30年ぶり

こんにちは。

 

 

 

ここ一週間ほど、長男がジャンケンをするとき
『最初はグー!』ではなく『最初はマッチョー!!』と
言うようになった税理士法人ティームズの河野でございます。

 

 

ほとんどの方が『何やそれ~~???』と思われたと思いますが、
先日の弊所のボーリング大会における弊所の某スタッフに由来しております。

 

 

詳しくお知りになりたい方は、弊所スタッフまでお気軽にお問い合わせください(笑)

 

 

 

 

さて、現在神戸市在住の私ですが、小学校時代は池田市で過ごしておりまして、

先日休日を利用して小学校卒業以来30年ぶりにゆかりの地を散策し、

付近の名所巡りをしてきました!

 

 

以前住んでいた場所や、友達と野球した公園、ザリガニを取った川など、

ほとんどの景色は30年の月日を経て変わってしまってましたが、

所々当時と変わっていない場所を見るととても懐かしく、

当時のことが走馬灯のように頭の中を駆け巡っていきました。

 

 

少しの時間でしたが、初心に戻れたような気がして有意義な時間でした。

 

 

 

その後は前から一度行ってみたったカップヌードルミュージアムへ!

 

 

チキンラーメンが手作りできる『チキンラーメンファクトリー』は

ずいぶん先まで予約で埋まっていたため、

今回は『マイカップヌードルファクトリー』で

オリジナルカップヌードルを制作することにしました!

 

 

300円でカップを購入し自由に絵を描いたあとは、好きな具を選択!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はコロチャーダブルでいきました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キチッと包装もしてくれて、完成です!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カップラーメンの歴史が年表で表示されていたり、世界中で販売されているカップラーメンが展示されていたり、普段当たり前に食べていますが、なかなか奥が深いと感じました。

 

 

 

 

そして次に豊中市の千里川土手に飛行機を見物へ!

 

知ってる人も多いと思いますが、ここは着陸寸前の飛行機が真上を通る絶好の鑑賞スポットです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな感じで迫力満点!

 

 

私の思い出めぐりのときは退屈そうな子ども達も

後半はテンション上がりまくって楽しんでおりました。

 

 

次はまた20年後くらいに再び訪れてみようかと

思っております。

 

 

 

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毎年恒例スポーツ大会

皆さんこんにちは!

 

 

 

ティームズブログ、今回は太田が更新いたします!

 

 

 

 

 

 

 

さて、世間では日産のカルロス・ゴーン氏の話題でいっぱいですね!

 

 

 

 

50億近くの報酬を過少申告していたとのことで…

職業柄こういう報道があると税務的に見てしまいますね。

 

 

 

 

報道では会社資金や物件を私的利用していたとのことですが、

ほとんどの方は「何が課税されるのか?」「何が経費として落とせるのか?」

など分からないと思います。

 

 

 

 

 

 

ですが、弊社ではそういった複雑な事情にも対応いたしますで、困ったらぜひティームズにご相談ください!

 

 

 

 

 

 

さぁ本題のティームズブログ!

今回は太田の新しいものシリーズブログではなく、先日開催されたスポーツ大会について書こうと思います!

 

 

 

 

べ、別にネタが尽きたとかでは、な…ないですよ…!

 

 

 

 

 

 

ティームズでは毎年福利厚生の一環として社員、アルバイトやその家族を招待してスポーツ大会を行っております。

 

 

 

 

今回のスポーツ大会はボーリングへ行ってまいりました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白熱…!圧倒的白熱…!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子様だって投げます!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社男性陣も我が子達のため一肌脱いでおりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後は全員でパシャリです。

 

 

 

 

 

そしてボーリング後は皆でご飯を食べ、その間に弊社イベント委員によるボーリングの成績発表&受賞などがあり非常に盛り上がっておりました!

 

 

 

 

 

弊社筋肉担当の西尾が様々な賞を総なめでしたね!!!

