~BGM♪(が、流れている風に…)
太田「皆さんこんにちは!今月もやってまいりました!ティームズブログラジオ、略してTBRのコーナーです!」
西「特に誰にも触れられなかったこのコーナー続きがあったんですね!」
太田(それ言っちゃダメ…!!!)
太田「ところで前回の北井代表の記事でもスポーツ大会のことが書かれていましたが、筋肉痛とかありましたか??」
西「ありましたよ!翌日は動けませんでした!」
太田「僕も動けませんでしたねぇ…久しぶりに運動出来て楽しかったので良しとしましょう!
しかし北井代表の奥様に剛速球のボールが当たったのにはビックリしましたね~」
西「もしかして狙われ…いえ、なんでもありません…!
怪我がなかったのが幸いでしたね!」
太田「そうですよね!
そういえば何かスポーツで怪我したりしたことありますか?」
西「高校の時に弓道をやってたんですけど、よく手にマメができていましたね!あと弦の跳ね返りで打撲みたいになっていましたね!」
太田「うわ、痛そう…病院はちゃんと行ってましたか?」
西「何度か行きましたね~、保険があるとはいえ学生の財布に病院代は痛かったです…」
太田「お、医療費控除とか使いましたか?」
西「家族全員の医療費が多かった年に父が適用していましたね!」
太田「いいですね!TBRリスナーの方々にざっくりと医療費控除の説明しちゃってください!」
西「リスナーなんて居な…ゲホゲホ!失礼しました!ざっくりと説明しちゃいましょう!
医療費控除は所得税の規定で、納税者が1月1日から12月31日の間に、自身や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定額を超えると、その超える分は所得から控除をしてくれるんです!」
太田「生計を一にするって何なんだい!」
西「例えば仕事や修学とかで別居していても生活費を送金していたり、休日には共に過ごしていたりするときは『生計を一にする』とされるんですよ!」
太田「じゃあ一定額って何なんだい!」
西「一定額とは10万円と総所得金額等の5%のどちらか低い金額です!」
太田「総所得金額等って何なんだい!」
西「文章にすると非常に分かりにくいし長くなりますのでティームズにご連絡ください!」
太田「はい、お疲れさまでした!
確かにむしろ混乱させてしまうかもしれませんね!
ちなみに高額な医療費を支払ったとしても所得から控除できるのは最高200万円までですね!
高額になる場合は少し工夫して治療など受けると良いかもしれませんね~」
西「インターネットで調べたりすると分からないことや間違いが多いと思いますので、是非ティームズに頼ってほしいですね!」
太田「こういうときの税金の専門家ですからね!」
西「わからないことは気軽に連絡してください!
さて今回のTBRはここまでにしましょうか~」
太田「そうしましょう!ではまた次回お楽しみに!」
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
みなさん、こんにちは!
ティームズスポーツ大会後の打ち上げで、あろうことか酔いつぶれてしまった税理士法人ティームズの北井雄大48歳です。
複数の方に「学生か!!」と突っ込まれたことは言うまでもありません・・・
さて、気を取り直して、今回は今年10月1日からの消費増税(8%⇒10%)と同時に導入される「軽減税率」について書きたいと思います。
国税庁によると、酒類を除く飲食料品と週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象となり、消費税8%に据え置かれます。
これが軽減税率です。
ハンバーガーショップなどでテイクアウトすると軽減税率8%が適用され、外食として店内で食べる(イートイン)と10%が適用されます。
これは有名な話ですね。
酒は軽減税率の対象とならず10%です。
毎日お酒を飲んでる人にとっては痛恨の極みです。
アルコールを主食としてる人を軽視し過ぎです。
ア〇中の方々にとって住みにくい世の中になったものです・・・
では、調味料の「みりん」は??
答えは・・・酒類に該当するので10%が適用されます。
なんでやねん!って突っ込みたくなります。
同じ調味料である醤油とみりんで税率が違うなんて・・・
「酒類は税率が高いから、アルコール度数14%くらいあるみりん飲んどこ~」って人にとっても住みにくい世の中になったものです・・・
でも、たまに見かける「みりん風調味料」は??
