毎年のことですが、繁忙期に誕生日を迎えたちょっと悲しい税理士法人ティームズの友松です。
今日の話題は税務情報とは全く違う題材ですが、「心がけ」について記したいと思います。
この仕事に携わり、いまも私自身が心がけていることとして「整理された仕事をすること」があります。
会計に関することで言えば、計算過程がきっちり記されていることや勿論数字に誤りが無いことなどです。
その昔、職に就いた当時は
「自己完結しており、計算過程が記されていない!!」
と恩師によく怒られたものです(反省)
お客様へ提供する書類がごちゃごちゃしていてよくわからない
処理した本人にしかわからない突然現れる謎の数字(笑)
これではお客様サイドに当社の仕事ぶりを理解していただきにくく、また安心感も損なわれることでしょう。
もちろん税務的に少しゴニョゴニョしたい為に、よくわからない処理を行うことも、時として有るのでしょうが(汗)
非常に専門的で、一般人には判らないのが当たり前!だから専門職なんだ!という変なプライド?
そんなものは不必要。
専門的であるからこそ、誰にでもわかるように、また当たり前のことではありますが、
お客様に提供する書類は「手抜きなく美しい仕事の集大成」として作成する必要があると思います。
当社代表の北井は、プロフィールにもありますように専門学校の講師という経歴もあり、
非常にわかりやすく丁寧にお客様に対し説明をします。
身近なお手本として、わたしも今後の仕事に生かしていきたいと思います。
どんな仕事にも通ずることなんでしょうね
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深夜にこっそり!
繁忙期の忙しさを言い訳に遅れた更新をなんとか今週中にかけこみ投稿しようとしている税理士法人ティームズ中西です ε=ε=ε=ε=\(;´□`)/
↑ワンブレスで読んで頂くと焦り具合が伝わるかと!
先日は大阪市内某所にて、我らが所長北井税理士が相続対策・不動産活用関係のセミナーを行いました。
広々とした会場に、たくさんの方がお越し下さいました!
ちょっとアップに(笑)
大きな改正が行われ、以前よりぐっと身近になった相続税…
皆さん、メモを取りつつとても熱心に聞いていらっしゃいました。
北井税理士は私が通っていた専門学校の先生なので、授業を思い出してちょっと懐かしい気分になってしまいました~(^^)
相続税対策は相続が起こってからではなく、元気なうちに考えて実行することが大切です。
亡くなった時のことを考えるなんて縁起でもない話ではありますが、
ご家族のため、もちろんご本人のためにも早めの対策をお勧めしております。
当所では相続対策のための生前贈与や不動産の活用はもちろん、節税目的の法人設立等
みなさまの大切な資産を守り、有効に使っていただくための様々なご提案を致します。
損をしてから「しまった!」なんて事になると取り返しがつきません…
少しでも気になることがあればぜひ一度、当所までご相談くださいね。
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みなさん、こんにちは!
我が事務所も繁忙期を迎え、めっきり自分の時間がなくなった、税理士法人ティームズ北井です。
忙しいのは有難いことです。
さて今回は、贈与税に焦点をあてていきます。
平成27年1月1日より、相続税の増税ばかりが話題になっていますが、意外に知られていないのが贈与税の減税です。ただ、減税と言っても全ての人にとってではなく、「20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた場合」のみの減税なので、ご注意くださいね。
例えば、親から子へ現金700万円を贈与した場合の贈与税を例にとると・・・
改正前:(700万円-基礎控除110万円)×税率30%-控除額65万円=贈与税112万円
改正後:(700万円-基礎控除110万円)×税率20%-控除額30万円=贈与税88万円
つまり、24万円の減税ということになります。
安倍首相を代表とした国の考えは、富裕層に相続時まで財産を持たせないよう相続税に対する課税を強化し、生前中に次世代に財産を移行させるよう贈与税を減税して、消費を活性化させたいのでしょう(多分)。
この他にも、贈与を推奨するような国の政策はたくさんあります。
1つ目は、「教育資金一括非課税制度」の延長です。
簡単に説明しますと、直系尊属からお金をまとめてもらった人(30歳未満に限る)が金融機関に預けて、そのお金を教育資金として使った場合には、1,500万円までは贈与税をかけないという制度です。
通勤定期代や留学渡航費用もこのたび新しく非課税枠に追加されました。
創設当初は平成27年12月31日までの制度でしたが、このたび平成31年3月31日まで延長されています。人気があるんですね。
2つ目は、「結婚・子育て資金一括贈与非課税制度」の創設です。
この制度は、受贈者(子・孫、20歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金の支払いに充てるためにその贈与者(親・祖父母)が一括して金銭等を拠出した場合には、受贈者1人につき1,000万円(うち結婚資金は300万円)までが非課税となる制度です。
これにより、教育資金のみならず、挙式費用や出産費用、および引越費用にまで一括贈与できるようになります。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの拠出に対して適用されます。
3つ目は、「住宅取得資金贈与の非課税制度 」です。
例えば、親から子(20歳以上)への住宅取得資金は、平成27年中の贈与であれば次のような非課税枠が設けられています。
省エネ住宅等:1,500万円、 省エネ住宅等以外:1,000万円
さらに、平成28年10月から29年9月の間は、次のような非課税枠が設けられています。
省エネ住宅等:3,000万円、 省エネ住宅等以外:2,500万円
これは、消費増税(8%→10%)が平成29年4月1日を予定しているため、駆け込み需要に対する反動減を抑えるためでしょう。
でも3,000万円て!!
ただし、子や孫に贈与したものの自分の老後の生活費が不足しては元も子もないので、現在から相続発生日までに必要な現金預金の額と、相続人に残してあげたい相続税納税資金を比較検討して贈与する必要があります。
具体的な計算は、ご相談いただければシミュレーションしてお見せすることもできます。
とにかく、新聞・テレビなどのメディアに煽られて相続増税に戦々恐々とするのではなく、ある意味税率面で有利となった贈与税にも目を向けてみてはいかがでしょうか?
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最近は持ち前のミーハー感覚でスポーツといえばテニス観戦!
ゴルフの国内ツアーに松山選手が出ないと聞き残念でなりませんが、海外ツアーでの活躍を楽しみにしている税理士法人ティームズ 友松です。
所得税の確定申告時期 真っ盛りです。
確定申告と言えば、個人事業主の皆さまも所得税の必要経費に頭を悩ませることが多々あることと思います。
条文で確認しますと
所得税法第37条(必要経費)
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
と規定されており、【必要経費はまず(収入を得るために)「直接に要した費用」が必要経費になる】というわけです。
では営業活動の一環で、見込み客と共にした飲食代は交際費(必要経費)になるのでしょうか?
売上に結びついているならば必要経費になりますが、残念ながら売上に結びつかなかった場合は・・・・と頭を悩ませつつ日々処理に勤しんでおります(笑)
条文や過去の判例を見ましても必要経費に関する争いは多々有ります。
法人とは違い個人事業主は支出したものが、業務上のものなのかどうかが、はっきりしない場合が多いと思います。
家事関連費なのではないか?
税務調査において調査官にそう指摘された場合に、立証責任の大半は納税者側にあります。
家事費と認定されないためには、きちんと立証できるよう努めなければなりません。
日々の整理が大事ですね。
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