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限

    (口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

   ②その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、

    無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、

    かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

(2)延滞税が課される

 

  〇納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.6%

  〇納期限の翌日から2月を経過した日以後は年8.9%

   の延滞税が課されます。

 

  また、振替納税で残高不足により振替ができない場合も延滞税がかかりますので、

  残高には充分に注意して下さい。

 

(3)青色申告に影響がある

 

  青色申告65万控除は期限内申告が要件になっていますので、期限後申告を行うと10万控除になります。

  また、2年続けて期限後申告を行うと青色申告が取り消しになります。

 

その他には金融機関からの融資の審査に影響がある場合もあります。

 

期限後申告を行うことで良いことは何一つありませんから、必ず申告書は期限内に提出しましょう。

 

 

ただ、還付申告については上記のようなペナルティは課されません。

 

たまに、「申告期限間際の大混雑の中、確定申告会場で住宅ローン控除の申告をした」とか、

「医療費控除を受けれたけど期限内に間に合わなかったから諦めた」

という声を聞くことがありますが、期限後申告でも還付を受けることができます。

 

しかも還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができるとなっていますので

最長で5年分遡ることができるのです。

 

ちなみに令和元年分については、令和2年1月1日から令和6年12月31日まで申告することができます。

 

なので、あえて期限後の空いてる時に還付申告したり、5年以内であればまとめて還付申告をしてもいいわけです。

 

還付しそびれている方は是非やってくださいね!

 

 

 

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【確定申告】株式等の売却 しっかり有利判定できていますか?

皆様こんにちは!

 

最近手を洗いすぎて、帰宅後手洗いうがいをして
10秒後に  あれ?手洗ったかな?と2回手を洗う税理士法人ティームズ今村です。
無意識に手ばかり洗っています。

 

 

最低30秒は洗わないとしっかり洗えていないとのこと。
10秒程しか洗っていないのですぐ忘れるのでしょうか、、、

 

 

 

さてさて、確定申告時期到来ですね!

 

明日はバレンタインデーですが我々会計事務所職員にとっては確定申告開始の前日なので
仕事に気合が入ります。

 

 

 

確定申告時期にぴったりな話題を!と思いまして
今回は株式譲渡の申告について、お話ししたいと思います。

 

 

最近の会話で、株の取引きはしているけど証券会社に任せているの~とのお声や
ちゃんと税金引いてくれるタイプにしたから確定申告は不要でしょ~などのお声がちらほら。

 

確かに特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則として確定申告は不要です。
ですが、しっかり有利判定されていますか??

 

 

 

株式の取引については、3つのタイプがあります。

 

①特定口座(源泉徴収あり)原則申告不要
②特定口座(源泉徴収なし)売買益があった場合、原則申告必要
③一般口座(先物オプション・FX含む)売買益があった場合、原則申告必要

 

 

上記の通りなのですが、申告不要であっても確定申告することで有利になるケースがあります。

 

(ケース1)複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合

●●証券会社で売却益50万円、△△証券会社で売却損30万円。
この場合、+50万円と△30万円が損益通算できます。

 

 

(ケース2)株式や先物オプション取引で損失が出た場合
●●証券会社で売却益20万円、△△証券会社で売却損30万円
この場合、+20万円と△30万円が損益通算でき、△10万円については
条件を満たせば翌年以降3年間にわたり、株式等の譲渡所得金額から控除することができます。
簡単に言うと、△10万円繰り越せます!

 

 

株の取引で損をした場合、確定申告することで損益通算できるので
特定口座(源泉徴収あり)で引かれた税金が返ってくる可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですがここで、税金が返ってくるなら損益通算しよう!

と飛びついてしまうのも注意が必要です!!

 

 

 

損益通算する為に確定申告をすると、「合計所得金額」に加算されます。

この「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料の判定・計算基準になるものです。
なのでしっかり判定し、一番有利な申告をすることが大切ですね!!

 

 

 

 

 

株の有利判定難しい、、、
もっと有利な方法があるの?

 

と思った方はいつでも弊社にご連絡下さい!!

 

 

 

 

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私にも貰う権利がある!!

みなさんこんにちは!

最近夕食をサラダチキンにしている税理士法人ティームズ西尾です。

さて、今回はテーマに掲げました、相続にまつわるもらう権利についてのお話をしたいと思います。

 

 

早速ですが上記のような場合、健一さんと直子さんは何も相続できないのでしょうか?

