今更聞けない?

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こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

近畿地方もついに梅雨入り

 

 

近畿地方は平年より19日遅く昨年より21日遅い梅雨入りだそうです

 

 

 

そんなジメジメした今日この頃ですが・・・

 

 

昨日6月27日㈬

 

 

弊社とヒロティーナレッジ株式会社様共催にて

 

 

継続成長を加速させる!

今更聞けない社長の教養5連発!

 

 

というセミナーを開催させていただきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日は第一回目

 

 

弊社代表北井による

 

 

「今だから聞ける会計管理と税務の基本」

 

 

というお題でのセミナーでした!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表北井の雄姿です

 

 

 

 

 

なんとこの5連発セミナー

 

 

第2回は不肖山本が登壇させていただきます!

 

内容については得意分野の創業時の資金調達についてお話させていただく予定です。

 

 

梅雨空を吹き飛ばすようなスカッとした講義をしたいと思います!

 

 

弊社ではこれからも交流会・各種セミナー等開催予定です!

 

 

 

スタッフブログでも随時告知させていただきますので・・・

 

 

 

皆様!

 

 

 

引続きティームズスタッフブログ要チェックですよ!

 

 

 

 

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税金川柳募集開始!!!(ブログ記事とは無関係!!!)

 

 

朝見た方おはようございます。

昼に見た方こんにちは。

夜に見た方こんばんは。

 

 

G20大阪サミット開催が近づいてまいりまして

警察を見かける頻度が増して

何もしていないにもかかわらず、そわそわしている

ティームズ大久保です(笑)

 

 

 

 

税務雑誌を読んでいたところ、気になる記事が…

所得拡大 未払賞与による適用は税務調査で厳しくチェック?

 

所得拡大税制」と「未払賞与

 

どっちも勉強した―――――!!!

と思い、いつも以上にしっかり読みました(笑)

 

 

 

所得拡大税制とは…

当期に雇用者に支払うお給料等が前期より一定割合増えていたら

税金を減らしますよ!という制度です。

 

 

 

未払賞与とは…

本来、使用人に対する賞与は、支払った期の経費になります。

 

しかし、3つの要件を満たすと

経費にできる時期を1期早めることができる!

というものです。

 

税務雑誌での、論点は、未払賞与についてでしたので

今回のブログも未払賞与について記載します。

 

先程の3つの要件は…

 

その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること

 

①の通知した全額を通知したすべての使用人に対して、

通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること

 

その支給額につき①の通知日の属する事業年度において損金経理していること

 

となっています。

んー、堅苦しくて何とも難しい…

 

 

 

現在は、6月ですので

6月決算と仮定してお話ししますと…

 

 

決算賞与としてAさんには10万円 Bさんには20万円 Cさんには30万円 を支払います。

とそれぞれに通知すれば①を満たします。

 

「基本給×業績割合」などですと具体的な金額が確定していないため、該当しないことになります。

 

 

 

上記の金額を7月末までに支払うと②の要件を満たすことになります。

 

 

 

そして、賞与60万円 / 未払費用60万円 と当期に仕訳をすると

③の要件を満たすことになります。

 

 

 

ざっくりいうと

支給額をそれぞれの使用人に通知

翌期首から1ヶ月以内に支給

当期にそれを仕訳

ということです。

 

 

この未払賞与が税務調査で否認されても

賞与自体は、翌期の経費になります。

 

しかし、所得拡大税制にも影響して

この制度が適用できなくなってしまう可能性が生じます。

適用できなくなると、この制度で減っていた税金を支払わなければいけないほかに、

追徴税額として追加でお金を支払わなければなりません。

 

 

 

なので、未払賞与が経費になるか慎重に検討していかなければならないとのことです。

 

 

 

 

今回は、可能な限り分かり易く書いたつもりですので

所得拡大税制、使用人賞与の詳しい内容は

少し省略しております。

 

 

 

気になる方は、ぜひ弊社までご連絡いただければ幸いです。

 

 

 

仕事を始めて早2年、少しずつ専門的な知識がついてきたのかなと思い

少し税務のお話をさせていただきました。

 

 

 

梅雨も近づいてきております。

 

5月病ならぬ、6月病というものもあるらしいですので

皆様お気をつけて梅雨を乗り切りましょう!!!!!

