期前広域申告センター・申告書作成会場とは!

皆さんこんにちは!

最近アイリッシュウィスキーにはまりつつある税理士法人ティームズの中西です(*´ `*)

 

ジェムソンをソーダ割やアイリッシュコーヒーにして飲むのが日課なんですが

自分で作るとなかなかおいしく作れないのが難点…

バーテンダーの方の技術はすごいんだなあと思います。

 

 

さて

2月を目前とし、いよいよ確定申告シーズン。私たち税理士業界の最繁忙期です。

 

このブログをご覧の方にも「確定申告」と聞いてもうそんな時期か!と感じたり

めんどくさいな~なんて思っている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

 

 

すでに税理士が付いているという方はおまかせすればOKですが

自分で確定申告書を作られる方もたくさんいらっしゃいます。

 

税理士会ではそんな自力で頑張る方向けに「期前広域申告センター」や「申告書作成会場」を設置して

無料で納税者の方々の相談・質問にお答えしています。

 

「期前広域申告センター」は2/2(木)~2/15(水)まで

「申告書作成会場」は2/16(木)~3/15(水)まで開かれています。

※お住まいの地域の会場・開催時間は国税庁HPや税務署へのお問い合わせ等でご確認下さい。

 

中西は2/8(水)の梅田スカイビル会場にいます(^O^)/9時半~15時まで受付です

 

 

そこでは税務署の職員・税理士が待機し、

確定申告をされる方の書類整理や申告書作成をサポートします。

 

 

ただ、多数の納税者にご来場いただくためお受けできる相談内容に様々な制限があります。

 

事業所得者・不動産所得者・雑所得者の方で所得が300万円を超えるような方や

消費税の課税売上高が3000万円を超える方は対象外だったり…

比較的規模の大きい事業を営んでいらっしゃる方は対象外となってしまいます。

 

相談時間が30分を超えるような複雑な事案や

株式などの譲渡所得に関するご相談や贈与税のご相談もお受けできません。

 

 

このような制限があるので対象者は少し絞られてしまいますが

給与所得者で医療費控除や住宅ローン控除を受けたい方や

年の中途で退職されて税金の還付を受けられそうな方、

給与と年金の合算をしたい方などはぴったりだと思います♪

 

申告書はもう自分で作れたけど、合ってるか確認して欲しいという方ももちろんお受けできます。

 

また、規模の大きさや相談の複雑さにより会場で対応できなかった方へ

税理士・税理士法人の紹介も行っています。

 

 

 

申告期限間近はどうしても込み合いますので、お早目のご来場がオススメです!

 

すべての納税者の方に正しい申告・適切な納税を行って頂けるよう

私も会場従事税理士としてがんばります(^^)

 

 

 

 

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個人型確定拠出年金のご紹介

先日お客様よりイデコの詳細わかる?ってご質問をいただいた際に、

何もお役に立てなかった(恥ずかしながら未経験でした)ことから早速!加入手続き中の税理士法人ティームズ 友松です。

 

今日はそんな個人型確定拠出年金(通称iDeCo)についてサラっとですが、ご紹介します。

 

凄いところは、何と言っても、節税がスゴい!

 

① 掛金積立時・・・・「全額所得控除」

例えば課税所得300万超695万円以下の会社員の場合、所得税・住民税を合わせると税率は30%にもなります。
サラリーマン等で、掛金の年額MAX27万6千円を積立した場合ですと税金が「82,800円」も安くなるわけです。

課税所得900万円以上の方なら、所得税・住民税は43%ですから、「118,680円」・・・
というように累進課税に伴なって節税お得額も増えていきます。

積み立てるだけで、これだけの確実な節税というリターンを得られるってスゴいです!

