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こんにちは!
ティームズ山本です。
今回は最近立て続けで私の担当させていただいているお客様に提案している
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
についてご紹介させていただきます。
この経営セーフティー共済
ご存じの方も多いかと思いますが、、、
もしご存じなければ必ず知っておいた方がいいものですよ!
この機会に概略だけでも知っていただければと思います。
そもそもこの共済制度、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための制度で
イメージとしては、、
機構へ支払った共済金が積み立てられていて
売掛金等、債権がある得意先が倒産してその債権が回収出来なくなった場合、運用主体である中小企業基盤整備機構がその回収不能となった代金相当額のお金を貸してくれる(しかも無利子で!)というものです。
ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。
要約すると、、、
得意先倒産して大変や!
おたくまで連鎖倒産したらえらいこっちゃ!
その分無利子でお金貸してあげるわ!
でも今まで積み立てていた共済金のうちから、貸したお金の10分の1相当額は戻してあげないよ!!
という感じです。
さて、こんな概要のセーフティ共済ですが、実際はその制度自体を目的とせず、節税を目的として加入することが多いです。
私もいまだかつて貸付を受けた例を見たことがございません。。。
このセーフティ共済ですが、掛け金は全額損金(個人の場合必要経費)となり。
実質お金を積み立てているにも関わらず、払ったものが全額税務上の経費扱いとなるのです!
さらに掛けた共済金は40か月以上掛けると解約しても元本割れせず100%戻ってきます。
ただし、掛け金は経費として処理されているので、解約した際の解約金も全額税務上収入となります。
そのため・・・
税金が出そうな黒字の時に掛け金を支払い、赤字の時に解約し収入として計上すれば節税が図れます。
再び、要約すると、、、、
実質はお金積み立ててるみたいなもんやけど、払った金額全部経費で落としたるわ!!
でも、払ったとき全額経費やから、解約した時も収入やで!
だから赤字の時に解約してね!
ということです。
経営セーフティ共済制度のすごく大まかな概要ですがご理解いただけましたでしょうか?
え!?そんな制度知らんで!
えらいこっちゃ!!
と思ったそこの社長さん
詳しいお話させていただきます!
税理士法人ティームズまでご一報下さい!
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皆さんこんにちは!
ティームズブログ待望の新人枠2人目!
太田 篤弘と申します!
これからちょくちょく出没するのでよろしくお願いします!
僕について、詳しくは弊社ホームページ内のスタッフ紹介をご覧ください 笑
さて、弊社は昨年「仮想通貨に強い税理士」として
https://www.biz.ne.jp/matome/2002421/
に取り上げられ(なんと関西ではたったの2件です!)、所得税の確定申告も仮想通貨における所得の申告の方もいらっしゃいました!
もちろん弊社のお客様は会社の社長様や、技術的にも新しい仮想通貨や株式など積極的に投資されてる方がほとんどです!
だからこそ、そのパートナーたる税理士も新しい投資や技術、テクノロジーに触れているのが望ましいと僕は思います。
そして、僕が思うに投資やお金の在り方はこれからもっと変化すると思っております。
そこで僕が紹介したいのはこちら!
「タイムバンク」です!
こちらは「専門家の時間を売買できる」取引所です!
びっくりですねぇ!!!
簡単に言えば「株式」ではなく「個人の時間」を所有する権利を売買する取引所、といった感じでしょうか。
本来は専門家の”時間”を購入し、購入した”時間”で専門家の方に相談したりすることができるものなんですが、余って使わない”時間”は売却してしまうこともできます。
「現代の魔法使い」と言われている落合陽一氏をはじめ、その他様々な方の時間が取引されています。
ちなみに当記事作成時における落合陽一氏の秒単価は¥930.2/秒で、時間総額は14,667億円です 笑
まだまだタイムバンクは仮想通貨ほどの爆発力はありませんが、これからが非常に楽しみでもあります。
また、時間を売買することで所得が発生する場合もあるため確定申告が必要な方もこれから多々出てくるかと思います。
個人の平成30年度の確定申告はまだ先ですが、あっという間に年末になると思います。
仮想通貨にせよタイムバンクにせよ確定申告を視野に入れておきたいですね!
