ホステス(キャスト)さんとマイナンバー

 

みなさん、こんにちは!

 

お客さんに連れて行ってもらった北新地のラウンジで、女の子にマイナンバーについて質問されまくり、ちょっとモテてる気になった税理士法人ティームズの北井です。

次の日からは現実に戻りました・・・

 

 

さて最近、ラウンジのママさんたちが心配しているのは「マイナンバーが始まったら女の子(ホステス)がお店を辞めてしまうんじゃないの?」ということです。

 

実際に、ホステスを対象としたアンケート調査によると、マイナンバーが始まったら辞めるとの回答が約30%もあったとのことです。これではママさんが心配するのも無理ないですよね。

 

この30%の方は昼間はOL、夜はホステスという方がほとんどです。

ホステスさんは基本的に確定申告が必要ですが、確定申告をすると夜の仕事が会社にバレるのはなぜでしょうか?

 

答えは「住民税」と「特別徴収」です。

 

税務署に確定申告を行い、ホステスとして働いた分の所得を申告すれば、その内容が税務署から市区町村に送られます。

 

市区町村は、税務署からの情報を基に例えば「会社からの給料300万円」+「副業のホステスの収入200万円をベースにして住民税を計算します。

この住民税の金額は、翌年の給与から天引きされるため(これを特別徴収といいます)、OLとして働いている会社に通知されます。

つまり、「会社からの給与300万円」+「ホステスの収入200万円」の合計収入を基に算定された住民税が会社の給与から天引きされてしまい、その天引き額が会社からの収入を基準とした額よりも多いため、会社にバレてしまうのです。

 

 

では、昼間はOL、夜はホステスという方で、夜の仕事を昼間の会社にバレずに続ける方法はないのでしょうか?

 

 

結論としては、あります。

 

確定申告書第二表右下にある、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」において、『自分で納付』を選択すればよいのです。

 

簡単に説明すると、こうすることによって、昼間のOL分の給与に係る住民税のみが特別徴収として昼間の給料から天引きされ、ホステス分に係る住民税は普通徴収として自ら支払うことができます。

つまり、昼間の会社給料から天引きされる住民税にはホステス分が加算されていないため、会社にはバレないというわけです。

 

 

ラウンジなどはホステスさんがいないとお話になりません。

優秀な人材を確保するには、マイナンバーにちゃんと対応した仕組みを作ることが不可欠でしょう。

 

少し専門用語も書いてしまいましたが、不明点はお気軽にご連絡いただけると嬉しいです。

 

 

 

 

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相続税の取得費加算

先日のゴルフで、タマゴを潰さないような柔らかいグリップを心掛けてみたところ、奇跡的に飛距離が伸びた気がした税理士法人ティームズ 友松です。

(更なるOB街道にいざなわれスコアが伴わないのは言うまでもありません)

 

今回のブログは 前半:マジメ 後半:愚痴(個人的な見解によるものです)で構成されておりますので、ご注意ください。

 
相続した不動産・有価証券・ゴルフ会員権などを相続開始後3年10ヶ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を譲渡所得の計算上取得費に加算することが出来ます。

譲渡収入-(取得費+譲渡費用+取得費加算分)=譲渡所得

となるわけです。

この特例も、昨年お伝えしたとおり平成27年以降発生した相続の場合には取得費加算額が縮小されてしまいました。

相続で引き継いだ土地を譲渡した時の特例の改正

 

<改正の概要>

改正前:相続によって取得した土地等の全部の土地等に対応する相続税額が加算できた。

改正後:相続によって取得した土地等のうち譲渡した土地等に対応する相続税額しか加算できない。

 
先日当社にて相続税申告をした案件においては、平成26年12月の相続開始であった為、滑り込みセーフで相続税改正前の基礎控除・税率適用、相続税納税資金を考慮した譲渡や分割を行なうことで改正前の取得費加算をマックス適用することが出来ました。

今後は、上記の改正を踏まえ、相続が発生する前段階での譲渡も視野に入れた相続対策が必要となります。

 

ここからは愚痴コーナーとなります。

消費税の軽減税率を巡ったニュースも現在、マイナンバーやノーベル賞のニュースに埋もれている感は否めませんが、すごく気になります。

「インボイス」の導入を見送り、より簡素な方式の検討を急ぐとのことです。

あるニュースによると、自民党の谷垣幹事長は「麻生副総理兼財務大臣は軽減税率は面倒くさいと言ったが、『面倒くさいはいけない、煩雑だと言いなさい』と注意した」らしいですが、

 

正直・・・・・

 

 

 

 

面倒くさい・・・・です(笑)

 

 

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中之島散策

ブログ当番の週になっても書くネタが見つからず

日曜まで粘ってみたけどやっぱりないパターンが続いている税理士法人ティームズ中西です。

 

ゆるい記事担当として徹底的にどうでもいい話をしないといけないという

その使命感自体どうでもいいよっていう使命感があるので

ゆるい気持ちを引き出すべくゆるい顔をしたマスコットを買ってみました

 

neko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしょう。生まれてこのかた絶対にストレスなど感じたことないであろうこの表情