 

 

 

 

 

そんなこんなで非常に楽しい1日でした!

 

 

 

 

 

それでは私の記事はこれくらいにしておきます。

次回もティームズブログをお楽しみに!!!!

 

 

 

 

 

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優秀な社長の条件②

みなさん、こんにちは!

 

 

前回のブログで「優秀な社長の条件①」と銘打ちながら1つも条件を紹介しなかった、税理士法人ティームズの北井です。

 

そんなブログを掲載したら、、、

 

「顧問先を倒産させないための『社長の条件』なのに、北井先生の次のブログがアップされるのを待ってたら、会社倒産しますわ!」

 

とか、

 

「ガチンコファイトクラブ並みに引っ張りすぎ!(古っ!)」

 

とか、、、のご指摘を受けました。

 

 

申し訳ございません!!

 

 

そんなこんななので、今回は早速、弊社顧問先様の中でも群を抜いて成長している会社の社長様の共通点をいくつか挙げていきたいと思います。

 

(勝手ながら、優秀な社長の会社を弊社に置き換えたりして書かせて頂きます)

 

 

1.利益を出すためなら何でもする覚悟を持っている!

 

私がサラリーマンだった時、仕事を終えて会社を一歩出たら、仕事のことはほぼ頭から消え去ってました。

 

でも現在、税理士法人の代表となってからは、起きているときはもちろん、寝ているときでも会社経営のことを考えるようになりました。これは本当です。

 

例えば、日中はアポが5~6件、夜は会食の予定が詰まっていると、日常の事務処理ができなくなるので、夜中2時に起きて3時には出勤してたりします。もはや変態です、、、

 

でも、伸びている会社の社長様の朝は早いです!

 

まあまあストレスですが、こういうストレスが溜まるくらいじゃないと事業はうまく行かないんだと思います。

 

 

また、各業界で一流と言われている人と接点を持って、1つでもその方の言動や所作を盗むべきです。

 

「人の真似するなんて、自分のプライドが許しませんわ」って言っているようでは、会社の将来は危ういですよ!

 

利益を出すためなら何でもする覚悟を持ちましょうね!

 

社長になったあなた、これから社長になるあなた、今すぐサラリーマン時代の考え方は捨てましょう!

 

 

 

2.5年後、10年後のビジョンを持っている

 

社長になると、日々のルーティンワークに忙殺されます。

 

でも、社長が細かい仕事ばかりに時間をとられて、会社経営の方向性を見失っていいはずがないですよね?

 

スタッフさんに任せられる部分は大いに任せ、社長は売上拡大等の成長戦略を図り、社内のスタッフさんを適所に配置して大いに活躍してもらいましょう。

 

伸びている会社の社長様は、上手に仕事をスタッフに任せて、自分は会社の舵取りに徹しています。

 

 

私は、我がティームズの1年後から10年後までの貸借対照表と損益計算書を予想して、時々見るようにしてます。

 

ややオーバーペース気味に売上計画を立てておいて、その計画に追いつくように創意工夫するようにしています。

 

 

 

3.紹介を頂ける仕組みを作っている

 

 

ほとんどの会社は紹介や口こみで商品を販売していると思います。

 

ということは、あらゆる場面で税理士法人ティームズを思い出して頂けるようにする必要があります。

 

そうなんです。今日もどこかで、、、

 

「売上が大きくなってきたから、税理士を使おうと思ってるんやけど、いい先生知らん?」

 

「今の税理士は高齢でアナログすぎるから、もっと若い税理士探してるねん」

 

という会話がたくさん繰り広げられているはずですが、そんな時に税理士法人ティームズを思い出してくれる仕組みが必要ですよね?