 

② 運用時・・・「運用益非課税」

通常、投資で金融商品を運用時には、売却益や配当金に税金が20.315%かかります。
これは、所得税の累進課税からは分離された課税なのですが、せっかく運用したものが約80%になってしまうと悲しいですね。
確定拠出年金の場合には、この税金が非課税となり、運用益がまるまるプールされます。

 

③ 受取時・・・「公的年金控除」「退職所得控除」の対象

受取時はそれぞれ受け取るタイプに合わせて、所得控除が設けられておりお得です。

メリット目白押しな確定拠出年金ですが、デメリットは運用先によっては勿論元本を割り込むこともあることや、途中で引き出せないこと等です。

 

あと個人的に加入手続で不便だなと思ったことは・・・
自分が個人型年金加入申し込みをするだけでは無く、勤務先に事業所登録申請・雇用してますよという事業主証明を提出してもらわねばならないことです。

当社は代表北井が快く押印してくれたのですが、一従業員が社長に印鑑をいただく・・・なんて大変そうですよね。

 

最後は、愚痴みたいになりましたが、個人型確定拠出年金の紹介でした!!

 

 

 

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免疫力

寒い日が続いていますね。

寒さの影響で自宅の観葉植物の葉の色が緑色から茶色に変化して
ショックを隠せない税理士法人ティームズ今村です。

 

 

観葉植物を育てはじめたのですが、難しいです(>_<)

 

 

これだけ寒い日が続くと体調を崩される方も多いと思います。
インフルエンザなども流行っているのでいつ、どこで菌に感染するか分かりません。

 

 

免疫力を高めないと!!!
と体調管理の為、冷蔵庫に「生姜」を常備し
体の異変を感じるとすぐ生姜湯を飲むようにしておりますが、生姜が足りなかったのか
風邪をひいてしまった今村です。

これからは毎日飲もうと心に決めました。

 

免疫力は体温が1℃あがると最大5~6倍アップするそうです。

 

 

毎日シャワーばかりで、ご飯は外食やコンビニで済ますことがほとんど…
といった生活をしていると免疫力は弱まりすぐに体調を崩してしまいます。

 

 

最近流行のチョコレートも免疫力を高める効果があるとか(^^)

 

チョコレート

 

 

 

 

このシリーズ、近々ホワイトチョコレートも発売されるようです!!
ホワイトチョコレートに免疫力アップの効果があるのかはわかりませんが(笑)

 

 

ティームズブログ愛読者の皆様も免疫力を高めて

寒い時期でも元気に過ごしましょう(^^)/

 

 

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ぜいきんのおべんきょう

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

こんばんは!四度目の登場ティームズ山本です。

 

気が付くと一月も下旬、我々会計事務所もそろそろ繁忙期に突入していきます。

 

さて、先日何気なく国税庁のホームページを見ていると「税の学習コーナー」というページがあるのを発見しました。

 

国税庁のホームページは仕事柄しょっちゅう見ますが、このページの存在は知らなかったです。

 

中身をみてみると、税に関するクイズゲーム・税を題材にしたアニメ・絵本・紙芝居と中々充実したものでした。

 

ふと自分の記憶をたどってみると小中学校の義務教育の中で税について教育を受けた記憶がほとんどないことに気づきました。

 

国民の三大義務の一角を担う「納税」

 

しかしその税自体のシステムについて義務教育ではほとんど学んだ記憶がありません。

 

よく「納税意識」という言葉を耳にしますが、幼いころからの教育が納税に対する意識を育むのかもしれません。

 

税金はお上に「取られる」ものなのか

 

義務として「納める」ものなのか

 

コストとして「支払う」ものなのか

 

人により考え方は様々ですが、税に対し受動的ではなく能動的に臨む事が大事だと思った今日この頃でした。

 

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思考の三原則

お邪魔します!