上記のような家族構成図の場合、太朗さんには前妻との間に子ども(健一さんと直子さん)がいますので、以下の割合での相続となるのが普通です。(法定相続割合と言います。)

はな2分の1
健一4分の1
直子4分の1

 

 

 

まさに私にももらう権利がある!と言いたいところですね。
このような場合、上記の遺言に沿った相続がされたこと知った日から1年以内を期限として私にも財産をくれ!(遺留分減殺請求)という権利がありました。
なお、遺留分というのは法定相続割合の2分の1です。

 

以下で簡潔に両者の違いをまとめたいと思います。

 

遺留分減殺請求権とは、旧法下の規定で、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。
「最低限(遺留分)のもの(物)は私がもらう!」ということですね。

 

 

しかしこの権利、遺留分権利者は、返還される財産を選択できないのが不自由なところでした((+_+))
例えば、遺留分が4分の1で、減殺されるべき財産が現金1000万円と不動産であった場合は、現金250万円と不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。
そもそも不動産の4分の1って・・・(+o+)

例外として請求された人は現物を返還するのではなく、お金で清算することを提案することが可能でしたが、2019年の法改正によって、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権を有することになりました。

 

旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後は、金銭請求に一本化されております。

 

少し難しいお話になりましたが、遺言が絶対的な効力ではなく少ない割合でも財産をもらえる権利があるということを覚えておきたいですね!

 

相続対策は生前からご家族で話し合いをすることが大切になってきます。
このほかにも難しいことがたくさんありますので、是非お気軽にティームズまでお問合せください。

 

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高額療養費制度について

みなさまこんにちは。税理士法人ティームズの安慶名です。

 

小学1年の息子の髪が極度の天然パーマでして、夏場には髪にからまって

脱出不可能になってしまいご臨終になった虫たちが数匹・・・

本人もあまり気に入っていないということで、思い切って丸刈りにしてあげました。

 

本人はすっとしたらしくお気に入りの様子。

でもこの間参観に行って思ったのですが、最近の小学生って丸坊主は皆無なんですねえ。

我々の時代にはかなりいたように思うのですが・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今や野球球児たちも丸刈りやないですからねえ。

 

で、そんなもの珍しい丸刈りで、かつ細面の息子が高学年のお兄ちゃん達から

「イニエスタ」って呼ばれていることを知り、大爆笑してしまいました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界的サッカー選手!

 

 

 

 

さて、いよいよ確定申告のシーズンが到来しました。

この時期になると様々なご質問をいただくのですが、その中でも

「医療費控除」と「高額療養費制度」を混同されている方が結構いらっしゃる

ようなので、本日は特にこの高額療養費制度について書かせていただきます。

 

まずは、医療費控除についてざっくりと。

これは、所得税を計算する際に所得から控除されるものでして、10万円を超えた

分が所得控除となります。

例えば、所得が200万円、医療費が20万円とすると、

200万円-(20万円-10万円)=190万円が医療費控除後の所得となるわけです。

この医療費は「保険適用分」だけでなく「保険適用外分」も含まれます。

例えばインプラント治療やレーシック治療などの高額な保険適用外(=自費治療)も

含まれることになります。

医療費控除は所得税を計算する際の控除ですので、確定申告において申告することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、高額療養費制度(=高額医療費支給制度)については詳しくご説明しましょう。

 

重い病気で病院に長期入院しなければならなくなったり、治療が長引いたりする場合には、

医療費の自己負担額が高額になってしまいます。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の

金額を超えた部分が戻ってくるというのが高額療養費制度になります。

高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額

になった場合、後から払い戻される制度なのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例)所得300万円の人が医療費で50万円かかり、窓口で15万円支払いました。

  高額療養費としていくら戻るでしょうか?

 

 

 算定式にあてはめて計算しますと、

 自己負担額:8万100円+(50万円-26万7,000円)×1%=8万2,430円

 高額療養費:15万円-8万2,430円=6万7,570円

 

 すなわち、病院で支払った15万円のうち、7万円弱が返ってくるということになります。

 

ただし、この制度、要注意事項が結構ありますので、ここに記しておきます。

① 自費治療は含まれない

  この制度は健康保険制度によるものですから、当然保険適用外分=自費治療分は対象にはなりません。

 前述の「インプラント治療」や「先進医療にかかる費用」などはこの制度の適用外となります。

  また、入院した際の患者希望による「差額ベッド代」も含まれないことになります。

 

② 暦日単位計算

  高額療養費は暦日単位(例:3月1日~3月31日)で計算されます。

 従って、月をまたいで治療した場合は、別々の月での計算になってしまいます。

 上記例の15万円の支払いが3月分:8万円、4月分:7万円だっとすると

 どちらの月の分も対象にならない・・・・ってことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 世帯合算が可能

  1ヵ月のうちにかかった世帯全体の医療費がこの制度の対象となります。例えば、同じ月に

 お父さんの保険適用医療費5万円、子供の保険適用医療費5万円だった場合、合算10万円となるわけです。

 ただし、ひとつの医療機関で2万1,000円以上の自己負担額を支払った場合のみ合算可能であることに注意

 して下さい。

 例)A病院:2万円、B病院:2万円、C病院:1万円、D病院:5万円

 この場合、1ヵ月の医療費合計は5万円となり、高額療養費にはならないということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 同じ健康保険だけが合算対象

