皆さんこんにちは!
12月があっという間過ぎて、一週間くらいしかなかったように感じている中西です。
もう今日を入れて5日で2019年が終わってしまいます。
今年は元号が変わるという大きな変化もあり、いつにも増して
時がたつのが早く感じるという方が多かったのではないでしょうか。
税務関係で年末にすべきことと言えば…そう!ふるさと納税です。
お得な返礼品はゲットできましたか?
まだの方は、ぜひ一度「ふるさと納税」で検索し申込サイトを眺めてみて下さい。
美味しそうな食品類や生活に役立つ品物、高額なものだと旅行など…
品物以外にも地域の発展や復興のプロジェクトを支援するものもあります。
首里城再建の資金をふるさと納税で集めているのはご存じの方も多いかと思います。
(目標金額1億円に対し、なんと8億2千万円超集まっています。すごい!)
申込の際は、ご自身の収入に応じた限度額を超えていないか要注意!
申込サイトにシミュレーターがついているので必ず計算して下さいね。
なお、私はお酒の席で「みんな、ふるさと納税のやり方教えたるやん!」と謎のイキりを発揮し
一人暮らしの自宅に米30キロが届くという特大ミスを犯しました。
5キロも消化できず人にあげたりするも、まだ10キロが玄関に鎮座しています。
いらないものをノリで頼まない。当たり前ですが鉄則です。
さて、今年も税理士法人ティームズは沢山の顧問先様・提携先様にご支援頂き
更に新しい顧問先様や新しいスタッフにも恵まれ、素晴らしい1年を過ごさせて頂きました。
従来より定期的に開催している異業種交流会に、
顧問先様を講師としてお招きしてティームズ交流会ならではのセミナーを併設したり
委員会制度(※)を1年同じメンバーとすることで更に濃い活動を行うなど
新たな試みも多数行い、より充実した年でした。
(※)ティームズが独自に行う制度で、人材育成、顧問先拡大、イベントなどなど…
それぞれの委員会が「ティームズの発展のため」という共通認識のもと
責任を持って活動していくというものです。
北井によるティームズの良いところをご参照下さい。
AIの発達により「税理士の仕事はなくなるのでは?」なんて言われることもありますが
私たちは単なる税務申告・会計処理に留まらず
持てる知識や人脈をフルに生かしたサービスで、どんどんお客様に貢献していきます。
本日は仕事納め。
しっかり仕事を済ませ、事務所を掃除し、忘年会(今年も何かが起こる!?)を楽しみ
年末年始のお休みは来年に向けパワーを存分に蓄えます。
2020年も必ず成長していきます!
来年も、どうぞよろしくお願い致します。
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~BGM♪(が流れてる風に)
太田「さぁお待たせしました、TBRの時間です!」
西「待ってる人居るんですかねぇ~」
太田「この前、税理士関係の友達と飲み会があったときに、
TBRを見てるって言われてちょっと恥ずかしかったですわ…!」
西「私達の時代がきてますねぇ!」
太田「ところで、この前の休日に
『なばなの里』へ行ってきたんですよ!
めっちゃ綺麗じゃないですか!?」
西「いいなぁ~!ウィンターイルミネーションですね!」
太田「でも光熱費どれくらいなんやろ、
とか考えてしまうんですよね…(笑)」
西「ちょっと分かります。職業病ですね」
太田「と、まぁ余談はここまでにして、
今日はクイズでも出そうかな~と思うんですよ」
西「うわー、嫌な予感がしますね」
太田「デデン!第1問!!!」
西「急すぎませんか!」
太田「次の中で『間接税』はどれ!」
①相続税
②消費税
③法人税
西「やっぱり税金関係のクイズかぁ!
これは…②の消費税ですね!?」
太田「正解!さすがです!では第2問!
救急車は税金で購入していますが、1台いくらでしょう?」
①約2,500万円
②約4,500万円
③約1億円
西「えー…①の約2,500万円ですか…?」
太田「正解!
車両が約1,000万、医療機器が約1,500万です!
次がラスト問題です!」
西「絶対難しいですね…!」
太田「日本で実際に税金が課された
調味料は次のうちどれ?」
①砂糖
②塩
③醤油
西「んー、②の塩で!」
太田「ファイナルアンサー…?」
西「ファイナルアンサー…」
太田「残念!全部ありました!」
西「なんて卑劣な…」
太田「では今回のTBRはここまでとしましょう!
では、次回をお楽しみに!」
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年の瀬もいよいよ迫ってきましたが、ようやく平成より令和がしっくり来ていると感じる税理士法人ティームズ 友松です。
違和感って時と共に薄れゆくものなのですね。
消費税10%には慣れたくないんですけど・・・。
さて、皆さまは過去に提出した申告書や届出書類の控えを大切に保管していただいてますでしょうか?
