年末調整の季節がやってきました。

最近1才の次男が言葉を発するようになり、ひと言目が『パパ』ということが
めっちゃ嬉しい税理士法人ティームズの河野です。
 
ただ妻の心中を察するとあまり堂々とは喜びを表せません(泣)
 
 
 
さて今年もあと残すところ1ヵ月と少々となり年末調整の季節がやってきました。
 
我々会計事務所のスタッフにとってこの年末調整から本格的に繁忙期へ突入していきます。
 
そろそろ皆さんのお手元にも年末調整の書類が届いているかと思います。
 
今回は年末調整の注意点をいくつかお話したいと思います。
 
 
 
そもそも年末調整とは給与所得者が給与支給時に源泉徴収されている所得税を
12月に再計算し年税額を確定させる作業をいいます。
 
確定した結果納め過ぎている分は還付され、逆に足らない場合は不足分を徴収することになります。
 
ですので、扶養控除や保険料控除等記載漏れがあるとせっかく還付される税額があるのに
還付されないといったことになってしまいます。
 
 
 
年末調整で皆さんに記入していただいている書類には、
扶養控除等申告書保険料控除申告書の2種類があります。
 
扶養控除等申告書には
扶養している配偶者やその他の扶養親族を記入するのですが、
寡婦の欄の記入が漏れているケースがたまにあります。
 
寡婦・寡夫は27万円
 
特別の寡婦は38万円
 
の控除がありますので、該当する方は記入漏れがないように注意して下さい。
 
 
保険料控除申告書には
 
主に生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除を記入しますが、
保険会社や国民年金でしたら年金事務所から控除証明書が送付されてきますので、
記載漏れはあまりないかと思います。
しかし国民健康保険料については、証明書が送られてこないことが多いので記入漏れをたまに見かけます。
 
こちらで気付いた場合は確認させて頂きますが、
漏れてしまうとせっかく納めた保険料が控除できなくなってしまいますので
国民健康保険料を納めてる方は必ず29年中に納めた金額を記入して下さい。
 
 
 
また保険料控除申告書の右側に配偶者特別控除申告書という欄があります。
 
一般的に給与収入で103万円(所得38万円)を超えると扶養から外れると言われていますが
配偶者に限っては所得が38万円を超えても給与収入で141万円(所得76万円)未満までは
段階的に控除額は減っていきますが配偶者特別控除という控除があります。
記入の際は配偶者の収入金額をぜひ確認して頂ければと思います。
 
 
あと、主に下記の方は年末調整で税額を確定する事ができず、
確定申告で税額を確定させることになりますので注意して下さい。
 
 
・医療費控除がある方
・ふるさと納税をされた方でワンストップ特例制度を利用していない方
・住宅ローン控除1年目の方
・給与の総額が2,000万円を超える方等
 
 
ご不明な点がありましたら、何なりとティームズまでお問い合わせ下さい。
 
 
最後に、会計事務所のスタッフから一言。。。
年末調整の書類はできるだけ早めに提出していただけると非常に助かります!!
 
よろしくお願い致しますm(__)m
 
 

 

 

 

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融資セミナーに参加してきました

みなさん、こんにちは!

 

もう11月も後半に差し掛かりましたね。本当に時が経つのが速すぎて困惑してしまいます。

 

ついこの前にお正月とかバレンタインでしたよ?

 

こんなことばっかり言ってると年を感じずにはいられない、税理士の北井です。

 

 

さて先日、某有名講師による創業融資にまつわる勉強会に参加してきました。

 

講師の方は銀行支店長を6支店にて務めた方で、説得力がある内容でよかったです。

 

 

思うに、最近、まやかし的に株価はうなぎ上りですが、それはオリンピックに向けて政府が市場にお金を流しているだけであって、実際の景気上昇とは思わない方がいいと思います。

 

実際、企業の倒産件数は増えてますし、オリンピック後はどこの開催国も不景気になるというのは有名な話で、残念ながら先行きは明るいとは言えませんね。

 

 

また、ここのところ銀行の融資判断基準は少し変化しつつあるようです。

 

どういうことかというと、以前まではとにかく担保と保証人を要求されましたが、最近は「企業の事業内容」が重視され始めてます。(もちろん、担保と保証人も要求されたりしますが。)

 

金融庁の森長官がインタビューで「その企業の事業内容に融資するんだ」「銀行は金貸しからコンサルタントに変化すべき」「これが実現できるまでは辞めない」とコメントしていたことが印象的です。

 

 

以上のようなことが現実に起き、担保や保証人よりも企業の事業内容が重視され始めると、融資を申し込む際に銀行に提出する『事業概要書』等の重要性が高くなります。

こうなると、必然的に企業をサポートする税理士事務所の役割が一層大きくなりそうですね。

 

 

弊社においては融資部門を常設し、説得力のある事業概要書が書けるようお手伝いしております。

 

 

「結局、事務所のPRかい!」と言われそうですが、まさにその通りでございます!

