ご注意!10連休!

 

 

こんにちは!

今年もやっぱり大阪城でお花見をした阿部です。

来年は姫路城に行きたいと思っています!

 

毎日通勤路にある桜の木を横目に見るのですが、

先日までピンク色だった桜が今や完全に緑になっていました。

青々と茂っております。成長の早さに驚きです。

 

私が育てている二十日大根も気温があがるにつれてぐんぐん成長し

やっと一部収穫できました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末に植えたので二十日大根ならぬ百二十日大根です。

 

 

 

そしてそして明後日からは来たるゴールデンウィーク!

皆さん旅行やお出かけの予定はありますか?

私は完全に出遅れてしまい、気づけばGW目前という現状です・・・

国内はどこも混んでいるから海外にいこう!と先週思いつきましたが

そもそもパスポートが切れておりました、無念。

計画は早くたてておかないといけませんね・・・

 

今年のゴールデンウィークはとっても長いので注意する点もたくさんありそうです。

 

銀行もお休みになってしまう為、お金の預入・引出や振込は

明日までに済ませておくのがベターだそうです。

ATMは連休中も稼働するそうですが、休日扱いなので手数料がかかったり

場所によってはATM内の現金が不足する可能性もあるとのことです。

 

また、クレジットカードの引落やローンの返済も

引き落とし日が4/27以降のものは5/7引落しになるそうです。

こちらは資金繰りの面でラッキー?かと思いきや

次回は通常通りの日程で引き落とされるため資金繰りがカツカツの方はご注意ください!

 

他にも郵便や株式市場等も影響を受けそうなので利用される方は

連休前にしっかり対策しておきましょう。

 

交通面は言わずもがな大渋滞が予想されているため

お車に乗られる方は安全第一の運転を心がけてください!

 

それではみなさん良いGWを♪

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

 

確定決算主義

お邪魔します。

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

 

 

花粉症の私ですが、3月のスギ花粉から始まり、今はヒノキ花粉でしょうか…

 

 

 

まだまだ花粉症が止まらず、マスクを付ける日々が続いております。(+o+)

 

 

 

 

 

 

そんな中、うれしいことと言えば…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いや~巨人強いですね!!!(阪神ファンの方々…ごめんなさい)

 

 

 

 

 

 

巨人ファンの私ですが、最近は野球が気になって仕方がない今日この頃です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今日のお題は「確定決算主義」です。

 

 

 

 

タイトルからして、おかたい言葉ですね。

 

 

 

 

 

 

 

解説させて頂きますと…

 

 

 

株式会社などの法人が支払う税金の中に法人税というものがありますが…

 

 

 

その法人税の条文(74条1項)にこんなフレーズがあります。

 

 

 

「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。(以下省略)」

 

 

 

 

 

法人税の申告書は、決算日の翌日から2か月以内に申告するのですが、条文の中に「確定した決算に基づき」という言葉がありますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、法人税は、会計で計算した利益をベースに計算されます。

 

 

 

 

利益が確定すると、決算書ができあがります。

 

 

 

 

その決算書は、会社の最高の意思決定機関である株主総会又は社員総会の承認を受けて確定します。

 

 

 

 

 

承認を受けて確定した決算書をベースに、税額が確定します。

 

 

 

 

 

つまり、「確定した決算に基づき」とは、株主総会又は社員総会の承認を受けた決算に基づいてと解されており、その決算を基礎として所得及び法人税額の計算が義務付けられていることを「確定決算主義」といいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、決算書を作成したものの、株主総会又は社員総会の承認を得ないまま申告した法人税額は無効なのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは「ノー」なんです…

 

 

 

 

 

中小企業の多くはオーナー社長様が多いため、株主総会や社員総会の承認を得ることなく、決算が組まれ、これに基づいて申告がなされているのが実情なんですね。

 

 

 

 

 

ちなみに、「無効だ!」として争った裁判の判例もあります。

(福岡高裁平成19年6月19日判決、法人税更生処分等取消請求控訴事件)

 

 

 

 

 

 

まさにホンネとタテマエですね…

 

 

 

 

 

おあとがよろしいようで…この辺で失礼させて頂きます。

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行

 

異業種交流会!

 

 

 

 

 

 

こんにちは!

税理士法人ティームズの太田です!

 

 

 

 

 

4月も半ばになりましたね!