 

 

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怖い夢を見ました・・・

 

 

こんにちは!阿部です!

 

蒸し暑い日が続きますが、九州北部~近畿圏はまだ梅雨入りを果たしていないそうですね。

東海~東北は梅雨入りしてんのになんでやねん!という感じです。

平年の梅雨入りは6/7日頃ということなので2週間も遅れております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近畿地方では昭和38年の梅雨入りを特定できなかった年を除けば

昭和42年の6/21が最も遅い梅雨入りとなっているので

明後日以降に梅雨入りすれば記録更新ですね!

 

個人的には毎年この季節になると

幼少期にナメクジをお家に持ち帰り母を困らせたことを思い出します。

何年か前にもスーパーで買ったほうれん草に潜んでいたナメクジを

瓶に入れて飼ってみたことがありますが、

とっても小さかったのでずっと見ていると意外と可愛く思えてくるものです。

 

 

 

さて、突然ですが今日見た夢を覚えていますか?

実は人は寝ている間ずっと夢を見ているんです。

起きたときに覚えている夢は目が覚める直前に見ていた夢なのですが、

この夢の内容から心理状態や未来に起こる出来事等を占うことができるそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、友人が何者かに攻撃され血を流しているところを目撃する夢を見て飛び起きた際

自分の心理状態がおかしいんじゃないかと思い調べてみたところ

「血」は運気の流れのようなものを表すそうで、

血を流している人はこれから運気が上がるという良い夢だそうです。

血を出させた人(攻撃した人)は運気UPにかかわるキーパーソンとのこと

 

・・・友人が見知らぬ誰かのおかげで運気UPするって、阿部全然関係ないやん。

ともかく友人は無事で、阿部の精神状態も良好で一安心しました!

皆さんも印象的な夢を見たときはぜひ調べてください♪

 

 

 

以上、大変スピリチュアルな話題でしたが最後に

来週6/28、29はインテックス大阪にてG20大阪サミットが開催されます。

それに伴い交通規制のほかにもさまざまな規制が発生致します。

大阪市立の幼稚園や小中高等学校は6/27、28が休校になったり、

ごみ収集も資源ごみ・プラスチック・粗大ごみは休止になるそうです。

大阪市内中心部にある公園では利用制限が実施される個所もあるとか・・・

サミットが無事成功することを祈りつつ、阿部はお仕事&自宅警備を務めます!

各種規制について詳しくはこちらをご覧ください↓↓↓

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000432150.html

 

 

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遺産分割前の預貯金の払戻し制度

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

野球好き、テニス好きである私ですが、最近の超目玉の話題はこれです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンゼルスの大谷選手が、6月13日のフロリダ州タンパで行われたレイズ戦でサイクルヒット

を達成されました!

 

 

サイクルヒットとは1試合で、シングルヒット、ツーベース、スリーベース、ホームランの全て

を記録することですが、日本人選手として歴代最多の4367安打を放っているイチロー選手、日

米通算507本塁打を放った松井選手ともにサイクルヒットを達成してないんですね。

 

 

今後の活躍から目が離せませんね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペイン出身のテニスプレーヤーであるラファエル・ナダル選手が、全仏オープン12回目の

優勝を成し遂げました。

 

 

テニスでは世界的に大きな大会が4つ(全豪、全仏、全英、全米で四大大会と言われています)

あり、全仏オープンはその1つです。

 

 

四大大会で同一大会12回優勝は、マーガレット・コート選手が全豪オープンで記録した11回を

上回り、史上最多となっています。

 

 

全仏オープンは赤土であるクレーコートで行われますが、戦績がなんと93勝2敗で「赤土の王者」

といわれています。

 