 

 

そこで、まず手っ取り早い方法として、

 

・今後紹介してほしい相手に、こちらから先に紹介する

 

⇒こうすることで、相手方に「今度お返しをしないと!」って思っていただけます。相手方の脳内に確実に食い込めます。

 

 

・定期的にコンタクトをとる(空き時間に小まめに連絡する)

 

⇒常にその人の記憶にティームズを残す!税理士ときたらティームズ!相手方にはこの思考回路になって頂きます。

伸びている会社の社長様は、SNS等を駆使して、これらの仕組みを作っています。

 

 

次に、ブランディング効果を狙った方法として、、、

 

・自社開催の交流会を実施する

 

⇒弊社では年に1度、100名規模の異業種交流会を開催しておりますが、そうすることによって、

 

「あの税理士法人はやることが他とは違う」

 

「あの税理士法人と関わっていたら、色々と紹介してくれそう」

 

「自分の取引先に、こんないい事務所知ってるって自慢しよう」←やや誇張が過ぎました。

 

 

って感じの好ましい変化が生まれてきます。素晴らしいことですよね!

 

 

今回は3つほど優秀な社長の共通点をご紹介しましたが、次回も残りの3つほどをご紹介する予定です。

 

断言できることは、、、

 

これらを実践する社長と実践しない社長は、数ヶ月後に大きな差が付いてしまうということです。

 

 

この記事を読んだ社長様、是非とも実践していただくようお願い致します。

 

 

 

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ティームズ主催 開業者交流会

 

急に寒くなりましたね~!

 

厳しい冬に向け栄養を蓄えすぎたせいか、

健康診断の中性脂肪と糖尿の欄によからぬマークが付いてしまった中西です。

所見欄には「摂取カロリーと飲酒を控えて下さい」の文字・・・

 

(*゚ε゚*)a゙

 

さて、昨日11月14日はティームズ主催 開業者交流会を開催致しました。

 

開業予定の方・開業2年未満の方、そして士業・保険業・WEBなど

開業者の方にとって良いご縁となりそうな業種の方を多数お誘いさせて頂き

にぎやかな会となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会の前には参加者特典としまして、融資部門 山本による創業融資セミナーも行いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんそれぞれ夢や目標を持っていたり、ご自身の経験を活かそうと開業を決意されていて

とても輝いていて私たちも刺激を受けました。

 

今回のセミナー・交流会が参加者の皆様の開業準備・事業の成長の一つのヒントとなれば何よりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業する予定・開業して間もない方々のサポートはティームズの強みとしているところです。

 

事業を軌道に乗せるには、事業主様の努力がもちろん必要ですが

私たちは融資・助成金を通じた資金面のサポートや

幅広い提携先との連携による税務面だけに留まらないサポートにより、

事業主様が経営に集中できるようお手伝いをさせて頂きます。

 

 

働き方が多様化している昨今、「副業をやってみたいな」「思い切って独立だ!」という方

たくさんいらっしゃいますよね。

 

そんな方々をサポートし、成功へ導ける税理士事務所であるよう励もうと思います。

 

 

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始めました!!!

 

 

皆様こんにちは!

 

 

最近夜寝るのは早いのに朝シャキッと起きれない税理士法人ティームズ  藤井 です。

 

 

以前大久保ブログにもありました5秒の法則を参考に、少しアレンジした10秒の法則で起き上がろうと試みるも、数えている間にまた寝てしまいました。

 

 

  ↓ 「5秒の法則」は下記参照

http://teams-tax.com/blogs/archives/4925/

 

 

 

毎朝シャキッと起きれるよという方、是非藤井に伝授願います。

 

 

 

さて、今回のブログのタイトルにもあるとおり、私が最近始めたもの・・・

 

 

 

それはゴルフです。

 

 

 

先日、ティームズゴルフ部に入部を果たしました!パチパチパチ

 

 

 

何を隠そうゴルフ初心者の藤井、コースでは襟のある服装をしなければならない事を最近知りました(お恥ずかしい…)

 

 

 

そんな藤井のゴルフ部入部を機に、藤井家ではかつてないゴルフブームが到来

 

 

 

日々自宅でゴルフレッスンがひっそりと開催されております。

 

