もうすぐお盆ですね。弊社のお盆休みは8/11~8/15となっております。
お盆休みには、2年前に立てなかったウェイクボードに再挑戦しにいくこととなった税理士法人ティームズ友松です。
また返り討ちに会うのが目に見えておりますが・・・何より日焼けが怖い
さて皆さま歩道状空地というものをご存知でしょうか?
今回はその歩道状空地について相続税・贈与税申告における取扱いが変わったことをお知らせいたします。
<事案>
納税者は、下記のような土地の歩道状空地部分について「私道の用に供されている宅地」として当初申告を行なっておりました。
歩道状空地は市の開発行為等指導要綱に基づいて市道沿いにインターロッキング舗装(コンクリートブロックを石畳風に敷き詰めた舗装)を施し幅員2メートルの歩道の形態として整備されていました。
評価上悩ましい判断ではあったと思いますが、私道であるとして申告をされたのは、個人的には勇気ある申告だと思います。
ところが、税務署からいやいや全体を貸家建付地として評価しなさいと更正処分を受けたため、裁判で争われていた事案です。
<評価の違い>
貸家建付地であれば自用地としての評価額の82%(地域によって異なります)
私道(専ら特定の者の通行の用に供される場合)自用地としての評価額の30%
私道(不特定多数の者の通行の用に供される場合)評価しない=0%
図のように大きく評価に違いが生じるのです。
<判断>
原審では建築基準法等の法令上の制約がある土地ではなく、歩道状空地を要綱等に基づく指導によって被相続人が設置しているが、利用形態を変更することで通常の宅地と同様に利用することができる潜在的可能性と価値を有するから私道ではないと判断していました。
しかし最高裁では、道路としての利用状況や道路以外の用途への転用の難易等に照らし客観的交換価値に低下が認められるか否か等を考慮して減額の要否を決定すべきと判断
結果、私道であるとして、国税庁からお知らせが出ることとなったわけです。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm
<歩道状空地が私道共用宅地に該当する要件>
①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたこと
②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたもの
③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されていること
この判示は過去に遡及して適用可能ですので、更正の請求をすることにより相続税の還付申告ができます。(法定申告期限等から5年まで)
思い当たる節のある方は、急いでご確認ください。
蛇足ですが、似たような性格を持つ「公開空地」については減額対象とはならないので、ご注意ください。
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皆様こんにちは(^^)
暑い日が続いてますね!
夏より冬派の税理士法人ティームズ今村です。
暑いのは苦手です(*_*)
梅雨も明け、いよいよ夏本番ですね!!
夏の始まりといえば【天神祭】
弊社の最寄駅は南森町駅なので、天神祭の時は人が急激に増えます。
去年は人が多くなる前に~と業務を定時で切上げ帰宅したのですが
今年は夏の風物詩を味わおうとちょっと天神祭に行ってきましたヽ(^o^)丿
5,000発の花火が打ち上げられる天神祭奉納花火の来場予想人数は130万人だそうです。
とりあえず、感想は人・人・人~!!!
でした。
電車や屋台も行列、トイレなんて行くもんじゃありません。
でもこれも祭の醍醐味だなと楽しめました。
ティームズブログ愛読者の皆様はこの夏祭に行かれる予定はありますか?
皆様、夏をお楽しみください(^O^)
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全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんばんは!
十度目の登場ティームズ山本です
最近食事等の際に最後に一つだけお皿に残ったおかず等を指す
「遠慮のかたまり」が関西弁ということを知り軽く衝撃を受けました。
完全に全国区だと思っておりました。。。
さて、最近お客様の経営者の方とお話していると従業員の方の悩みを聞くことが増えました
多いのが
「従業員さんが入社してもなかなか長続きせずにすぐに辞めてしまう」
というお悩みや
「履歴書の経験等を信じて採用したら全然戦力にならなかった」
等々
従業員さんの採用で悩まれておられる経営者の方は多いのではないでしょうか?
昔ある社長様と従業員さんのことについてお話していると
その社長さんは従業員さんを採用し育てて行くに当たって常に自分に言い聞かせている格言があることを教えてくれました
やってみせ、言って聞かせて、
させてみせ、ほめてやらねば、
人は動かじ。
話し合い、耳を傾け、承認し、
任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、 信頼せねば、人は実らず。
山本五十六
「山本君、ワシは新人育てるときいっつもこの言葉を胸に刻んで仕事教えてるねん~他の古株の社員にも同じようにするように指導しとる」
とおっしゃっていました
当時はただただ感心したことを覚えています
この仕事をしていると経営の難しさ、奥の深さをいつも痛感させられます。
社長さんはすごい!!
少しでもお助けできるようにこれからも精進していきたいと思う今日この頃です。
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お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
ところで、「クルーズトレイン」を皆さんはご存じですか?