 

わが日本代表の錦織圭選手も、全仏オープンでは準々決勝でナダル選手に敗れました。

 

 

錦織選手が四大大会で優勝する姿を、是非見てみたいですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」のお話をさせて頂きます。

 

 

 

 

金融機関は相続が発生したことを知った時点で亡くなられた方の名義の預貯金を凍結します。

 

 

これは現行の民法で「預貯金は遺産分割の対象であり、一部の相続人が遺産分割前に勝手に引き

出せないようにするため、遺産分割が確定するまでは相続人単独での払戻しは原則としてできな

ようにしているためです。

 

 

(最高裁平成281219日大法廷決定)

 

 

なお遺産分割が確定する前であっても相続人全員の合意(金融機関所定の用紙へ全員の署名と実印)

があれば引き出しは可能です。

 

 

しかし、相続が発生した後は、当面の生活費、葬式費用の支払いや債務の弁済などが必要です。

 

 

相続人全員がすぐに合意できれば早い段階で預貯金の引き出しは可能ですが、相続人が遠方に住

んでいる相続人が多い、未成年者、認知症、障害者、音信不通、遺産分割でもめてしまった、など

で合意が難しくかなり長期化してしまうことも珍しくありません。

 

 

 

そこで、今回の相続法の改正により、各共同相続人が、他の相続人の同意がなくとも、単独で以下の

算式で計算した金額の払い戻しを受けることができるようになります。(改正後民法909条の2)

 

 

 

 

払戻し金額 = 預貯金債権額  ×  1/3  × 法定相続分(上限150万円まで)

 

 

 

 

例えば、お父さんが亡くなられ、相続人がお母さんと息子さんだけとします。

 

 

(法定相続分:お母さん1/2、息子さん1/2)

 

 

お父さんの預貯金額が600万円とすると、お母さんが払い戻せる金額は…

 

 

600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 となります。

 

 

 

 

最後になりましたが、この「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」は、2019年7月1日が施行日

とされています。

 

 

 

 

お悩みの方は、是非弊社へご相談下さい。

 

 

 

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ティームズ主催交流会!

 

こんにちは!

税理士法人ティームズ太田です!

 

 

 

 

 

 

6月も半ばでございます。

そんな6月と言えばティームズの一大イベントがあるんです!

 

 

 

 

 

 

昨日6/12に大阪南森町のプレミアホテルCABINにて、

税理士法人ティームズ主催の異業種交流会が開催されました!

 

 

 

 

 

ティームズでは年に何度か交流会を主催しておりますが、

とくに6月の交流会は人数的にも最大の規模なんです!

 

 

 

 

 

お陰様で今回も参加者数が70名を超え、大変賑わっておりました!

中には探偵さんもいらっしゃいます!

こんな珍しい交流会は他にはないですよ!

 

 

 

 

 

ここで少しだけ写真を載せちゃいます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後は恒例の集合写真です!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

華やかですね!

交流会の様子や近状など、ティームズFacebookにも投稿しておりますので是非ご覧になってください♪

 

 

 

 

 

また、創業5年以内の方へ向けた創業セミナーの開催も予定しておりますので、お気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本題に入りましょう!

今までのが本題ちゃうんかい

 

 

 

 

 

 

太田くんの新しいものシリーズ…

 

 

 

 

暑くなってきて紫外線気になりますよね…?

ほんとは僕だって日傘差したいんですよ…!?

 

 

 

 

 

 

化粧品大手のロレアルが発表した

UV Sense」というものが登場しました!

 

 

 

 

 

日焼け止めではなく電源不要の爪に貼るチップだそうで、紫外線量を常時計測して専用アプリでチェックできるそうです!

 

 

 

2019年夏にグローバル販売だそうです!

僕もいつの間にか購入して装着しているかもしれません…

 

 

 

 

 

 

 

では、今回はこのへんで失礼いたします!

また次回の更新をお楽しみに!

 

 

 

 

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社長のバトンタッチ②

みなさん、こんにちは!

