第3回ゴルフ活動報告

皆様、こんにちわ。

 

ゴルフレッスンに行った次の日に筋肉痛になってしまいました。

日頃の運動不足を痛感している税理士法人ティームズの今村です。

最近はホームの階段も少し息切れします、、、少しだけですよ。

 

 

 

さて、今回はゴルフ部活動報告再開です!!

 

【春の選抜6社対抗ゴルフコンペ】

 

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前回秋に開催されたコンペのリベンジ戦でした。

 

 

コンペは女性も多く参加されていたのでゴルフ後の入浴場では色んな話しができました。

裸の付き合いまでしてしまうと互いに打ち解けて、普段なら話さないようなことまで話せる雰囲気になるのは不思議なものですね。

春の温かい日差しがとても気持ちよく、変わりゆく季節を感じながらプレーすることができました。

 

 

 

 

今回のコンペの結果は、私が足を大きく引っ張ったからでしょう。

残念な結果に終わってしまい、申し訳ない気持ちと悔しさで押し潰されそうでした。。。

 

コンペ後のお決まり「かも鍋 福住」様にてゴルフ部のメンバー写真をパシャリ。

 

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みんな、少し暗いです。悔しさのせいでしょう。ごめんなさい。

 

 

また練習に励み次回のリベンジ戦では悔いの残らないよう頑張りたいと思います(泣)

そんな決意の一枚です!

 

 

かも鍋 福住」様でおいしいかも鍋をたらふく食べて、お土産に卵まで頂いちゃいました。

ここの温泉卵、絶品です!!

 

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ゴルフシーズン真っ只!

お近くでゴルフプレーされた後など皆様ぜひ一度お立ち寄りください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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春ももう終盤です

 

 

4月ももう終盤、今年もお花見に行く機会を逃した税理士法人ティームズ中西です(;O;)

 

3回も行く機会があったのにことごとくなんかしんどいor雨に見舞われるという…

 

でも事務所で購入した盆栽で、桜を間近に見ることが出来たのでよしとします

sakura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年も綺麗に咲いてくれるのでしょうか?わくわく

 

 

桜のようにフレッシュな気持で新生活を迎えた方も多いと思いますが

私も引っ越しして約1月、ようやく家が片付いてきました!おそい!

 

そんな我が家のお気に入りスペースがこちら

room

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どん!ブサイクな猫

maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家にいるときはずっとこのブサイクな猫と一緒にソファーにいます。

まじでずっといます。動きません。お風呂とか以外。

 

アロマキャンドルとかディフューザーを置きまくった結果、

部屋がいろんな匂いになって落ち着かなくなったのが唯一失敗だと思うので

今のがなくなったら今度は統一感のあるものにしようと思います…

 

ちなみにトイレが一番いい匂い。滞在時間短いわ!

 

 

 

どうでもいい前置きが長くなってしまいましたが、先日起こった地震で被害を受けた熊本・・・

 

各地から寄付や物資が集まったり、芸能人など影響力のある方が情報を拡散したり

全国の人が熊本を助けるべく動いていることを見聞きすると、困ったときに助け合うことの大切さを改めて実感します。

 

日本は小さな国ながらしょっちゅう地震による大きな被害を受け

でもその度に助け合い、少しづつでも希望を捨てず復興へ向かう強い国だと思います。

 

亡くなった人や壊れてしまったものが完全に元通りになることは残念ながらありませんが

被災された方が1日でも早く元の暮らしに戻れるよう、祈っています。

 

 

そんな中で地震に便乗した詐欺などの犯罪が起こっているのも事実です。

被災して心身ともに傷付いている方を騙したり

現地には行けないけどせめて寄付だけでも、と思って出したお金が

実際には悪い人の懐に入ってたり・・・許せないですね!

 

どこに寄付したらいいか迷っている方は、ふるさと納税も一つの手です。

 

地方自治体に直接入るので安心ですし

みなさんもうご存知の通り、ふるさと納税は寄付された方の所得税・住民税の節税にもなります。

 

返戻品を辞退することもできるので、積極的に活用してみてください。

茨城県境町や福井県は熊本への寄付の代理受付も開始したようです。

 

できることを少しづつ、皆で力を出し合いましょう!

 

 

 

 

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ルーティンの秘密

お邪魔します!

税理士法人ティームズの近藤です。

昨日起こりました熊本県の地震、本当に驚きました。

一人でも多くの方が無事でありますよう、心からお祈り申し上げます。


本日は「ルーティン」についてお話させて頂きたいと思います。


この言葉、2015年のラグビーワールドカップのイングランド大会で、日本代表の五郎丸選手が、キックをする前に行う有名なポーズでおなじみですよね。

(〇ピードワゴンの方ではありませんのであしからず)


日本では五郎丸選手のポーズが有名となっていますが、私的にはウェールズ代表のダン・ビガー選手のキックをする前の「ルーティン」もなかなか勝るとも劣らないと思います。

(ユーチューブで是非ご覧になってください)


さて、本題ですがそもそも「ルーティン」の意味は、決まりきった一連の動作や日々の作業という意味を表しますが、なぜ「ルーティン」を行うのでしょうか?

