早いものでもう年の瀬、迫ってきた年明け後の繁忙期に戦々恐々の税理士法人ティームズ友松です。
毎年清水寺で発表される今年の漢字は「税」でした。
突然ですが、国家権力ってすごい力だなと思います。
生活に関しては、消費税は勿論、法人税、所得税、住民税、社会保険料や事業税
資産を持っても固定資産税、不動産取得税や相続税…誰の資産かわからなくなりますね。
いったいいくら税金をとるんでしょうか 😥
税に携わる仕事をしているわたしが、こんなこと思ってしまうのも変なのかも知れませんが・・・。
喜んで(苦しまず)納税する。
そんな素敵な世の中になるのが理想なのでしょうが、果たして今の日本でなりえるでしょうか。
個人的見解ですが、昔のお役人はうまく年末調整などという制度を作ったものだと感心します。
年末調整のおかげで、日本国民の大多数を占めるサラリーマンの納税意識が低いため、暴動も起こらないんでしょうし。
例年ですと、この時期には来年度の税制改正は決定しているのですが、先般の選挙もあり、遅れています。
年内決定を目標にしているようですが、改正の行方が気になるところです。
重税感の解消!はわたくしどもには無理でしょうが、税に関する相談ごとなら是非当社へご用命ください。
新年から改正が決まっている項目としては
・相続税の改正(基礎控除、税率構造、小規模宅地特例等)
・所得税の最高税率の見直し
・譲渡所得(土地等に係る取得費加算縮小)
増税目白押しですね
さて今日のブログがわたしの書く今年最後、年末の締めでありまして・・・。
日ごろより当社をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
来年もどうぞよろしくお願い致します。
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こんばんは!
寒さも強まってきたので夜な夜なコタツにもぐってはお酒とおつまみを楽しみ
デブ活にいそしんでいる税理士法人ティームズ中西です。
相変わらずアレな出だしで始まりましたが
わたくし中西、先日ついにやってやりました。
第64回 税理士試験 官報合格しましたー!ワーイ!(* ´o`*)
税理士試験の勉強を始めてから3年ちょっと、4回の受験生活で達成できたので
平均より短期間で合格できたほうではありますが、思い返せばいろんな事がありました。
はじめての受験で席に着いてから蛍光ペンの使用が認められていることを知り
ウキウキで使ってみるも線を引きすぎてどこが大事かまったく分からなくなったこと
毎年毎年ちょっとアレな方の隣の席になり うっわ・・・て思ってたこと
さらに毎年解答欄を間違えてアッ!てなったこと
試験直前期にはほぼ全ての時間を勉強に費やすため、趣味が「手洗いうがい」とかになったこと
家で必死に勉強してる最中に隣の部屋でパーティーが始まり
ムカついたのでYouTubeで探したお経を大音量で流してみたこと
主にしょーもない思い出ばかりで、勉強が辛かったことなどはあんまり覚えてません。
なんやかんやで受験生活は楽しんでた気がします。笑
そうやって楽しい受験生活を送れたのは
何でも楽しくやっちゃいましょ~という私の性格もありますが
いろんな相談やおしゃべりに付き合って下さった専門学校の先生や
ストレス解消と称して飲み歩くのに付き合ってくれた友達たちなどなど、皆のお陰ですね。
支えてくれた皆に恩返しができるよう、これからも頑張っていきます(`・ω・´)
最近は寒い中ふらふらお散歩するのが趣味なのですが
もうすぐクリスマスなのでいろんなところでイルミネーションが綺麗です。
私のところには一足早いサンタさんが来たので
クリスマスには皆さんのところにも素敵なプレゼントが届くといいですね!
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みなさん、こんにちは!
顧問先様や取引先様との合同忘年会の機会が多くなり、嬉しく思っている税理士法人ティームズ北井です。
さて、平成26年も残すところあと数十日となりました。
みなさんご存知だと思いますが、平成27年1月1日から、相続税の大増税時代が幕を開けます。
今回は、その相続税大増税の超基本ポイントをおさらいしておきたいと思います。
1.基礎控除額の4割引き下げ
【改正前(平成26年12月31日までの相続)】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
【改正後(平成27年1月1日からの相続)】
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
相続税がかかるかどうかは、簡単に言うと、亡くなった方の相続財産が基礎控除額を上回っていればかかり、逆に、下回っていればかかりません。その基礎控除額が小さくなるわけですから、いままで相続税がかからなかった人も、今後は相続税がかかる可能性が出てくることを意味します。こわいですね。
2.最高税率の引上げ
【改正前(平成26年12月31日までの相続)】
最高税率:50%
【改正後(平成27年1月1日からの相続)】
最高税率:55%!
これは、一定金額からは半分超の税金をとられることを意味します!エクソシストですね。
ただし、55%の税率を適用するのは相当な富裕層の方がお亡くなりになった場合だけですので、ご安心くださいね。
3.贈与税(暦年課税)の税率構造や内容が変わる
①最高税率が相続税と同様、55%に!
②20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた場合は税率が下がる
パパママ、おじいちゃんおばあちゃんからの贈与税率が下がるのは嬉しいですが、最高税率がキッツイですね。
相続税大増税の関連情報はを最近の新聞紙面で見ない日はありません。
「ウチは相続税かからんやろ」「相続税の節税対策なんてまだ早いやろ」と高をくくっているあなた!相続税の節税対策で早すぎることはありませんよ!
相談は無料ですので、とりあえず税理士法人ティームズに一度ご相談いただければと思います。
他にも重要な改正がありますので、順次アップしてしていきます!
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前回、ブログで風邪を引かないと書いた途端に、極寒のゴルフですぐさま風邪を引いてしまった税理士法人ティームズの友松です。
いよいよ12月になりました。
この時期になりますと毎年のことですが、年末調整の確認や必要書類をお預かりする事も増えてまいります。
この作業をしていて思う、矛盾点(私見ですよ)なんかを愚痴のように紹介します。
<配偶者控除・配偶者特別控除>
1/1~12/31までの配偶者の収入から所得を見積もらないといけない点
まだ年末になっていないのに年間の収入を聞かれるわけですから無理があります。
年末に気まぐれで「餅代にでもしてくれ」と男前な社長から寸志をGET!しようものなら、
その配偶者は年末調整を再調整する必要があるわけです。
その他所得控除でも疑問がいっぱい。
景気対策の意味合いもあるのでしょうが、一度作った控除はなかなか無くなりません。
増税になるから廃止反対が多いんですね。
<生命保険料等控除>
貯蓄の奨励等のための政策的措置で開始したそうですが、これいります??
<寡婦(寡夫)・特別の寡婦控除>
ご存じない方もいらっしゃると思いますが、配偶者と死別・離別した方を対象に、一定の要件のもとで受けられる控除なのですが、確認に困ることもあります。
扶養されるお子さんが記載されているのに、配偶者有無の欄には無しとなっている場合や、
女性の受給者の場合なら、既婚歴があれば寡婦の可能性が有りますので、会社の方に確認連絡することもしばしば・・・
プライベートなことを何なの?この人って思われたり、もしかしてわたしのこと狙ってるの?とか勘ぐられたりする可能性は有ります(笑)
さらに旦那と死別・離別したお子さんのいらっしゃるシングルマザーは控除が受けられますが、同じようにお子さんのいらっしゃる未婚のシングルマザーは控除が受けられないというのも相当おかしな制度だと思います。
色々と書いてまいりましたが、これからの年末調整・確定申告時に、上記のようなプライベートに踏み込んだ失礼な確認質問をさせていただくことも有りますが、その際には、あまり怪しまないで下さいませ(泣)
よろしくお願いします。
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