 

 

最近、加圧トレーニングを覚えた税理士法人ティームズの北井です。

 

ピラティス、インナーマッスル、マスターストレッチ・・・

 
よく知らない言葉ばかりです。こんな世界もあるんですね~

 

 

 

さて今回は、前回書いた「社長のバトンタッチ①」の続きを書こうと思います。

 

前回の内容がわかならいと、今回の内容は「なんのこっちゃ」状態になるので、まずは必ず復習をお願いします。

 

社長のバトンタッチ①

 

 

制度趣旨を再確認すると、、、

 

中小企業が、次世代に事業をバトンタッチしてくれるなら、自社株についての相続税や贈与税を大幅に減免するものです。

 

この制度を受けることが出来た場合、株式にかかる贈与税や相続税をなんと、最終的に100%免除してくれます。

 

 

では、誰でもこの制度を受けることが可能かというと、もちろんそんな訳はなく、「人の条件」、「会社の条件」、「スタートしてから5年間の条件」、「スタートしてから5年経過後の条件」をクリアする必要があります。

 

これらの条件の内、今回は「人の条件」と「会社の条件」についてご説明いたします。

 

 

「人の条件」

 

〈先代経営者の条件〉

 

①会社の代表社であったこと

 

②会社の筆頭株主であったこと

 

③贈与時において、会社の代表権を有していないこと

 

①②について、制度趣旨からすると当然の条件だと思います。

 

③について、株式を贈与する前に、まずは代表権を後継者に譲る必要があるのです。

 

 

 

〈後継者の条件(親族でなくてもOK)〉

 

①会社の代表者になること

 

②会社の筆頭株主になること

 

③贈与の場合は、3年以上取締役であること

 

 

①②については、先代経営者と同様ですね。

 

③については注意が必要ですね。思いつきの贈与ではこの制度は利用できません。

 

 

 

 

「会社の条件」

 

これはズバリ、中小企業者に該当すること。

 

つまり、会社に体力のない中小企業者の事業承継を円滑に行いたいわけです。

 

 

この条件は、各業種によって内容が異なります。

 

例えばサービス業でこの制度を利用するためには、次のような内容となっています。

 

①資本金は5,000万円以下

 

②常時使用する従業員の数は100人以下

 

(他の業種については条件が異なるので注意が必要です)

 

ただし、①②のいずれかを満たせばOKです。

 

また、もし現在、条件を満たしていなくても、資本金を減額すれば制度を利用できます。

 

 

今回は以上です。

 

次回北井ブログ「社長のバトンタッチ③」において、「スタートしてから5年間の条件」と「スタートしてから5年経過後の条件」についてご説明いたします。

 

 

 

 

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慰労会♪

皆さまこんにちは!

税理士法人ティームズの西です。

暑さが苦手で、まったく外に出ていないため

ご報告できるような近況がありません(笑)

 

 

第二繁忙期といわれる5月が終わり、

弊社では昨日、

慰労会がおこなわれました(^^♪

 

 

5月の繁忙期も、確定申告時期と同様に

全社員で役割分担ができ、残業時間も少なかったとのことです。

会計事務所=ブラック!!!というイメージがあり、

入社前は震えあがっていましたが、

ありがたいことに、ゆとり世代で打たれ弱い西も

楽しく働かせていただいております。

 

 

 

さて、今回の慰労会は!!

土佐料理のお店です( ^)o(^ )

 

こんなに元気良き泳ぎ回っているイカたちが・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなお造りになって出てきました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみにこのイカはお造りが下げられた後、揚げられて再登場するんです。

感動!!!

