買い時?

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

 

こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

 

本日の不肖山本ブログのテーマは

 

 

 

「住宅の購入」

 

 

 

ご存知のとおり昨年10月に消費税が10%に増税されました。

 

 

 

 

 

過去の増税時には、消費増税が景気の減速を招くこととなったこともあり

 

 

 

今回の増税では、軽減税率やキャッシュレス等々景気の減速を抑えるために様々な対策が取られております。

 

 

 

人生での最大の買物

 

 

 

住宅購入についても下記のような景気対策がとられています

 

 

① 住宅ローン控除の拡充

 

 

② 住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大

 

 

③ 住まい給付金

 

 

④ 次世代住宅ポイント

 

 

 

今回は①の住宅ローン控除の拡充について取り上げたいと思います。

 

 

 

この住宅ローン控除

 

 

一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間にわたり、所得税から控除され

 

 

控除しきれなかった部分についても住民税から控除されるという仕組みになっています。

 

 

この制度の住宅ローンの借入限度額は一般の住宅で4,000万円、長期優良住宅(住宅性能につき一定の要件を満たすもの)の場合は5,000万円となっています。

 

 

仮に長期優良住宅を購入し年末の住宅ローン残高が5,000万円あればその残高の1%

 

 

50万円がその年の所得税と住民税から控除されることとなります。

 

 

この制度が消費税増税に伴い2019年10月1日から2020年12月31日の間に消費税率10%で住宅を取得した場合

 

 

控除期間が10年から13年に延長されます

 

 

ただ11年目から13年目は次の計算によりいずれか少ない金額が所得税・住民税から控除されることになります。

 

 

<1>住宅借入金の年末残高等(上限4000万円or5,000万円)×1%

 

<2>建物購入価格(上限4000万円or5,000万円)×2÷3%

 

 

 

この制度、仮に一般の住宅で3,000万円・利率0.5%・35年の住宅ローンを組みますと・・・

 

 

 

控除期間が拡充前の10年で、10年間の税控除額の合計が最大約256万円

 

 

 

控除期間が拡充後の13年で、13年間の税控除額の合計が最大約317万円

 

 

 

となり約61万円お得となります。

 

 

 

これが同条件で5,000万円の長期優良住宅となると・・・

 

 

 

控除期間が拡充前の10年で、10年間の税控除額の合計が最大約427万円

 

 

控除期間が拡充後の13年で、13年間の税控除額の合計が最大約528万円

 

 

となり約101万円お得となります。

 

 

 

ちなみに住宅ローン控除が13年間適用されるのは2020年末までに取得・居住した住宅です

 

 

 

今年中に買わないといけない!!!

 

 

3年間の差は意外と大きい!

 

 

 

自宅購入を検討の方

 

 

今年は買い時かもしれません・・・

 

 

 

重いローンのイラスト

 

 

 

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ティームズ体育会系新人による確定申告講座!!

 

ティームズブログを読んで下さっている皆様、ご無沙汰しております!!もしくは初めまして!!!

税理士法人ティームズの馬場です!

前回の初投稿(11/25)からはや2ヶ月が経ちました。

 

その間にクリスマス!

 

 

 

 

 

 

 

 

更にはお正月!

 

 

 

 

 

 

 

 

とビッグイベントが目白押しでしたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか??

私、馬場はというとその間に紆余曲折有り!?(眼鏡をかけるようになりました!)

趣味のスノーボードが全くできず。(暖冬のせいではなく勉強のためです!)

でしたが、とても充実した2ヶ月でした!!

 

 

 

 

 

 

 

 

そうして間もなく迎える、確定申告シーズン!!

ご存じの方も多いかと思いますがここで今一度、

確定申告が必要なサラリーマンの方(確定申告の義務有り)

確定申告により得する可能性のあるサラリーマンの方(確定申告の義務なし)

に限ってご紹介したいと思います!

 

 

まずは、①確定申告が必要な方(サラリーマンの方に限る)ですが、、、

確定申告がよくわからない!(恥ずかしながら入社当初の私)という方のためにご説明すると、

確定申告とは、簡潔に言うと基本的にサラリーマンの方は「年末調整」により所得の計算は確定している為、考慮不要!