 

 

先日、弊社融資部門長の山本も創業融資についてブログを書いておりますので、併せてお読み頂ければ嬉しいです。

 

 

 

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激辛ラーメンに挑戦

   

明日、大きなセミナーを控え緊張している中西です(´・д・`)

  

緊張すると(´・д・`)←こんな顔で固まってしまうくせがあるので

くれぐれもそうならないよう、帰ってからイメトレに励みます。

 

緊張してるのになぜ口が開いてしまうのかは永遠の謎です。

 

 

前回の私のブログで「今年の秋はいろんな事にチャレンジするぞ!」てな事を書いたので

有言実行ということで新たなチャレンジをして参りました。

 

題して・・・東京で激辛ラーメンにチャレンジ (ง’ω’)งウリャ!

 

わたくし中西は辛いものが大好きで、毎日何かしら辛いものを食べてます。

辛いものでもいろいろありますが、中でも大好きなのがラーメン。

私の中ではラーメン=辛い食べ物と思っているほど、辛いラーメンが好きです(笑)

 

 

そこで激辛ラーメンで有名な「蒙古タンメン中本」を食べるため、はるばる東京へ旅立ちました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ででーん

 

写真を撮り忘れましたが長蛇の列。

30分ほど並んでやっと入店し、温かいラーメンの中で一番辛いのを頼みました。

(全メニューの中で1番辛いのは冷やしのつけ麺のようです)

  

わくわくしてビールを飲んでるうちに着丼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でででーん

 

見るからに辛そうです。スープは唐辛子でジャリジャリです。

 

これはさすがにやばいかも知れない・・・と思いましたが

大量に汗をかきつつもおいしく完食

 

辛いだけじゃなく味噌ベースの風味や野菜の甘味がおいしいラーメンでした!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残ったスープだけ見るともはや地獄って感じです。

 

 

こうして蒙古タンメン中本を満喫したのですが、せっかくなのでもう一軒、

これまた有名店の「カラシビ味噌らー麺 鬼金棒」へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辛さは 無し ~鬼増し まで選べるので、もちろん鬼増し。

 

ビジュアルの柔らかさからあまり構えていなかったのですが

これは久々に目まいがするレベルの辛さ・・・(笑)

 

でもなんとか食べてお店を出たあと、1時間くらいでまた食べたくなる中毒性が。

 

 

激辛ラーメンを求める東京旅行、ついでにディズニーランドにも行き、

吉祥寺で飲み歩き、銀座で買い物し、とても充実した旅となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪に帰ってからはインスタント麺で一番辛いのはどれかという研究を開始。

日々辛そうなインスタント麺を見つけては試食してます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今のところ大して辛いと思うのは見つからないので、これはすさまじいよ!というのがあればぜひ教えて下さい。

 

 

こんなに唐辛子の辛さが大好きな私ですが、ワサビやカラシは全然だめです

つーんとするとすぐ泣きます

 

人間の味覚ってよく分からないなーと思うのでした。

 

 

 

 

 

 

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中古不動産による節税と会計検査院の指摘

カメラを向けられると緊張でうまく笑顔が作れない税理士法人ティームズ友松です。

近頃の子は、イケてる角度なるものを把握しているそうです。みんな芸能人みたいですね。

 

 

税に携わる仕事をしていますと、あの手この手の節税スキームも貪欲に勉強していきたいものです。

一例として中古不動産を利用した節税スキームをご紹介します。

 

<中古不動産を利用した節税スキームの概要>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の所得税法上、不動産所得や譲渡所得の違いを利用して節税することが可能です。

不動産所得の計算では、その賃貸収入から必要経費を控除した金額が所得となります。

必要経費の中には減価償却費が含まれます。

 

例えば木造の共同住宅であれば新築の場合22年で減価償却されますが、築20年の中古物件の場合6年で減価償却が可能です。

その結果、必要経費が収入を上回ることで、不動産所得はマイナスになります。

不動産所得は総合課税の範疇となっており、事業所得や給与所得と合算され所得税が計算されます。

日本は累進課税となっており、所得が高いと税率が高くなります。

最高税率は45.945%、住民税も含めると55.945%にも、のぼります。(強烈ですね)