初投稿で悩みに悩んだ結果この記事になりました!
僕はこれからもできるだけ「新しいもの」に触れた記事を書くつもりですので、太田 篤弘をよろしくお願いいたします 笑
また、弊社社員もこういった「新しいもの」に積極的に触れてお客様の力になりますので、ぜひご相談ください!
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こんにちは!
ここ数日、アイスバーを1日2本食べるのが日課の阿部です。
冷凍庫がアイスでいっぱいです。
みなさんのお家に観葉植物はありますか?
私の家では「ガジュマル」と「ワイルドストロベリー」を育てています。
ガジュマルは根っこが特徴的な植物です。
多幸の木と言われており、沖縄の伝承ではキジムナーという精霊が宿るといわれているそうです。
なんだか強そうな名前の精霊ですね。
インテリア用の植物としてとても人気なので、
お家に飾っている方やお店で見たことのある方も多いのではないでしょうか?
ちなみに阿部の育てているガジュマルは根っこが生姜みたいに見えます。
ワイルドストロベリーは俗に言うヘビイチゴのようなものです。
半年前に種を植えてから日々とても元気に育っているのですが
何故か葉っぱばかりがすくすく育ち、実どころか花も咲かないのです。
このままでは緑色しか楽しめそうにもないので近々お花を育てようと考えています。
そこでお花について検索した結果、「誕生花」というものがヒットしました。
誕生花というのは「生まれた月日にちなんだ花のこと」だそうです。(Wikipedia参照)
1年366日それぞれの日にちなんだ花が設定されているんですね。
実は本日24回目の誕生日を迎えた私の誕生花はこちら
ヘリオトロープ
花言葉は「献身的な愛」「夢中」「熱望」
なんて素敵なお花でしょうか・・・!!
容姿、花言葉ともに阿部を表しているかのようです!
・・・という冗談はさておき
とても気に入ったので近日中にホームセンターにでも探しに行こうと思います。
気になる方は是非、ご自身や大切な人の誕生花を調べてみてください!
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お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
さて、今回のブログは消費税について、少しお話させて頂きたいと思います。
現状、8%の消費税ですが、ご存じのとおり、平成31年10月に10%への引き上げ予定です。
10%と聞くと…非常に高く感じますが、実は諸外国の消費税率はこのようになっています。
(国税庁ホームページより)
図で見ますとスウェーデンやドイツ、フランス、イギリスなどヨーロッパの消費税率は軒並み20%前後と日本に比べかなり高くなっています。
しかし、その一方で幅広く軽減税率が適用されています。
例えばフランスだと標準税率 20%に対して旅客輸送、肥料、宿泊施設の利用、外食サービス等が 10%、書籍、食料品等が 5.5%、新聞、雑誌、医薬品等が 2.1%になっています。
イギリスやスウェーデンには医薬品や食料品など消費税がかからないゼロ税率の品目もあります。
そして、日本でも消費税増税と同時に、初めて軽減税率(8%)が導入される予定です。(二品目)
一つ目の品目は、飲食料品。
下記の図解をご覧ください。
(政府広報オンラインより)
外食及び酒類は軽減税率の対象ではありません。
一方でテイクアウトなら軽減税率が適用されます。
とても紛らわしいですね。
二つ目の品目は新聞です。
実は、ヨーロッパの多くの国でも新聞には軽減税率が導入されているそうです。
そして、昨日、消費税増税前に低所得者への支援策を検討している旨のニュースが発表されました。
具体的には…
①年金生活者支援給付金
年金を受給する低所得者の高齢者や障害者に最大月5,000円を恒久的に支給(約790万人)
②介護保険料の負担軽減拡大
世帯全員が市町村民税非課税の65歳以上を対象に、保険料負担を基準額の30%に引き下げ(約1,130万人)
これらの制度は消費税率10%への増税と引き換えに導入が予定されていますが、増税前に買い物を済ませたい年金者も多いと見込まれるため、1~2か月の前倒しが検討されています。
消費税増税に向けて、増税以外の新たな制度も注目ですね!
