そうめんを食べないまま夏が終わりかけている

 

お久しぶりでございます~

 

皆様覚えていらっしゃらないであろう

ティームズブログのゆるい記事担当略してゆる担 中西ですヽ(´ー`)ノ

 

5か月近い月日を経、更に話がどうでもよくなって帰って参りました。

ゆる担としては大きな成長です

念のため申し上げておきますがブログ以外の仕事はまじめにしてます!ええ!

 

 

わたくし中西、8月6日に税理士試験を終えまして悠々自適の生活を送っております。

あ、念のため申し上げておきますが仕事はまじm・・・もういいですか

 

インテックス 

 ↑試験会場のインテックス大阪

  帰りはもはや遠足気分のため記念に一枚

 

試験終了後のお楽しみと言えばやはり打ち上げでございます

ビール

 ↑この時すでに二件目

   未来のイケメン&美人税理士が集まってると思えば

   そうそうたるメンバーの飲み会ですね!(という妄想でビールがうまい)

 

お盆休みにはしばらく会えてなかった親友のお誕生日会もしました。

オードブル ケーキ 0815

なんか口が赤い方が私です。

生肉食べたとかではないですよ。

 

親友のなつみちゃんは一つ年上の24歳になりました。

 

2人でいると必ず私が年上と思われて

この日もお店の店員さんに尋常じゃなく驚かれました。

 

なつみちゃんはお若いですからね…うらやましい限りです。10代の頃から変わりません。

大学卒業後、専門学校に通っているのですが体験入学のときには高校生と間違われたそうです。

本当にうらやましいですね!

 

↑薄々お気づきかと思いますが渾身の「私が老けている訳ではない」アピールです。キイイ!

 

 

次の日には二人で顧問先様であるラーメン屋さん、縁乃助商店様へ

縁乃助

つけ麺は初めていただきましたが、美味しかったです。

 

写真では見えませんがつけ汁にもメンマや炙りチャーシューが。

ボリュームたっぷりですね(*´ェ`*)

 

10月に開店1周年を迎えられるのですが

新メニューの開発や定番メニューの改良など日々研究をされていて

ますます人気店になられるのだろうな~と楽しみにしています。

この日ももちろん満席でした!

 

 

その後も食べることが好きな私は

勉強しないでよくなったため時間ができた土日を使い

あっちこっちふらふらしています

 

ランチ 

なんばパークス ♯702

カフェでおしゃれランチです

 

ビアガーデン

神戸 ご当地グルメランド

昼から飲むビールにドイツソーセージ。んま~

 

フローズン

nana’s green tea

たまにはスイーツもいっときましょう

 

オムライス

珍しく自炊もして和風あんかけオムライスを作ってみるも

余った食材が冷蔵庫で息を引き取るという悲しい結末に。

 

無駄なく作れるレシピ1週間分!みたいな本を買いましたが

活用しないまま本自体が行方不明です(´・∀・`)

 

 

こんな感じで楽しく過ごしてます~

 

久しぶりの登場なので、張り切っていっぱい写真を載せすぎました!

次回からまたネタに困窮することうけあいです(‘ё`)

 

近々「なにわの湯」という温泉施設に行ってみる予定なので

そのレポートでもできたらな・・・と

 

お楽しみに!(笑)

 

 

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  • 2014年8月28日

所得拡大促進税制

 この季節、日中ほんの少し歩いただけで汗だくになってしまう税理士法人ティームズ友松です。

お題としました「所得拡大促進税制」

デフレ経済脱却の一環として施行された税制改正の目玉の1 つです。

個人の所得水準の底上げを促進することで景気を上向きにしたいというお上の狙いです。

おおまかな内容としては、従業員の方に支払う給与を前年より多くしたら、税額控除が受けられるというもので、

税額控除の対象となる会社が非常に多いのではないでしょうか。

実はH26年3月期決算の法人から制度は出来ていたのですが、諸々の要件が緩和され、より適用しやすくなった制度です。

また、設立初年度の会社も適用できます。従業員を雇用しておられたら、ほぼ適用できる制度なので、必ず利用しましょう。

【税額控除の概要】

従業員に対して基準事業年度より多くの給与を支払った事業者に対して、その増加額の10%(法人税額の20%が上限)相当額の法人税の税額控除が受けられます。

法人税の税額控除ですので、法人税額を基準として課税される復興特別法人税や地方税も結果、減額となります。

 

詳細な適用要件については割愛させていただきますが、非常に煩雑です。

個々の関与先様の過去3年にわたり報酬、給与の人数や内訳は勿論、役員様の親族関係、雇用保険加入状況、就職・退職の状況等に至るまで精査し集計する必要があり、実務対応では大変な作業となります。

事業者や人事担当の方と税理士との連携が必須となる作業ですので、ご協力よろしくお願い致します。

 

 

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  • 2014年8月21日

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