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あっという間に暑い日が・・・、
いい天気だと「ゴルフ行ったら気持ちいいだろうな」「いや、行ったら行ったで暑いか・・・」
などと妄想している税理士法人ティームズの友松です。
今回は真面目な記事で「賃貸物件の空室期間と貸家建付地の評価」です。
貸家建付地については、聞いたことあるよ!という方も多いかと思います。
相続税申告の際に、アパート等賃貸物件の敷地は貸家建付地として評価します。
自用地としての評価を100%とすると、評価減を行なうわけです。
※貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
算式に下線を引きましたが、賃貸割合というもの皆さまご存知でしょうか?
全室賃貸中であれば賃貸割合は100%となり、全く問題ありませんが、中には空室となっているケースがあろうかと思います。
空室であった場合、賃貸割合をどう考えるのか・・・が今回のテーマです。
財産評価基本通達26には、賃貸割合は原則として、課税時期において実際に賃貸されている部分で算定するが、「継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない」という記載があります。
この一時的というのが曖昧なもので、次のような事実関係から総合勘案するものとされています。
①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものか
②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたか
③空室の期間、他の用途に供されていないか
④空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったか
⑤課税時期後の賃貸が一時的なものではないか
ここで考えたいのは、さすがに、④の「1か月程度」を形式的に適用する税理士さんは居ないと信じたいですが、基準が曖昧なことも事実です。
1か月で次の入居者が決まったら苦労しないというオーナー様の声が聞こえてきそうですが、最近の判例においては結構厳しいものが多いのも実情です。
×一時的と認められなかった事例
<裁決番号 平250052 裁決年月日 平260418>
この判例では、空室期間は最も長いもので8年間、最短のもので4か月だったものが一時的には当たらないとして裁決されています。
<裁決番号 平260043 裁決年月日 平270217>
この判例では、相続開始日から1年を経過してもいまだに賃貸されていない各独立部分が複数存在するほか、相続開始日後に賃貸された各独立部分についても相続開始日前後の空室期間は最短のものでも5か月を超える期間に及んでいるとして一時的には当たらないと裁決されています。
◎一時的と認められた事例
<裁決番号 平190025 裁決年月日 平200612>
空室期間は、短いもので2か月、長いもので1年11か月ではあるが、請求人は、当該空室について速やかに所要の手当てを施した上で不動産業者に入居者募集の依頼を行っているほか、築25年の当該共同住宅について定期的に補修等を施すなど、経常的に賃貸に供する意図が認められる。なお、当該共同住宅の近隣周辺にはマンション等の共同住宅が林立していることからすると、空室が発生したからといって速やかに新入居者が決定するような状況ではなかったことが認められる。また、当該共同住宅の各部屋の間取りも全室すべてが統一されたものであり、各室に対応した駐車スペースも確保されるなど、その形状は共同住宅としてのものにほかならない。加えて、被相続人は、相続開始日まで継続して当該共同住宅を賃貸の用に供し、不動産収入を得ていたことは明らかである。以上のことを総合して判断すると、当該空室は一時的に空室となっていたにすぎないものであると認められた
納税者の主張が認められた事例としては貴重な存在だと思います。
保守的な評価・申告とするか、積極的に評価・申告していくのか悩ましいところですね。
上記のように、明確にどの程度の期間までならばOKなのだという基準が無いことはもちろんですが、この裁決をベースとした判断資料は準備した上で、納税者である相続人へリスク説明をさせていただくことも肝要だと再認識した今日この頃です。
・・・賃貸割合というたった4文字の言葉ですが、たくさんの事情を考慮しないといけないことは伝わったかと思います。
ちょっと突っ込んだ内容のブログで、ニーズがあるのかどうかは正直無視した記事となりましたが、弊社の行なう業務の一端を垣間見ていただけるのではないかと自負しております。
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皆様こんにちは!
最近成長しすぎて久しぶりに会ったお客様に
「担当が変わったかと思いましたわ~でも声を聞いたら今村さんやわ~」
と言われてしまった税理士法人ティームズの今村です(;O;)
3回くらい言われました(泣)
以前の今村さんになるよう頑張ります(T_T)
少し暗いお話しなってしまうかもしれませんが、少し前に知人とお別れをしてきました。
以前会った時はすごく元気だったので、突然の訃報は頭を鈍器で「どんっ」と
叩かれたように感じました。
お葬式は故人らしく行われ、ちゃんとお別れを言えてよかったなと思える式でした。
色々思い、考えることができた早すぎるお別れでした。
お葬式は故人との最後のお別れをする儀式。
そんな最後のお別れのタイミングで身内のいざこざが起きてしまう事も、、、ありますよね。
まだまだ先の事だし、また今度でいいや。と思っていても
人生の終止符はいつくるか誰もわかりません。
私の周りは
「相続税なんてうちには関係ない話しやし~」
「ん?相続税?なんにも分からへん」
と思っている人がほとんどです。
万が一に備え
「ちゃんと知ること・対策をしておくこと」が大切だなと感じる出来事でした。
そんな出来事の後に
最近、読書をしていなかった私が久々に読んだ本。
とてもいい本と出会えたなと思いました。しかもこのタイミングで。
あまり感想を言うと読んでない方に悪いので言いませんが
私の考え方をぐいぐい刺激し、影響を与えた本でした。
人生、いつ何が起こるか分からない。
私の人生感謝の気持ちを大切に、なるべく悔いなく生きよう!