今後も注視していきたいと思います!
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みなさんこんにちは!
税理士法人ティームズの安慶名です。
先日、職場でうちの息子の話になり、息子と何回かあったことのある同僚が
「息子さん、アイドル顔ですよねえ」と言ってくれました。
(そうかなあ??)と内心は思ったのですが、まあうれしいものですね。
で、他の同僚が
「将来、パパに似てスポーツもできて、お酒もたらふく飲めるようになったら
いいじゃないですか!」
・・・・うーーん、アイドル+お酒=メンバー入り
これはご勘弁・・・・
どうなることやら・・・
さて、この間初めて知った法曹界の闇を皆様にご紹介したいと思います。
「再審」という制度はご存知でしょうか?たまーにニュースで聞くような感じですかねえ。
再審とは・・・
判決が言い渡されたのちに控訴などをしなかった場合や、不服を申し立てて最高裁判所まで争った場合など、もうそれ以上争うことができなくなった判決のことを「確定判決」といいます。確定判決は、もう裁判で争うことはできません。
しかし、後になって他に真犯人がいたことの証拠が見つかるなど、事情が変わってこの確定判決を正さなければならない場合があります。
このような場合に、救済のために裁判をやり直す手続が「再審」です。
特に、死刑判決が確定した後にこの再審請求が認められた場合、大きくニュースで取り上げられること
になります。ほぼ、「再審請求が認められる=無罪判決」だからでしょう。
この死刑囚の再審請求を認めてもらうために、「弁護士」は資料集めや実験などに奔走し大変だそうです。でもそれは想像の範囲内でしょう。
ところがなんです。実はその再審請求を認める側の「裁判官」がもっと大変なことになっていたのです。
それは、「再審請求を認める=出世コースからはずれる」ことになるそうです。
なので、再審請求を認めた裁判官は依願退職することもあるそうです。
法曹界では「以前の判決を覆す=仲間を裏切る」という発想があるのでしょうか??
昭和の時代から比べればDNA鑑定等の科学的捜査も飛躍的に進歩しており、「昔の間違い」が明らかならばそれは素直に認めるべきだと思うのですが・・・
実際の例ですと、「名張毒ぶどう酒事件」という昭和30年代に起こった事件で、
何度も却下された再審請求が7回目位についに認められました。弁護団による膨大な証拠集めによる結果であり、確かにこれだけの証拠が揃ってるのに死刑判決はおかしいでしょう、という位の内容でした。
で、その再審請求を認める判決を下した裁判官はその翌年、依願退職されました。
「自らの職をかけなければならないとは・・・」と正直驚きました。
ところが、これで終わらないのです。私、憤りを感じました。
というのは、その後、またまたその認められた再審請求が却下される判決が下ったのです。
あれだけの証拠を認めないってどういうこと?という憤り。
さらには、その請求却下を下した裁判官が出世したとのこと → 怒りMAX!
このままでいいんでしょうかねえ?
と憤りを感じると共に法曹界に不安感及び不信感を抱いてしまいました。
「もり」とか「かけ」よりももっと重要な問題だと思うのですが、皆様いかがでしょうか?
あれ?あけなっち、いつもの軽-----いブログと違ってどうしたの?
と思われてる方が9割9分でしょう。私もやるときはやるのです!
今日昼間テレビでメジャーリーグ中継で大谷君の試合を見ていたら突然
試合観戦に来ていた研ナオコさんが映し出されてました(笑)
なぜか思わず「おおおおお」って言ってしまいました、ほんとなぜか・・・
あーー、やっぱりこれくらい軽い方が落ち着きますわ(笑)
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皆さんこんにちは!
