嵐!

みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの安慶名です。

先日、うちの嫁が車の運転中、一旦停止義務違反で反則切符を切られてしまいました。
で、そのことを6歳になるうちの息子があらゆるご近所さん、幼稚園関係者に言いふらし回って・・・

 

しかもその内容が、「うちのかーーちゃん、逮捕されてん!!」(笑)

 

人見知りを全くしなくて、ご近所づきあいは私よりも広い息子でして、おばさま方のアイドル的
存在だそうです。(本人談)

 

 

さて先日発表され衝撃が走った、こちらは本物のアイドル「嵐」の活動休止。
アイドルグループの活動休止がニュース速報になり、7時のNHKのニュースでも報道されるという、
やはりただのアイドルグループではないということでしょう。

 

 

「ティームズゴルフ部活動停止!!」
安慶名リーダー「自由になりたかった・・・」
なんて宣言してもニュースにはなりませんもんねえ。
あ、ティームズゴルフ部絶賛活動中です!(今年もライバル会社の皆様、お手柔らかに宜しくお願い致します)

 

 

ここ数日、嵐に関するいろんな報道がありますが、その中でも「経済効果」に関するデータが発表されています。
嵐の活動停止による経済効果・・・・3,259億円!
ファンクラブの会員、コンサート、CD売上等々積算するとこの金額になったそうです。
3,259億円がどれぐらいすごいかといいますと、「クリスマス」の経済効果が7,000億円だそうです。
日本じゅうのほとんどの人が何らかの形でかかわるであろうクリスマスの約半分ものお金を動かすことができる
わけですから、これはもうすごいとしか言いようがないですね。
他の経済効果もこんな感じです。

 

バレンタイン・・・・・1,380億円
プロ野球の優勝・・・500億円~600億円
米津玄師・・・・・・・・・127億円
ティームズゴルフ部・・・・・980円

 

 

嵐の経済効果に関する具体的に計算されているものを見て、ひとつ気になったのが「嵐神社」の参拝者

増加というもの。

 

嵐神社?

 

私が知らなかっただけで、世間では有名なのかもしれないですが、嵐のメンバーと同じ名前の神社が縁起が

いいというので 全国から参拝者が来訪しているそうなんです。

 

 

 

 

神戸にある二宮神社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀にある大野神社

 

 

 

 

 

 

堺にある櫻井神社

 

 

 

 

 

 

と関西地方にこのように連日参拝者でにぎわっている神社があるそうです。

これって、ほんとたまたま名前が同じだっただけでこれだけにぎわうわけですから、神社関係者の笑いが

止まらないのをちょっと想像してしまいます・・・

 

こんなのも沖縄にあるそうです。

 

 

 

 

パワースポットだそうです(笑)

 

 

 

 

今年も3月15日が確定申告の期限です。

ご相談等ございましたら税理士法人ティームズまでお気軽にお電話いただければと思います。

 


 

 

 

 

 

 

 

事務所は南森町駅から徒歩1分ほどの便利なところにあります。

当事務所、「節税の神が宿る事務所」でございます。

神主はこの方

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさま、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

世界のチュウリップ

 

皆さんこんにちは!

 

 

今年もティームズ肉撮り名人の座は譲らないぞ!と意気込んでいる中西です。

 

今回は新年一発目という事もあり、趣を変えてエゾシカ肉です

流行りのジビエってやつですね

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤身がまぶしい・・・

 

おいしーなー いくらでも食べれそうだなー とつぶやきつつ

シェフをチラッチラッしていたらお代わり貰いました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年々図々しくなる自分、オバちゃん化してるな~と思います

 

 

肉撮り名人の座を誰も奪おうとしてないんじゃないかというツッコミはさておき、

近頃、釘打ち職人なるスタッフが現れたので職人とか名人とか

そっち系の地位が危ぶまれていると感じソワソワ・・・

1/21(月) 納期の特例期限 参照

 

若手スタッフの豊かな発想力や個性に圧され気味なパイセン中西ですが

せめて実務面では負けないようがんばります 😥 

 

 

さて!本日はおいしいから揚げ屋さんを紹介します!