と強く感じた日々でした。
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全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんばんは!
八度目の登場ティームズ山本です。
最近あなたは心をつかまれた経験はありますか?
私は最近ふと見つけた昔の青春18切符のポスターに心をつかまれました
「早く着くこと」よりも大切にしたいことがある人に。
とか
初めてに年齢制限はありません
とか
JRのポスターはほんとに秀逸なものが多いです。
旅に出たい!
と思わせるものがたくさんあります。
続きはWEBで!
ではなくポスター一枚ですべてが簡潔に伝わる。
こういうものを作る方のセンスがうらやましいです。
人の心をつかむ
難しいことですが私も秀逸な仕事でお客様の心をガッチリつかみたいものです。
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お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
さて、ゴールデンウィークの初日である4/29に羽衣にてバーベキュー大会を行いました!
今回のブログはその報告をさせていただきます!
まずは、食材をご覧ください!
バーベキューの食材と言えば、王道はお肉ですが、お肉以外にウインナー(これがテッパンの味)、ホタテ、新玉ねぎ、焼き鳥などを用意。
食材が豊富だとテンションあがりますよね!
ちなみに私の担当は焼鳥です!(調子に乗ってセセリも用意しちゃいました(*^_^*))
テッパンの味のウインナーでホットドッグも…
おいしいキムチも(白菜と山芋です。お酒に合いますよね!)
さて、ここまでは普通のバーベキューですが、そこからさらに参加者に楽しんでもらうため3つのイベントを行いました。
①利きビール!
弊所税理士である中西氏が挑戦!
見事大正解でした!
②宝さがし!
あらかじめ、番号を書いた札を隠し、子供たちに見つけてもらい、後で景品と交換するという趣旨でしたが…
若干の大人も参加!しかも子供に勝るとも劣らないチョー真剣!(笑)
このイベントが一番盛り上がったかも。
③選べるギフト争奪ご当地名産クイズ大会!
皆さんに名産の写真を見て頂き、名産の都道府県を当てるクイズ大会です。
私が司会させて頂きました!
我がティームズでは、仕事はもちろん、イベントにも全力投球、いかに楽しんでもらえるかを常に心がけています。
準備は大変ですが、来てもらった人の楽しい笑顔を見ていると本当に良かったと思えます!
私はティームズの新企画・イベント考案委員会の委員ですが、これからも皆さんが全力で楽しんでもらえる企画をどんどん実行すべく精進してまいりたいと思います。
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二人の子供から訳あって「コッシー」と呼ばれている税理士法人ティームズの安慶名です。
父親としての権威はゼロ、もしくはマイナスでございます。
子供たちの友達からも、今では「〇〇ちゃんのパパ」ではなく、「コッシー」と呼ばれて
おり、それはいいのですが、先日ご近所のみなさんとバーベキューをしていた時に、
子供たちだけではなく、親御さんからも「コッシーさん」と呼ばれていることが判明。
「さん」づけでもイスはイスですから~~~残念!!