ん~置いてあったはずなんやけどな・・・どこに片づけたかな・・・
失われた保管場所の記憶は戻せませんが、控えをもらい忘れた場合や紛失してしまった場合など過去の申告・届出内容を改めて確認したい場合に利用できるのが今回ご紹介する「申告書等閲覧サービス」です。
税務署では過去に提出した申告書等を閲覧することができます。
しかしながら閲覧可能!なのですが税務署職員の監視下で、このご時世になんと「黙々と書き写し!!」という苦行を強いられていました。
慣れない申告書の内容を白紙に書き写すなんて・・・・写経より苦行だと思いませんか??・・・・
この超絶不便であった閲覧サービスなのですが、2019年9月からはスマホやデジカメによる撮影が可能になりました。
注:対象となる書類以外が写り込んだ場合に消去できるよう、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用しなければいけません
(フィルムカメラはダメです!盗撮もアウト!動画も×!たぶんですけどドローンもアカン!(笑))
閲覧サービスの概要をお伝えします。
Q.閲覧できる書類は?
A.閲覧対象となる主な書類は以下の通りです。
所得税申告書(確定申告書。添付した青色申告決算書や収支内訳書も含む)、 法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書
上記税目の修正申告書、更正の請求書 各種届出書、申請書などなど…
Q.閲覧できる人は?
A.閲覧サービスを利用できるのは、納税者本人またはその代理人です。
納税者本人の場合は運転免許証や健康保険証などの身分証明書を提示すれば閲覧できますが、代理人の場合にはその身分に応じて委任状や納税者本人の印鑑証明書などが必要となる場合があります(事前に税務署へ問い合わせることをお勧めします)。
Q.閲覧にかかる費用は?
A.申告書等閲覧サービスは無料で利用することができます。
Q.申告書等のコピーは?
A.残念ながら、コピーはできません。
詳細は 申告書等閲覧サービスの実施について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/01.pdf
とりあえず写真撮影がOKになっただけでも大きな前進!!これを皆さまにお伝えしたかったのです。
でも便利になったからと言っても、提出した申告書や届出書の控えはきっちり保管しておいてくださいね。
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皆様こんにちは!!
税理士法人ティームズの藤井です!!
12月ももう中旬、あっという間に年末がやってきますね・・・
年末がやってくるといえば皆様もう購入されましたでしょうか?
そう!「 年末ジャンボ宝くじ!!!」
今年の年末ジャンボ宝くじは1等賞金が7億円、1等の前後賞が各1億5,000万円で、1等・前後賞合わせてなんと10億円!!!
また、年末ジャンボミニは1等3,000万円、1等の前後賞は各1,000万円で合わせて5,000万円となっております!
鶴瓶師匠の言う通り、買わないという選択肢はありませんね(笑)
発売概要と当せん金・本数は以下のとおりになります↓↓
[年末ジャンボ宝くじ]
[年末ジャンボミニ]
夢が膨らみますね~~
ところでこの宝くじの当選金、非課税扱いなのは最近良く知られていますが、高額当選した場合その情報は税務署に一生残されていることはご存じでしょうか?
どこからそんな情報が・・・といいますと高額資金が動く場合、金融機関から税務署に情報が行くことになっているのです。
そして相続が発生し、銀行口座に現金が残り少なければその使途を調べられたり、妻や子どもに多額のお小遣いをあげていれば贈与税の申告があったかなども確認されてしまいます。
知らずに贈与して半分以上贈与税がかかるなんてことも・・・
高額当選したけどどーしたらいいの?という方、是非ティームズにご相談ください!!
まだ購入されていない方、12/21(土)までの発売となりますので宝くじ売り場へダッシュしましょう!!(笑)
藤井は「当たりそうな気がする!!!」ので今年も買う気満々です!!(笑)
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こんにちは!
四季の中で冬が一番嫌いな税理士法人ティームズの河野でございます。
寒いのは本当に苦手です。
寒いのはキライですが、12月6日から開催されている神戸ルミナリエの観賞に行ってきました。
今年のテーマは『希望の光に導かれて、25年』
テーマを聞いてもなかなかイメージは湧きづらいですが、阪神淡路大震災の鎮魂のために1995年から始まったこのイベントももう25回目になるんですね。
ちなみに、土曜日の比較的早めの時間に行ったので、会場周辺は大混雑!
このように会場まで1時間以上グルグル歩かされ、会場に着いた時には子どもは疲れ果てておりました。。。
ルミナリエの開催は15日(日)までとなっています。
行かれる方は混雑が緩和する遅めの時間をおススメします。
さて、もう一つ12月の大きなイベントといえば
『忘年会』
ということで先日、プレミアホテルCABINさんにて
ティームズ家族忘年会が開催されました!
