どん!
出だしのフレーズが思い付かないので
ねこちゃんでインパクトを狙ってみた税理士法人ティームズ中西です。
この子はお気に入りの猫カフェ「猫の時間」のまさおくん。
ご覧の通りのブサイク顔がたまらないので月1くらいで通ってます。
さて、昨日は顧問先の 大阪 縁乃助商店 様をお訪ねしてまいりました。
せっかくなのでラーメン頂きます!
めっっっっっちゃ辛そうやないかーいヽ(´ー`)ノ
こちらは一時販売中止されてた「火のとり」のニューバージョンです。
旨みたっぷりのスープにふわふわ卵の甘みがとっても美味。
写真では見えませんがミンチもたっぷり入っているのでご飯ともよく合いそうですね。
見た目より辛さは控えめなので、激辛はダメという方も美味しく召し上がれると思いますよ。
ちなみに初訪問の際にも火のとり頂きましたが、こんな感じでした↓
この時から1年と少し経ちましたが、新メニューや限定もの、コラボ企画、イベント出店など
つねに新しい活動をされ、進化し続けていらっしゃいます。
最近またぐっと寒くなり、ラーメンも一段とおいしく感じる季節ですので、皆様もぜひ(*´-`*)
相変わらず食べ物のことになると饒舌な私ですが
正月太り解消のため、白湯ダイエットと週1くらいの岩盤浴をはじめてます。
白湯はまさかパイタンスープじゃないですよ、
水を沸かしただけの”さゆ”とか”しらゆ”と読む方の白湯ですよ!
マイボトルに入れて事務所でも愛飲。
ウォーターサーバーのお湯じゃなくて、一度火にかけて沸騰させることが肝心だそう。
象印のロゴのゾウさんが何気に好きです(笑)
ゾウって動物の中だと結構好きな方なのですが
リアルなゾウさんじゃなくて水色に塗ったら似合いそうな
デフォルメされたゾウさんが好きです。キリンさんよりゾウさん!
リアルなゾウさんじゃなくて…とか言っておきながら動物園に行きたくなってきました(`・ω・´)
肝心の白湯の効果はまだわかりませんが
続けるとダイエットはもちろんデトックス効果、美肌、冷え性の改善など
身体にうれしい効果がたくさんあるらしいので、しばらく続けてみようと思います。
何事も継続が肝心ですね。
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みなさん、こんにちは!
子供とタイキックごっこをしていたら本気で足を痛めた、税理士法人ティームズ北井です。
右足が少し腫れてます。。。
さて、平成27年に入り、いよいよ相続税大増税時代の幕が開きました。
主だった改正は、
①基礎控除の4割引き下げ(増税)
②最高税率の引上げ(増税)
③小規模宅地等の特例の見直し(減税)
などが挙げられます。
国税庁が発表する相続税の課税割合(全死亡者数に占める相続税を払わなければならない人の割合)は、今回の改正前が全国平均で4.2%、改正後は7%に届くとも言われてます。やはり基礎控除の引下げの影響が大きいです。
しかも先述の課税割合は、税額軽減や特例を利用して税額がゼロになった人は含まれていませんので、結果的に納税額はゼロでも、申告が必要になる人はもっと多いといえます。
私の経験上、自分の健康状態に自信のある方ほど、相続税の生前対策を先送りする傾向にあるようです。また、自分の推定相続人(将来相続が開始 した場合に相続人となるはずの人)とコミュニケーションが不足している人も同じことが言えます。
ただ、いつも書いている通り、生前対策は1日でも早い方が有利になるので、先送りするメリットは1つもありません。
相続税改正後の税制下で、ご自分の相続が起こった場合に申告が必要なのかどうか、申告が必要なら相続税額はいくらなのか試算してみてはいかがでしょうか?
税理士法人ティームズでは、簡易計算ソフトを使った「相続税の無料概算計算サービス」を行っております。
相続人の確定や財産の内容が把握できれば、15分ほどでおおよその相続税額を把握することが出来ます。
その上で、生前贈与、不動産および生命保険などを活用した生前対策をご提案いたします。
不安な毎日を過ごして生前対策を先送りするのではなく、計画的に生前対策をして次世代に財産を残していきましょう!
この機会にぜひ弊社のサービスをご利用ください。
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今年もやってきました繁忙期!