税理士法人ティームズの近藤です。


昨日、仕事で京都(烏丸)へ行ってきたのですが…

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私の住まいは河内長野で、外出時に雪は降っておらず

京都に着いたら雪景色(同じ関西とは思えない風景でした)



さて、本日のお題は「思考の三原則」です。


実は、仕事においてこの「思考の三原則」を実践するのが、私の今年の目標でもあります。

では内容ですが…


1.目先に捉われないで、出来るだけ長い目で見ること

2.物事の一面に捉われないで、出来るだけ多面的に、出来れば全体的に見ること

3.何事によらず枝葉末節に捉われず、根本的に考えること


この三原則は、長く自民党政治家のアドバイザーとして活躍した故安岡正篤(まさひろ)先生の言葉であります。

(前回のブログのお茶の話も安岡先生です)


要は「長期的、多面的、根本的に考える」という解釈です。


1は、人生という長い目で見れば、「小さい」と気づけることがあったり
一時の悪い状況を恐れず、先の先を考えることができれば、決断できることもあったり…。

2は、1つの方法がダメでも、道は1つと考えず、他の方法を考えたり
例えば、ヒントを探しながら、相手の気持ちを考えたり、人に相談したり…。

3は、自分にとって何が大切なのか、自分が心から望んでいるのもは何か、自分の気持ちを大切に考えたり…。


とにかく重大な問題はよく考えた方が良いということですね。



この「思考の三原則」を使って物事をよく考え、内外に良い影響をもたらし

自分なりの役に立つ考え方を身に付けていけるよう、精進してまいりたいと思います。


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すごいぞ!なんばグランド花月

みなさま初めまして、ティームズメンバーの安慶名(あけな)と申します。

よろしくお願いいたします。

 

正月早々、ビール大好きの祖母が体調悪くて飲めないとのことで、

ノンアルコールビールを飲んだところ・・・

顔を真っ赤にし、ベロベロに酔ってしまいました。

リアル人体の不思議展でございます。

 

先日、久々に笑いの殿堂・なんばグランド花月に行ってまいりました。

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ここ数年、大人気劇場でしてチケットもなかなか入手できない状態です。

当日も満員御礼・多数の立ち見客もいるという状況でした!

私も、久々のなんばグランド花月だったのですが、もう2時間半、お腹抱えて笑わせてもらいました。

ベテランから若手まで、やっぱり生で見る漫才・新喜劇はもう最高ですね。

 

よく考えてみると、なんばグランド花月ってすごいんです。

まず、お客さんの年齢がすごい!

下でいうとうちのチビ3歳、上は周りを見ると80歳前後のご老人もおられて、

3歳~80歳の老若男女が楽しめる施設って他にあるでしょうか???

そして、収入がすごい!

さすが、吉本興業、365日無休営業なんですね。しかも1日2公演~3公演(時には4公演!(笑))

それが連日満員御礼なんです。そうすると、

4,500円/席 × 900席/公演 × 2.5公演/日 ×365日 =約37億円!!

これに館内での物品販売・飲食物販売、さらに夜は夜で連日特別公演を開催しておりまして、

それもこれも含めると50億・60億って感じなんでしょうか・・・スゴスギル

 

久々に行ってみて分かったのですが、この盛況ぶりにもきちんとした理由はあるんですね。

1.コンテンツが充実

  「遊ぶ・買う・食べる」全部楽しんで帰ってくださいね、っていうコンセプトがよく伝わります。

 ただの「箱もの」ではなくて、子供から大人まで楽しめる・楽しい気持ちになるように、よーく工夫

 されています。

  芸人さんたちも、テレビで見るよりも数倍おもしろいんです。「舞台はいきもの」ですから、持ち

 ネタにアドリブを加えるのがほんとお上手。これも日ごろの努力だと思います。

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2.お客様目線の接客 

  入場前の1階ロビーや会館前に若手芸人がおられて、お客さんを楽しませてくれてるんです。

 4人連れの家族でうち1人がスマホで他の3人を記念撮影しようとしてたら、その若手芸人が飛んできて、

 「僕撮りますよ~、せっかくですから4人はいって下さいね~」

 って感じで、入場前の待ち時間でさえもちゃんと接客してくれてるんです。・・・カンドウ

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3.人材育成

  公演のラスト1時間が、みさなまお馴染みの「吉本新喜劇」でした。辻本茂雄座長率いる芸人さんたちとお客

 さんとが一体となってほんと楽しい時間でした。

  辻本さん以外はほとんどテレビでは見ない芸人さんたちなんですが、みなさんおもしろいんです。きちんと活

 躍してるんですよ。もちろん一番笑いをとるのは辻本さんなんですが、その辻本さんがうまーーく若手をリード

 して、活躍のチャンスを与えてるんですよね。これも長年に渡って売れ続ける、大きな理由でしょう。

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 公演が終わり、関西圏の「箱もの」ならいつもの出口殺到・混雑渋滞・一触即発状態になると思いきや・・・