ティームズでは家族忘年会とスタッフのみの忘年会と忘年会が2回開催されており、
家族忘年会は日ごろスタッフを支えてくれている家族にも楽しんでもらおうと家族を招待し毎年開催しています。
とても美味しい料理に
楽しいイベントも
そして、ティームズ川柳大賞の発表!
今年は、弊所スタッフ山本の
『ふるさとへ 税金だけが 里帰り』
が大賞を受賞しました!!!
久しぶりにお会いするご家族の方々とも談笑させて頂き、あっという間の3時間でした。
日々の仕事に集中できるようサポートしてくれる家族に改めて感謝し、
気持ち新たにこれからも業務に邁進しようと感じた次第です。
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皆様こんにちは。
税理士法人ティームズ今村です。
寒い日が続いておりますね。
寒くなると、年末調整や確定申告の時期がやってきます!!!
今回は確定申告豆知識を少しお伝えしたいと思います。
今回のテーマは
「マイホーム購入個人事業主必見!住宅ローン控除と事業割合」についてです。
個人事業主がマイホームを購入!!
賃料がもったいないから、マイホームの一部を事務所にしようとした場合どうなるのでしょうか??
① 住宅ローン控除がない場合
建物取得価額のうち事業利用部分については、数年間にわたって「減価償却費」として経費に計上できます。
また、「固定資産税」や「管理費」、「光熱費等」も同様の扱いとなります。
➁ 住宅ローンを受けている場合は?
基本的には、上記①と同様に、減価償却費の計上が可能です。
ただし「住宅ローン控除」には「床面積50㎡以上、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの」
という要件があります。
したがって、事業割合が50%以上の場合は、「2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供する」要件を満たさなくなりますので、住宅ローン控除が受けられなくなります((+_+))
つまり・・経費にはできるけど、住宅ローン控除が受けられなくなるのです。
(注意事項)
● 床面積50㎡の判断は、マンション等の共用スペース部分は含めません。
登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
● 例えば、奥様等との共有住宅の場合は、床面積×共有持分で判断するのではなく、
全員の共有持分床面積で判断します(区分所有の場合は、区分所有部分の床面積で判断)
③事業利用割合を50%以下に抑えた場合の取扱い
事業利用割合を50%以下に抑えた場合でも、住宅ローン控除が全額受けられるわけではありません。
住宅ローン控除の対象は事業利用分を除いた居住部分に対応する部分のみです。
例えば、事業利用割合が40%の場合、事業経費としては40%、住宅ローン控除は60%部分となります。
④10%以下に抑えれれば、全額住宅ローン控除可能
例外的に、事業割合が10%以下の場合は、100%居住用と取り扱われます。
この場合は、住宅ローン控除を全額受けることができます。
つまり、事業割合を10%以下に抑えた場合は、住宅ローン控除が全額受けられるだけでなく、事業経費としても10%を事業経費として認めてくれますので、節税的な観点からは、一番お得かもしれません (租措法41-29)
住宅ローン控除は税額控除ですので、他の制度と比べても「税金軽減効果」がかなり大きい恩典の1つです。
「全額住宅ローン控除の恩典を受ける方がお得」な場合が多いのかもしれませんね。
住宅ローン控除についてもっと詳しく聞きたいと思ったそこのあなた!!!
いつでも問い合わせお待ちしております。
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税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
こんにちは!
税理士法人ティームズ西尾です。
12月に入り、寒い日が増えてまいりました。
12月と言えば会計業界にとっては繁忙期に突入となります。
さあ、今回も真面目に税金のテーマでしっかりブログを書くぞ!と言いたいところですが、今回は違うテーマで書いてみようと思います。
皆さま、今回のテーマ、「2対6対2の法則」ってご存知ですか?
料理の調味料の割合でもなく、学校では習わない法則なんです。
この法則は、会社、学校、スポーツなど集団のすべてに当てはまる法則でして、簡単に言いますとめっちゃ頑張る人2割、普通の人6割、サボる人2割という法則です。
私は高校時代に主将を務めた経験があり、チームをまとめるのに悩んでいた時期がありました。
当時この法則を知って、「なるほど、自分の感覚を変えないとな!」と思ったことを覚えています。
では、なぜ怠け者と働き者の割合は決まっていると言われているのでしょうか?
