お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
梅雨が明け、とけるほどの暑さ…
皆様も熱中症には十分ご注意ください。((+_+))
さて、今回のお題の「家なき子」についてですが…
1994年に安達祐実さんが主演された「同情するなら金をくれ!」ではなく…
相続の際の「家なき子」についてお話させて頂きます。
例えば、下記の家族構成の方々が同居していたとします。
・母親(持家の所有者)
・長男
・長男の奥様
・長男の娘
あるとき、長男は転勤のため、家族3人で賃貸暮らしをはじめました。
転勤が終われば、再び母親と同居しようと考えていた矢先に、相続が起こったとします。
母親の持家を相続する長男に多額の相続税がかかってしまうと、長男の生活基盤に負担が大きくのしかかります。
そこで、持家のない長男に対する負担の軽減措置として「家なき子の特例」があります。
(正式名称は「小規模宅地等の特例」(租税特別措置法69条の4)といいます)
一定の要件に該当すれば、330㎡の土地の80%を減額してくれる制度です。
(500㎡で評価額1億円の土地がこの特例を受けると…1億円-1億円×330㎡/500㎡×80%=4,720万円まで評価が下がります)
この特例ですが、長男又は長男の奥様に持家があれば適用されません。
ところが…
長男(又は奥様)に持家があるにもかかわらず、節税スキームが横行しました。
具体的には…
①母親の持家を長男の娘に遺贈(遺言による遺産の取得)する。
②長男又は長男の奥様の持家を売却し、売却先からリースで借りる。(セールアンドリースバック)
①については長男の娘は持家がない(住む家はある)、②については持家はあるが意図的に「家なき子」となる…
住むのに苦労しなくても、負担軽減を受けるために①や②が利用されました。
課税庁側からすれば、この状況を良く思うわけはありません。
そこで、平成30年改正では下記の要件が追加されました。
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持家に住んだことがないこと
→ ①封じ(長男の娘は1親等の親族である長男の持家に住んでいる。)
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないこと
→ ②封じ(長男は現状持家がなくても過去に所有していた)
結果、この特例を使える人は、簡潔に申しますと「持家のない親族」となり、適用範囲が狭くなりました。
ただ、持家があっても、限られた中ではありますが対策はあります。
不安に思われた方は、是非弊社までお問い合わせください!
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みなさん、こんにちは!
先日のネパール訪問時に同行メンバー4人でヒマラヤ周遊ツアーを申し込んだんですが、雨季にも関わらずその日だけカラッと晴れました。
「日頃の行いが大して良くないメンバーばかりなのに、そんなのはあんまり関係ないんやな」って思いはじめた、税理士法人ティームズの北井です。
さて、今年の4月25日から続いている『社長のバトンタッチ』シリーズも、今回で最終回となります。
間延び感がハンパないですが、どうぞ気のせいだと思ってスルーして下さい。
過去の復習はこちらです
↓ ↓ ↓
「過去2回分も読んでられるかいな」と思ったあなた!
・・・私もそう思います笑
せめて①だけでも読んでみてくださいね!!
前回は事業承継税制を適用するための『人の条件』と『会社の条件』について書きましたが、今回は『スタートしてから5年間の条件』と『スタートしてから5年経過後の条件』について書きたいと思います。
<スタートしてから5年間の条件>
①後継者が会社の代表であり続けること
②後継者が会社の株式を保有し続けること
③会社の雇用の平均8割も維持すること※
※③については、かなり弾力化されており、当税制を適用しやすくなっています
<スタートしてから5年経過後の条件>
これは、猶予されていた税金が免除になるための最後の条件です
それは、、、
5年経過後でも株式を保有し続けること!!
もし、、、
株式を誰かに売却してキャッシュ化すると、今まで猶予されていた税金を納める必要がでてきます
まさに今までの努力が水の泡ですね
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3回にわたりお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか??
そもそも、読んでもらったのでしょうか??笑
もちろん、他にも細かな注意点がありますので、当税制を利用する際には、必ず専門家(税理士法人ティームズ)にご相談くださいね!!