 

いきなりの展開ですが良い前フリが思い浮かばないので強行突破です

 

 

京阪 千林駅を出てすぐにある「世界のチュウリップ 千林駅前店」です。パチパチ~

世界のチュウリップ 食べログはこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本一うまいチュウリップ唐揚げ」とは何ともそそるフレーズ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グルテンフリーと健康への意識も高め。

グルテンとは小麦粉に含まれる成分なのですが、グルテンを摂ることで

腸が傷ついてイライラや疲労感を引き起こす場合があります

 

そんなグルテンを摂らないグルテンフリーはダイエットに良い効果を発揮することもあり

テニスのジョコビッチ選手も実践していた注目の健康法です

 

 

お店ではテイクアウトのほか立ち飲みイートインスペースもあり

おいしい唐揚げとビールやチューハイなどのお酒をその場で頂けます!

しっかりした味付けの唐揚げなので、お酒が進むこと間違いなし・・・

仕事中の訪問でしたのでアルコールは控えなければならず、手が震えました(笑)

 

店内にはいろいろなソースも常備してあり、味付けを変えて楽しんでほしいとのこと

「世界のチュウリップ」という名はいろんな国のソースで味付けして楽しめる

グローバルなチュウリップ唐揚げを目指すという意味が込められていて、海外進出も視野に入れているとか…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーナーの大堂 浩二さん

 

飲食業のコンサルティングや店舗のプロデュース等、飲食業界で幅広く活躍されています

 

まだあまり認知度・人気の高くないチュウリップ唐揚げですが

今後大ブームの兆しがある・・・という興味深いお話を聞かせて頂きました。

 

おいしい唐揚げを食べに、大堂さんに会いに、ぜひ一度お店に行ってみて下さい 😳 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

税の勉強

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

 

こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

巷ではインフルエンザが大流行のようです

 

 

室内のインフルエンザの予防には温度と湿度が大事とのこと

 

 

(20度以上・50%以上)

 

 

不肖山本も自宅ではこの時期加湿器を稼働させ温度20度以上・湿度50%以上を維持しております。

 

 

さて本日は前回の大久保ブログですこーしだけ触れられた『源泉所得税』についてお話したいと思います。

 

 

皆様おなじみのこの源泉所得税、一番身近なものは毎月の給与から天引きされている源泉所得税だと思います。

 

 

毎月の給料から概算額を源泉徴収され、年末調整で年間分を精算するこの制度

 

 

実は世界的にみると結構珍しい制度のようで

 

 

アメリカ・フランス・イタリア等の欧米諸国では毎月の源泉徴収はあるようですが年末調整制度はなく

 

 

 

給与所得者も含めて全員が確定申告を行う制度を採用している国が多いようです

 

 

この世界でも珍しい源泉徴収・年末調整制度

 

 

 

実は意外と歴史が深く昭和15年(1940年)より導入されており、約80年の歴史があります

 

 

 

この源泉徴収・年末調整制度

 

 

大きなメリットとしては2点

 

 

 

①非常に高い徴収効率で税収を確保できる

②納税者側(サラリーマン)の手間がかからない

 

 

①については言わずもがな、支給時に天引きされてしまうのでごまかしようがありません。

 

 

しかも基本的には徴収された金額が毎月国に納付されるので徴収側としてはとりっぱぐれもない!

 

 

②についても年末調整時の少しの手間で基本的には所得税の課税関係が完了してしまいます。

 

 

控除証明書等を勤務先に提出しあとはお任せ!

 

 

という方も多いのではないのでしょうか?

 

 

しかしこのお手軽さ

 

 

反面

 

 

税負担に対する意識が希薄になってしまうというデメリットにもなってしまいます。

 

 

自身でいくら所得税を負担しているのかあまり理解せずに過ごされている方も多いのではないでしょうか?