 

ゆるさの神が舞い降りてきているのではないでしょうか。

 

 

そんな訳でちょっと前の話になりますが

家から徒歩圏内の中之島公園までお散歩に行きました。

nakanosima2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日はたまたまフリマをやってたりラバーダックとかいう

大きなアヒルのモニュメントが水に浮かんでたりする日だったので人がいっぱい

ラバーダック nakanoshima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなにかわいいラバーダックちゃんなのですが

巨像恐怖症の私としては遠目で見た瞬間にヴッッッ!となって

しばし硬直した後汗が止まらなくなる感じのアレでした。

 

巨像恐怖症ってのはその名の通り巨大なモニュメントや像が怖いっていう

高所恐怖症のいとこみたいな感じのアレなのですが、なぜか私は神戸の鉄人28号とか奈良の大仏は平気です。

一番あかんのはリオデジャネイロのキリスト像で生で見たらたぶん倒れます。

 

って話を人生で50回くらいしてるけどまだブログには書い・・・てたらすみません(~o~)

 

 

話は戻って中之島公園、街中にありながらのどかでいいですね~

 

 

芝生でのんびりしながら飲むビールはおいしかったです。

のんびりしすぎて何回か「生きてる!?」て聞かれるほどヘヴン状態でした。

 

聞いてきた助さん(誰かと二人行動するときは脳内で勝手に相手を助さん自分を角さんにしてます)も

マサイ族でもそこまで見えんぞってほど遠くを見てる目してましたがね!

 

 

日中はまだあまり寒くないので、今のうちに外を楽しみたいです。

 

去年は京都に一人で遠足に行ったので、また行こうか計画中!

 

 
 

 

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かんたんマイナンバー

 

マイナンバーは自分で選べると信じて疑わない友達を持つ、税理士法人ティームズの北井です。

ズバリ一桁の7が良かったそうです・・・

 

さて、友松ブログに続き、今回もマイナンバーの話題で突き進みたいと思います。

 

 

まず、「ほんでマイナンバーって何が便利になるの?」という疑問にお答えします。

 

例えばマイナンバー制度導入前は社会保障給付を受給するため、会社を休んで自治体なんかを訪れ、手数料を支払って証明書(納税証明書等)を取得していましたよね。

これがマイナンバー制度導入後は、国民健康保険料の免除、児童扶養手当の支給、高額療養費の支給決定等において、これらの書類提出が省略できるようになります。

 

これは便利です!

 

 

次に、「最近よく耳にする通知カードと個人番号カードって何なん?」という疑問にお答えします。

 

平成27年10月以降、住民へのマイナンバーの通知に使われるのが通知カードで、その通知カードに同封されているのが個人番号カードの申請書です。

 

以下、両者の違いをまとめてみました。

 

【材質】
通知カード : 紙

個人番号カード : プラスチック(大阪風に言うとプラッティック)

 

【顔写真】
通知カード : なし

個人番号カード : あり

 

【発行時期】
通知カード : 平成27年10月~

個人番号カード : 平成28年1月~

 

【効力】
通知カード : これだけでは本人確認できないため、身分証明書が必要

個人番号カード : これだけで本人確認できる。

 

 

以上のように、通知カードは住民へのマイナンバーの通知に使われます。

 

では、個人番号カードの発行までの流れはどうなっているのでしょうか。次にまとめてみました。

 

①通知カードに同封される申請書に記入

②申請書に顔写真を貼って、申請先へ郵送

③後日、本人確認書類(運転免許証等)を持参して自治体窓口で発行

 

※手数料は無料。原則として自治体窓口には1回の訪問で発行される。

 

 

マイナンバーについて、まだまだ知っておくべき内容はあるのですが、今回は最重要ポイントだけにしておきます。

 

不明点は弊社までお気軽にご連絡ください!

 

 

 

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マイナンバーの周知

姿勢が悪いと基礎代謝が低いと聞きつけ、姿勢に気をつけようと思い始めた税理士法人ティームズ 友松です。

 

いよいよマイナンバー通知が今月から行なわれるわけですが、お客様からのご質問等も多くなってまいりました。

 

ひとまず、今の段階から事業者の方は従業員に対して以下の事項をおしらせください。

 

①マイナンバーの利用目的

「源泉徴収票・法定調書作成事務」

「健康保険・厚生年金保険届出事務」

「雇用保険届出事務」

②マイナンバーの通知について

「通知カード」が簡易書留により住民票のある住所に送付されること。

住民票の異動手続きを行っていない場合は、「通知カード」が届かないため、速やかに手続きを行っておくこと

 

内閣府による中小規模事業者向けの易しいチェックリスト
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf
簡単な説明と、周知用に使える裏面が便利です。
とりあえず、従業員だけに限らず、ご家族の方や、おじいちゃん おばあちゃんにも

役所から届く「通知カード」を、失くさないように!!

あと、簡単に他人に教えるものじゃないよ!!

怪しい電話には気をつけろ!!

こんな感じで周知していただくことからはじめてください。

 

 

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