税制改正・・・

おかげさまで繁忙期となり、この時期当社はブラック企業に化しますね・・・と冗談か本気か判断できない笑いが飛び交う税理士法人ティームズ 友松です。

 

2014年度税制改正関連法案は14日午後の衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りしたそうです。

お国のお偉方が既に審議した末に出された法案、与党が取りまとめたわけですから改正はスムーズに進みそうです。

今回は提出されている改正法案の中から、直接的では無いにしろ、相続に関連した改正内容をお伝えしたいと思います。

「相続で引き継いだ土地を譲渡した時の特例の改正」です。

この改正は新聞等ではあまり指摘されていない印象なのですが、相続した後に土地を売る場合、かなり影響が出てきます。

 

現行制度の概要としましては

相続により引き継いだ財産を、相続開始から3年10カ月以内に譲渡した場合、支払った相続税のうち譲渡した財産に相当する部分を、譲渡した財産の取得費に加算することができます。

土地を譲渡した場合には優遇されており、支払った相続税のうち相続した土地全てに相当する部分を取得費に加算することができました

 

これが改正により他の財産と同様、対象地に係る相続税しか加算できなくなります

なお、平成27年1月以降の相続から対象となる見込みです。

 

 

相続対策の一環として、「相続後対策」を生前より計画。同族法人への財産移転を行なうことで、相続税の納税資金を捻出し、なおかつ財産とともに産み出す所得の移転を図り、その際の譲渡所得税を節税しようとするスキームに影響が出てきます。

 

目立たない税制改正ですが、これからの相続対策では、ぜひ意識していただきたいポイントです。

 

 

 

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  • 2014年2月28日

旅に出たい

 

こんにちは~

 

2週間ほど前からPCが故障したりiPhoneのメールがプッシュ通知されなくなったり小学生時代ぶりに膝をすりむいたりおでこを火傷したりと災難続きな税理士法人ティームズ中西ですヽ( ;゚;ж;゚;)ノ

 

地味に嫌なことって何故か続きますよね…

右足がつって悶えてたら左足もつるよね的な(あまり共感を得られない予感)

 

 

最近は繁忙期のため仕事をしている時間が長く

唯一休みの日曜は資格学校の授業が夕方まであるので

家での自由な時間はほぼ寝たきり状態なのですが

 

こういう 時間もない、体力も限界突破 という時に限って

 したいことがいろいろ浮かんでしまうんですよね。笑

 

 

そんな私は今旅行に行きたいです!

 

今まで特に行きたいところも無く、

用意するのもめんどくさいという出不精の極みで

旅行に行きたいと思ったことはあまりなかったのですが…

最近どうしても行きたいところをいくつか見つけてしまいました

 

あっ

関係ないですけど昔「出不精」を「デブ症」と勘違いしてて

 太ってるから動きたくないんだ~ とか思ってた時期がありました。てへ(人*ゝω・)☆

 

 

まあそんなことはどうでもいいとして

 

行きたい場所のひとつが台湾の九扮

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ノスタルジックでいい感じです!!

 

一目見た瞬間うおおおおおおです!!!!

 

 

 『千と千尋の神隠し』の舞であるとの噂が立ったことから日本人観光客が増えたらしいのですが、

その噂は残念ながら間違いだったようです…

 

言われてみると雰囲気がよく似てますね。

 

 

税理士受験やってるうちはなかなか時間がとれませんが、

この呪縛から解放された暁にはGWや年末年始のお休みに

海外旅行にでかけてみたいですね~(*‘ω‘*)

 

知り合いの受験生は試験後すぐのお盆休みに旅行してますが

8月は…ね。暑いですからね、うん…

 

来年あたりに行けることを夢見て、

旅行初心者の私を引っ張ってってくれる友達を探しておこうと思います!笑 

 

 

 

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  • 2014年2月26日

温度のふしぎ

 

エアコンが効かないと思っていたら

暖房と冷房を間違えてることがよくある税理士法人ティームズ中西です

 

しかし冷房28℃と暖房24℃じゃ

暖房24℃の方が暖かいって何ででしょう…

なんか納得できませんな(`ε´)

 

 

 

さて、世間は今ソチ五輪の話題で持ちきりの頃ですね!

 

 男子フィギュアスケートでは羽生選手が金メダルを獲得するなど

日本人選手が大活躍されているというニュースをよく見ます。

 

タイミング悪く自宅のテレビが壊れて修理中なので

ネットでしか見られないのが残念なのですが…(´;д;`)

 

 

 

ネットではTwitterで羽生選手のこんなコラ画像が話題です

 

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襖パーン

 

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あけたらしめる(With プー)

 

 

 

 

…ひどいですね!笑

 

 

彼は女性人気が高いため、写真集の発売などの噂も立っているようです。

 

 

独特のキャラから何かと話題を集めているようですが

競技に支障のない範囲で、多方面で活躍して頂きたいですね(*´∀`)

 

 

 

 

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  • 2014年2月19日

だめだと分かっててもやってしまう

 

 

こんにちは~

 

ちゃんとベッドで寝るのが週の半分以下になってきた税理士法人ティームズ中西です_:(´ཀ`」∠):_

 

ずっと座ってるので腰が痛い&なんか最近夕方から眠くて

帰宅して「もう限界!」と床にころんだら

気が付くのは大抵明け方~朝です 笑

 

寝るときまで横になってはいかん!と常々おもってるんですけどね~

 

 

目が覚めたら

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↑こんな状況になっているという妄想もむなしく

顔の真横にはゴミ箱とか脱ぎ散らかした服しかありません

 

 

ちなみに猫と暮らしたい願望が強すぎて

家のドアの前まで来たらわさびちゃん(すでに名前まで決めた)が

私をお出迎えすべく玄関に駆け寄ってくる気配までします。←ただただ危ない

 

しかしドアを開けても捨て忘れたゴミしかありません

 

 

 

…うちゴミだらけか!!!