答えは・・・酒類に該当せず軽減税率8%が適用されます。(ややこしいわ!)
ちなみに、ノンアルコールビールにも軽減税率8%が適用されます。
ビールもノンアルコールビールも同じ嗜好品やん・・・
では、食用の氷や保冷用の氷はどうでしょう??
答えは・・・食用の氷は飲食料品なので軽減税率8%、保冷用の氷は10%が適用されます。
あくまで食用じゃないと軽減税率は適用されないのですね。
保冷用の氷をハイボールに突っ込んでる人もいるでしょうに・・・住みにくい国になったものです。
もちろんドライアイスも10%が適用されます。
ミネラルウォーターや水道水はどうでしょう??
答えは・・・ミネラルウォーターは飲食料なので軽減税率8%、水道水は10%が適用されます。
普段から水道水をがぶ飲みしてる人もいるでしょうに、これはひどいですね。
海外移住を真剣に考えてしまうレベルですね・・・
あと、新聞も軽減税率の対象となり消費税率は8%に据え置かれます。
これには要件があり、
①週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること
②定期購読契約に基づくもの
である必要があります。
ってことは、かるーい感じのスポーツ新聞でも定期購読していれば軽減税率8%が適用され、コンビニで日経新聞を購入すると10%が適用されるわけですね。
少し違和感が残りますね・・・
この軽減税率に対する小売店の対応がちゃんと出来ておらず、みなさんが何かを購入する際に税率を間違えて販売される可能性もあります。
軽減税率で損をしないように、一定レベルの知識は持っておきたいですね。
さらに詳細を聞きたい方は、気軽に税理士法人ティームズに連絡くださいね!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
こんにちは!
半袖で自転車に乗るのが寒くなってきて鼻かぜを引いてしまいました、税理士法人ティームズの西です。
涼しくて歩くほうが楽しいですね!早くも紅葉が楽しみです
さて
今回のブログは9月の3連休中にいった広島についてです!
宮島
広島といえば宮島。
フェリーで10分ほどで宮島に行けるんです!
「みなさん、進行方向右側に鳥居が見えてまいります~」
とのアナウンスで甲板から見てみると…
なんと改修中(´;ω;`)
↓↓宮島側から鳥居を撮った写真がこちら
左にある白い大きな建物が改修中の鳥居でした( 一一)
最初の写真はネットから拝借いたしました(笑)
気を取り直して…(笑)
島の山頂までロープウェイがあり、頂上まで登ると
とても綺麗!開放感!360度全部海が見えました。
約3時間ほどかけて山頂まで歩く、徒歩ルートもあるそうです
山頂についた時の達成感がすごそうですね!
(ロープウェイの乗り場に行くまでの坂で息が上がっていたことは秘密です)
旅の醍醐味といえば、
美味しいご当地食べ物
牡蠣!
牡蠣!!
牡蠣~!!!
牡蠣食べ放題!
「ひよっこ商店」さんでいただきました。
たくさん歩いた後のごはんは格別ですね!
都会の喧騒につかれた方は
ぜひ、体を動かしておいしい牡蠣を食べに広島へ(*‘ω‘ *)
過ごしやすい気候になってきてちょっと嬉しい税理士法人ティームズ友松です。
しかし自然災害おそろしいですね。
台風15号の爪痕は深く、今もまだ停電が続き不自由な生活を送られている方が多い中、
全国の電力会社からの応援態勢で復旧作業に当たっておられるニュースを聞くと素晴らしい国だなと思います。
台風とは違いますが、忘れてならないのが地震。
ラグビーワールドカップや東京オリンピックで来日される旅行客の方々は小さな地震でもびっくりされるでしょうね。
JICE(国土技術研究センター)さまの資料によると、日本の国土の面積は全世界のたった0.28%しかないが、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震のうち実に20.5%が日本で起こっているそうです。
自然災害自体を防ぐことは出来ないものの、国一丸となって対策・対応している日本。
世界に誇りたい気持ちにさせてくれます。
そういった国家財源になるのかどうか不透明では有りますが、消費税10%時代いよいよ突入ですね。
今回の消費税改正は10%になるよ!軽減税率もあるよ!といった改正は勿論ですが、
「適格請求書等保存方式」通称インボイスという制度導入が決まった改正でもあります。
ご存じでしたでしょうか?