 

 

今回の慰労会では、イベント委員もお休みを頂き

ゆっくり和やかに過ごさせていただきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新人にも優しい代表の北井でございます)

 

 

 

楽しい慰労会でした(#^^#)

 

 

 

さて

6月に入り、1年の前半も

あとわずかです。

ここで代表北井の新年のブログ記事を。

 

 

新年のご挨拶2019

 

 

社客挑貢について触れられています。

 

 

 

 

 

慰労会で

 

 

社客挑貢の一つ目

ティームズは、全員の心・物両面 の満足度を高め、より充実した生活を送ることに寄与する。

 

 

が満たされたので、

 

 

社客挑貢の二つ目

 ティームズは、お様の発展に貢献すべく、税務面にとどまらない最高のサポートをする。

 

 

をこれからも全力で行えるように

社員一同頑張りたいと思います(^^♪

 

 

 

 

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ええ町大阪

京都生まれ、長岡京育ちの税理士法人ティームズ 友松どす。

気品ある佇まい等とおっしゃっていただいたことは未だかつて御座いません(号泣)

 

いよいよ大阪に移り住んでからの期間のほうが長くなってきたわけですが、

「我が町大阪」は日本のスラムだ!!と関西圏外や下手したら京都や神戸の人にまでいわれる始末

 

実際、日本の治安の悪い都道府県ランキングでぶっちぎりの1位と噂の大阪!!

 

そんな大阪ですが、先日こんなことが有りました。

 

いま風に言いますと花粉症、昭和のその時代はアレルギー性鼻炎と診断されておりました私はその日、マスクを忘れて外出しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出先でくしゃみが止まらず、薬局を見かけたので駆け込みマスクを手にレジへ・・・

 

私の前に並んでいた「腰が大きく曲がったシワッシワのおばあさん」

たぶん歩くのも相当しんどいと思われる体勢でシルバーカーにもたれ掛かったご様子でした。

 

 

 

 

(もっと直角に曲がっておられました・・・)

 

 

 

 

 

 

レジの子が「○○円です」と言ったあと、おばあさんはモソモソと財布(いわゆるガマ口財布)をカバンから出し、

「お金ここから取って」

とレジの子に財布ごと渡しておられました。

この光景を見て私は、まず振り込め詐欺だの何だのと騒がれる昨今、「よう見知らぬ店員さんに財布を任せられるな・・・はよレジしてーな・・・」とまず感じたわけですが、そんな私が浅ましい人間なのだなと反省しております。

 

後々思うに、きっとこのおばあさんは激動の昭和、戦時中や戦後、皆で支えあって暮らした方で、人を騙すことなく、正直にまっすぐに素晴らしい人生を歩んでこられたんだろうな・・・

令和を迎え、これから老いていく我々もそんなご老人になれる世の中になればいいな・・・

 

そう、しみじみ感じたわけです。 (まぁガマ口にはナンボも入ってへんかったんでしょうが・・・)

こんな日常もある大阪・・・大阪もやっぱええ町やなと思った次第です。

 

 

前置きが長くなりました。

マジメ記事担当なのにまったく税金のことに触れず終わることは出来ません。

 

 

 

唐突ですが、いよいよ消費税増税待ったなしでしょうか。

麻生財務相も消費増税の凍結をした場合、国債格付けが下がる覚悟が必要・・・と

 

皆さまご存じのとおり今回は消費税10%への増税とセットで軽減税率が導入されます。

主に飲食料品(お酒や外食は除かれます)については8%の軽減税率が適用されることとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記帳対応や集計も円滑に事業者が対応できれば良いのですが、混乱が予想されます。

これに合わせ国税庁では平成28年4月から各種特例を用意し、Q&Aで周知しています。

知らない方が大多数かと思いますが・・・建前上、周知されていることになっています。

 

売上税額の計算についての特例として

「小売等軽減仕入割合の特例」

「軽減売上割合の特例」

「50%特例(便宜上勝手に命名してしまいました)

 

仕入税額の計算についても特例として

「小売等軽減売上割合の特例」

「簡易課税制度の届出特例」

など様々な特例が設けられております。

 

詳細を知りたいという特異な方は国税庁ホームページ内のQ&Aでご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm

 

税金や損益の計算なんて頭痛い!

 

そういった経営者さまは是非ぜひ、我々専門家にお任せください。

 

 

 

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