 

よって大きく不動産所得でマイナスを出すことで多額の節税ができるわけです。

 

 

 

そして減価償却を十分にした後、売却することで今度は譲渡所得が発生します。

不動産の譲渡所得は上記の総合課税とは異なり、分離課税として税計算されます。

長期譲渡所得(5年超の保有)であれば、20.315%の納税で済むわけです。

 

そうして、最高約35%の節税を図れるわけです。合法的に・・・

(勿論、物件の購入時・売却時の不動産相場による損益やリスクは無視した単純計算となりますが)

 

日本の場合は、築20年も経過していれば、建物の価値は大きく低下すると言われていますが、 一転、海外に目を向けると十分価値ある建物が存在し、市場も安定しているという触れ込みはよく見かけます。

おそらく日本よりも地震などのリスクが少ないからでしょうが、海外中古不動産が人気のわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興味深い資料として会計検査院による指摘事項をご紹介します。

<会計検査院の所見>

国外に所在する中古建物については、簡便法により算定された耐用年数が建物の実際の使用期間に適合していないおそれがあると認められる。

 

こんな所見を国外に限ってなぜ出したのか・・・ これには恐らく、海外不動産の耐用年数を本当に変えたいという思いもあるのでしょうが、実際は違うのではないかと考えます。

物件取得時、日本国内に居住する人が海外へ移住することで売却するときには非居住者となります。

そうして、日本で所得税を節税したうえに売却時の20.315%すら納めない輩が続出しているのを何とかしたいのでしょう。

苦肉の策でしょうが・・・

 

 

日本には、超富裕層の節税を食い止めるのではなく、富裕層の海外流出をもっと違うアプローチで食い止めていただきたいものですね。

以上、よくある節税スキームと会計検査院による問題提起をご紹介しました。

 

 

 

 

 

 

 

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愛車お持ちですか?

皆様こんにちは!

 

最近ゴルフに行けば雨、、、

ずっと私は「晴れ女!」と言い続けてきましたが最近は

「雨女かもしれない。」と思っている税理士法人ティームズ今村です。

 

ブログでゴルフ記事をあまり書いておりませんでしたが

ちゃんとゴルフ続けておりますヽ(^o^)丿

 

 

さて今回の今村記事は、、、

 

皆様、愛車はお持ちですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社が顧問させて頂いているお客様ですが、アメ車を取り扱っており整備から車検・自動車販売を行っている『Naoki Motor Build』様です。

 

整備の腕前もピカイチで大阪以外からのお客様も多数いらっしゃるそうです。

 

この度、店舗拡大の為新しい事務所に移転され整備スペースも充実☆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本製品とちがうハンドルやこだわりのエンジンなど

いろんな車体をみせてもらいましたが、私が一番印象に残ったのは

ハンドルの大きさです。

ハンドルが大きくてかわいかったです。

 

あまり、わたしの意見をお伝えすると

こいつ、車の事全然知らんやろ!と思われますのでこの辺で終わりにします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしこのブログ愛読者の方の中に愛車購入を検討されている方やアメ車が好きな方がいらっしゃいましたら

是非『Naoki Motor Build』様か今村までお問い合わせください(^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

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創業融資②

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

こんにちは!

 

ティームズ山本です。

 

今回の不肖山本ブログも

前回に引き続き融資がテーマ!

 

今回は創業融資について少しご紹介させていただこうと思います。

 

独立開業の強い味方の「創業融資」

実はこの創業融資大きく二つにグループが分かれており

 

一つ目が政府系金融機関の日本政策金融公庫が行っている新創業融資制度

 

もう一つが民間金融機関の行っている保証協会付きの開業サポート資金に大別されます。

 

この二つの融資制度

 

対象とするのはどちらも創業前~創業間もない事業者を対象とした似たような制度なのですが

 

融資審査の際に注意すべきポイント、押さえておくべきポイントはかなり変わってきます。

 

基本的に創業融資は一発勝負

融資申し込み時にこの注意すべきポイント・押さえておくべきポイントをしっかり押さえていないと後で取り返しのつかいないことになることも・・・

 

事前に事業計画を練り、事前準備をしっかりしてから臨むことが求められます

 

事業計画書の作成、その他創業融資でお悩みのあなた!!

 

ティームズにお任せいただくと、まるっとワンストップでバッチリサポートさせて頂きます!

 

 

創業でお悩みの方は是非税理士法人ティームズにご相談ください!!

 

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