ここで消費税の基本をおさらいします。
事業者が国に納める消費税=売上で預かった消費税-仕入や経費で支払ったであろう消費税
簡単すぎましたね・・・申し訳ございません。
しかし、「支払ったであろう消費税」というのがミソで、仕入先が免税事業者で実際は消費税を納めていなくても 消費税が含まれているであろう・・・として控除することが出来たんです。
これを是正しようと登場したのが「適格請求書等保存方式」インボイスなるものです。
インボイスは課税事業者しか発行することが出来ず・・・・ここ重要
このインボイスを保管している事業者は、仕入や経費に関する消費税を控除可能となります。
ご自身の事業に当てはめて考えてみてください。
全く影響ないと思うよ!という方も多いかも知れませんが、中小企業者にとっては死活問題となる方も・・・
例えば、建設業にとって欠かせない存在である一人親方や職人の多くは免税事業者であるため、 インボイス制度が導入されてしまうと甚大な影響が出ることが予想されます。
建設会社にとっては、今までは支払ったであろう消費税として控除していたものが引けなくなり、消費税の納税額が増えるのです 。
職人さんへ値引きを要求するケースや、それでは人が集まらず結果、自社がカブるようになるケースが予想されます。
大混乱・大打撃ですよね・・・・
特例もあります。
例えば、 買取業者が小学生から買ったゲームソフトの代金 とか 中古車業者がサラリーマンから買取・下取りした乗用車の代金など
「小学生」や「サラリーマン」は個人事業主ではありません。
インボイスが無いからダメじゃん!
しかし!! 古物台帳の記載などの条件をクリアしていればちゃんと消費税は控除できるようになっています。
えー、いきなりそんなん言われたら困るわ!!いつからなん?!
そうですよね。 2023年10月(令和5年10月)からインボイス制度は始まります。
段階的に導入しようということで、免税事業者からの仕入についても
2026年9月までは8割差し引いていいよ・・・(ほんとは0なんだけど、)
2029年9月までは5割差し引いていいよ・・・(ほんとは0なんだけど、)
といった具合です。
財務省資料より
今後、取引の際には「オタクさんはインボイス発行できないんだって?それだとうちの管理部で決済降りないんだよね・・・」などと、得意先からシブられる世の中になるのでしょうか
こ・・・こわい!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!!
税理士法人ティームズの藤井です!
昨日、弊社主催の異業種交流会が開催されました!
私、藤井は今回不参加でしたがまるで参加していたかの如くブログを書きたいと思います(笑)
今回の交流会では、弊社顧問先様でもあるSTYLEC八木理恵様による講演をして頂きました!!
講演のテーマはこちら!
「好印象を武器に!あなたのビジネスを加速させる印象のマネジメント」
印象アップの5つの法則、着こなしで格をあげるためのポイント、色が持つ心理効果
などなど、ビジネスマン必見の内容となっておりました!
自分の自己紹介を対面の方に動画で撮ってもらったり・・・
人に初対面でマイナスイメージを与えた場合、プラスにもっていくためには8回会わなければならなかったり・・・
見た目が良い人と悪い人では生涯年収が3,000万円も変わる・・・
など、驚きの話もありました!
講演後の交流タイムでも皆様大変盛り上がっておりました!!
講師の八木様、お越し頂きました皆様、本当にありがとうございました!!
・
・
・
参加したかったなあ…
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
こんにちは!
今年の夏も高校野球にプールに目いっぱい満喫した税理士法人ティームズの河野でございます。
今年はお盆休み期間中に3日間高校野球観戦してきました!
