年末にやっておきたいこと

 

忘年会シーズンも大詰め!

車の込み具合や道行く人の慌ただしさなど・・・いよいよ本当に年末感を感じるようになってきましたね。 

 

今年やり残したことは?とか、あまり気にしないタイプの中西です。前しか見てない!(かっこいい事言ったと思ってる)

 

 

今回は年末にやっておきたいあれこれについて少しご紹介します。

 

まずは駆け込み節税対策として、もはや定番の ふるさと納税

 

どういうものかカンタンにおさらいすると・・・

地方自治体へ寄付を行うと、税金(所得税・住民税)が安くなり

さらに特産品まで貰えてしまうというお得な制度です。

 

自治体によって早めに締め切るところもありますが、12月31日まで申し込むことが出来ます! 

 

ひとつ注意しないといけないのは、ふるさと納税で節税できる金額には所得に応じた上限が設けられています。

上限を超えてふるさと納税すると単なる寄付となってしまいますので(特産品は貰えますが)

節税目的の方はご注意くださいね。

 

 

そしてもう一点、最近非常に多くのお問い合わせを頂いている仮想通貨関係で

ぜひ確認して頂きたいことを挙げます。

 

1.取引所の年末残高のスクリーンショット等を取る

  仮想通貨各取引所の各ポジション、残高を確認する為に必要です

 

2.保有仮想通貨の取得価額計算と現在相場の比較

  年中に一部を利確した仮想通貨で、保有している仮想通貨の取得価額が現在相場より高い場合には

  現在相場での売買を繰り返すことで今年の利益を減らすことが可能なケースがございます。

  (裏を返せば、翌年に繰り越される取得価額が減ります)

例:
 ①100XRPを@100円で取得
  50XRPを@150円で売却・・・・やった儲けた!!

 ②50XRPを@80円で購入
  50XRPを@80円で売却・・・・ううう利益取れなかった

 ③50XRPを@80円で購入
  50XRPを@80円で売却・・・・また利益取れなかった

 

②と③の売買に至っては、利益0円の売買と思いがちですが、仮想通貨の利益は「移動平均法」により計算します。

移動平均法とは購入のつど在庫金額の平均を取って原価を算出する方法です。

これにより数字のマジックが生じます。

 

移動平均法により計算
 ①100XRPを@100円で取得
  50XRPを@150円で売却・・・・2,500円の利益 在庫50XRP@100円

 ②50XRPを@80円で購入
  50XRPを@80円で売却・・・・△500円の利益 在庫50XRP@90円

 ③50XRPを@80円で購入
  50XRPを@80円で売却・・・・△250円の利益 在庫50XRP@85円

 

 

①の売買だけで年末を迎えた場合
  年末残高

  現金7,500円 50XRP(@100円在庫5,000円)含み損1,000円 申告利益2,500円

①~③の売買を行なって年末を迎えた場合
  年末残高

  現金7,500円 50XRP(@85円在庫4,250円)含み損250円 申告利益1,750円

 

結果、売買を繰り返すことで、含み損を顕在化することが出来ていますね。
上記の例ですと2,500円の申告利益だったものを、最大1,500円まで下げることが出来ます。

 

反対に含み益がある場合には、

上記のような取引を繰り返すと含み益がどんどん顕在化して利益が増えてしまいます。
目先のサヤ抜きで売買しないようにご注意下さい。

 

上記の例は租税回避行為を推奨するものではなく、投資判断の一つの引き金として捉えてください。

また、相場・レートは各自の判断でお取引願います。

 

 

うーん、仮想通貨の計算ってちょっと難しいですね。

 

もっと詳しく知りたい。

確定申告のやり方もわからない・・・

 

そんな方は、年明けにはなりますが、ぜひ弊所主催 仮想通貨税制セミナーにご参加ください

 

日程 2018年1月6日(土)
時間 14:00~15:30
会場 阪急グランドビル26階 会議室7
受講料 3,000円
※先着40名様までとなります。

申し込みページ

↑こちらよりご参加のお申し込みをして頂けます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮想通貨による所得の考え方・計算方法・確定申告のポイントなどを

代表税理士 北井が分かりやすく解説いたします。

 

仮想通貨の所得による確定申告を予定されている方は必見の内容となっていますので

ぜひご参加頂ければと思います。

 