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見出しの「世論も暴力?」は個人的な感情です。深くは掘り下げません。
選挙
放火
詐欺
吉本
様々なニュースが一気に飛び込んできてこちらの感情消化能力が追い付きません。
若かりし頃ドキドキしながら二丁目劇場に行ったことを思い出す税理士法人ティームズ 友松です。
もちろん演者ではなく観客です・・・。
やらなきゃ意味ないよ(これは日大タックル事件・・・もう1年経つんですね)
録音してへんやろな 連帯責任で全員クビ にすんぞ・・・
これが冗談で済んだら世の中のパワハラは全てなくなりそうですね。
そして京アニ放火事件、犠牲にあった方々やご親族はじめ関係者の方々に心よりお悔やみ申し上げます。
ガソリンを撒いて火をつけたとの報道でしたが、大変な爆発であったことでしょう。
お車に乗られる方はご存じかと思いますが、セルフ式ガソリンスタンドの場合、給油前に静電気除去シートに触れることが推奨されるようになっています。
ガソリンは液体ですが、揮発性が高くどんどん気化することで、静電気だけでも引火・爆発してしまうのです。
事件後、ガソリンについての誤った認識を注意する記事を目にしました。
映画やドラマで、ポリタンクでガソリンをばら撒いて、火のついたライターを持って、脅迫をするようなシーンが有りますが、現実であればその時点で爆発していることでしょう。
今回のような事件を通して、はじめて知りましたが、私のような素人はドラマなどの演出であっても情報を鵜呑みにしてしまいます。
こういった演出そのものも控えて欲しいものですね。事件が防がれたとは思いませんが、思いとどまって欲しい・・・。
無理やり税金の話に持っていきますが、ガソリンには通称「ガソリン税」がかけられます。
法律上、正式には「揮発油税及び地方揮発油税」と言います。 (揮発性が高いのがよくわかる名称ですね)
さて、では問題です!
Q.ガソリン1リットル=130円で購入した場合に含まれる税金はいったいいくらになるでしょう。
答えは続きに・・・
皆様こんにちは!!!
最近テレビの画面がふとしたときに消え(音だけが流れます)、「買換え!?」とびくびくしている税理士法人ティームズ藤井です。
「買換え!?」と、いうわけで今回は法人が特定資産を買換えた場合の圧縮記帳について簡単にお話します!
そもそも、国税庁HPによると買換えの圧縮記帳とは、法人が、昭和45年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までの間に、その有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する。とあります・・・
・・・なんのこっちゃ(笑)
簡単に説明しますと、
①法人が所有する特定の資産(棚卸資産を除きます)を譲渡する。
②譲渡をした事業年度中に特定の資産を取得する。
③取得した資産を取得日から1年以内に事業の用に供した、又は供する見込みである。
④一定の経理で損金算入!
という流れになります!
ここで注意して頂きたいのが、どれでも買換えの圧縮記帳の対象にはならないという事です。
譲渡資産は、事務所(福利厚生施設を除きます。)として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等で、取得の日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものとされております。
ですので、私がテレビを買替えてもこの譲渡資産には該当しないこととなります。
また、買換資産にも細かい要件が定められていますので、建物・土地等の買換えを考えている方はぜひティームズにご相談下さい!!
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こんにちは。
高校野球の地方大会が始まり、毎日結果が気になって仕方ない税理士法人ティームズの河野でございます。
7/28の日曜日に兵庫県大会の決勝を観戦予定なので、このまま雨天順延なく試合を消化していって欲しいです!
『早よ梅雨明けろ〜!』
前回のブログでオリンピックのチケット申し込みをしてみました!
とお話しましたが、6/20に発表がありましたね!
前回の私のブログ記事はこちら!
さて、私の抽選結果は。。。
全て落選!!!!でした(>_<)
ダメ元とはいえ全部落ちると結構ショックですね。。
まあ競争率ランキングなるものがあれば確実に全部ベスト10に
入ってるであろう競技ばかり申し込んだので仕方ないですね。
今となれば、当たる可能性の高そうな競技もいくつか入れときゃ良かった!とちょっと後悔しています。
ただ!当初は秋に先着順による二次販売が予定されてましたが、5月の抽選に外れた人向けに二次抽選が行われれるそうです!