 もうね、みなさん笑顔でゆっくりなんですよ、「どうぞどうぞ」って感じで。この場を離れるのを惜しむ、

 みなさんそういう雰囲気でした。

 これぞ「顧客満足」の極みってことでしょうね。

 みなさんもぜひ、なんばグランド花月に足を運んでみてください。

 

 我々、ティームズメンバーも顧問先様に満足して頂けるように日々精進してまいります。

 

 P.S. 1月14日(土)MBS(関西なら4チャンネル)お昼12:54から、私が観劇した公演の

      テレビ放映があります。ぜひご覧くださいませ。

 

 

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10万円以下でも医療費控除が受けられる!?

初めまして本年よりブログを担当させて頂くことになりました栢下(かやした)と申します。

駄文ですがよろしくお願い致します。

 

本日は十日戎、弊社も商売繁盛のお参りをさせて頂きました。

 

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さて話は変わりまして平成29年度より医療費控除に医療費の支出が10万円以下の場合でも医療費控除を受けられる

「セルフメディケーション税制」が新たに設けられました。

 

従来の医療費控除では

 

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円=医療費控除の額

(注)最高で200万円

 

だった訳ですが「セルフメディケーション税制」は、

 

(特定一般用医薬品等購入費-保険金などで補填される金額)-12,000円=医療費控除の額

(注)最高で88,000円

 

となっております。

 

ようは特定一般用医薬品等購入費が12,000円を超える額から医療費控除を受けられるようになり、従来の医療費控除よりもハードルが低くなった印象です。

 

 

それでは「セルフメディケーション税制」の気を付けたい主なポイントをまとめてみましょう。

 

 

1.「支払った医療費」ではなく「特定一般用医薬品等購入費」であること

 

  「特定一般用医薬品」と難しい名称ですが具体的に厚生労働省のHPにて

  「セルフメディケーション税制対象品目一覧」として確認出来ます。

  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf

  上記の対象の医薬品の購入で支払った金額のみが医療費控除になります。

 

  品目一覧を確認すると思ったよりも対象品目(1,500品目以上)が多い印象です。

  一般的なかぜ薬、痛み止めや花粉症の薬も含まれており、私も購入したことのあるお薬が多数ございました。

 

  ただ購入の都度、対象品目一覧より探すのも面倒だな…

  と思いましたのでドラッグストアにて実地調査してみましたところ、

  「セルフメディケーション税控除対象」というマークの入ったプライスカードや医薬品が店頭に並んでおり、

  それを目安に購入出来るようになっていました。

 

  しかし残念ですが対象品目でもプライスカードに記載が無かったり、

  セルフメディケーション税控除対象のマークがまだ入っていない医薬品がありましたので、

  自分で確認して購入された方がよろしいかと思います。

 

  またセルフメディケーション税制の適用を受ける場合も従来の医療費控除と同じく、

  申告の際には領収書の原本が必要となります。

  レシートや領収書にセルフメディケーション税制対象品目の記載があるとのことでしたので、

  私が実際に購入してみました!

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 「●」印はセルフメディケーション税制対象とレシートに記載がありますね。

  これで年間に支払ったセルフメディケーション税制対象の医薬品の金額計算がスムーズに進みそうですね。

 

 

2.健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っていること

  具体的には以下の取組を行い、なおかつ証明が必要となります

 

  ①インフルエンザの予防接種を受けた

 

  ②市町村のがん検診を受診した

 

  ③会社の定期健康診断を受診した(かつ結果通知表に「定期健康診断」の記載がある)

 

  ④特定健康診査を受診した(かつ領収書、結果通知表に「特定健康診査」の記載がある)

 

  など

 