ただし、副業など会社以外からの収入に関するものや、年末調整後に発生した事柄への対応など年末調整でも清算できないものがあると、それらを含めて最終的に調整しなければならない。

それが確定申告です!

 

すなわち、確定申告が必要な方(サラリーマンの方に限る)として、、、

・給与収入が2000万円超の方

・副業などで、給与所得と退職所得以外に所得が20万円超あった方

・2カ所以上から給与をもらっている方(ただし、メインの給与以外の給与収入と、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告しなくても大丈夫です)

参考 国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」

は、確定申告をする義務があります!

上に記載していないケースや様々な適用条件がありますので、詳しくはティームズまで!!

 

 

続いて、②確定申告により得する可能性のある方(サラリーマンの方に限る)ですが、

・年末調整で漏れがあった方
生命保険料控除などを年末調整で適用しなかった方は、確定申告で適用できます。

・家族全員分の医療費合計が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%の額)を超えた方、

 もしくは対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けている方

 (どちらか一方のみ適用)

・副収入として20万円以下の所得があった方

他にも

・寄付や「ふるさと納税」をした方

・株式・債券・投資信託等の売買を行った方

・会社を退職した方

・災害や盗難に遭った方

・マイホームを買って、住んだ・リフォームした・売却した方

も確定申告により得する可能性があります。

 

 

 

ただし、、、

確定申告をするほうが得かどうかは一概にいえないケースもあり、また上記以外にも確定申告で税金の還付が受けられるケースがあります。

不明な方は、、、

 

是非ティームズまで!!!(くどくてごめんなさい!)

 

以上、確定申告講座でした!

 

 

 

最後になりますが、2020/1/26に不慮の事故によりこの世を去った、元NBAプレイヤーのスーパースター、コービーブライアント氏が生前放った一言がとても好きなのでご紹介させて頂きます。

 

Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.
全てのネガティブなプレッシャー、困難は、全て、私の成長のための大切な機会だ。

 

何もわからぬ新卒1年目なうえに前厄(数え年24歳)など困難が立ちはだかろうとも、逃げずにそれすらも成長の糧にしよう!私にとってはそう思える一言です。

コービーブライアント氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

 

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開業3年目から消費税

 

密かに「○○してみた」をブログ記事にしていたのに

することがなくなったティームズ大久保です。笑

 

 

開業1年目の個人事業をされているお客様とのお話で
「開業3年目から消費税を払わないといけないんですよね~?」とご質問をいただきました。

 

 

あながち間違いではありませんが
少し違ったため、可能な限り丁寧に説明して
お客様が思っているより消費税を払う時期が遅くなり喜んでいただきました。

 

 

個人事業をされている方の
開業3年目から消費税という認識についてお話します。

 

 

消費税は1年間の
収入(売上など)のうちの消費税額と
支出(仕入など)のうちの消費税額との差額を
国に納めます。

飲食業を営んでいるAさんを例に取ります。

 

 

 

Aさんの令和元年の成績

 

・売上1,100万円

・仕入330万円

 

だとしましょう。

売上には100万円の消費税があり、仕入には30万円の消費税があります。
この差額100万円-30万円70万円が、Aさんが納めるべき消費税です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70万円、、、多い、、、(´;ω;`)

 

 

ですが、消費税を払わないといけない人(納税義務者)と
払いう必要のない人(免税事業者)がいます。

 

 

Aさんが消費税を払わないといけない人か
払わなくてもいいのか、、、

 

 

どちらでしょうか?

 

 

 

 

♪~Thinking Time~♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、、、
令和元年の情報だけでは分かりませーん!!笑

 

 

 

 

大事なのは2年前の売上!!!
2年前の売上が1,000万円を超えていれば
消費税を払わなければいけません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、平成29年のAさんの売上が
1,000万円以下であれば、Aさんは消費税を払う必要がなく、
1,000万円を超えていれば、

Aさんは令和元年に70万円を払うことになるのです。

 

 

払うべきかどうかをまず判定して、
その後に払うべき消費税を計算しなければなりません。

 

 

中々難しい(´・ω・`)

 

 

なので、もしAさんが平成29年に開業していたら
平成29年平成30年の2年前は事業をしていないので売上は0円となり
開業して2年間は自動的に消費税を払わなくていいのです!
さらに、平成29年の売上が1,000万円以下だと、
令和元年も消費税が払う必要がありません。

 

 

昨年は、消費税の改正があり消費税への関心も高まっているかと思います。
「開業3年目から消費税」を払わなくてもいいかもしれません。

 

 

ちなみに上記の「売上」は、本来の意味とは異なります。
分かり易く説明するための表現であることをご了承ください。

(省略して説明している点も多々)
また、法人は、少し追加で計算が必要な場合がございますのでお気を付けください!