抽選の申込時でもサイトに繋がらないなどのトラブルがあったので、先着順じゃなくて良かったと思います。
まだ正式に申込要綱が発表されていないので、前回外れた方は今後要チェックですね!
さて、私が毎年ティームズの年始目標に掲げている、年1回の家族旅行にこの連休を利用して行ってきました!
今年は。。。 大奮発して東京ディズニーランドへ!!
事前に家族に希望を聞くと、やれ『ディズニーホテルに泊まりたい!』だの
『シェフミッキーでミニーちゃんと写真撮りたい!』などと言われ費用を計算すると、
大幅に予算オーバー!になってしまったので、
家族の願いを叶えるべく旅費を抑えるため今回は車で行くことにしました。
自宅からディズニーランドまで往復実に1,140キロ!
お父ちゃん頑張りました!!!
ただ一つ予定外だったのが、往路自宅を夜出発して現地に早朝着の予定で、
眠気防止のために眠眠打破を飲んで運転していたんですが 、
無事現地について駐車場で『さあオープンまで仮眠しよう』と目を瞑っても
眠眠打破が効きすぎて全く眠れず、結局不眠でディズニーシーにインすることになりました(>_<)
しかし!そこは夢の国!!
中に入ると眠気や疲れはどこへやら!
家族分のファストパス取りに行ったり、ポップコーン買いに行ったり、
iphoneのヘルスケアアプリでチェックすると2日間で57,500歩!距離にして38Kmも歩いたことになってました!
夢の国の力恐るべしです!!
ミッキーやミニーちゃんに会い
ショーも楽しみ
パレードにも大興奮でした。
まあ色々とアトラクションやショーは楽しかったんですが、
やっぱり一番印象に残ってるのがディズニースタッフの接客レベルの高さですかね。
常に笑顔でこちらが困ってることには全て的確に対応してくれました。
不満に思ったことは一度もないですね。
さすが『サービスの神様』といわれるだけのことはあります。
ディズニーランドが夢の国と言われるのは、ディズニーというコンテンツだけでなく、
キャストの方の質の高いサービスがあってこそだと思います。
我々税理士業界もサービス業と言われて久しいですが、
見習わなければいけないことも多いなあと感じた次第です。
帰り道に『次はいつ行く〜〜?』などと話していたので、うちも既にリピーター予備軍です(笑)
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皆様こんにちは!
最近雨も多くじめじめした日が続いていますね。
雨の日が苦手な税理士法人ティームズ今村です。
雨の苦手克服をする為に色々雨の日対策グッズを調べていたのですが
100均でこんなものが手に入ると、、、
んー、、、これを使用し電車に乗ることを思うと
雨にぬれてもいいと思いました。
さて、8月はお盆休みですヽ(^o^)丿
大型連休になる会社もあるのではないでしょうか?
今夏旅行にむけ、各旅行会社がたくさん宣伝していますね☆
そんな中、社員旅行について少しお話ししたいと思います!!
ある条件を満たさなければ、旅行に参加した人がその費用分を給与とみなされる恐れがあります((+_+))
せっかくの社員旅行、従業員の満足度を高め、楽しく経費で落としたい!
そんな方は下記の要件をクリアして下さい!!
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
海外旅行も経費で落ちますヽ(^o^)丿
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
この二つで経費として処理できます。
ただし、注意点があります。
注意その1
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行
上記については、従業員のレクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
注意その2
要件を満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
せっかくの社員旅行、行くならきっちり一番いい方法で経費として処理したいところですよね。
社長や従業員の好み等あると思います。
社員旅行でお困りの方、是非ティームズにご相談下さい!!
旅行後に相談されても後の祭り、、、となりますので
事前に経理処理を確認することが大切ですヽ(^o^)丿
ご利用は計画的に☀
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ティームズブログをご覧の皆さま、こんにちは!