  証明の方法としまして①は領収書、②④は領収書又は結果通知書、③は結果通知書が必要となります。

  また領収書は原本提出になりますが、結果通知書はコピー提出可、健診結果部分は不要だそうです。

  これも健康診断のコピー提出でしたらハードルは低いように感じますね。

  詳しくは下記の厚生労働省のHPを参照下さい。

  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

 

 

3.従来からの医療費控除との併用はできない。

  従来からの医療費控除かセルフメディケーション税制かの選択適用になります。

 

 

4.確定申告が必要

  従来の医療費控除と同じく確定申告が必要となります。

 

 

 以上、気を付けたい主なポイントを挙げてみましたが、

2の要件を満たす方はセルフメディケーション税制を受けられる可能性がありますので、

とりあえず年間を通して医療機関での治療費の領収書・薬局等で買われた医薬品のレシートを保管しておき、

1年間分の医療費の領収書の金額を計算し、従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制に該当するのかを判断頂くことをお勧めさせて頂きます。

 

 

 

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新年のご挨拶

みなさま、新年明けましておめでとうございます。

 

 

新年早々、元旦にジョギングなんかをしてみた税理士法人ティームズの北井です。

 

ジョギングコースでは自分とよく似た体形の方を多くお見かけしました。

 

「あの人、今年はがんばるつもりやな?」

 

相手も同じことを思っているはずです・・・

 

 

 

さて、今年も1月2日の事務所にて、一人ひっそりと2017年の計画を立てました。

 

2016年のティームズは、年始に掲げた目標の大半を達成できた年でした。

 

・新規のご紹介を多く頂き顧問先様が増えた

 

・顧問契約の解約数を極力少なくできた

 

・事務所内の委員会がほぼ機能しはじめた

 

・残業時間を前年より削減することができた

 

・新しい社員・スタッフも迎え入れることができた

 

 

などなど、たくさんの満足できる項目を挙げることができます。

 

 

 

ただ、ここで立ち止まってしまっては、普通の税理士事務所どまりです。

 

 

より一層顧問先様や取引先様の満足度を上げ、税理士事務所として突き抜けるにはどうすればよいか?

 

既存のサポート体制が本当にベストなのか?

 

各スタッフの自己研鑽は十分できているのか?

 

・・・などを各人および委員会を通じて考え、全員でより一層の高みを目指す雰囲気を作りたいと思います。

 

 

 

ティームズの経営理念を要約すると、

 

Ⅰ.従業員の満足度アップ

 

Ⅱ.顧問先様への最高のサービス提供

 

Ⅲ.新たな分野へのチャレンジ

 

Ⅳ.社会貢献

 

です。

 

Ⅱの顧問先様への最高のサービスやⅣの社会貢献は、従業員が物質的、精神的に満たされてははじめて出来ることだと思っています。

 

自分が満たされていないのに、他人に良いサービスをする気になれませんもんね。

 

 

また、Ⅰ~Ⅳまでを達成することにより顧問先様も大幅に増加し、事務所としてのスケールメリットが生まれます。

 

つまりは、付加価値のついた良いサービスを提供することにより多くの利益を頂くことができ、給与及び賞与を通じて従業員に多くの満足度を提供できるというわけです。

 

 

顧問先様の増加 → スケールメリット → 従業員の満足 → 顧問先様の満足 → 顧問先様の増加 → スケールメリット → 従業員の満足 → 顧問先様の満足・・・

 

 

という、好循環を生み出すことが重要です。

 

 

お客様あっての税理士事務所。その満足度を上げる努力をするのは当然です。

 

ただ、その前に、良いサービスを提供するのは一人の人間であることをよく認識し、まずは従業員の満足度を上げるには?ということを常に考え、好循環を生み出す努力が必要であると思います。

 

 

2017年、ティームズとして、また、個人として、達成したい目標はたくさん手帳に書きました。

 

全てはティームズを取り巻く関係者の満足度アップにつながる目標なので、一つでも多く達成できるよう努力します。

 

 

今年も税理士法人ティームズを、どうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

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