 

 

ご不明な点がございましたら
ぜひティームズへ!!!!

確定申告も近づいてまいりましたので
ぜひティームズへ!!!!!!

ご連絡お待ちしております!!

 

 

大ヒットアニメ「鬼滅の刃」の大正コソコソ噂話にちなんで、、、

 

ブログの最後に
令和コソコソ噂話

 

 

個人事業主の所得税の確定申告の期限は令和2年3月16日ですが
消費税の申告期限は令和2年3月31日と所得税より猶予があるそうですよ。

 

 

次回も宜しくお願い致します!!!!

 

 

 

 

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セルフメディケーション税制

皆さんこんにちは!税理士法人ティームズの根塚です!

寒い日が続いておりますが、体調を崩されたりしていないでしょうか?

私は年明け早々に風邪で熱を出してダウンしてしまいました・・・。

事務所はこれから本格的な繁忙期に突入しますので、体調管理にはよりいっそう気を付けようと思います。

 

 

 

体調管理といえば、皆さん「セルフメディケーション税制」をご存知でしょうか?

1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が還付・減額される「医療費控除」という制度をご存じの方は多いかと思います。

「セルフメディケーション税制」は、対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていることで税金が還付・減額される制度です。

 

対象医薬品のスイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品として用いられた成分がOTC医薬品に転換(スイッチ)された医薬品のことで、一部のセルフメディケーション税制の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 

 

対象の医薬品を購入した際のレシートには対象商品であることが記載されています。

レシートは捨てずに保存してくださいね。

 

 

 

この制度を活用するためには

 

・所得税、住民税を納めている。

・申告対象となる1年間に、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている。

 

などの条件が必要となります。

また、セルフメディケーション制度は従来の医療費控除と併用することはできませんのでご注意下さい。

 

 

一定の条件があるとはいえ、セルフメディケーション制度は医療費控除に比べ受けやすい所得控除ではないでしょうか?

この制度はそもそも自分で自分の健康を管理すること(セルフケア)を国として推進しようとするものです。

皆さんも体調管理に加え、お得な「セルフメディケーション制度」を活用してくださいね!

 

 

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遺産分割

お邪魔します。

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

 

寒さが本格化していく中で、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

私は大阪でも和歌山に近い南の方に住んでおりますが、年に1回は雪で積もることが多いため

 

 

 

 

 

最近そわそわしております(+_+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日の話題は「遺産分割」です。

 

 

 

 

ご存じの方も多いと思いますが…

 

 

 

 

「遺産分割」とは、人が亡くなった場合、相続が開始し、その時に亡くなった方

 

 

 

 

(被相続人)のすべての財産や債務を、残された家族の方(相続人)で分け合うこと

 

 

 

 

をいい、また、分け合うときに話し合うことを「遺産分割協議」といいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「争続(そうぞく)」という言葉を聞かれたことはないでしょうか?

 

 

 

 

まさに「遺産分割協議」がまとまらず、もめる相続のことを指しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悲しいですが、実際多いみたいです。

 

 

 

 

 

ただし、相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内

 

 

 

 

 

(相続税法27条)です。つまり、亡くなった翌日から10か月以内です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところが、相続人間で遺産分割につき争いがあるような場合には、10か月

 

 

 

 

以内までに分割が完了せず、各相続人が現実に取得する財産を確定すること

 

 

 

 

ができない状態になります。

 

 

 

 

そのような場合に、取得財産を確定するまでは申告をすることができないとして

 

 

 

 

遺産分割がなされるまで申告期限を猶予することを認めたのでは、長期間に

 

 

 

 

わたって遺産分割を行わないことにより、相続税を免れるという結果を招くこ

 

 

 

 