給与明細も手取の金額しか確認せず、税金等控除項目についてはたくさん引かれてるな~位の意識で基本的には無関心という方もいらっしゃるかと思います。

 

 

自身で確定申告し、年間で支払う納税額を確認し、事前徴収分との差額を自分の財布から収めることで、納税意識も高まるし、自分がどれだけの税金を負担しているのかも自覚できます。

 

 

しかし日本のサラリーマンは、年末に年末調整の書類を書くだけで確定申告をする必要がなくなる人が大半なので、どれくらいの税金を負担しているかを自覚している人は少ないのが現状です。

 

 

日本で生きている限り税金から逃れることは出来ませんが

 

 

自分が負担している税金の額を把握し、税に関する知識を身に着けて無駄な税金を払わないようにしたいですね!

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

1/21(月) 納期の特例期限

 

みなさん!!

朝に見た方おはようございます!

 

昼に見た方こんにちは!

 

夜に見た方こんばんは!

 

 

税理士法人ティームズの釘打ち職人こと

大久保でございます!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もいい一年でありますように!!!

 

タイトルにもあるように

1/21(月)は、源泉所得税

納期の特例期限ですので、お忘れのないように!!

 

 

 

今回のブログは、税金の話!!!!

・・・をしようと思っていたのですが

昨年末の弊社の忘年会の話をさせていただきます!

(税金の話は繰り越しです。)

 

 

 

今から遡ることおおよそ1か月前

平成30年12月28日に仕事を納めまして

事務所の掃除をして、いざ平成最後の忘年会へ!!!!

 

 

 

 

何と今回は、執行部の御三方がイベントを企画してくださいました!!!

ありがとうございます。

 

 

人生の経験値の差(年齢)によって3チームに分かれての

ワイン

食パン

書道

カレー

日本酒

利き対決!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングチーム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベテラン&ミドルチーム

 

 

目隠しをして競い合いました!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな感じで(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真剣(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌舞伎(笑)

 

 

 

中々難しい問題ばかりで悩みました。

 

 

   ・

   ・

   ・

 

 

 

 

 

 

考え中

 

 

 

 

 

 

   ・

   ・

   ・

 

 

 

 

 

考え中

 

 

 

 

 

 

   ・

   ・

   ・

 

 

 

結果!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングチーム

圧・勝!!!!!

 

 

 

遠慮を知らない若者たち・・・笑

 

ペナルティー3位(ベテランチーム)

1位(ヤングチーム)敬語で話さなければいけなくなり

ヤングチームは、たくさんお酒を注いでいただきました。

 

ありがとうございます。

 

 

 

 

そして、社内投票によるブログ大賞の授与!

代表の北井が受賞しました!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大賞ブログ:優秀な社長の条件②

 

 

 

1年が終わった解放感忘年会の楽しさ

とても舞い上がってしまいました…

 

以下舞い上がった大久保↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両手に(赤・白ワイン)でご満悦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワインを飲んで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲み干して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順番待ちの大久保

 

 

ここぞとばかりに

1位の権利を行使してしまいました(笑)

 

 

今後も仕事でもイベントでも

ヤングチームがんばります!!!!

 

 

本厄ですが、無事に1年が終えますように!!!!

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

阿部でもわかるやさしい確定申告

 

 

こんにちは!

今週末、舞鶴にカニを食べに行くのが楽しみすぎる阿部です。

 

税務において、年が明けたということはの季節がやってくるということ!です!

2年前、アルバイトとして入社した頃は

「年末調整?確定申告?なにそれ美味しいの?」状態だった阿部が

2年前の阿部にもわかるように「確定申告」について解説しようと思います。

 

といっても長々と書くわけにはいかないので

1.確定申告って何ですか

2.私は確定申告をしなくてはいけないのですか?

3.確定申告をしないとどうなるんですか?

という3点にわけて書いていきます!

 

 

 

1.確定申告って何ですか?

