みなさん、こんにちは!
最近、少し痩せようとしてジョギングを始めたものの、1グラムも痩せない税理士法人ティームズ北井です。
早くも挫折しそうです。
さて、今年26年4月1日以降に作成される領収証から、収入印紙の非課税点が3万円から5万円に引き上げられました。
こんなことは、経営者や経理担当者であれば当然にご存じだと思いますが、
最近はさらに一歩突っ込んで、「この5万円というのは税込?税抜? どっちやの?」
というご質問が多くなってきました。
そうですよね、実務してたら疑問に思いますもんね~
結論的には、税抜で50,000円以上の領収証については、収入印紙を貼付する必要があります。(税込なら54,000円以上ということになります。)
ということは、53,998円(税込)までは収入印紙を貼付する必要がないということになりますが、注意点があります。
では、収入印紙を貼らなくてもよい例を挙げていきましょう。
【例1】
領収金額53,998円、内、消費税額3,999円と記載
【例2】
領収金額53,998円、税抜価格49,999円と記載
【例3】
商品代金49,999円、消費税額等3,999円、合計53,998円と記載
以上の例のように記載すれば、収入印紙は必要ありません。
単に、53,998円とだけ記載するだけなら、収入印紙を貼付する必要があるということなので、くれぐれも注意してくださいね。
ちゃんと、税抜なら5万円未満なんやでっていうアピールを領収証上でしないといけないということです。
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みなさん、こんにちは!
セミナーを明日に控えバタバタしている、税理士法人ティームズ北井です。
さて、ご存知の方も多いと思いますが、7月1日に国税庁より平成26年分の路線価図が公表されました。
そもそも路線価って何?という方のために、
路線価とは簡単に言うと、資産税(相続税や贈与税)において、土地の評価をする際に用いる価格です。
路線価図には、評価の対象地に接する道路に1㎡あたりの価格が付されていて、土地面積(㎡)× 路線価で評価額を計算するわけです。
自分が死んだときの相続税はいくらやろ?という不安をお持ちの方は、国税庁HPにて路線価を調べたうえで、その路線価を所有土地面積(㎡)に掛ければ、とりあえずは計算できます。ただ、土地を正確に評価しようとすると、土地に接している道路の数、間口の広さ、奥行きの長さなどにより、評価額は変わってきます。
とりあえず自分で計算したものの、その計算が不正確であれば意味がありませんから、一度専門家にご相談ください。土地の評価額だけでなく、概算の相続税額まで計算してお見せします。
この路線価、昨年(平成25年)分では宮城と愛知の2県のみが上昇したのに対し、今年(平成26年)分では、宮城と愛知にに加え、大阪、神奈川、東京、千葉、埼玉、福島も上昇しています。
また、全国1位の最高路線価は、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りで、1㎡あたり2,360万円です。なんだかよくイメージできないと思いますが、ちなみに私の住んでる土地の路線価は9.2万円で、銀座の256分の1以下です。もう笑うしかないですね。ちょっとイメージできました?
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