みなさん、こんにちは!
最近は階段の1段飛ばしが恐る恐るになってきた、税理士法人ティームズの北井です。特に下り階段の場合は自分の足がどの段にあるのか一瞬わからなくなって、両足がすごいスピードでバタつきます。
さて、今回は贈与における個人と法人の関係について綴っていきます。
贈与というと、親から子、または親から孫といった相続税の生前対策として活用されるのが一般的です。
従って、個人から個人への贈与については周知の内容ですので、今回は割愛します。
では、個人から法人への贈与や、法人から個人への贈与、さらに法人から法人への贈与についてはどうでしょうか?つまり、法人が絡むとどうなるのでしょう??
1つ1つ順を追ってみていきたいと思います。
①【個人から法人への贈与】
財産をもらう受贈者である法人には法人税がかかります。
財産を時価でもらったことになり、受贈益になるからです。財産が土地の場合の仕訳は次の通りです。
(借方) 土 地 ××× (貸方) 受贈益 ×××
また、贈与者である個人も、財産を時価で渡したとしてみなし譲渡所得税がかかります。
留意点としては、財産をあげた方ももらった方も、財産を路線価でなく時価で計算するということです。
②【法人から個人への贈与】
贈与者である法人は、財産を時価で渡したとして法人税がかかります。
例えば、取得原価2,000万円、時価3,000万円の土地を贈与した場合の仕訳は次の通りです。
借方は、法人と個人間に雇用関係があれば「賞与・役員賞与」となり、雇用関係がなければ「寄付金」となります。
(借方) 寄付金等 3,000万円 (貸方) 土 地 2,000万円
売却益 1,000万円
他方、受贈者である個人には所得税がかかります。法人と個人間に雇用関係があれば「給与所得」となり、雇用関係がなければ「一時所得」となります。
③【法人から法人への贈与】
贈与者である法人は、上記②と同じく財産を時価で渡したとして法人税がかかります。
他方、受贈者である法人は、上記①と同じく財産を時価でもらったことになり、受贈益として法人税がかかります。
以上を読んでみていかがでしょうか。
贈与は個人間のみのお話ではないのです。やっぱり誰かが得をしたら税金はかかるようになっているんですね。
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ゴールデンウィークも過ぎれば、あっという間に月末を迎える5月
休日が多すぎるのも、考えものだと感じる 税理士法人ティームズ 友松です。
さて、本日のお題は相続に関連したことなのですが、預金口座の凍結です。
凍結といいますのは、亡くなった方名義の預金からお金の引き出しはもちろん、入金さえも出来なくなってしまうことです。
急に夫を亡くした主婦のAさん。
葬儀はもちろん、これからの生活費が必要だということで、生前に夫から預金等の所在は聞いており、通帳やカード、印鑑を手にいざ銀行の窓口へ。
窓口の銀行員からは非情な一言が・・・
「相続手続きが終わるまで口座は凍結されます。」
凍結された口座から、いつになったら引き出せるのか。
まずは相続人を確定する作業が必要となります。
故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、故人が本籍を移したことがあれば、その市区町村発行の戸籍謄本も必要となるわけです。
その上で、相続人全員での遺産分割協議により配分を決める。
配分が決まったら金融機関所定の用紙にまとめ、通帳や印鑑証明書などと一緒に提出する。
これでようやく口座の凍結が解除され、お金が引き出せるようになる。
手続きに手間取ったり、相続人同士が揉めたりして、半年近くかかる場合もあります。
一般的なご家庭でも大変な作業ですが、不動産オーナー等の個人事業主の場合どうでしょう。
賃料の振込先口座も凍結されてしまいます。
借入の返済や公共料金など各種引落しも出来なくなります。
遺産分割協議が順調に執り行われ賃貸物件を相続する人がきまれば、賃料振込先や引落し口座の変更を案内すればいいのですが、順調にすすんでもある程度の時間はかかるというケースがほとんどです。
そのため暫定的に、代表となる相続人を決めることで、賃借人には、被相続人が死亡し相続が開始したこと、今後の賃料については相続人間で代表相続人を選任したので、賃料の振込先を代表相続人宛にしてもらうよう依頼することになります。
相続税対策は必要が無い場合でも、遺族が円満に暮らし、スムーズに移行できるような相続対策は絶対必要ですね。
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この前の土曜、いつも行列のお寿司屋さんに行ったらまさかの待ち時間数分で入店でき
出るころにはシャリ切れのため閉店!超ラッキー!
今年の運はもう使い果たした気がするのでこのまま山籠もりに入るか悩んでいる税理士法人ティームズ中西です。
しかし山に籠ってはいられない事情があります。
そう、前回の投稿でほのめかした「重大発表」なのですが・・・
第2回 税理士法人ティームズ主催 異業種交流会 を開催することとなりました~!
リーフレットは私が愛と執念をこめてワードでちまちま作ったお手製です。手作り感。
6月17日の夜に、オリックス本町ビル28階の夜景がきれいなレストランで行われます。
経営者・士業・営業マンなどなど…なんと60名程度にご参加いただく大規模な交流会です。
税理士法人主催の交流会で、ここまでの規模&多種多様な業種の方が集まる交流会はそうそうない!