昨年一年間(1/1~12/31)の所得を国に申告して、その所得にかかる税金(所得税)を納める手続きを「確定申告」と言います。

文字通り、所得を「確定」して「申告」するという意味です!

 

大前提として、今回説明するのは「個人」の確定申告です。

「法人」にも確定申告がありますが、「法人」の方はそれぞれ会計期間を設定されているので

申告期間が異なるほか、課される税金の種類(法人税)・課税方式も全く異なります。

ちなみに収入所得は似て非なるもの・・・否!全く別物です!

収入と所得の関係は「収入必要経費所得」の計算式で表せます。

会社員さんだと「収入(給与の額面)給与所得控除所得」となります。

 

 

 

 

2.私は確定申告をしなくてはいけないのですか?

確定申告をしなくてはいけない人はお店を開いて事業をされている方だけではありません。

以下の条件のどれかに当てはまる方は確定申告をする必要があります。

 

所得の合計額所得控除額の合計額を超える人中で、

 その超える金額に対する所得税額が「配当控除額年末調整の住宅借入金等特別控除額」を超える人

 ・所得の合計額には事業所得や給与所得のほかにも様々な種類の所得が含まれます。

②給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

③同族会社の役員及びその親族等で、

 その法人から給与以外に貸付金の利子や地代家賃等の支払を受けた人

④災害を受けたから災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人

⑤給与等の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人

雑損控除医療費控除寄附金控除又は住宅取得等特別控除の適用を受ける人

 ・医療費控除は保険金などで補填されない金額が10万円を超える方が対象です。

 ・ふるさと納税(寄附金控除に該当)については、ワンストップ制度を利用していて

 申し込んだ自治体が5団体以下の方は確定申告をしなくても大丈夫です。

 ・住宅ローン控除を適用される方は1年目のみ確定申告が必要です。

⑦退職手当等の支給者に対し退職する日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため

 20%の税率で所得税を源泉徴収された人の中で徴収された税額が正規の税額より少ない人

⑧給与を2ヶ所以上から受けている人

 

 

3.確定申告をしないとどうなるんですか?

「確定申告が何かはわかったけどめんどくさそうだからしないでおこう!」

「去年もしてないけど誰にも何も言われてないから今年もしなくて大丈夫!」

・・・そんな甘い考えは国には通用しません。

確定申告を行う必要があるのに申告・納税をしないという行為はです。

もちろん罪には「無申告加算税」や「延滞税」などの罰則が課されます。

特に「延滞税」については申告が遅れるほど多額になっていくので

早めに対応しないと取り返しがつかなくなります。

 

さらに、税金を少なくするために「実際より収入を少なめに申告した」「経費を水増しした」等

わざと正しくない申告をした方には「重加算税」という嬉しくないオプション付きです。

 

故意ではなく「確定申告ちゃんとするつもりだったけど期限に遅れてしまった・・・」

という方も残念ながら罰則が課されますのでご注意ください。

ちなみに平成30年分の申告・納税の期間は平成31年2/18(月)~3/15(金)です。

 

「私、確定申告しなあかんっぽいけどどうしたらいいの~」「僕、確定申告のやり方なんかわからへん・・・」

という方は是非弊社にご相談下さい!

確定申告の必要がある方は期限内に正しく申告しましょう♪

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すごく長くなりましたが、写真が無くて寂しいので最後に

2時間半並んだ「人類みな麺類」のラーメンの写真を載せてみました。

美味しかったです。

 

 

 

人を叱る時の四つの心得

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

前のブロガーの太田氏から指摘がありましたが、新年早々体調を崩してしまい、かなり出遅れたスタートとなりました(+o+)

 

 

日頃の体調管理を見直し、今後の反省にいかしてまいります。

 

 

 

 

 

さて、スポーツに話題は移りますが、冬を代表するスポーツに…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう!ラグビーがあります!