税理士法人ティームズの西尾です。
今年は梅雨入りが遅く過ごしにくい日が続いておりましたが、気づけば熱中症に気をつけないといけない気温になってきました。
さて、月日が経つのは早いもので、今年も上半期が終了いたしました。
早く涼しくなってほしいところですが、事業者の皆さまにとって苦しい変更が待ち受けております。
それは何と言っても消費増税です(+o+)
今回はレジ補助(軽減税率対策補助金)についてお話ししたいと思います。
令和1年10月1日以降、軽減税率制度が導入されることとなり、取引によって8%と10%のものが出てまいります。
特に飲食業の方は避けては通れないところになってきます。
この補助金は、簡単に言いますと軽減税率に対応したレジを購入して補助金の申請をすれば費用の4分の3を上限として補助金がもらえるというものです。
その他細かい規定があるのですが、今回は大まかな流れを整理したいと思います。
まず、レジの導入ですが2019年9月30日までに導入し、支払いを完了していることが第一条件となります。
このほか、メーカーから補助金の対象であることを証明する書類も必要となります。
購入後は申請の手続きに入りますが、こちらは2019年12月16日が期限となっております。
手続はとてもシンプルにできるようになっており、事業者様で書類を作成して頂くことも可能です。
CMでもやっております中小機構のHPにも説明が載っていますので、飲食業界のみなさなは特に要チェックですね。
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みなさまこんにちは、税理士法人ティームズの安慶名です。
一昨日、夜中に何かが部屋を飛び回る音がして、びっくりして飛び起きました。
それはそれはかなりの爆音でして、鳥が飛んでる!と思って電気をつけてみたら・・・
息子が飼ってる大型のクワガタが逃げ出したようでして、その雄姿を輝かせて堂々と
飛び回っておりました。クワガタって飛んだらすごい音するんや~って初めて知りました。
その後一日じゅう行方不明で捕獲できずに、やっと昨日夜中に無事御用となりました。
相当の寝不足状態です・・・
さて、みなさま昨年くらいから広がりつつある、〇〇ペイっていうのを利用しているでしょうか?
ペイペイ、楽天ペイ、LINEペイなどなど、スマートフォンによる電子決済サービスのことでして、
7月1日からはコンビニ大手のファミリーマート、セブンイレブンも参入してきました。
特にこのファミリーマートの参入により、顧客囲い込み戦略が従来のポイントによるものから決済サービスに
スライド したことが決定的となりました。ファミリーマートといえば「Tポイントカード」が利用できる
メリットを売りにしていましたので、 この戦略変更はなかなか興味深いものがあります。
この〇〇ペイ、現在乱立しつつあるなか、各社シェア確保のため様々な特典をつけるサービスを行っております。
しかもそれがかなりインパクトのあるものが多く、「利用額の20%還元!」なんていうのもあります。
10,000円利用したら、2,000円還元されるってすごくないですか???
今現在シェア争いで優位に立っているのが、LINEペイだそうです。
スマホを所有しているほどんどの方が利用していると思われる「LINE」アプリ
からそのまま支払いができる便利さが人気の理由だそうです。
各社、高額還元などを売りに利用者拡大を目指しているのですが、実はまだなかなか
思うようには利用者が増えていないそうです。
その利用しないのはなぜ?の理由が、
①不正利用されるのではないか?
②いっぱいありすぎて、どれがいいのかわからない
③無駄遣いするのではないか
だそうです。確かに①はパスワードなどセキュリティ強化の必要がありますので、この理由は
分かるのですが、②や③はクレジットカードや電子マネーも同じことですもんねえ。
すなわち、実は本当の理由はこれなんです。
「やる気がない」トホホ
「現金」「キャッシュカード」「クレジットカード」「PiTaPa」
こんだけあれば十分です、もう困ってないから大丈夫です!
という感じで、確かに現状に困っているわけではないと思いますが、せっかくの高額還元のようなチャンスは
ぜひぜひゲットしようじゃないですか。
利用者が増えて一定の水準まで来ると、今行われているような高額還元のような特典も終わると思います。
ですから今がラストチャンス!かもしれませんので、まだ利用されてない方はぜひぜひ検討してみて下さい。
初期設定やパスワード管理などの若干の手間はかかるかもしれませんが、でもほんの数分の手続きで済みます。
ちなみにおすすめは
d払い(NTTドコモ)
楽天ペイ(楽天)
LINEペイ(LINE)
ペイペイ(ソフトバンク系列)
なんかがいいのではないでしょうか?