ととなってしまいます(参考:平成5年3月29日神戸地裁判決)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、相続税の申告期限までに、遺産分割がされていない場合には、その分割が

 

 

 

 

されていない遺産について、民法の規定による相続分の割合(法定相続分)に従って

 

 

 

 

 

当該遺産を取得したものとして、相続税の課税価格及び税額を計算して、申告及び

 

 

 

 

 

相続税の納付をすることとされています(相続税法55条)。

 

 

 

 

(法定相続分については以下のサイトをご参考下さい)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、申告期限までに遺産分割が終了していない場合、相続税の優遇措置である

 

 

 

 

配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法19条の2)や

 

 

 

 

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法69条の4)

 

 

 

 

などが、受けることができないデメリットもあります。

 

 

 

 

(その場合であっても、申告期限から3年以内に分割がされたときには、

 

 

 

相続税の配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの一部の特例措置については

 

 

 

更正の請求の手続をすることにより適用を受けることができます。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「遺産分割」は申告期限内で、円満に終えたいものですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不安に思われた方、いつでも弊社にご相談下さい。

 

 

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スマホで確定申告

皆さま、はじめまして!

中川と申します。

この度、ブログデビューになりました!

これからよろしくお願いいたします!

 

 

そろそろ確定申告の時期がやってまいります。

すでに税理士に依頼しているという方もいらっしゃると思いますが、

自分で確定申告をなさる方は、スマートフォンで確定申告という制度があるのをご存知でしょうか?

 

 

昨年までは、

 

・複数の会社からの収入がある(源泉徴収票が2枚以上ある)

・公的年金など雑所得のある

 

などのいくつかの条件があてはまる方々は、スマートフォンでの確定申告はできませんでした。

 

 

が、令和元年度分の申告は、すべての所得控除申請が可能になります。

昨年はできなかった複数の会社からの収入がある方や、雑所得がある方でも

スマートフォンでの申告が可能になるということです。

 

 

 

 

 

 

スマートフォンで電子申告は

 

 

・マイナンバーカード

・マイナンバーカードが読取り可能なスマートフォン

 

 

もしくは

 

 

・ID、パスワード方式の届出完了通知に記載された ID、パスワード

 

 

 

のいずれかで行うことが可能です。

 

 

 

令和元年分の確定申告書の提出期間は、2020年2月17日(月)~2020年3月16日(月)です。

 

マイナンバーカードをお持ちでない場合の申請やマイナンバーカードを作成しなくても

ID、パスワードなどの申請など、どちらの方法を選択しても手間がかかりますし、

自分で申告はちょっと不安という方は、税理士法人ティームズまでご相談頂ければと思います。

 

 

 

 

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TBR⑥ 2019年忘年会

 

 

 

 

BGM♪(正月っぽいメロディ

 

 

 

 

 

太田「さぁ、やってまいりました!

新年1発目のティームズブログラジオ

略してTBRでございます!」

 

 

 

 

 

 

西「リスナーの皆さま

本年もよろしくおねがいします~」

 

 

 

 

 

 

太田「今回は前記事で北井代表から

2019年の家族忘年会・従業員忘年会の記事を任されましたので

忘年会の様子をご覧頂こうかと思います!」

 

 

 

 

 

 

西「どちらも他の事務所では

再現できないクオリティでしたね!」

 

 

 

 

 

太田「まずは家族忘年会の写真をご覧ください!

弊社イベント委員会によるイベントです!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西「これはチーム戦で行った連想ゲームですね!」

 

 

 

 

 

太田「例えば『学校行事』というお題から連想して、

運動会』や『文化祭』など連想したものがチーム内の人と

一致した分だけ点数が高くなるゲームでしたね!」

 

 

 

 

 

西「皆と違う連想をしてしまうと

物凄くヤジが飛んできてましたね(笑)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑賞金をもらった中西さんがひょっこり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑全員でパシャリ

 

 

 

 

 

 

太田「次は従業員忘年会の様子を見てみましょうか!」

 

 

 

 

 

西「従業員忘年会は恒例の

北井代表・友松事務長・中西さん

3人の企画によるイベントでしたね~!」

 

 

 

 

 

 

 

太田「去年同様、

アダルトチーム

ミドルチーム

ヤングチーム

に分かれてのゲームでしたね!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西「これはティームズのロゴ書けるか勝負ですね…

各チーム、酷い有様ですね…(笑)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑箱の中身は何だろなゲーム

(か…カマキリ!?)