 

 

そして先週、先々週と打ちっぱなしに行って参りました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものすごく気持ちの良い天気でしたが、球はそう気持ち良く飛んでくれません。

 

 

 

というか、もはや球がどこに飛んだのかもわかりません(笑)

 

 

 

色々と教えてもらいながら、160球程度打つと腕がパンパンになり、翌日、案の定全身筋肉痛に…

 

 

 

静止している球を打つのがこんなに難しいとは、少しばかりゴルフを侮っていたようです

(ゴルフをされている方、申し訳ございません)

 

 

 

それでもまっすぐ飛んだ時はかなり爽快ですね!!

 

 

 

 

ゴルフの練習で思った事は「昨日打ててた球が今日は打てない」「昨日とスイングの感覚が全然違う」という事です。

 

 

 

家族に理由を聞くと、「あるある」の一言。

 

 

 

上達するにはまだまだ時間がかかりそうです(笑)

 

 

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死後受け取る給付金にも相続税!! そうとは限りません

皆さまこんにちわ!

めっきり手書きが減ってしまい、いざ書こうとすると漢字がスルスルと出てこない・・・。

電話口で、自分の名前「亨」とおるの漢字を説明する際に

「なべぶたの下に口を書いてその下が了解・完了の了です。子ではありません・・・。」

必死に説明しても「享」や「亮」はたまた「亭」と書かれる始末。

く・・・苦しい・・・スムーズに説明できるイイ方法、探しております税理士法人ティームズ 友松 亨です。

 

 

昨日、ティームズでは社内勉強会の講師として大手生命保険会社の方をむかえ、基本的なイロハのイ「保険とは?」から、ご教示賜りました。

 

どうしても職種柄、節税や利益の繰延を目的とした保険の提案になりがちなところ、経営者の方が描く企業の将来に寄り添った提案ツールの一つとして保険を有効に利用できればと再認識しました。

 

 

保険と関連して、相続税申告の際に少し不公平を感じる財産の一つの例として、生命保険の給付金が有ります。

今日は私が感じた不公平感をお伝えする為、少し掘り下げてお話しさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険と言えば、相続対策や遺産分割対策として生命保険契約の加入をされるケースが多いと思います。

死亡保険金については、相続税の計算上「みなし相続財産」として課税がされます。

しかし、死亡保険金には法定相続人の数×500万円が非課税となる制度が有ることは、ご存じのことと思います。

(知らなかった!という方は頭の片隅に入れておいて損無しですよ!)

 

では付随して受ける入院給付金や手術給付金についてはどうなるでしょう?

 

相続が開始した場合で考えます。

被相続人が医療保険等に加入していた場合、入院、手術や通院といった名目の給付金を受け取れることがあります。

この入院給付金等は相続税申告の対象になるものと、ならないものが実は存在します

不公平の香りがしてきましたね~。

 

 

では、その違いについて説明いたします。

 

 

◎相続税申告の対象となる給付金 

生命保険金同様、入院給付金等も通常は契約時に受取人を定めることになっています。

契約上の受取人が被相続人であった場合、相続開始後に請求し相続人が給付を受けたものであっても、それは相続税申告の対象となります。

本来であれば被相続人が受け取るべき財産を相続人が代わりに受け取っただけにすぎないためです。

また、入院給付金等は「被相続人の本来の財産」となりますので、遺産分割の対象となる財産です。

生命保険金と合算で振り込まれていても取扱いは変わることとなります。

 

◎相続税申告の対象ではない給付金

契約上の受取人が被相続人ではない場合(例えば被相続人の配偶者や子が受取人である場合)、これは相続税の課税対象ではありません

上記と共通して言えることは、契約上の指定された受取人の財産となることです。

 

所得税の心配は?