 

 

 

忙しい時期が落ち着いたら

熟睡できる環境づくりや寝る前のストレッチなど

健康に良さそうなことをいろいろ試してみたいです(*’ー’*)

 

明るい部屋で寝ると太りやすくなるらしいので

せめて電気は消さないとだめですね。笑

 

 

 

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  • 2014年2月13日

2014年の恵方は「東北東やや右」

「恵方巻き」の由来はセブンイレブンの商品名だったことを知って驚きを隠せない税理士法人ティームズ中西です!

 

 

 

2月3日は節分でしたね。

もちろん巻き寿司食べました(`・ω・´)

 

しかし私が食べたのは海鮮巻き

 

「そういえば恵方巻きって何巻やねん。具なんやねん。」

と思って検索してみたら…

 

恵方巻き(えほうまき)は、1998年(平成10年)にセブン-イレブンが全国発売にあたり、商品名に採用したことによるとされている。それ以前は「丸かぶり寿司」などと呼ばれており「恵方巻き」と呼ばれていたという文献等は見つかっていない

 

とWikipediaにありました。

恵方巻きって種類の巻き寿司がある訳ではないんですね~

 

 

実家からお面と大豆の豆まきセットが送られてきたので

ちょっとぬいぐるみにお面付けて豆投げつけて

ストレス解消でもすっか!ということで

(節分はそんな行事じゃない&呪われそう)

 

 手頃なぬいぐるみに装着しようと試みたのですが

写真 (1)

 

顔どころか目と目の間にすら納まらないという大惨事

 

 

この鬼、天神橋筋商店街歩いてたらどっかの店で一人はこんなおっちゃん居そうな顔です。私の予想では金物屋です。

 

 

 

ティームズでは確定申告時期のため

ただいま忙しさ真っ盛りでございます(`・ω・´)

 

 

しんどい時期ではありますが、

忙しいのはそれだけお客様が沢山いるということなので

ありがたい忙しさですね(*’ー`*)

 

いつも以上にしっかり食べて(笑)がんばって参ります◎

 

 

 

 

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  • 2014年2月6日

ゴルフ会員権等の損益通算廃止

インフルエンザが蔓延しているらしいです。

予防の為に、マスク着用すると表情が読めず不安な税理士法人ティームズ友松です。

 

先だって、平成26年税制改正大綱が決まり、これまで可能で有った「ゴルフ会員権の売却損」と他の所得との損益通算の制度廃止がほぼ確実に成立してしまう運びとなりました。

 

大綱の内容によりますと平成26年4月1日以降は、会員権を売却して損失が発生しても他の所得と差引できなくなり、所得税の減額若しくは還付される恩典が受けられないことになります。

今後国会で審議されますが、このままの内容ならば、平成26年3月末までの売却がリミットとなります。

 

会員権の売却方法ですが、基本的には会員権業者に依頼し、購入者を探してもらい、売却することになります。

 

ご注意いただきたいポイントは、利用しないからといってゴルフ場へ返却や放棄をした場合、損益通算ができません。

当然ですが、売却が条件となります。

またゴルフ場の年会費などの未納金があれば、売却時に清算しなければなりません。

よって、損益通算により未納会費等の出費以上の税金減額効果若しくは還付が受けられるのであれば、処分したほうが有利です。

 

なお、上記の改正は個人所得課税に係るものである為、法人が所有するゴルフ会員権等には影響ございませんので、ご留意下さい。

 

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  • 2014年2月3日

住宅ローン減税の拡充

みなさん、こんにちは!

 

かっぽう着ビジネスに乗っかろうかと真剣に検討中の税理士法人ティームズ北井です。

小保方ユニットリーダー、素敵すぎます。

 

さて、最近わたしの回りの方でマイホームの購入を検討している方が多く、よく住宅ローン減税についてご質問を受けます。

 

住宅ローン減税は、消費税率が5%から8%に上がる2014年4月から拡充されます。

これは、消費税の引き上げ前の駆け込み需要や引き上げ後の反動減を抑制するためってとこですね。

 

現行制度では、年末の住宅ローン残高の1%の金額を所得税などから差引き、最大の控除額は年間20万円ですが、これが今年の4月からは最大40万円に引き上げられます。40万円も引いてくれるんですよ!この制度は2017年12月末までの入居者が対象です。

さらに、耐震性や省エネ性能などが高く一般住宅より寿命が長い長期優良住宅の場合は、最大50万円です。50万円て!

 

さらにさらに、支払っている所得税が控除額に達しない場合に住民税から一部を控除できる額も増え、現行の約4割増の最大136,500円を差し引けるようになります。

 

しかもしかも、所得税と住民税からの控除を合わせても、減税の恩恵を十分に受けにくい中低所得者層には最大30万円の現金を給付する制度も今年4月から始まる予定です。

 

どんだけ手厚いねん!と突っ込みを入れてる識者もいるようですが、反動減に戦々恐々だった住宅メーカーはかなり胸をなでおろしているようです。

 

住宅ローン控除を受けるには、初年度についてはサラリーマンであっても確定申告をする必要があります。

必要書類等、何でも弊社にご相談くださいね。

 

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  • 2014年2月1日

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