その理由は「ルーティン」によって以下の様々なメリットを生み出す効果があるからなんですね。

①迷わず同じ動作を取ることで精神的な落ち着きをもたらし、普段の実力を大舞台で発揮できる心理状態を作ることができる。

②行動が習慣化されていると、その場で感情的になる理由が失われる。

③勝負事の前にやるべき事を明確にし、目標に向けて実行することで、集中力を高めることができる…など。


ちなみに私の「ルーティン」は、「仕事開始10分前に仕事をできる状態にしておくこと」です。

(平凡で申し訳ありません)


理由は、落ち着くからなんです。

私の実体験ですが、良いパフォーマンスは落ち着いた冷静な状況から発揮されると考えています。


「ルーティンなんて自分にはないなぁ」と思われている方。

何かで成果をあげられた時に、成果をあげる前のしていた行動をふと考えてみてください。

マイ「ルーティン」があるかもしれませんよ!




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入社の季節

 

みなさん、こんにちは!

 

 

先日、副鼻腔炎手術による入院生活(1週間)から復活した、税理士法人ティームズの北井です。

やっぱりお家の布団がいいですね~

 

 

さて、桜の季節ということもあり、弊社エントリースペースもお花見バージョンに模様替えしました!

正直、大したことはないですが、是非一度お花見気分?を味わいに来てください。

 

 

今回のブログテーマは、税理士事務所本来の業務内容とは外れ、新入社員を採用した場合の保険関係の手続きについて触れたいと思います。

 

この時期は顧問先様からの質問が非常に多い分野でもあります。

 

 

1.厚生年金保険・健康保険の手続き

 

【加入条件】

①1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であること

②1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であること

 

【被扶養者の範囲】

①被保険者と同居している必要がない者

・配偶者

・子、孫および弟妹

・父母、祖父母などの直系尊属

 

②被保険者と同居していることが必要な者

・上記1.以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)

・内縁関係の配偶者の父母および子

 

【被扶養者の認定】

①収入要件

 年間収入130万円未満

   かつ

 同居の場合→収入が扶養者の半分未満

 別居の場合→収入が扶養者からの仕送りの額未満

 

②同一世帯の条件

 配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯の必要がある

 

 

 

2.雇用保険の手続き

【加入条件】

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるものであること

 

 

週3日以上のアルバイトの方なども該当してくるということですね!

 

 

社会保険などは会社負担額も多くなるため、中小企業の社長さんの中には加入をためらう方が多いのも事実ですが、日本年金機構は未加入の会社を加入させようと躍起になっています。

それでも加入しない事業所には2年間遡って保険料を支払わされるという罰則規定があるため、そうなる前に加入すべきであると私は考えています。

 

社会保険を完備している会社には良い人材が集まります。

長期的には、社会保険料は良い人材を集め、より多くの利益を獲得するための必要経費と考えられるでしょう。

 

 

新入社員をはじめ、人事異動なども多いこの時期、少しでも参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

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新年度開始!! なのに退職金について

つい先日、スマホを機種変更したのですが、電話帳データの移行時に一部消失してしまった税理士法人ティームズの友松です。

日ごろのバックアップ・同期は大事ですね・・・。

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当社エントランスも春を意識した小物類がお目見え

 

 

新年度のブログもわたしの担当は税金の話題でお送りしたいと思います。

わがティームズでも新メンバーを迎え、新鮮な気持ちで業務に勤しんで参ります!

 

なのに・・・この題材(笑)・・・

 

法人様への節税提案の一つとしてありますのが「退職金」です。

退職金の支給金額はさておき、退職金は税金が安い!!と申しますが何がどう安いのかお伝えします。

 

①退職所得控除は天井知らず!!

退職金には特有の退職所得控除額というものがあります。

勤続年数が増えれば増えるだけ控除額も増えていきます。

一般的な退職の場合1年当たり40万円、21年目からは1年当たり70万円の控除額となります。

 

例:勤続30年の場合 (20年×40万円)+(10年×70万円)=1,500万円

大きな控除額ですね。マックス設定が無いのも特徴的です。

 

②課税されるのは半分だけ!!(注:例外有り)

支給される退職金から①の控除額を差し引いた後、さらに!!2分の1!!したものが税金対象となります。

 

③分離課税!!

通常、個人の所得税は給与所得や事業所得、年金の雑所得などなど諸々が合算され累進課税により税金計算されます。

しかし退職所得は分離課税の対象となっており、単独別枠での累進課税による税金計算となります。

 

例1:勤続30年 退職金額30,000,000円とした場合 所得税・住民税合わせて1,861,869円となります。

支給退職金に対する実質税率は6.2%ほど、驚愕の低さですね。

例2:勤続30年 退職金額100,000,000円とした場合 所得税・住民税合わせて18,879,909円となり実質18.88%、累進課税により高くなっているものの相当な魅力ですね。

 

一般的には退職金は老後資金となること等を考慮された制度ですので、以上のとおり退職金は税制面で優遇されております。

 

 

創業何十年、そろそろ次代へバトンタッチして元気なうちに遊ぶで~!・・・そういった場合には是非活用しておきたい制度ですね。

 

 

 

 

 

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