「身体の傷害に起因し」支払われる給付金で受取人が本人・配偶者・直系血族などの親族のものは非課税所得となりますので、所得税が課されることはありません。(所基通達9-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらも同じ給付金なのに相続税が課税されたり課税されなかったり・・・これが私の感じた不公平感です。

 

何はともあれ、相続対策で保険に加入する場合は、この点も踏まえて受取人の相談・指定を行なわれてはいかがでしょうか。

 

 

 

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変更あり!年末調整の準備

皆様こんにちは!

税理士法人ティームズ今村です。

 

 

そろそろ皆様のご自宅に「生命保険の控除証明書」が届いている時期ではないでしょうか?
年末調整の時期が、もう間もなくやってきます。

 

今年(平成30年)の年末調整から会社に提出していた用紙が変更になっており
戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 

今までは、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」

 

上記の2種類だったのが、平成30年度からは

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の配偶者控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」

上記の3種類になりました。

 

1枚増えました!!!!

 

 

 

平成30年年末調整における改正のポイントまとめです♪

 

•控除38万円を適用できる妻の収入が150万円に拡大された
•配偶者の年収だけではなく、夫の年収も配偶者控除の判定に必要になった
•控除をうける本人の合計所得は1000万円以下(サラリーマンで給与所得だけの場合は、年収1220万円以下)、
 配偶者の合計所得は123万円以下(パートで給与所得だけの場合は、年収約201万円以下。配偶者特別控除の場合)であること
•年末調整に使用する用紙が3枚になり(今まで2枚)、「配偶者控除等申告書」という用紙が新たに追加された(他の用紙にも改定箇所あり)

 

 

詳しい詳細はこちら『配偶者控除の改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーの記載や配偶者控除の改正で1枚増えた提出書類、、、

 

年々、提供すべき情報や資料が増えていきますね。
漏れのない申請をして頂き、しっかり控除を受けて頂ければと思います。

 

 

 

今まで年末調整は自社でやっていたが、改正になって分からない!とお困りの方等
税理士法人ティームズまでお気軽にご相談下さい!!

 

 

 

 

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運命のドラフト会議!

ティームズブログファンの皆様、こんにちは!

ブログ初登場となります、ティームズ西尾と申します。

 

10月25日、今年もドラフト会議が行われ、今年は104人のプロ野球選手が誕生しました。

私も学生時代は泥にまみれ白球を追っておりましたが、本当に狭き門だなと思います。

今は少年野球のノックだけで背中に激痛が…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、ここから本題に入ってまいります。

プロ野球選手になると多額の契約金と年俸がもらえることとなりますが、今回はプロ野球選手の税金についてお話したいと思います。

 

まず、プロ野球選手はサラリーマンと同じ給与所得ではなく、事業所得という区分の所得になります。

つまりは、個人事業主ということですね。

ということは、3年目からは消費税も払わないといけないのです…

 

1年目には契約金がもらえるのですが、実はこの契約金については少々特殊な税金の計算がございます。

その名も「平均課税」

 この制度は、一生で1回しかもらえないだろう契約金に高い所得税率で計算するのはかわいそうだという趣旨から設けられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税法施行令8条では臨時所得とされており、以下のように例示されています。

「職業野球選手などが、3年以上の期間特定の者と専属契約を結ぶことにより、一時に受ける契約金で、その金額がその契約による報酬の2年分以上である者の所得」

 

上の条文では3年以上の期間の専属契約とあるので、2年でクビになったらどうするの?そんな保証あるの?と疑問を持たれる方もいると思いますが、総所得金額の20%以上が臨時所得であればOKなのでご安心を!

この制度のおかげで、ほとんどの選手が金額は十人十色ながら還付を受けている方が多いです。

 

なお、平成22年分までは当初申告要件(申告のやり直しは認めませんということ。)でしたが、平成23年以降分は修正申告や更正の請求が可能となったこともポイントです。

 

 プロ野球選手だけでなく、「そんな制度、知らなかった。」というスポーツ選手の方はいつでもお気軽に税理士法人ティームズにお問い合わせ頂ければと思います。

 

 

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