「安全資産である円」とは…


お邪魔します。


税理士法人ティームズの近藤です。


先日、弊所主催の異業種交流会を開催させて頂きました。

様々な業種、多くの方々にご参加頂き、また、大変活気のある楽しい交流会となりました。

本当にありがとうございました。



さて、今回は、「安全資産である円」についてお話したいと思います。


よくテレビのニュースのなかで、今日の日経平均株価や為替相場の話題の中に…

「安全資産である円が買われて円高に…」

という言葉を耳にすることがあります。

最近では、イギリスのEU離脱が国民投票で決定し、株価の下落と円高を招いたことでも言われていました。


そもそも「安全資産」とはどういう資産なんでしょうか?


例えば預貯金などのように、リスクがゼロに近い資産という解釈が考えられます。


日本は世界の中でもトップクラスの治安の良い国で、紛争やクーデターなどはほとんど起こらないですよね。

なので、通貨である「円」の相場の極端な乱高下があまりないんですね。

(政治的な理由で相場が動くこともありますが…)


ところが、紛争などでその国の通貨が売られ極端な通貨安を招くと、物価上昇(インフレ)が起きたり、

海外取引での債務の支払額も上昇し、経済が悪化してしまう恐れがあります。


でも、確かに日本は紛争などは起こらないとしても1,000兆円ほどの国債(借金)の残高があるのに

安全資産といえる国なのでしょうか?


そこで理由を挙げてみました。

日本は世界最大の債権国

世界第3位の経済大国(GDP)


円は国際通貨で信用力が高い   など。


とはいえ、イギリスのEU離脱により今後の日本の経済悪化が予想されている中で

はたして「安全資産である円」は維持できるのでしょうか…

注視していきたいと思います。

 

 

 

 

 

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土地の価格

仕事はもちろん全力投球なのですが、ちょっと有休休暇を頂戴し遊びも全力投球した結果、体調を崩してしまうという税理士法人ティームズ 友松です。

いつまでも若いと思ってたらダメな年齢になったようで・・・・ 😥 

 

 

さて土地には色々な価格があるのは、みなさまご存知かと思います。

市場での売買価格は流通業者様や当事者間で決定するのは当たり前なのですが、公的なものでも地価公示や固定資産税評価額をはじめ路線価評価と様々なものがあります。

今回はそれぞれの概要や役割についてお伝えしたいと思います。

 

 

地価公示

 

地価公示は、地価公示法という法律に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定・判定し公示されます。

第一条では目的として「この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。」と掲げられています。

正直、ブログを書くために初めて条文を見ました(笑)さすが法律・・・堅いですね。

 

固定資産税評価額

 

固定資産税・都市計画税の課税に適用されるのは勿論、登録免許税や不動産取得税の課税にも用いられます。

固定資産税評価額は、概ね地価公示価格の70%相当と言われており、評価替えは3年に一度行なわれています。

 

路線価(相続税評価額)

 

相続税や贈与税の計算において、財産評価する際には、この路線価を原則利用します。

路線価は道路に付されており、1平方メートル当たりの価格が表示されます。

路線価が設定されていない地域においては、評価倍率表というものがあり、固定資産税評価額を基に計算します。

路線価は、毎年1月1日を評価時点として計算され、国税庁からは今年の場合7/1に公表される予定です。

路線価は概ね地価公示価格の80%相当と言われております。

 

当社の業務においては路線価評価・固定資産税評価額を利用することが多いです。

しかしながら実際、相続税の申告の際には、路線価評価したものが、時価(実勢価格)と比して高くないのか?

個別事情に即した評価となっているのか?

これを判断する為にも、不動産鑑定士様のご協力を仰ぎ適正価格での申告を致します。

 

相続に関するご依頼についても是非、税理士法人ティームズへお申し付け下さい。

 

 

 

 

 

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慣れること

皆様、こんにちわ。

 

 

最近打ちっぱなしゴルフに電車で行く事に慣れてきたティームズの今村です。

最初はアウェイな気持ちいっぱいで打ちっぱなしていたのですが

2回目からはもう慣れました。

慣れってすごいですね!

 

 

 

私ごとですが、先日トイレにて携帯電話を水没させてしまいました!!

 

 

あぁーーー!と思った時にはすでに遅し。。。

約3時間後、画面が真っ赤になりその後再起不能となりました。

 

 

今まで携帯を落として画面が割れることが多々ありその度に

某ストアにてバックアップの大切さ、保険の大切さを実感していたのですが

 

 

なんと!

バックアップデータが残っておりませんでした。。。

 

 

 

バックアップは大丈夫~♪なんて思い某ストアに行った私は愕然としました。

 

思い込みは良くないですね。私のデータはトイレに流れてしまいました。。。

 

 

 

携帯を変えた直後はマメにバックアップをとっていたのですが

1年たてば面倒くさくなり「また時間ある時に」と思い全くしておりませんでした。

慣れることは時に足下を掬われてしまいますね。

 

 

 

 

皆様、自分の携帯や会社のデータはきちんとバックアップできておりますか?

 

私みたいに「時すでに遅し!!」状態になってしまっては後の祭りです。

 

 

「備えあれば憂いなし」とのことわざを実感した昼下がりでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

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一般社団法人の活用

みなさん、こんにちは!

 

 

諸事情によりブログの順番が早く回ってきた、税理士法人ティームズの北井です。

 

でもちゃんとします!

 

 

さて今回は、最近にわかに活用されつつある、一般社団法人と税務との関連性について綴りたいと思います。

(一般社団法人は平成20年12月から新制度がスタートしています。)

 

 

不動産オーナーの方は、だいたい資産管理法人たるものを持っていますが、あれは何ででしょうね?

 

そうです。所得分散による節税効果があると言われているからです。

 

資産管理法人で多いのは株式会社ですが、そういった会社ではなく、一般社団法人を設立して、それを資産管理法人として活用するというスキームが話題にあがりつつあるのです。

 

 

 

では、株式会社でなく一般社団法人を活用すると、何が変わるのか?

 

 

まず、株式会社とは「持分」があるかどうかという点で大きく異なります。

 

一般社団法人とは持分のない法人なので、一般社団法人が所有する財産は、その社員や理事(株式会社でいうところの取締役です)などをはじめとして、誰の財産にも反映されません。

(少し難しいですが、そういうものだと思って下さい)

 

つまり、株主持分のある株式会社のように、会社の財産が株価に反映されて相続財産を構成するということがないのです。

 

もっというと、今後近い将来に相続が発生するであろう状況であれば、資産管理法人は株式会社よりも一般社団法人の方が相続税の節税につながるということです。

 

 

以上のような一般社団法人の特性を利用すると、一般社団法人が保有すべき財産は次のようになろうかと思います。

 

・将来的に価値が上がると予想される財産(業績の良い会社の株式など)

 

・利益を生むと考えられる財産(優良賃貸物件や高配当株式)

 

これらを個人から一般社団法人へ譲渡することで、推定相続財産の価額を現状の低い価額で固定することができ、将来的にそれらの価値が高騰しても、相続財産には影響がないのです。

 

しかも、上記のような資産を流動資産に替えることで、相続人への贈与も行いやすくなりますよね。

 

 

株式会社に拘りがなければ、一般社団法人を検討してみるのも良いでしょう。

 

 

 

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