  世帯合算は同じ健康保険に加入していなければなりません。例えば、お父さんと子どもは会社の健康保険、

 お母さんは国民健康保険の場合、お母さんは健康保険が異なるのでお父さんと合算することはできません。

 

 以上が高額医療費支給制度についての注意点になります。

 この制度は、所得税の計算とは全く別物になりますので、お手続きは加入されている健康保険への申請を

 行うことになります。多くの場合、病院に用紙が用意されており、病院の方から説明を受けることができる

 と思います。

 

 

 「高額医療費支給制度」があるんだから保険会社の医療保険なんかに入らなくっていいんだよ・・・

 みたいな記事をたまに雑誌なんかで見たりするのですが、

 上述したように、この制度、がっつりしっかり支払った医療費を返してもらえる・・・

 という感じでは実はないんですよねえ。

 もちろんありがたい制度であることには違いないのですが。

 

 備えあれば憂いなし、やはりいざという時のための保険は必要だと思います。

 弊社、税金のことだけではなく保険に関してもスペシャリストが多数在籍して

 おりますので、お悩みの方はぜひぜひご相談下さいませ。

 

 

 

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青色申告のメリットとは??

こんにちは!

 

最近、マウスウォッシュ リステリンにハマっている中西です。

 

口内炎ができやすい&悪化しやすく、酷いときには水を飲むのも大変。

レーザー治療を行っている歯科にしょっちゅう通い、治療費は年間〇万円…なんて状態でしたが

リステリンを習慣付けてからはあまりできないし、できても悪化しません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑いっぱい種類があるけど、紫のアルコール入が最強

 

刺激が強くて最初はビックリすると思いますが、口内環境に悩む方はぜひ試してください。

(ステマではありません)

 

 

 

さあ、今年も会計事務所1番の繁忙期、個人の確定申告シーズンがやって参りました。

 

 

この時期になると顧問先様の申告業務をたくさんお任せ頂くのはもちろん、

様々な方から確定申告についての相談や質問を受けます。

 

当ブログの確定申告についての記事をまとめてみましたので、お悩みの方の一助となれば幸いです。

確定申告についてのブログ記事 まとめ

 

 

私が個人的に最近多いな~と感じているのは「青色申告・白色申告のメリット・デメリットは?」というご質問。

 

ざっくり両者のメリットを挙げると以下の通りです。

 

【青色申告のメリット】

 

・利益から10万円or65万円を差し引ける「青色申告特別控除」がある。

 65万円の方が記帳の難易度が高く、複式簿記での記帳が必要です

 

・赤字を3年間繰り越せる。

 

・自分の事業のお手伝いに専念してくれている家族への給料が全額経費になる「青色専従者給与」の制度。

 白色申告でも経費になりますが、上限があります

 全額といっても業務に見合った金額でないとダメですよ

 

・30万円未満の固定資産を、1年で経費にしてOK。

 白色申告の場合、10万円以上は資産計上・減価償却の対象です

 

※青色申告を受ける場合、受けたい年の3月15日までに

「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。

(1月16日以降に事業開始の場合は、事業開始から2か月以内)

 

 

【白色申告のメリット】

 

・確定申告書に添付する「収支内訳書」(売上・経費を記入する損益計算の書類)が

 青色申告の「青色申告決算書」よりちょっとカンタン。

 

 

ご覧の通り、青色申告にはメリットがたくさんあり節税しやすくなっています。

 

中でも「青色申告特別控除」「赤字の3年間繰り越し」は大きいですよ。

 

 

仮に所得400万円(税率20%)の方が「青色申告特別控除」65万円を受けたとすると

それだけで65万円×20%=13万円もの所得税の節税となります。

 

 

「赤字の3年間繰り越し」はというと、仮に開業1年目-100万円、2年目+300万円の方だと

 

①白色申告の場合

 1年目:赤字のため所得税ゼロ

 2年目:所得300万円に対する所得税 約20万円

 

②青色申告の場合

 1年目:赤字のため所得税ゼロ

 2年目:300万円-100万円=200万円に対して課税。所得税 約10万円

 

 

かなり大きいですよね。

 

 

「白色申告は記帳がいらないんでしょ?」と聞かれることもありますが、答えはNOです。

 

平成25年までは、前々年または前年分の事業・不動産・山林の合計が300万円超の方のみ

記帳と帳簿書類の保存が義務となっていましたが、平成26年以降は全員です。

たまに赤字ならしなくて良いと思っている方もいますが、赤字でも記帳は必要なんです…

 

どうせ記帳が必要なら、青色申告を受けてみませんか?

 

 

今回は大きなメリット2つを例を挙げて紹介しましたが

税理士法人ティームズでは個人事業を営むお客様のご相談も多数お受けしています。

青色申告が気になる方はぜひ一度お問い合わせ下さい。

 

あなたに合わせたご提案をさせて頂きます!

 

 

 

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