組織を良くしようと思ったら、2割のサボる人を排除してしまえば簡単そうですよね。
しかし、そのようにしても残った6割の中から新たにサボる2割が生まれるそうです。
「サボる人やできない人もいるからうまく機能するんだ!」という意見がある(私が実際に言われたときは発言者の人間性を疑いましたが…)のはこういう事なんです。
めっちゃ頑張る人2割ばっかりだと、効率はいいし成果は出るかもしれませんが、集団組織として疲弊してしまうので長期的に良くないとされています。(私は高校時代、全員頑張れと思っておりました。)
大きくとらえると、みんなが同じペースで仕事やスポーツが出来るわけではありませんし、パッと見は休んでいるように見えてしまう2割の人達も休みながら自分のペースで仕事を行い、生産性の高い仕事をする2割の人達を支えているということを意識するのが大切なんでしょう。
きっと経営(主に人の問題)に悩まれている社長もこの法則の意味を知ると気持ちが楽になるのではないでしょうか。
この法則、調べてみると面白いのでぜひチェックしてみてください。
修造メッセージで頑張ろうと思いたいところですが、上位2割はなかなか難しいですよね(+o+)
ところで、あなたはどのカテゴリーに属しますか?
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みなさまこんにちは。税理士法人ティームズの安慶名です。
先日、弊社を含む3社によるゴルフの定期対抗戦がありまして、
今回は残念ながら2位という結果でした。
ゴルフ部コーチという役である以上、私はポイントゲッターとして
活躍しなければならないのですが、今回は北井所長の大活躍に隠れてしまい
そうそう目立つこともなく終わってしまいました。
ゴルフ部のみんな、また次回がんばりましょう!
ティームズでは仕事は当然のこと、飲み会、イベント、ゴルフ部の活動、
とにかくすべてにおいて全力投球!がモットーです。
北井所長の何事にも一生懸命、真剣に、全力で!という方針のもと、各所員何事にも手を抜かず
全力で取り組むところがティームズのいいところだと思います。
みなさま、この言葉ご存知でしょうか?
一生懸命だと知恵が出る
中途半端だと愚痴が出る
いい加減だと言い訳が出る
かの有名な戦国大名の武田信玄の名言とされています。
何事にも一生懸命とりくむ姿勢は、また知恵を生み、そして人を成長させる・・・
一生懸命だと愚痴を言う暇も、言い訳をする暇もない・・・
今から何百年も前に生まれた言葉とは思えない、新鮮かつ深みのある言葉だと思います。
例えば、ノーベル賞の受賞などは一つのことに対して一生懸命取り組んだ結果でしょう。
成功する可能性は未知数、いや成功しない確率の方が断然高いことが分かっていても、
一生懸命に取り組んだその結果だと言えます。
毎年、ノーベル賞が発表される少し前の9月頃にこういう賞が発表されていることを
みなさまご存知でしょうか?
その名も「イグノーベル賞」
ノーベル賞のパロディー的存在なのですが、人々を笑わせ、そして考えさせてくれる業績や風変わりな研究、
社会的事件などを起こした人やグループに対して、時には笑いと賞賛を、時には皮肉を込めて授与されるそうです。
このイグノーベル賞、実は毎年のように日本人からの受賞者を輩出しており、今年も受賞したためこれで
13年連続受賞だそうです。
受賞事由の一例を紹介しましょう!
1997年:「たまごっち」により、数百万人分の労働時間を仮想ペットの飼育に費やさせたことに対して
おお!あのたまごっちが受賞している!しかも受賞事由がシュール(笑)
1999年:夫のパンツに吹きかけることで浮気を発見できるスプレー「Sチェック」を開発した功績に対して
2011年:緊急時に眠っている人を起こすのに適切な空気中のわさびの濃度発見と、
これを利用したわさび警報装置の開発
2016年:「前かがみになって股の間から後ろ方向にものを見ると、実際より小さく見える「股のぞき効果」
を実験で示した研究に対して
もはや探偵ナイトスクープのネタのような内容・・・
受賞者はどんな方々?というと、ほとんどが名だたる大学の教授や准教授でして、でもおそらくは遊び半分で・・・
というわけではなく、一生懸命、本気で真剣に取り組んだことが想像されます。
このイグノーベル賞の授賞式がまたウィットに富んでまして、その一つが、
受賞者には制限時間60秒のスピーチ時間が設けられているのですが、制限時間が過ぎると、『ミス・スウィーティー・プー』
と呼ばれる進行役の8歳の少女が登場し、「もうやめて、私は退屈なの!」と連呼するそうです。
でもこの少女を贈り物で買収する事によって、スピーチを続けることが許されるんです(笑)。
過去には買収が効かず、贈り物だけ持ち去られてしまう事もあったそうですが・・・
この演出も実は「8歳の少女に罵られるのが最も心的ダメージが大きい」という立派な研究結果
に基づくものでして、受賞者のみならず、賞を授与する側の本気度も半端ないですね。
というわけで、今回もブロガー安慶名の一生懸命の一作でした。
お読みくださいましてありがとうございました。
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税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24