まず、写真で紹介させて頂きます!
JR九州の「ななつ星」
JR東日本の「四季島(しきしま)」
JR西日本の「瑞風(みずかぜ)」(以前ブログで少し紹介させて頂きました)
「クルーズトレイン」とは、クルーズ船のような贅沢な旅を鉄道で提供することから生まれた和製英語で、豪華観光寝台列車を意味します。
豪華と名のつくとおり、お値段もかなり豪華となっております(^_^;)
ところが、あまりの人気ゆえJR各社の販売分は抽選販売。しかも、その抽選倍率が10倍を超えていて、乗りたくても乗れない状況が続いています。
そんなクルーズトレインが、もし、運休や途中打ち切りなどのトラブルがあると、対応が気になるところですね。
なぜなら、列車自体が特別な仕様で1編成しかなく、通勤・修学列車のように他の列車や路線、車両にお客様を振り替えることができず、また、せっかく大難関を突破して手に入れたプラチナチケットが、泡となってしまいます。
実際のトラブルの対応というと、例えば、四季島が車両故障で車内での昼食が中止になった場合は、日帰り温泉入浴(ドリンク付き)とレストランでの天ぷら蕎麦が、代替えでお客様に用意されました。到着駅の上野駅へ急ぐお客様には、郡山駅から東北新幹線の最高クラス「グランクラス」が用意されました。
また、車内クルーの素晴らしいおもてなしが、昼食の中止というトラブルを十分に上回る感動をお客様に与えたことで、その場でのお客様からの大きなクレームは皆無でした。
「ななつ星」では運休になったお客様のための予備日が設定されたり、柔軟に旅程変更をしています。
「瑞風」は運休による予備日の設定はないのですが、「運休になったお客様には今後の抽選に配慮して欲しい。」というクルーの声を聞きました。
このように、現場でおもてなしを一所懸命にするクルーのお客様に対する温かい気持ちが、トラブルが起こってもお客様のクレームにならない列車になっているんですね。
少々の旅程変更でも気にならない、クルーをはじめとする熱いおもてなし。これこそが、クルーズトレイン最大の魅力です!
トラブルがあってもトラブルを上回る感動を与える…すばらしいですね!
業種は違えど、通じるものがあると実感した今日この頃でした。
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最近ちょくちょく長男と次男の名前を呼び間違えて、長男から全力で『ちがーーう!!』と怒られてしまう税理士法人ティームズの河野です。
『ごめん!!間違えた!』その時ばかりは私も全力で謝ります。
でも、たまに『冗談やん!』と誤魔化してしまう時もあります。
その時もちゃんと心の中では謝ってます。
ごめんよ!息子たち!!
さて、税理士法人ティームズでは税務会計のみならず、融資や助成金についても専門家とガッチリ提携して全力でサポートさせて頂いております。
今回は数ある助成金の中からおすすめのキャリアアップ助成金についてご紹介します。
☆キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短期労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度になります。
〇 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
① 有期→正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、①③:1人当たり28万5,000円<36万円>加算
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、
①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、
①③:1事業所当たり95,000円<12万円>加算
〇 人材育成コース
有期契約労働者等に次のいずれかの訓練を実施
• 一般職業訓練(OFFJT)
• 有期実習型訓練 (「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJT)
OFF-JT 賃金助成:1h当たり760円<960円>
※訓練時間数に応じた限度額があります
OJT実施助成:1h当たり760円<960円>
※<>は生産性の向上が認められる場合の額
その他にも
・有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
・有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
・有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
・有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」
・労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
などがあります。
おっ!これうちでも使えるやん!と思われた方はぜひ弊所までお問合せ下さい。
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私の家の前の路線価も調べたところ、北井先生のところより
さらに半分以下の45,000円であることが判明した
税理士法人ティームズの安慶名です。
ザギンの1/896だぞ!!まいったか!!