このスマホ決済を導入して半年以上になる私、安慶名の感想ですが、
①最初、いまいちその還元方法とか利用方法に不明点があって何となく敬遠気味だった
→これぞ「やる気がない」状態
②でも、とりあえず導入してみて、使ってみた
③利用することにより、還元方法とかポイント計算なんかも分かってくる
④何より、還元額が半端ない!ことが分かる
⑤もはや現金を持ち歩く方が面倒な感じ
と、すぐに慣れますし、使っていくうちに不安や不明点もなくなると思います。
消費税が8%から10%に増加しても、このようなサービスを利用すれば簡単に取り戻せると思います。
しばらくは〇〇ペイに注目ですよ!
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皆さんこんばんは。
ブログ人員拡大によりぐっと頻度が下がったはずの自分の番が
意外と早く回ってくることに恐れおののいている中西です。またもブログのために居残り!空腹!
今日は税に関する話題で、何か皆さんに楽しく気軽に読んでもらえるものはないかなーと思い
珍しい・面白い世界の税金をいくつか挙げてみることにしました。
調べると思った以上にたくさんあり驚きましたが、5つピックアップしてご紹介します。
①独身税
ブルガリアで1968年から1989年まで少子化対策のために導入されました。
なんと独身者というだけで収入の5~10%も税金を課される制度!
結果的に、婚姻率は上がるも出生率にはあまり影響がなかったそう…
そりゃそうですよね。税金払いたくないためだけに結婚したという人もたくさんいたことでしょう。
②石鹸税
近代イギリスでは石鹸に対する税が存在しました。
なぜそんなピンポイントで!?と思いますが、近代イギリスではほかにも
暖炉税、ろうそく税、レンガ税など特定の物に対する税金がいろいろ・・・
窓税、なんてものもあり窓の数が多いほど税金がかかったそう。
レンガで窓をふさいでいた国民も多いとのことですが、レンガにも税かかるぅ~!
③ポテトチップス税
名前は商品ピンポイントですがスナック菓子やジュースなど
肥満の原因になるものに対して課される税金で
2011年に、国民の肥満が問題となったハンガリーで導入されました。
税率はものによっていろいろですが、ポテチだと1kgあたり約80円の課税だそう。
ポテチ1kgってなかなかすごい量…それに対してたった80円…
そんな安かったら税金払ってでも食べてしまうのでは??
④営業税
ドイツでは日曜日にお店を開けていたら課税されます。
飲食店以外の小売店は日曜に営業してはいけない、閉店法という法律がある影響です。
なんと営業税を脱税して逮捕までされた事例があるという厳格っぷり…
薬局やガソリンスタンド、キオスクといった生活必需品を売るお店は例外もあり。
現在は規制緩和が進んでいるようですが、ドイツは営業時間の定めがすごく厳しいです。
たくさんのお店が年中無休・24時間営業な日本では考えられないです。
⑤犬税
最後に紹介するのは日本の税金、犬税。
飼い犬にかかる税金で、飼っている頭数に応じて飼い主が納めます。
昭和57年まで地方税として実在していました!結構最近ですよね。
なんと国税庁のホームページにはこの犬税に関するクイズがあります…一度チャレンジしてみてください。
いろんな動物がペットとして飼われている現代では
犬だけに税金を課すのは反発が起きるでしょうね。
あ!急に消費税増税の話題に触れますが、ペットフードは食料品の軽減税率の対象外ですよ!
人のご飯だけが消費税8%、ペットたちのご飯は消費税10%になっちゃいます。えーん。
そんな感じで面白い世界の税金をいくつかまとめてみましたがいかがでしょうか?
この記事を書いているとハッと
昔、某短編テレビドラマで「美人税」というお話があったのを思い出しました。
佐々木希さんが主演で、美人な女性は何かと得をしているから納税しろ!という
政策が実施されるというすごいストーリーです。
現実にはありえないことですが、もし本当に実施されたら
納税もしたくないし、課税されなかったらそれはそれで…という
誰もが嫌な思いをする税になること間違いないですね。笑
もし自分が自由に定められるならどんな税金をつくるか?
考えてみるのも面白いですね!
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