夏真っ盛り!外出すると汗が吹き出て、クーラーが効いた部屋に長く居ると今度は手足が冷えてしまうという面倒な体質かもしれない税理士法人ティームズ 友松です。
企業版ふるさと納税制度について検討がなされているニュースを目にしました。
現行制度でも法人が行なう「ふるさと納税」は特定寄附金の「国、地方公共団体に対する寄附金」に該当し、一般的な寄附金の場合と異なり、損金処理できる額に限度がありません。
ですが、特産品をいただいた場合、こちらも収益計上する必要がある為、その差額に対する法人実効税率分しか恩恵が無いことから個人が行なう「ふるさと納税」に比べると話題にならないのは仕方ないことかも知れません。
今後の動きに注目ですね。
今更ですが、今年の4月から上限額が2倍になり、そして確定申告不要!!となった巷で噂の「個人版ふるさと納税」をざっくりまとめ、お届けしたいと思います。
控除額上限が2倍に
ふるさと納税(寄附)は、寄附をした自治体から特産品をいただき、なおかつ寄附金額のうち、2,000円を超えた分について納める住民税・所得税が控除されます。
俗に言う「実質負担2,000円で特産品を!」になるわけです。
いくらでも寄附したらいいの?と言うとそうではないので
以下に天下の総務省ホームページより抜粋して紹介します。
給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシート(総務省ホームページ)
確定申告不要
ふるさと納税は知ってる!でも確定申告が面倒くさい!
そういう主にサラリーマンのためにできた制度、それが「確定申告不要となるワンストップ制度」です。
今までは、ふるさと納税をした翌年の3月に確定申告が必要でしたが改正により不要になります。
つまり、「寄附をした自治体」が「自分の居住する自治体」に寄附金情報を連絡してくれるので、わざわざ確定申告する必要が無くなります。
ただし、これには以下の注意点があります。
①ふるさと納税の寄附先が5箇所まで
②2015年4月1日以降の寄附のみ
③元々確定申告をする必要のない人が対象
④寄附後に引っ越した場合、届け出が必要
①~④全てに該当しない方でも、従来通り確定申告すれば控除を受けられます。ご心配なく
散々アピールしておいてなんですが、私自身は特産品を安く貰う喜びより、居住している自治体の税収が減り、ひいては先々の自分自身やわが子の受ける住民サービスの低下になるのでは??と大層なことを思い腰が引けます。
ふるさと納税制度のご紹介でした!
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流行りの「ちゃんりお」作ってみました
微妙に似てると思うんですがどうでしょう
ポイントは無表情なところ(笑)
という訳で夏の暑さで更にゆるくなっている ゆるい記事担当中西で~す
今日は天神祭ということで、事務所の外からもお祭りの音が聞こえます!
去年の天神祭はちょうど税理士試験の模試の結果が届く日だったので
せめてものお祭り気分にと仕事帰りにフランクフルトを買って帰り
結果の用紙にケチャップをまき散らしてしまった思い出があります。たのし~☆
今年もお祭りに行く予定はありませんが(人ごみしんどい)
先日の連休に海に行ってきました。
明石の林崎松江海岸です
ここは砂浜にバーベキューセット立てていいというレアな海岸だけど
意外と空いてて穴場って感じでした~
海の水も須磨に比べれば綺麗です。須磨に比べれば、です。
足元水につけて波打ち際でワサワサするだけの予定が
荒波乗り越えてウキまで行ってました。普通に潜水してました。笑
驚くべきは潜っても眉毛消えてないし付けまつげも取れてませんでした。
こういうのを執念っていうんですね!
元気があればなんでもできる!
この直後に沖縄に行った友達の写真を見て何とも言えない敗北感を味わいましたが
今年は比較的夏らしい遊びを満喫しています。
8月の野望は人生初のスパプーに行くこと…!
みなさんも熱中症と飲みすぎに気を付けて楽しい夏の休日を過ごしてください(^-^)
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みさなん、こんにちは!
夏真っ盛り、汗をかきつつ走って電車に飛び乗ったら弱冷車だった、税理士法人ティームズの北井です。
昔からよくあることです。
さて、ティームズのHPをリニューアルしてからというもの、会社の新規設立に関するご相談をよくいただくようになりました。やっぱりHPは重要な広告手段なんですね~
お問い合わせの電話をいただいた数日後にはご面談を行うのですが、その際に私からお聴きする内容があります。
1.その事業を立ち上げようと思ったきっかけ、その想い
2.5年後のビジョン、10年後のビジョン
3.会社が永続するためには何でもする覚悟があるか
1の質問については殆どの方がスラスラとお話になるのですが、2の質問については約30%位の方が回答に困ります。考えてもいなかったようです。
「新設法人は10年後には約9割強の会社が倒産するんですよ。そしてその倒産した殆どの会社には税理士が付いていなかったんですよ」とお話しするとビックリされますが、将来のビジョンがなく経営の専門家が付いていなければ、かなり危険ですよね。
また逆に、私からは次のような内容をお話しします。
1.会社は利益を出してナンボの世界。「別に儲からなくていい」という気持ちなら競争に勝てないから最初からやめた方が良い
2.社長は社長しかできない仕事をする。専門家に依頼するか従業員に任せられる仕事はどんどん依頼し任せる
会社の創業時には、誰も会社が倒産する事なんて考えてないと思います。ただ、前述した数値が現実です。
会社が永続して、従業員ひいてはその家族の生活を守るのが社長の仕事です。
従業員を雇うか否か、税理士と顧問契約を結ぶか否か、社長には重要な意思決定の場面が毎日あります。素早く、よりベターな意思決定をしたいですね。
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久しぶりに39.4℃という高熱で、出無精なのにMERSじゃないのか?とご心配いただいた病欠明けの税理士法人ティームズ 友松です。
さて、例年通り今日は、相続税や贈与税の評価算定基準となる平成27年分路線価が国税庁より発表されました。
各紙ニュースの情報では、三大都市圏の3都府県は、東京(2.1%上昇)と大阪(0.5%上昇)が2年連続で上昇、愛知県は1.0%の上昇で3年連続となったようです。
ただ、全国平均では去年を0.4%下回り、リーマンショック以降7年連続の下落となっております。
個人的な感想ですが、国内の都市部集中型となっている人口推移や、円安の影響も大いにありそうな海外からの投資資金流入等により、肌で感じる景気とは別のところで都市部の地価が上がっているように感じます。
何はともあれ、今年1月の税制改正により相続税の基礎控除が縮小したことも相まって、路線価が上昇した都市部では課税対象者の拡大が見込まれます。
相続の生前対策に関心を寄せる方々も多くなり、当社においても配偶者への贈与や遺言等様々なアドバイスを行なう機会が増えました。
まずはお気軽に当社へご相談ください。
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※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
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