 

 

ちなみに上記の写真は、第98回全国高校ラグビー大会を見事優勝した「大阪桐蔭高校」です。

 

 

「大阪桐蔭高校」といえば、もちろん、野球も鬼の強さです。

 

 

ラグビーも野球も全国大会を制する実力があるとは、すごい高校ですね。

 

 

実は、私の母校も第71回、第78回、第81回、第82回、第83回、第84回、第88回大会の優勝校なのです。

 

 

って言いながら私はラグビーをしておりませんでした(+o+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は全国大学ラグビーフットボール選手権大会です。

 

 

第55回大会の優勝は、「明治大学」でしたね!

 

 

準優勝の「天理大学」は、準決勝の試合でなんとこの大会9連覇中の「帝京大学」を見事撃破しての決勝でした。

 

 

また、関西の大学が決勝戦でもし勝てば、実に34年ぶりの優勝だったそうですが…

 

 

上記のとおり、大学ラグビーの強さは、東高西低です。

 

 

 

 

 

ちなみに、社会人はジャパンラグビートップリーグという名で、現在も開催途中です。

 

 

 

 

 

そして、社会人ラグビーを語る時に、なくてはならない人物がこの方!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記写真の左側の方が、元神戸製鋼の平尾誠二さんです!(ちなみに右側の方は、山中伸弥先生)

 

 

以前、安慶名氏のブログでも紹介がありました。

 

 

(参照:http://teams-tax.com/blogs/archives/5084/

 

 

平尾さんは、優秀なラグビー選手としてはもちろんのこと、選手引退後も指導者としてご活躍されておりました。

 

 

上記の「友情」という平尾さんの著書の中に、本日のタイトル「人を叱る時の四つの心得」が書かれており、その心得とは…

 

 

プレーは叱っても人格は責めない。

 

あとで必ずフォローする。

 

他人と比較しない。

 

長時間叱らない。

 

 

これを読んだとき、本当に心に響きました!

 

 

内容がシンプル、かつ、潔いですね!

 

 

①から④を実行することによって、叱る方と叱られる方に信頼関係が構築されると私は思います。

 

 

信頼関係が構築されると、職場環境も良くなりますよね!

 

 

といっても…実際は難しいと思いますが…

 

 

 

 

 

また、「友情」という本は、平尾さんが亡くなられる1年前の、平尾さんと山中先生の病気への姿勢、家族の絆など、感動ものですので超オススメです!

 

 

是非一度読んでみて下さい!

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

 

 

これからの広告宣伝の在り方

こんにちは2019年!

ティームズ融資部門の太田です!

 

 

 

 

皆様いかがお過ごしでしょうか!

年末年始で体調を崩されたりしていませんでしょうか?

弊社でも次回ブログ担当の近藤が体調を崩しております…

ちなみに医療費は支払った年の医療費控除の対象になりますので、領収書整理の際にはご注意を…

 

 

 

 

 

 

さて!私は本日、十日戎ですのでティームズ事務所近くの堀川戎神社に行ってきます。

個人事業主様や社長様など行かれる方が多いのではないでしょうか!

堀川戎神社、大阪天満宮は非常に近いのでぜひティームズにもお立ち寄りください(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の太田の新しいものシリーズの記事は…

 

「これからの広告宣伝の在り方」とでも言いましょうか…

 

 

 

 

先日TwitterではZOZOの前澤氏が

「100人に対し抽選で100万円のお年玉をプレゼントする(総額1億円)」

といった内容のツイートしたところ、当時世界記録の約355万リツイートを更新し、約554万リツイートを記録しました!

 

さらにフォロワー数がツイート投稿前の約11倍である604万人に達しました…

 

 

 

 

 

また、メディアでも話題になり1億円の出費で数億円の広告宣伝効果があったとも言われております。

 

 

 

 

昨年末にはPayPayが「100億円あげちゃうキャンペーン」で大きな話題を呼び、開始からわずか10日で100億円に達しました。

 

 

 

 

 

これからも類似の企画などが増えていくのかな?といった印象ですね。

 

 

 

 

前澤氏のプレゼント企画が終了するとともに、フォロワー数がかなり減少したのも事実ですが、それ以上のものを前澤氏は得たのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

フォロワー数が多いというだけで「影響力」や「個人のブランド力」が非常に大きいことが明らかです。

いわゆるインフルエンサーと呼ばれる人たちですね!