なお、弊社へ確定申告のご依頼をご希望の方はもちろんお受けいたしますが

利益確定による所得計算はご自身で行って頂く事となります。

本セミナーはあくまで計算の考え方・方法を解説するものであり

利益計算の代行を受け付けるものではないことをご了承ください。

 

 

ティームズは明日28日まで営業しております。 

お問い合わせも受け付けておりますのでお気軽にお電話くださいね。

 

 

 

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仮想通貨に関する税制セミナー開催のご案内

仮想通貨に関する税制セミナー開催のご案内

 

遅くなりましたが、先般より告知しておりましたセミナーのご案内をさせていただきます。

 

ビットコインを初めとする仮想通貨にまつわる税制はまだまだ認知されていない現状です。

税理士法人ティームズ 社員税理士 北井雄大が税務上の取扱いやポイントを解説致します。

 

仮想通貨の税制について気になっているという方、確定申告を予定されている方は是非ご参加ください。

 

なお、仮想通貨による所得の確定申告のご依頼はもちろんお受けいたしますが、所得計算についてはご自身で行って頂く事となりますことをご了承ください。

 

<セミナー概要>

日程 2018年1月6日(土)
時間 14:00~15:30
会場 阪急グランドビル26階 会議室7
受講料 3,000円
※先着40名様までとなります。

申し込みページ
http://kokucheese.com/event/index/500846/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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家族参加忘年会☆

皆様こんにちは!

 

 

最近寒い日が続いていて、朝布団から出るのに

とても時間がかかる税理士法人ティームズ今村です。

このまま冬眠したいと思う日もあります。

 

 

昨日12月13日(水)はティームズご家族参加の忘年会でした♪

 

日々、私達職員が仕事を頑張れているのは家族の支えがあってのものなので

日頃の感謝をこめて美味しいご飯を食べながら家族同士の交流を

深めてもらいました~ヽ(^o^)丿

 

「仮想通貨、実はやってるでしょ?」と副収入チェックが行われたり

楽しいイベントに参加したりと美味しいご飯とお酒に囲まれて、皆様大盛り上がりでした。

 

 

今回のイベントは豪華☆景品もあり、子どもはもちろん大人も本気です。

本気すぎてイベント写真は誰もとっておりません(;O;)

 

 

そして、この日は私の誕生日でもあり、、、

なんと誕生日のお祝いまでして頂きましたー!!!

人生で一番多くの方にお祝いしてもらえた誕生日になりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めて、いい職場だなぁと実感しながらホロ酔いで帰宅しました。

 

 

 

 

今年も仕事納めの28日まで残りわずかとなりました。

 

最後まで気を抜かずに業務に励みたいと思います。

 

 

 

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仮想通貨

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

こんにちは!

 

ティームズ山本です。

 

 

今回のお題は最近何かと話題の「仮想通貨」

 

 

以前にも弊社代表の北井がブログでも取り上げました。

 

 

仮想通貨を知っとこう

 

 

先日国税庁からも仮想通貨の所得計算に関する具体的な9問9答の事例計算が公開されました。

 

 

(リンクはPDF):http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

 

売却利益、決済、分裂、マイニングなど具体的な計算方法が記載されています。

 

確定申告に向けて仮想通貨の所得計算に不安を持っているトレーダーの方も多いのではないでしょうか?

 

そこで税理士法人ティームズでは来る2018年1月6日(土)14時00分(※)より

 

阪急グランドビルにおいて仮想通貨トレーダーの方を対象とした所得計算に関するセミナーを参加費お一人様3,000円にて開催いたします!!

 

 

セミナーの詳細等については随時当ブログにて告知させていただきます。

※当初12/28を予定しておりましたが、平日開催ではご都合が付かない方も多く予想されるため勝手乍ら日程変更させていただきました。

 

 

仮想通貨の確定申告ってどうするの?

 

 

所得の計算方法は??等々

 

 

仮想通貨取引でお悩みのそこのあなた!!

 

 

仮想通貨に詳しい税理士事務所としても取り上げられた

https://www.biz.ne.jp/matome/2002421/(なんと関西では2社のみ!!)

 

 

税理士法人ティームズにお任せください!!

 

 

 

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給与と外注費

お邪魔します!