もはや夏の恒例行事ですね(笑)
今年は組み合わせが決まる前に3日分のチケットを取ったのですが、なんとそのうち2日も私の地元明石の明石商業の試合を観戦することができました。
しかも春夏連続のベスト4!!
勝利した試合はすべて1点差勝ちで持ち味の粘り強い野球を存分に発揮してくれたと思います。
とてもいいものを見せてもらいました。
さて、先日家の近くにありながら一度も行ったことのない舞子公園の中にある『舞子海上プロムナード』に行ってきましたので、少し地元のご紹介をしたいと思います。
舞子海上プロムナードは海上47mにある延長317mの明石海峡大橋上にある回遊式遊歩道で、東西を一望できる展望レストランもあり、入館料300円で絶景を堪能できます。
遊歩道を進むと丸木橋もありガラスから望む明石海峡を見ながら進むとかなりスリルがあります!
明石海峡大橋には舞子海上プロムナードの他に
普段立ち入ることが出来ない管理用通路を通り、海面上約300mの主塔に登れる『明石海峡大橋ブリッジワールド』
ご興味ある方やお近くまで来られた方は是非一度立ち寄ってみて下さい。
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは! 税理士法人ティームズの今村です。
ちょっと暑さがマシになったかな?と思っていたのに最近また暑い
食事もとてもおいしく、ボリューム満点でとてもよかったです!
|
|
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆さまこんにちは!
最近、筋肉痛が2日後に出るようになりました税理士法人ティームズの西尾です。
さて、10月の消費税率引き上げまであと1ヶ月となりました。
税率が10%になると負担が大きくなるのですが、それに配慮した政策として今回は、①旅客運賃等の税率等に関する経過措置、②住宅ローン控除の特例、③すまい給付金についてお話します。
①旅客運賃等の税率等に関する経過措置
10月から税率が10%に上がりますが、特定の分野については、元の8%でOKという経過措置が適用されます。
どういう事かといいますと、実際の利用が2019年10月1日以降でも、9月30日までに購入すれば旧税率8%が適用されるルールで、対象は旅客運賃のほか、映画や競馬場、美術館などの入場料金も含まれます。
具体例としては、電車の3カ月分の定期券を2019年9月1日~11月30日の期間で購入する場合が挙げられます。
要するに、消費増税スタートの10月1日をまたぐ定期券は旧税率8%の値段で使用できるということですね!
※定期券だけでなく回数券も同じです。
②住宅ローン控除の特例
消費税率10%で住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住を開始した場合には、控除期間を3年延長できる特例が創設されました。
なお、控除を受けるには以下の適用要件を満たす必要があるので確認が必要です。
◆適用者
・取得等した日から6か月以内に居住を開始し、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること。
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
◆住宅ローン
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は除く)
・返済期間が10年以上であること
◆マイホーム
・床面積50m以上であること
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
◆敷地
土地等にかかる住宅ローン等も、次のものは控除対象になります。
・家屋と共に取得した土地等にかかるもの
・家屋の新築前2年以内に取得した一定の土地にかかるもの
・宅地建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3か月以内の家屋建築条件付に限る)により取得した土地等にかかるもの
③すまい給付金
消費税増税後の住宅取得にかかる負担を軽減するため、一定の年収要件等を満たす住宅取得者に対して、消費税率10%時に最大50万円(消費税率8%時に最大30万円)を給付する「すまい給付金」が実施されています。給付額は、収入額(都道府県民税の所得割額)に応じた給付基礎額のうち、登記上の所有権の持分割合に応じた金額となります。
この給付金、意外と知らない人も多いようで、手続きは購入から1年以内にしないといけませんので注意が必要ですね。
自分がどれぐらいの給付金をもらえるのかは世帯の状況によって変わってきますので、気になる方は住まい給付金の公式HPを見てみるのもいいでしょう!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.03.31
2023.03.23
2023.03.17
2023.03.09
2023.03.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24