巷では当選確率30倍超ともいわれる、NHKEテレの幼児向け番組「いないいないばぁ」の
『わんわんワンダーランド』というコンサートに奇跡的に当選した、
税理士法人ティームズの河野です。
先日家族と観に行って参りました。
「おかあさんといっしょ」も含めて長男がハマってた時期から
外れに外れまくって、ようやく当選したということもあり、
子ども達よりもある意味親である私や妻の方がテンション上がっておりました(笑)
さて、ティームズ助成金部門リーダーの私、
今回はキャリアアップ助成金の30年4月以降の改正について取り上げたいと思います。
キャリアアップ助成金の概要については以前のブログでも取り上げましたので、下記ご参照下さい。
今回以下のように改正されています。
① 正社員化コース
〇1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を15人→20人に拡充
〇支給要件の追加
・正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の
賃金総額を比較して、5%以上増額していること。
ここでいう賃金総額は賞与や諸手当を含む総額で、
諸手当のうち通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)及び歩合給は除きます。
・有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で
雇用されていた期間を3年以下に限る。
② 人材育成コース
有期契約労働者等への職業訓練・実習型訓練実施に伴う助成が人材開発支援助成金に統合
③ 賃金規定共通化コース
共通化した対象労働者(2人目以降)について助成額を加算
・中小企業…対象労働者1人あたり20,000円(24,000円)
・中小企業以外…対象労働者1人あたり15,000円(18,000円)
※()は生産性要件を満たした場合の加算額
※上限20人まで
④ 諸手当制度共通化コース
共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・中小企業…対象労働者1人あたり15,000円(18,000円)
・中小企業以外…対象労働者1人あたり12,000円(14,000円)
同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
・中小企業…諸手当の数1つあたり160,000円(192,000円)
・中小企業以外…諸手当の数1つあたり120,000円(142,000円)
※()は生産性要件を満たした場合の加算額
※人数に応じた加算措置は上限20人まで
以上が今回の改正点になります。
特に①の正社員化コースには新たに支給要件が追加されています。
当たり前ですが要件を満たさないと貰える助成金も貰えなくなってしまいます。
税理士法人ティームズでは助成金についても提携社労士とタッグを組んで
全面的にサポートさせて頂いております。
気になる点、ご質問等なんでもティームズまでお問い合わせください!
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みなさん、こんにちは!
鹿児島へのゴルフ旅行中に2ホール目で左手親指を捻挫し、急遽大阪に帰ってきた税理士法人ティームズ代表の北井です。
1人で電車とバス、飛行機を乗り継いで帰ってきましたが、その道中の寂しいこと寂しいこと・・・
まだ完治しておらず、相変わらず痛いです
ところで、みなさんの周りで、言葉遣いがすごく丁寧というか、絶対に相手を傷つけないよう言葉をチョイスして話す方はいらっしゃいませんか?
実は私と取引のある不動産会社の営業マンの方は、まさにこういう人でして、言葉のチョイスが本当に絶妙なんです
特に、人に対する評価の表現方法なんて天才的です。絶対に相手を傷つけません
例えば、有言実行じゃない方を言い表す場合、普通の人なら「あの人は行動力がない」となるところ、その人は「あの人はじっくり考えるタイプ」と表現したりするわけです。
ほかにも、、、
【普通の人の表現】 【偉人の表現】
優柔不断な人 ⇒ 思慮深い人
頑固な人 ⇒ 意志が固い人
要領が悪い人 ⇒ マイペースで正直すぎる人
うまく立ち回る人 ⇒ 周囲がよく見えている人
そそっかしい人 ⇒ 行動が素早い人
堅苦しい人 ⇒ きちんとしている人
こうしてみてみると、普通の人の表現なら、単なる悪口か、あるいはディスってるだけのような印象ですが、偉人の表現なら決してそうは思いませんよね
そそっかしい人を行動が素早い人と言い放つあたりはさすがですが、まあ一定の限度はありますよねー笑
ポイントとして、わざとらしくないように自然に褒めること。らしいですよ!
大切なことは、相手の短所ではなく、長所を見つけることですね!
また、その方に、大人社会で決して使ってはいけない言葉をいくつか教えていただきました。
・あの人 ⇒ あちらの方
・こっち ⇒ こちら
・ちょっと ⇒ 少々
・さっき ⇒ さきほど
なるほど、少し言い換えるだけで、随分大人な印象に聞こえますよね
「税理士事務所はサービス業」という弊社モットーからすれば、相手を気持ちよくさせる言葉をチョイスする能力を高めるのは、非常に重要だと感じました。
また、こういうことを教えれくれる、優秀な営業マンの方にも大変感謝です!