「親しみやすい人」と皆さんからお褒めいただき、
調子に乗っている真っ最中でございます。
さて、人生いい時もあれば、悪い時もあります。順風満帆な日々が続けばよいのですが、
逆風吹き荒れるときもあります。これもまた人生かと。
そんな逆風の時でも、「明日からまたがんばろう」そう思えるきっかけって欲しいです
よね。
「買い物で発散」「飲んで発散」「歌って発散」
人それぞれあると思います。
最近、私の逆風吹くときの過ごし方、これがYouTubeでラグビーワールドカップ
「日本×南アフリカ」を視聴することなんです。
みなさまももう五郎丸旋風でご存知かと思いますが、2015年ラグビーワールドカップで
日本が歴史的勝利を挙げた試合です。
この試合、ただの歴史的勝利ではなくて、世界中のニュースで
「人類史上最大の番狂わせ」
と評されている位の奇跡的勝利でした。
といいますのは、ラグビーという競技、あらゆるスポーツの中で1、2位を争う
「ジャイアント・キリング(=大番狂わせ)」が起こりにくい競技と言われています。
日本は過去のワールドカップ24戦のたった1勝、100点差負けも経験あり。
それに対して南アフリカは過去2回優勝、今回も当然の優勝候補。
この試合前の注目は、日本が50点差以内の負けで済むかどうか、それ位の評価だった
のです。
それが、あのサムライ魂全開の恐れ知らずの果敢なプレーで、強豪南アフリカを追い込み、
ラストワンプレーで逆転勝利を収めたのです。
このシーン。南アフリカ3点リードで終了間際、反則により日本はペナルティー獲得。
キック成功3点で同点 → 試合終了 ・・・・誰しもがそう思ったとき、
日本代表はスクラムを選択しました。すなわち、トライによる5点を取り「勝ち」に
いくという選択。しかも時間的にはラストワンプレー、相手にボールがわたる・ボール
がサイドラインを割る・人だかりの中でボールが動かなくなる・日本代表が反則する等々、
とにかくプレーを止めてしまった瞬間、ノーサイド・・・「日本の負け」。
終了間際のこの場面で、この選択は「無謀」とも「判断ミス」とも言われてしまいそう。
50点差以内で負ければよしと言われているなか、同点引き分けでも十分すごいのに・・・
でも、本人たちはあくまで練習の時から「誰が相手でも勝つ」と信じてきたのだと
思います。
後日分かったことなんですが、場外にいる監督からの指示は「キック」だったそうです。
そういうブロックサインがコーチから選手へ示されていたそうです。
しかし、反則発生からプレー選択決定までの、このわずかな時間の選手間の会話で
「引き分けでは歴史は変わらない」
との発言が。
相異なる意見の中、キャプテンが下した決断は「スクラム」。
そして、数分に渡る、ボールキープの末、あのトライが生まれたのでした。
この一瞬のために、彼らはどれくらい練習してきたのだろう?
あの選択、そしてプレー、どれだけ仲間を信頼しあっているのだろう?
あれだけの組織を作り上げるのに、選手・監督・コーチ・協会はどれだけの努力をしたの
だろう?
などなど、いろんなことを想像してしまいます。
「彼らの世界一の練習からみたらちっぽけかもしれませんが、日々スキル向上
に全力を注がねば!」
「仲間を思い、助け合いの精神をもって仕事に取り組もう!」
だから、
「明日からもがんばろう!」
という感じで夜な夜なyoutubeを見て、明日への活力をいただいております。
みなさまもぜひ、この試合を視聴してみてください。できればラスト10分位は
早送りせず、ノーカットでお楽しみください。
あと、実況の方の「ほどよい熱さ」が最高です!
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花粉症克服かと思いきやヒノキ花粉に悩まされております、ティームズの栢下です。
さて今年から新たに始まった補助金としましてIT導入補助金があります。
ザックリとまずは概要から…
補助対象者:日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等
補助上限額:100万円(下限額20万円)
補助率:2/3以内
※1補助事業者あたり1回の申請
補助対象事業:IT導入補助金事務局が認定した「IT 導入支援事業者」が登録するITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する、日本国内で実施される事業であること。
補助対象経費:サービス、ソフトウエア導入費
補助上限額、つまり補助金としてもらえる額は100万円までで、補助率2/3ということですので、例えば150万円の補助対象経費を使った場合、その2/3にあたる100万円までが補助されるという仕組みです。1/3は自己負担ということになります。
気を付けておきたい点をまとめてみました。
① IT導入費であればどんな経費でも補助の対象となるわけではなく、「IT 導入支援事業者」が登録するITツール(ソフトウエア、サービス等)のみが補助の対象となる。
以下よりIT 導入支援事業者およびそのITツールが検索可能です。
https://it-hojo.secure.force.com/shiensearch/
② 交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象とはならない。
③ 補助金ですので採択されるかどうかわからない。
④ 交付決定により事務局のHPにおいて社名が公表される。
⑤ 導入後に実績報告をしなければならない。
⑥ 原則として作成した事業計画について、ITツールを導入した結果を補助事業開始から2021年3月までの間、毎年3月末日を目途にIT導入支援事業者に報告しなければならない。
導入後の実績報告、経営情報のIT導入支援事業者への開示が必要など良いこと尽くめではありませんが、対象となるITツールの導入を計画している場合には非常に使い勝手の良い補助金ではないでしょうか?
ちなみに現在二次公募中でその交付申請の期限は平成29年6月30日17時までになっております。
詳しくは下記のHPをご参照ください。
https://www.it-hojo.jp/
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24