げっそり痩せる前に体力を蓄える為、ぜい肉を蓄えだした税理士法人ティームズの友松です。
アベノなんちゃらの影響かどうかは定かでは有りませんが、昨今より賃貸用中古物件の市場が賑わっております。
従前であれば、地主様の土地活用や相続対策で節税するということも多かったのですが、近年はサラリーマンオーナー様、副業としてのオーナー様が増えてきたように思います。
立派なビジネスとしての不動産経営です。
不動産経営モデルなどのお話しはその道のプロにお任せするとしても、中古物件購入時における税務上での問題点というのも色々あり、大きな問題としては「減価償却」があげられます。
減価償却といえば、資産の区分や種類ごとに法定耐用年数というものが設定されており、償却費を計算することになります。
土地は償却できませんが、建物は住宅用RC造で47年、木造住宅でも22年と長期間に渡る耐用年数、建物附属設備については概ね15年程度と設定されているのです。
中古物件取得の契約時において、今でも見受けられるのが、契約書上で土地や建物の金額が明確に区分されていないケースです。
そういった場合には「合理的と認められる価額をもって按分する必要」があります。
一般的には、土地と建物の固定資産税評価額などを用いて按分します。
また、中古とはいえ築年数の浅い物件で建物と附属設備が区分されていないケースもあります。
こういったケースでは、できるだけ契約書上で建物と附属設備を分けておくのが、節税に繋がります。
全体を建物として減価償却すればいいじゃないか?と思われるかもしれません。
たしかに長期的に言えば同じ費用計上額なのかもしれませんが、なるべく早く費用計上することで投資回収を図りたい・・・ですよね?
建物と附属設備は、上記のように耐用年数が違うだけでは無く、償却方法も異なります。
建物については、現在では定額法しか認められませんが、建物附属設備については定率法が適用できます。
建築時の請負契約等で明確に建築費が区分できる場合や、売主側でそういった資料が用意されておれば建物と附属設備の区分ができますので、その際にはぜひ契約書上でも明確に区分することをおすすめします。
税務に関する特殊な文言が多く、わかりづらいブログとなってしまいました。
お客様にはもっと噛み砕いたお言葉で対応させていただきます(笑)
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正月奥義!腹肉鏡餅!!!!!
年明け早々こんなテンションの税理士法人ティームズ中西です。
ご多分に漏れず正月太り真っ最中でございます。
人間って何で太るまで食べるのか謎ですよね。
生きるために食べるんじゃなく食べるために生きてるんちゃいますかって思うときあります。私だけですか。
さて、1月9日~11日まではえべっさんでございます。
9日の休憩時間に北井税理士、事務長の友松と3人で
事務所近くの堀川戎人神社へ行ってまいりました~ウキャキャヾ(>▽<)ゞヾ(▽^ )ゞヾ( >▽)ゞウキャ
↑喜んでる顔文字探したらすさまじくウキウキなん出た・・・
少し雨がぱらついていましたが、たくさんの人が参拝に来られていました。
流石は商人の町、大阪です。
今年も税理士法人ティームズがたくさんのお客様に恵まれ大きくなりますように、
顧問先様の事業も更に発展されますように、とお願いです。
間違っても 私の給料上がりますように とかお願いしてませんよ、ええ!(:.;゚;Д;゚;.:)ブオッ
帰りは事務所の皆さんにお土産ということで、
たい焼きを買ってもらってさらにウキウキ。
:*.;”.*・;・^;・:\(*^▽^*)/:・;^・;・*.”;.*: ワーイ♪ ←こんくらいウキウキ。
写真が上手く撮れなかったので去年のたいやき載せときます。
何を隠そうわたくし毎年えべっさんでたい焼きを買うことを使命としているので
たい焼きの写メなんかなんぼでも出てきますよ。ドヤァ!
年明け一発目もこんな感じでアレですが
今年も一年、ゆるい記事担当としてゆる~く頑張って参りますので
ご愛読よろしくお願い致します(*'-'*)
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みなさん、新年明けましておめでとうございます。
お正月の初夢が思い出せない、税理士法人ティームズの北井です。
でも笑いありの夢だった気が・・・
2014年は、まわりの方からお世話になり、何とか支えられて1年を終えることが出来ました。
2015年も昨年と変わらず、税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願い致します。
さて、年末年始のひっそりとした事務所にて、今年2015年の年間計画を立てました。
イベント類や数値目標など全部です。
2014年は、社内的には、社員一同だれ一人欠けることなく乗り切り、中西が税理士試験に合格したり、新入社員が入ったり、新しいアルバイトの方が3人も加わったり、嬉しいことがたくさんありました。
また、顧問先様が規模を拡大したり、税務調査で是認(お咎めなしという意味です。)が続いたり、提携している士業や取引先の方から数十件のご紹介をいただいたりして、これまた嬉しいことがたくさんありました。
お陰で2014年のお正月に掲げた目標はほぼ達成し、今後の展望としてかなり明るい兆しが見えつつあります。
2015年の目標は、特に数値目標は昨年以上の大風呂敷を広げた感じで密かに掲げましたが、何としても達成できるよう、必死でやり抜きたいと思います。
今年も顧問先様の満足度をどれだけでも高められるよう、また、ティームズ関係者が精神、物質両面でどれだけでも充実できるよう、努力してまいります。
重ねて、今年もどうぞよろしくお願い致します。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24