 

 

 

 

 

 

太田「そしてスペシャルゲスト…

ニシオネーター登場は盛り上がりましたね!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西「弊社の西尾さんと似てますけど、

全くの別人らしいですね~!」

 

 

 

 

 

太田「あと、もう一人ゲストが来ましたね!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西ニッシ・オー・アパチャイさん!」

 

 

 

 

 

 

太田「西尾さんと似てますが、

全くの無関係らしいですね!」

 

 

 

 

 

 

西「その他にも載せきれないイベントで終始盛り上がりましたね!

あとは写真を見て頂きましょう!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ブログ大賞を受賞するアパチャイ

↓2019年下半期優勝ブログ

 

社長必見!!2対6対2の法則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBRの2人とアパチャイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アパチャイ愉快な仲間たち

 

 

 

 

 

 

太田「非常に楽しい忘年会でした!

イベント企画して頂いた方々アパチャイさんには感謝ですね!」

 

 

 

 

 

西「それではこのへんで終わりましょう!

そろそろ確定申告の時期ですので

不安な方は是非ティームズへご連絡ください!」

 

 

 

 

太田「ではまた次回!」

 

 

 

 

 

 

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新年のご挨拶2020

みなさま、新年あけましておめでとうございます!

 

年末年始の不摂生により確実に増量傾向にある、税理士法人ティームズ代表の北井です。

 

一体ティームズ社員全員で合計何キロ増量するのか、検証してみたいものです・・・

 

 

 

2019年の締めくくりとして、弊社では忘年会を「家族忘年会」と「スタッフのみの忘年会」の2回行うことにしています。

 

家族忘年会は、弊社自慢のイベント企画委員会のメンバーが渾身の企画で盛り上げてくれました。

 

本当に頭が下がります。

 

 

 

また、スタッフのみの忘年会では、弊社執行部の北井・中西・友松+α?が余興等を企画しました。

 

ひじょーに手前味噌ながら、上記2つの忘年会は関西の会計事務所忘年会の中でも指折りの盛り上がりだったと自負しております。

 

その時の様子は、次のブロガーに任せます。

 

 

 

さて、今年2020年はオリンピックイヤーでもあり、特別感を抱いている方も多いのではないでしょうか。

 

 

税理士法人ティームズでは2020年の目標として、次の内容を掲げます。

 

 

 

1.労働環境の更なる改善

 

弊社は決してブラック企業ではなく、かなりホワイトな方だと思いますが、まだまだ改善の余地があると考えてます。

 

そのために、社員の声に耳を傾けます。

 

ずーーっと先の将来、社員が自分の人生を回想する時、「ティームズで働けて良かった~」と思ってもらえたら最高です。

 

 

 

2.顧問先様の満足度アップ

 

弊社スタッフは、ホスピタリティのある対応で顧問先様と接しているので、よく感謝のお言葉を頂くことがあります。

 

もちろん、お叱りの言葉を頂くこともあり、そこは即改善できるよう光速対応します。

 

少しでも感謝のお言葉を多くし、お叱りのお言葉を少なくするよう、よくよく考えて行動します。

 

ずーーっと先の将来、顧問先様がご自分の人生を回想する時、「ティームズが顧問で良かった~」と思って頂けたら、こんなに嬉しいことはないです。

 

 

 

3.事務室の拡大(所長室の縮小)

 

有り難いことに、年々顧問先様増加に伴い、ティームズ社員も増えております。

 

そこで、事務室机の島を増やすべく、事務室の拡大工事を行う予定です。

 

そのために、所長室が縮小するのはやむを得ません。

 

可能な限り働きやすいようにレイアウトするのが目標です。

 

 

 

今年も、社員とその家族を大切にし、顧問先様には最高のサービスを提供するというスタンスは変わりません。

 

毎年同じで、見方によっては愚直に思えるかもしれませんが、ティームズはこのスタンスでずっと急成長急拡大しています。

 

 

2020年も、税理士法人ティームズは基本スタンスを大切にしつつ、必ず成長していきます。

 

 

ティームズと関わる全ての方々、今年も税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

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