(誰を参らせようとしているのやら・・・)
ところで最近、ニュースを見ていてものすごく気になった記事があります。
それがノンアルコールビールの問題なんです。
車で出かけた時なんかにお世話になる、このノンアルコールビール。
酒造メーカーの努力により、味もなかなかのものになってきていますね。
さて、どんな問題かと言いますと・・・
とある女性からの投稿で、職場の休憩時間にノンアルコールビールを飲んでいたところ、
上司からこっぴどくお叱りを受けた上、昼からは帰宅するように命じられたと。
ネット上では「ビールじゃないんだからいいじゃないですか」派と
「職場でノンアルコールビールはだめでしょ」派が意見を戦わせていました。
確かに感覚としては後者の考え方が正しいように思いますが、あくまで「感覚」的
であり、「理論」的ではないんですよねえ。
前者の意見の多くは「アルコールが入ってない飲み物=水・茶・コーヒーと同じ」
であり、これには反論の余地もなさげ。
さらには、「休憩時間の「タバコ」あれは害なんだから、無害のノンアルなんて全く
問題なし」との意見まで・・・なかなか優勢
後者の意見は「いくらアルコールが入っていなくても、「ビール」という名前がついてるからだめ」
・・・・感覚的にはそうなんだけど
さらには、「会社で飲む飲み物ではない!」・・・・感覚的にはそうなんだけど
でもこれって、正しい正しくないの問題ではないと思うんですね。
すなわち、個々の会社が決めればいいことかなあと。
会社のルールとして「やっぱりノンアルはだめでしょ」ならだめだし、
「別にいいよ」だったらいいのではと。
「タバコ」だって、職場内でOKのところもあれば、休憩時間だけ別室でOKのところもあれば、
勤務時間中全面禁止とか、さまざまな対応がありますもんねえ。
私個人的な意見としては、「やはり、感覚的にノンアルコールビールはちょっとなあ・・・」
という思いが強く、ただ説得力には欠けるのでみんなの意見を集約し、共通認識を持たせる必要が
あるなあとは思いました。
なので、そういった取り決めがない状態で、先ほどの上司がただの「自分の感覚」から頭ごなしに𠮟りつけたこと
は大いに問題ありなんじゃないでしょうか?
最近は、このような事例の場合自分ならどう対処するかな、というのを電車の中で考えることが
多く、しかも、考えすぎて乗り過ごすという最悪の結果をよく招いております・・・
みなさんの会社でもこういったことが起こりうるかも。
その時にどのような対処を行うか、これも会社の繁栄要素の一つだと思います。
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みなさん、こんにちは!
今年は家族に自分の誕生日を覚えてもらっていた税理士法人ティームズの北井です。
昨年は特に触れられず・・・「愛情の反対は無関心」とはよくいったものですね!
さて、今年も路線価が公表されました。
「路線価?あんまり関心ないわー」とか言わず、今回は基本的な知識のおさらいとしてお読みいただければ結構です。
路線価とは、市街地の道路に付された1平方メートル当たりの土地評価額で、国税庁が1月1日時点で算定したものです。
(よく路線価が1坪当たりの価格と勘違いされる方がいらっしゃいますが、1平方メートル当たりの価格ですので気を付けてくださいね!)
われわれのような相続税を数多く扱う税理士事務所として、路線価の推移は毎年気になるところです。
路線価と並んで、地価といえば「公示価格」も有名ですね。
「公示価格?聞いたこともないわー」と言わず、最後まで読んでくださいよ!
公示価格とは、土地取引や資産評価をするに当たっての客観的な目安となる土地の価格で、毎年3月に公表されます。(興味ない?)
ただし、相続税や贈与税の計算においては公示価格をそのまま用いるようなことはせず、原則として路線価を用いて計算した評価額が土地の時価となります。(画面右上の×を押しそう?)
路線価は公示価格の80%程度の水準に設定されており、公示価格が上昇すれば路線価も同じように上昇することになるため、毎年7月の路線価の発表前においても公示価格の推移を基に路線価をおおまかに予想することが可能といえます。
路線価=公示価格×約80%ということは、相続税の申告等において、一般的な地下よりも低い評価額で申告していいよ、ということになりますね。
さて、今年の路線価に話を戻しますと、今年も路線価日本一は東京・銀座の鳩居堂前です。1平方メートル当たりの価格は4,032万円(前年比26%増し)というから驚きです!
1メートル四方の土地が4,032万円ですよ!
さすが東京、オリンピックに向けた再開発などを追い風に上昇しまくってる印象です。
ちなみに私の自宅前の路線価は10万円です。ザギンの411分の1って!(泣)
大阪では阪急百貨店前の御堂筋が1,176万円(前年比15.7%増し)が最高です。うーん、これも高いですね!
以上のような路線価に関する文章を読んでみて、どうですか?
ほんの少しでも路線価に興味を持っていただけたら嬉しいですが、ぜんぜん興味がわかないのもよくわかってます(笑)
税理士法人ティームズでは、相続税の概算計算書(その人がお亡くなりになった場合の相続税を生前中に計算した書類)作成の際にも、きっちり路線価を用いて、正確な計算を行っております。
おそらく概算計算書の正確性では最高水準だと自負しております。
「私が死んだらいくら相続税を払う必要あるんやろ?」とか「妻や息子が支払う相続税の納税資金は足りるのか?」という不安をお持ちの方、ぜひ税理士法人ティームズまでご相談ください。
相談は無料です。お待ちしております!!
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
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2019.07.01
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2013.10.24