もぼちぼち散ってまいりました。

出会いあり、別れありの季節と言いますねぇ…

 

 

 

 

(いやだ!別れたくない!!!笑)

 

 

 

 

 

学生であれば新学期

社会人であれば新入社員の入社

新入社員の方はそろそろ落ち着いてきた頃でしょうか…!

 

 

 

 

 

さてさて!

昨日4月17日は弊社主催の異業種交流会を開催いたしました!

 

 

 

 

 

場所は南森町駅を出てすぐの

プレミアホテルCABIN大阪!

非常に綺麗で高級感もあり、ご飯も美味しいです!

特にランチは美味しいのに安いと評判でございますので、是非!

 

 

 

 

 

今回の交流会は

急成長している会社の社長をお呼びして講演して頂くという初めての試みもありました!

 

 

 

 

ご講演して頂いたのは、

イーアス不動産株式会社

安田幸生社長!

 

 

 

 

 

不動産に関して500件以上の成約実績もあり、仲介手数料も安いんです!

不動産のご相談は是非、イーアス不動産へ!

(あと社長も爽やかイケメンですよ…!)

 

 

 

 

 

公演中はこのような感じで、内容もとても良かったとご好評を頂きました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性参加者も多く華々しい印象でした!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(こちらはモテモテの弊社代表北井でございます)

 

 

 

 

 

 

最後は参加者全員で集合写真をパシャリ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終始賑わっており、参加者様にとっても有意義な時間であったと感じております!

この交流会をきっかけに、少しでも参加された皆様のビジネスの発展に寄与できればと

心から願っております。

 

 

 

 

 

 

さて、太田くんの新しいものシリーズ…!

 

 

え、今日はもういいって…?

 

 

 

 

 

そんなこと言わずに!

今回の新しいものは「令和」でございます!

 

 

 

 

 

…というのは冗談でございます!

そんなベタなことはしません(笑)

 

 

 

 

 

アメリカの企業が発売している

赤ちゃん用の靴下、「Smart Sock」を紹介いたします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参照:Smart Sock

この靴下は睡眠中の赤ちゃんの心拍数や血中酸素濃度をスマホで計測し、

異変があればアラートで知らせてくれます!

 

 

 

 

これから子育てが楽になる時代がかもしれませんね!

こんな感じで今回はサクッと終わっておきます!

 

 

 

 

ではまた次回の更新をお楽しみに!

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行

社長のバトンタッチ①

みなさん、こんにちは!

 

 

ゴルフの調子がさっぱり上がらず焦りだしている、税理士法人ティームズの北井です。

 

そろそろ弊社社員の山本にも負けるんじゃないかとドキドキしています。

 

でもまだ藤井には負けないと思います・・

 

 

 

さて、かなり突然ですが、次のようなお話を聞いて、みなさんはどう思われますか??

 

 

 

ある中小企業の社長は30年前にご自身で100%出資して、「株式会社ティームズ」を設立しました。

 

 

その後、事業は右肩上がりで好調、会社の純資産額は雪だるま式に大きくなりました。

 

 

会社の株価を顧問税理士に計算してもらったところ、その額はなんと5億円!

 

 

それを聞いて、社長は自分の努力の結晶だとして、良い気分になっていました。

 

 

社長はまあまあ金遣いが荒く、受け取った多額の役員報酬はほとんど北新地で使ってしまい、預金は1,000万円程度しかありません。

 

 

そんな折、不幸にも社長は癌と診断され、余命は半年と通告されてしまいました。

 

 

社長の息子は現在30歳でサラリーマンですが、社長が引退した後は事業を継ごうと決めています。

 

 

 

 

さて、以上のケースで、問題点はどこでしょうか?

 

 

会社名がおかしい? ち、ちがいます!

 

 

新地でお金を使いすぎ??  間違いではありませんが、本質を突いてません!

 

 

 

この問題点について、わかる方はすぐわかるのですが、そうでなければ???だと思います。

 

 

このケースの一番の問題点は、会社の株式(自社株式)の価値が高くなりすぎて、事業承継(社長から息子へのバトンタッチ)が困難になっている点です。

 

 

 

え? 

 

自社株式って何??

 

 

ここでは、社長が保有している株式会社ティームズの株式です。

 

 

この社長が会社設立時に全額出資してるので、この社長が株主であり会社のオーナーです。

 

 

従って、この会社の価値は全てこの社長の財産であり、相続財産になるのです。

 

 

 

 

え?

