共有物分割

今年の目標の一つに「迅速対応!」を掲げたにもかかわらず、繁忙期を前に挫けてしまいそうな税理士法人ティームズ 友松です。(挫けそうなだけで挫けませんよ!・・・きっと)
みなさま「共有物分割」ご存知でしょうか?

 

過去の相続等の事情により、不動産が共有持分となっているケースがあります。

親子やご兄弟で仲良く共有。

いい形ではあるのですが、世代交代は必ず起こります。

 

例えばある土地をご兄弟で1/2ずつ共有している場合で、一方が売りたい場合や、一方に相続が起こり、2世代間での共有となってしまい意思疎通がうまく量れない・・・などのケースが生じることとなります。

 

こういう時「共有物分割」が行なえます。

 

下の図のような感じです

 

 

 

 

 

 

エクセルで作った渾身の図です! 😳

半分ずつに分割できたので、めでたしめでたし。

 

では共有物分割の税の取り扱いはどうなるか??を考えてみましょう。

所得税基本通達33-1の6で次のとおり規定されております。

(共有地の分割)

個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。

 

安心してください。    かかりませんよ。

 

でもちょっとまって下さい。

こんな場合はどうでしょう。

 

 

 

 

 

 

不公平ですよね?

 

面積は同じでも、兄Aは一方しか路線に面していない土地100㎡、弟Bは二方路線に面した土地100㎡となり、時価(評価)では明らかに弟Bが得をします。

このような分割はAからBへの贈与があったものとみなされ、Bに贈与税が課税されることとなります。

 

贈与税を回避するには、どうするのか?!

単純な面積分割ではなく、時価比率による分割をすれば解決できます!!

 

 

このように共有物分割にはいろいろなパターンが考えられることから、専門家へ相談されることをおすすめします。(ぜひ当社へご相談ください 🙂 )

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行

 

第2回ゴルフ活動報告

皆様、こんにちわ。

 

暖冬と油断していると今週からいきなり寒くなりただいま風邪ぎみの税理士法人ティームズの今村です。

今年の冬、2度目の風邪です。皆様、体調管理にはお気を付け下さい(>_<)

 

 

今回は1度目の風邪の中行われたゴルフ活動の内容をお伝えいたします。

 

 

2015年最後のゴルフ活動はなんと!!

 

 

沖縄県でゴルフしてきました~♪♪♪

 

 

12月中旬に行った沖縄県は大阪と違い温かく景色も綺麗で

とても気持ちよくゴルフでき、風邪なんて吹っ飛びました!!

 

IMG_4267

IMG_4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄シーサーパワーなのか、本来の力をついに発揮したからなのか

前半今までにないスコアでまわることができ今回は自己ベスト更新?と思っていたのですが

後半からいつもの今村に戻ってしまいまた悔しい結果となりました。

 

実力もないのに調子にのってしまったからでしょうか?

ゴルフは精神力が大いに影響するスポーツであると実感いたしました。

 

 

 

沖縄の旅は

得意先様とじっくり会計の話ができたこと

沖縄での忘年会が大盛り上がりしたこと

シーサー美術館に行けたことなどなど、、、

IMG_4271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフのスコア以外は

とってもいい沖縄の旅となりました。

 

 

 

 

2016年のゴルフ目標は、、、

スコア120以内でまわること!!!です。

 

 

先日念願のゴルフバックを新調したので今年は自己ベストが出た時に自分へのご褒美でゴルフグッズも新調していきたいと思います。

 

 

 

2016年も全力で仕事とゴルフに挑んでいきたいと思います!!

皆様、本年もよろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行

 

新年のご挨拶

 

みなさん、明けましておめでとうございます!

 

年末年始でキッチリ2キロ増量した税理士法人ティームズ北井です。

毎年恒例ですね

 

2015年は顧問先様、提携士業様、取引先様のお力添えもあり、良い流れと勢いをもって1年を終えることが出来ました。

 

特に、経営者として経験の浅い私に、時には怒り、時には真剣に打開策を考えてくださった社長の皆様、本当にありがとうございます。

 

2016年も昨年以上に、税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願い致します。

 

 

さて今年も、年末年始のひっそりとした事務所にて2016年の年間目標を立てました。

 

そもそも目標の数字とは、ティームズが突き進みたい方向への達成度合いを示す単なる指針にすぎない訳ですが、実際に掲げてみると、ちゃんとその数字に沿うように行動できてくるから不思議です。

 

2015年はかなり大風呂敷な目標を密かに立ててしまいましたが、目標数値達成へ逆算で考え行動したところ、キッチリ達成できました!うれしい!!

 

達成目標を立てることにより、人間の身の丈が少し伸びるのでしょうか?ほんと不思議ですよね。

 

 

また、今後10年間のビジョンもきっちり考えました。楽しい!

 

ただ、ビジョンとティームズの経営理念が合致しないと意味がないので、ティームズ経営理念で謳われている、

 

Ⅰ.従業員の満足度アップ

Ⅱ.顧問先様への最高のサービス提供

Ⅲ.新たな分野へのチャレンジ

Ⅳ.社会貢献

 

を意識しながら考えました。上記はもちろん要約版です。

 

これらを含めてビジョンを構築することにより、2016年で私がやるべきことも明らかになってきます。

 

例えばⅠ.従業員の満足度アップに関して、今より5年後をアップさせるにはどうすべきか?さらには、5年後よりも10年後をアップさせるには?などなど、要検討事項には枚挙に暇なしですね。

 

今年も昨年以上にティームズ関係者が精神、物質両面で充実できるよう、また、顧問先様の満足度をさらに高められるよう、スタッフ一丸となって努力してまいります。

 

 

重ねて、本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行

 

お問合せ・ご相談無料

電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。

  • お電話でのご相談・お問合せ

    0120-075-330

アーカイブ

税理士法人ティームズのスタッフ紹介

ティームズが主催する異業種交流会 詳しくはこちら

経営革新等支援機関

当事務所の対応地域
大阪を中心に京阪神エリアにて税務相談・顧問契約など対応しております。詳細はお気軽にご相談ください。