ツイートするだけで興味ある方々が拡散リツイートしてくれるので、広告効果はとてつもないものになりますね。

これからの時代に乗り遅れないように、こういったことにもアンテナを張っておくことが大切だと私は思います。

 

 

 

 

 

 

 

さて、記事はそろそろ終わりですが…

 

 

 

 

ポンと100万もらうと課税関係ってどうなるのだろうと考えてしまうのは職業病でしょうか…

 

個人から財産をもらった時は贈与ですね。

贈与税であれば基礎控除額が110万円までありますので、前澤氏の100万円には贈与税はかからないですね。

ティームズは相続・贈与にも非常に強いので是非ご相談くださいね!

 

 

 

 

 

 

あれ?太田君ってZOZOの記事多くない?

と思った方、我慢してください(笑)

前澤氏が好きなのもありますが、やることが新しいことばかりですので!!

 

 

 

 

 

 それではこのへんで失礼いたします!

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

新年のご挨拶2019

みなさま、新年明けましておめでとうございます!

 

 

 2018年下半期ブログ大賞を受賞し、すっかり気をよくしている税理士法人ティームズの北井です。

 

 

 

2019年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の写真は昨年末の弊社スタッフのみの忘年会の様子です。

 

 

クイズや格付けゲームを行って大いに盛り上がりましたが、その様子は後のブロガーに任せようと思います。

 

 

さて、写真にある「社客挑貢」という文字、これは弊社の経営理念を要約した造語です。

 

弊社の経営理念の全文は次の通りです。

 

 

1.ティームズは、全員の心・物両面 の満足度を高め、より充実した生活を送ることに寄与する。

 

2.ティームズは、お様の発展に貢献すべく、税務面にとどまらない最高のサ   ポートをする。

 

3.ティームズは、既成概念にとらわれず、新しいことに戦する。

 

4.ティームズは、社会に献することを意識して仕事を行う。

 

 

この経営理念を紹介するとよく言われるのが、「お客さんより社員を優先するんですか?」とか、「1.をお客様について、2.を社員について書いた方がいいんちゃいます?」というお言葉です。

 

確かに、お客さまあっての税理士法人ティームズですので、ご指摘はごもっともです。

 

ただ、弊社はお客様に対して最高レベルのサービスを提供したいと考えています。

 

そう考えたときに、弊社の社員が精神的、物質的に満たされていないと、他人様であるお客様のことを深く考える余裕なんてないと考えています。

自分の体調がすこぶる悪い時に、他人様のことを考える余裕はなくなりますよね。

 

 

風邪ひいてる時や空腹のとき、他人様にあたったりしません?

 

 

良いことがあったとき、他人様に対して自然と笑顔になりません?

 

 

理想としては、常に他人様に対して優しくなれる環境を作りたいわけです。

 

 

 

平均レベルのサービスを提供する税理士法人であれば、まずお客様を大切にするというのは当然かもしれません。

 

 

弊社は最高レベルのサービスを提供するのが前提なので、まずは提供する側の社員が満たされている必要があるということです。

 

 

この「社客挑貢」という言葉は、今後ティームズのエントランス等に掲げる予定にしております。

 

 

ご来社いただいた際に、弊社社員に言葉の意味を尋ねてみてください。

きっと的確に答えてくれるはずです。

 

 

重ねて、2019年も、税理士法人ティームズをよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

お問合せ・ご相談無料

電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。

  • お電話でのご相談・お問合せ

    0120-075-330

税理士法人ティームズのスタッフ紹介

ティームズが主催する異業種交流会 詳しくはこちら

経営革新等支援機関

当事務所の対応地域
大阪を中心に京阪神エリアにて税務相談・顧問契約など対応しております。詳細はお気軽にご相談ください。