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

年末忘年会シーズン真っ只中ですね。

 

最近はなぜか時の経過を早く感じます。

 

 

さて、本日のお題は「給与と外注費」の違いについてお話させて頂きます。

 

 

まず、給与と外注費の基本的な違いは…

 

給 与 → 雇用契約に基づく対価

 

外注費 → 業務委託契約請負契約に基づく対価

 

 

また、給与と外注費の税務上の取り扱いは…

 

給 与 → 所得税の源泉徴収義務あり、消費税は不課税

 

外注費 → 所得税の源泉徴収義務なし(ただし内容によっては、源泉徴収が必要なものもあり)、消費税は課税取引

 

 

両者を比べてみると、外注費で支払った場合は、源泉徴収義務がなく、消費税(本則課税)に関しても課税仕入取引となりますので、実際の消費税の納税額が減ることになります。

 

また外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、会社が社会保険料を負担することもありません。

 

一見すると、外注費で処理するほうが会社にとって有利であるように思われます。

 

しかし、「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めていいものではなく、「契約内容」や「業務実態」などの客観的な事実関係で判定します。

 

 

具体的には、消費税法基本通達1-1-1で4つの項目があげられております。

 

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

 

代替して業務を行うことができるのが外注費となります。つまり、仕事の基準を満たしておれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をさせてもいいことになります。これに対して給与の場合には他人の代替は認められません。

 

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

 

外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。

 

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

 

成果物に対しての報酬のため、外注費の場合には請求できません。これに対して、給与の場合には時間給が発生しているため、滅失までの労働の対価は請求できます。

 

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

 

自分で材料を用意するのが外注費になります。給与であれば、作業に使う材料などは用意されます。

 

 

 

外注費として処理していたのが給与と判定されてしまうと所得税負担と消費税負担のダブルパンチとなります。

 

「うちの会社は果たして大丈夫なのかな?」と思われた方、弊社の方までお気軽にご相談ください!

 

 

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特殊詐欺にご注意を!!

サンタクロースが赤い服を着ているのは、コカコーラの宣伝
によるもの・・・・・という事実をつい最近知って驚愕した、
税理士法人ティームズの安慶名です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔は、右側の写真のような緑色や茶色など様々な色の服を着ていたそうな。
それが今では100%赤色ですもんねえ。コカコーラの世界的宣伝戦略、すごすぎます。

 

早いものでもう12月です。ついこの間まで半袖を着ていたような・・・

もう時間の過ぎる感覚が完全にマヒしております。

 

さて、タイトルにあります特殊詐欺。一般によく知られるようになった詐欺が、

いわゆる「オレオレ詐欺」でしょうか。

数年前、このオレオレ詐欺が深刻化した時に、47都道府県で一番被害に合わなかった

のが「大阪府」でした。ケチケチ魂の勝利だったのですが・・・

最近では、この大阪も特殊詐欺被害ワーストの仲間入りをしてしまいました。

その原因が「還付金詐欺」。「お金がもらえる」の言葉には弱いのです、大阪人は・・・

 

「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」などこんな単純な方法で引っかかる人いるの??

って思うのですが、なんと今年の上半期だけで特殊詐欺による被害件数約9000件、

被害総額は約190億円だったそうです。

 

最近では、ご高齢の方々だけではなく、若者も被害に合う件数が激増しているらしいです。

「電子マネー」が関連している場合が多いそうです。

また、弁護士事務所や会計事務所を名乗って巧みに銀行口座を聞き出したり、振り込ませた

りというのも相変わらず多いそうです。

 

特殊詐欺と呼ばれているものには以下のようなものがあり、また様々な詐欺に派生していく

そうです。

 ・オレオレ詐欺

 ・架空請求詐欺

 ・融資保証金詐欺

 ・還付金詐欺

 ・もうかります詐欺(株・FXなど)

 ・紹介します詐欺(異性紹介など)

 

「私は大丈夫。絶対に被害に合わない」と思っている人が実は危ない、という話もあるそう

なので、みなさまも細心の注意を払って下さい。

 

ところで、私の友人が以前おせち料理をネットで発注したところ、

こんな感じのものが届いたそうです・・・


 

 

 

 

 

 

 

 

以前問題となったあのおせち料理ですよねえ。

これも立派な詐欺だと思うのですが・・・

こればっかりは細心の注意を払っても、引っかかってしまいますよねえ。

 

便利な時代ではありますが、何かと恐ろしい世の中でもありますねえ。

 

「でも味はおいしかったよ~」

って言ってしまうその友人を僕は尊敬しております。

 

 

 

 

 

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