 

それはわかったけど、なんで事業承継が困難になるの??

 

 

この会社を引き継ぐのは社長の息子ですが、息子が社長から5億円の価値のある株式をもらい受けるには、贈与税または相続税がかかります。

 

 

家族構成にもよりますが、息子の贈与税または相続税は数億円になるでしょう。

 

 

そんな多額の税金を息子さんが現金で納められると思いますか?

 

 

普通は不可能ですよね??

 

 

じゃあ、この業績の良い会社は解散を余儀なくされるのでしょうか・・・・・?

 

 

この会社がなくなることで、雇用も失われ失業率も高くなり、まさに我が国の損失ですよね!

 

 

 

 

そこで国は「もし事業を円滑に次代に引き継いでくれたら、税金を猶予または免除してあげるよ」という趣旨で、ある制度を作りました。

 

 

これこそが、 『事業承継税制』です。

 

 

なんと、本来なら数億円かかる税金をタダにしてくれるっていう制度です!!

 

 

大奮発ですよね!

 

 

 

次回の私のパートでは、この事業承継税制について詳しくお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しいものがたくさん!

皆さまこんにちは!

 

通勤中、お花見をしてからティームズに行くのが楽しくて

早起きを頑張れるようになりました、西です!

そのまま夕方までお花見しちゃいそうです!

 

 

 

 

 

 

 

川がキラキラしていて気持ちよかったです。

 

 

 

さて、新元号が発表されて数日、紙幣も新しくなることが報道されました。

新紙幣のデザインはこちら↓

 

 

 

 

 

 

 

(引用元:NHK Web News

 

 

1万円札は渋沢栄一、5千円札は津田梅子、千円札は北里柴三郎になるそうです。

 

 

ニュースを見ていると、

なんか地味な人に変わった…、

なにをした人かわからない!という声もちらほら…

確かに現在の福沢諭吉、樋口一葉、野口英世の3人のほうが有名な気もします。

 

西は、三桁ごとにカンマがついていない点と、

千円札と1万円札の1のフォントが違う点が

大いに気になってムズムズしてしまいます(笑)

 

 

新紙幣は2024年から発行予定となっております。令和6年ということになりますね!

(「令和〇年」を初めて使いました)

 

 

1万円札を使うときに「諭吉が飛んでいった~( ノД`)」と言ったりするのですが、

新紙幣に変わるころには「栄一が飛んで行った~( ノД`)」となるのでしょうか?

 

 

慣れるまで違和感がありそうですね。

 

 

また、新紙幣が発行されるのは5年後となりますが、

そのころには紙幣を使わず電子決済などが主流になっているかもしれません。

 

 

新年度に、新元号発表、新紙幣発行というニュースに

新しいものづくしでわくわくしてしまいますね!

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

新元号プチ情報

休日にお花見は出来なかったものの、相続関連の仕事を終え→「大阪ダブル選挙投票」→お買い物と充実した一日を過ごした税理士法人ティームズ友松です。

通りがかった長居公園の桜はとても綺麗でした。

 

息子に投票する権利を放棄するような大人にはなって欲しくない為、少し面倒だな・・・Orzって正直思ったんですが、きっちり投票へ行きました。面倒の文字が大きいのは御愛嬌

家庭でも政党ごとの政策や色んな話題をもっと普段から話すべきなんでしょうね。

下ネタ以上に政治のことをディスカッションしないのが我が家の弱点だと思いました。

 

 

いよいよ新元号「令和」が先日発表されました。

厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲きほこる梅の花のように、ひとり1人の日本人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたいとの願いを込めた元号・・・とのことで、批評をする必要は無いのですが、とても好感 素敵やん。

子孫の為にも、いい時代を築いていきたいですね。

 

さて、この仕事をしておりますと税務署をはじめ様々な役所へ提出する文書に触れることが多いものです。

 

事業所様においても例えば毎月10日に源泉所得税の納付書を作成されるケースがあります。

現在お手元にある税務署より送達される源泉所得税の納付書を見てみますと「平成」と記載された箇所が多数あります。

 

 

 

 

 

 

 

改元されることで、この納付書は使えなくなるのか・・・・

大丈夫です。ご利用いただけます!