と自負しております。
昨年9月に開催した第1回も大成功でしたが、一段とパワーアップしました。
今回の重大発表は告知も兼ねる予定でしたので
まだまだ参加者募集中!と言いたいところですが…
うれしい誤算で現在すでに満員まであとわずかとなっております。
前回も「仕事につながった」「いろんな業種の人と情報交換できて楽しかった」という
うれしいお声をたくさん頂いたので、今回も皆様に満足して頂けるよう気合を入れて準備を進めてます。
当日はたくさんの良いご縁がつながるようスタッフとしてサポートしつつ
参加者の方全員とご挨拶やお話をさせていただくことを目標に楽しみたいです。
私は交流会でもゆるいポジション担当(たぶん)なので
スキップで会場を駆け回っていたら温かい目で見守って下さい(・∀・)
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みなさん、こんにちは!
GWは数少ない予定のBBQが急遽中止になったりして、平日と同じように仕事をしていた税理士法人ティームズの北井です。
さて今回は、資産家の方が興味を示す、空き家と固定資産税(および都市計画税、以下、固定資産税と表記)の関係について綴っていきたいと思います。
固定資産税は市区町村がかける地方税で、1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。
市区町村は固定資産税の評価(「固定資産税評価額」という)を毎年3月31日までに決定し、その後固定資産税課税台帳に記載して公表し、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を作成します。
そしてこれをもとに固定資産税が計算されて、不動産所有者のもとに毎年納付書が送られてくるのです。
みなさんの手元にもそろそろ届きましたよね?
土地は消滅することはないので必ずかかりますが、建物の場合は1月1日より前に消滅していると、その固定資産税はかかならいことになります。
では、使っていない建物は壊した方がよいのでは?という疑問が浮かびます。
実は、以前においては1月1日時点で住宅用地であれば、固定資産税が安くなっていたのです。
つまり、土地の上にとにかく建物が建っていれば安くなったのです。
具体的には、
【小規模住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡まで)】
固定資産税 → 価格 × 1/6
都市計画税 → 価格 × 1/3
【一般住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍まで)】
固定資産税 → 価格 × 1/3
都市計画税 → 価格 × 2/3
従って、建物が住宅用であれば、1月1日以降に壊すことで、その1年間は住宅用地として固定資産税が安くなったので、道を歩いていても空き家が目に付いたりしたわけです。
たとえ空き家であっても、とにかく建っていれば固定資産税が節約できたわけですからね。
ところが平成27年2月26日に、いわゆる「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家のまま放置すると固定資産税が6倍になると規定されました。
空き家は現在、全国に約820万戸を超えるまでに拡大し深刻な問題となっており、この「空き家対策特別措置法」は、地震や台風など災害による倒壊や景観および衛生上、地域住民の生活環境の保全を図るために空き家を減らそうという趣旨といえます。
空き家のまま放置しても更地にしても固定資産税額に差がない以上、空き家のまま放置する理由がなくなったといえるでしょう。
まだ意外にご存じない方が多いこの「空き家対策特別措置法」。
空き家のまま放置しておくと、地方自治体の指導、勧告、命令の対象となり、解体や除去などの強制執行の対象となります。
そうなる前に、土地活用についてゆっくり時間を取って考えてみてはいかがですか?
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ゴールデンウィーク真っ只中の方も多いかと思います。
通勤電車も普段より空いていました。道は・・・混むのでしょうね
「大型連休は出掛けるといつもより混んでいる」を言い訳に、万年出無精な税理士法人ティームズの友松です。
ある長い歴史有る法人様のお話です。
貸借対照表を拝見しますと、代表者から多額の借入金が計上されています。
内容を伺いますと、報酬で利益配分を過剰に行ない、法人は赤字体質のまま。
資金繰りの都合上、設備投資や日々の経費立替え等により、徐々に徐々にと膨らんできた借入金だそうです。
しかしながら、法人の税務上の繰越欠損金はわずかしか有りません。
税務上の繰越欠損金は、現行ですと9年繰越、それ以前は5年~7年しか繰り越せず、切り捨てられてしまいます。
どうせ返してもらえないから・・・と代表者から法人に借入金を返さないでいいよと、債権放棄をしてもらうと法人は「債務免除益」という利益が発生し、税務上の繰越欠損金を超える部分に法人税等の負担が生じます。
債務が減るだけですから、納税資金にも困ります。
この代表者に万一相続が発生した場合、法人への貸付金という財産となりますので、相続税の課税対象にもなってしまいます。
表題の相続税爆弾という過激な表現はこれを指しています。
個人の保有資産状況にもよりますが、高い相続税(最高税率55%)をドカンと将来課税されてしまうのです。
こういった法人様。
特に資産保有や資産管理会社によく見られます。
社長!まずはこれから始めましょう!
一気に解決することは出来なくても、当社では、スケジューリングした解決方法を提案させていただきます。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24