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GWが終わったショックで布団から出るのに苦しんだ皆様、こんにちは!
休み中はずっと食べて寝ていた税理士法人ティームズの中西です。
「何もしない」が一番の贅沢だと最近思っているので、とても心豊かな休日でした。
さて、先日4/28には毎年恒例のティームズイベント
家族・顧問先様等をお招きしてのBBQが行われました!
今年で早3回目となるティームズBBQ・・・
回を重ねるごとにグレードアップし、今回に至っては
顧問先様であるスペイン料理店DukkAhのシェフ 松本様に協賛いただき
素晴らしい海鮮料理をふるまって頂きました!
お店では、オシャレでお酒とのマリアージュが素晴らしいモダンスペイン料理を出されているので
西天満あたりにお立ち寄りの際はぜひ!
お肉はもちろん、スタッフ 近藤が前日に半休を取ってまで仕込みをした焼鳥
お持ち寄り頂いた一品料理・デザートなど盛りだくさん
イベント委員会が企画した景品争奪ゲームも盛況に終わり、
5時間もいたとは思えないほど時間があっという間に過ぎました。
こうした恒例行事は毎年やってしまうと単調になりがちですが
毎年変化をつけ、お客様に喜んで頂こう・自分たちも楽しもうと工夫するのが
遊びにも本気なティームズの良いところだと思います。
毎度お付き合い下さる家族・顧問先等の皆様方には感謝の気持ちでいっぱいです。
異業種交流会・運動会・忘年会と、まだまだイベントは目白押しです。
毎回楽しく、温かいおもてなしの心を大切にしたいと思います。
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ゴールデンウィーク真っ只中!
大型連休でご旅行中という方も多いのでしょうか?
先日お会いした方に「御社のブログはバラエティ豊かでいいね」とお褒めいただき、内心すごくハードルが高くなってしまった税理士法人ティームズ まじめブログ担当 友松です。
今回は贈与に関するブログです。
生前贈与を行うならば、子よりも孫に贈与した方が相続税対策になる!!
聞いたことありませんか?本当なのでしょうか?
生前贈与の説明とあわせて、一般的に「持戻し」と呼ばれるものは相続税に関心のある方ならば、耳にされたことがあるのでは無いかと思います。
持戻しとは?
相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産を加算して相続税を計算します。これを生前贈与加算(持戻し)といいます。
通常、子は相続人の地位を有しますので、親である被相続人から生前に贈与を受けていた場合には、生前贈与加算の制度により、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の対象となることで、相続税対策にならない可能性があるのです。
一方で、子がいる場合に、孫は相続人の地位を有しないことから、孫が相続開始前3年以内に贈与を受けても、相続により財産を取得しないため、生前贈与加算の適用を受けることはありません。
これが子よりも孫に贈与すると相続税対策になると言われる所以です。
しかしながら、孫であっても生前贈与加算の制度の適用を受けることがあります。
適用を受けるケースをご紹介しますので、ご注意ください。
1.代襲相続人として財産を相続する場合
孫の親(被相続人の子)が既に他界しており、孫が代襲相続人となるケース
2.遺言等に基づき相続時に孫が財産を取得する場合
孫の親がご存命であっても、被相続人の遺言に基づき、遺贈により財産を取得するケース
3.生命保険金の受取人となっている場合
1および2以外の孫であっても、被相続人が保険料を払い込んでいた生命保険契約の受取人として孫を指定するケース
「まとめ」
生前贈与加算(持戻し)は「子だから適用が有り、孫だから適用が無い」のではなく、あくまでも「相続または遺贈(みなし遺贈を含む)により財産を取得するorしない」でその適用の有無が判断されます。
そういった条件を知らず、相続税対策に有効になると思って生前贈与していた結果、相続対策になっていなかった・・・・こんな事態に陥らないためにも、対策に際しては、慎重に行ないましょう。
過去の「贈与」に関連したブログ
贈与のすすめ http://teams-tax.com/blogs/archives/1382/
相続よりも贈与 http://teams-tax.com/blogs/archives/749/
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