 

 

国税庁から「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)」が公表されておりますのでご参照ください。 

 

<(納期特例)半年ごと納付の場合>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<(原則)毎月納付の場合>

 

 

 

 

 

 

 

 

画像イメージのとおりですが、文字でまとめます。

(1) 納付書に印字されている「平成」の文字を二重線抹消や新元号に書き換えないでください。

(2) 2019年(平成 31 年)4月1日から2020年(令和2年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載します。

 

※年度もわかりづらいもので、役所は毎年4月から3月までを1年度としています。

よって、令和2年の3月末までの納付の場合「31」となります。

 

 

ややこしいので、西暦に統一したら混乱しないのでいいのでは??とよく聞きますし、そう思うのですが・・・

裏腹に「元号」を利用するという文化も日本という国の個性であり、大事にしたいと思っている私です。

 

 

以上、元号に関する納付書プチ情報でした!!

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

「生レバー」

皆様こんにちは!

 

先日食べた生レバーにより見事食中毒と診断された税理士法人ティームズの藤井です!

 

生レバー好きの方、ご注意ください。。

 

 

さて、4月上旬この季節といえばやはり「」「花見」ですよね!

 

実は私、花見だの紅葉狩りだのといったイベントごとが大好きでして毎年欠かさず行っております。

 

←酒が飲みたいだけだろ!と思われた方・・・その通りです(笑)

 

毎年この時期は雨がよく降るような気がしてびくびく過ごしておりますが、

 

今年は大丈夫!!来週末まで晴れor曇りの予報です!!

 

という事で私のおすすめ花見スポットをご紹介したいと思います。

 

 

それはココ!!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

関西では名所中の名所「大阪城公園」です!

 

なんやそこかいと思われた方・・・

 

実は「大阪城公園」は、某お花見サイトでは大阪府1位!!だけでなく全国1位!!なのです(笑)

 

私も花見をしに行ったことがありますが、西の丸庭園に入るととにかく広くゆったりと過ごせます。

 

人多き場所が苦手な私でも充分にくつろぐことが出来ました!

 

そしてこの時期、大阪城公園では手ぶらでBBQも楽しめます!

 

桜を見ながら・・大阪城を見ながら・・ビール片手に・・BBQ

 

幸せです。

 

現在、大阪城公園の桜は七分咲きのようです。

 

今週末が狙い目ですのでリフレッシュされてみてはいかがでしょうか。

 


 

 

 

 

 

と、ここまで大阪城公園の桜をPRしたところで皆様に伝えたいことが一つございます。

 

 

「生レバーにご注意を」

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

新元号は『令和』

こんにちは!

 

 

先週土曜日と日曜日は甲子園球場でセンバツ三昧だった税理士法人ティームズの河野でございます。

 

 

もはや高校野球芸人です。

 

 

この二日は寒さと降雨でブルブル震えながらの観戦でしたが、

最後の最後、第四試合の9回裏私の地元明石の明石商業来田選手の

豪快なサヨナラホームランで疲れも寒さも吹っ飛びました!

打った瞬間それと分かる当たりで思わず立ち上がって絶叫してしまいました。

 

 

やっぱり高校野球は最高です。

 

 

 

 

さて、本日4月1日といれば、、、

普段は『エイプリルフール』でシャレの効いた嘘を一つ二つ言うのですが、

今年に限って日本では5月1日からの新しい元号が発表されました!!

 

 

 

新しい元号は令和でしたね。

 

アルファベット表記はLeiwaではなくReiwaになります。

 

 

 

世間では『安』が入る元号の予想がたくさんありましたが

政府が用意した6つの案の中には無かったみたいですね。

 

 

 

645年の大化から数えて248個目にあたる令和は、初めて中国の古典ではなく

日本の万葉集の『初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫らす』

からとられたとのことで、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込められているそうです。

 

 

 

まだしっくりきませんが、既に令和○○といった商号変更の申請も出ているみたいですので、数カ月のすれば馴染んでくるんでしょうね。

 

 

 

平成の時代は阪神淡路大震災や東日本大震災等の地震災害、豪雨などなど毎年様々な災害に見舞われた時代でもあったように思います。

 

 

 

令和の時代は少しでも災害の少ない安定した時代になればいいなーと思います。

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

お問合せ・ご相談無料

電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。

  • お電話でのご相談・お問合せ

    0120-075-330

税理士法人ティームズのスタッフ紹介

ティームズが主催する異業種交流会 詳しくはこちら

経営革新等支援機関

当事務所の対応地域
大阪を中心に京阪神エリアにて税務相談・顧問契約など対応しております。詳細はお気軽にご相談ください。