お腹のたるみは夢と希望でできている

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本日もブサかわいいにゃんこ様とこんにちは。

最近つねにお腹が空いてる税理士法人ティームズ中西です 😳  ←絵文字初使用!

 

 

ほんとに最近よくお腹が空くんですよね~

 

休みの日とか家にいたら、昼ごはん食べたの忘れて二時間後くらいにもう一食食べてたりします。

嗚呼もったいない!(もっと他に突っ込むべきところがある)

 

 

外食は値段よりも味やお店の雰囲気重視なのですが

家では安ければOK。量あればOK。←育ちざかりの野球少年か

 

ほんとは家でもおいしいもの食べたいのですが…

 

マー君の奥様の里田まいさんみたいなお嫁さんが欲しいです!

あんなの毎日食べられるならもう馬車馬のように働ける気がする!

産まれる性別という取り返しがつかないミスしたよ私!!

 

 

 

そんな感じで食べることが大好きな私ですが

食べる量の割には(という前置きが重要)太ってません。たぶん。笑

 

最近おなかが少しタプタプしてる気配を感じますが ←気配感じとらんと直視しろ

 

 

よく食べる+運動大嫌い というおデブまっしぐら気質なので

食べても太らない体質?と聞かれることもありますがそんなこともありません。

 

 

体型維持には「食べ合わせダイエット」というダイエット法を使ってます!

聞いたことある、って方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 

食べ合わせダイエットとはその名の通り、

食材がもつ特性をうまく組み合わせて食べることで痩せる

食べることが大好きな人にはうってつけのダイエット法です。笑

 

居酒屋ではから揚げに必ずレモンをしぼって脂肪を分解させる、

お寿司屋さんでは身体を温める効果があるガリを多めに食べる

ケーキを食べたくなったら血糖値の急上昇を防ぐ抹茶豆乳を飲む…など

外食やおやつも楽しみつつ取り入れられるので挫折の心配はほぼゼロ

 

カロリー制限はしないのでリバウンドもありません。

 

 

 

私は高校生のころに始めたのですが

1年くらい続けると大分太りにくい体質になったように感じました!

 

やっぱり代謝が上がったんですかね~

 

 

もう大丈夫だろうと思って食べ合わせを無視し続けてたらさすがに太ってしまい

しゃがんだ拍子にウエストのボタンがFLY AWAYしたこともありましたが。笑

 

 

 

食べ合わせの仕方はネットで検索しても見れるようですが

私は伊達友美さんという方の本を1冊買って参考にしてました。

 

 

たしかこれだったような…

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食べたい!動きたくない!

という欲張りな方、ぜひ試してみてください(`ω´)

 

 

 

 

 

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  • 2014年1月30日

鳴いたネコ寝たいな 反対から読んでも…

写真 (2) 

 

どん!

 

 

最近の主食が近所の某コンビニの105円惣菜な税理士法人ティームズ中西です。

仕事帰りによると半額になってたりして最高です。

 

 

味はまあなんといいますか、

 

子供のころ友達の家でご飯をいただいたら

自分ちの味付けと違うから違和感を感じるのか何なのか

微妙な心境になった時のことを思い出すような味です!おいしいんですけどね!

 

 

さて、

以前ブログに書いたこともありますが

わたくし中西、顔に似合わず税理士受験生です。

 

顔に合ってないとは本当によく言われます。どんな顔やったら合ってんねん。

 

 

私が通っているクラスではこの前の授業から演習が始まったのですが

(演習とは、本試験のような形式の練習問題を本試験と同じ時間で解くものです)

解き終わったときは「できた!」と思っていても

答え合わせをしてみると、簡単な箇所でつまらないミスをしているものです。

 

ケアレスミスというやつです(´・ω・`)

 

 

本番は絶対同じ間違いをしないように、と意識を高められるので

演習でのミスはした方がいいくらいだと思っているのですが

もし本番でケアレスミスをしてつまらない箇所で失点すると

それが致命傷になって不合格、という結果は大いに考えられます。

 

 

これは仕事にも通じることではないでしょうか?

 

 

簡単なところは特に注意しなくてもできていると信じ込んでいて

あとからうっかり間違えてた箇所を発見!

となれば、手直しに非常に時間がかかったり

万が一お客様や取引先に迷惑をかけるようなことがあれば最悪です。

 

我々税理士事務所に限らず、

どんな仕事でもケアレスミスは禁物ですね。

 

 

仕事も試験問題も、間違わないように進めていくことはもちろん

自分が処理した内容を客観的にチェックする意識を高めていかねばと思います!

 

 

 

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  • 2014年1月22日

副業は・・・副業

年々寒くなっていると身に染みて感じてしまい、ステテコ・モモヒキ・タイツ・パッチ?が手放せない税理士法人ティームズ友松です。

いよいよ確定申告時期到来!!なわけですが、副業に関する話題を見かけましたので一筆・・・

 

現在ではインターネット取引や、アフィリエイトなど、パソコン1台あれば誰でも手軽に副収入を得られるようになりました。

こうした中、税務当局は給与所得者が行なう副収入に強い関心を寄せているようです。

 

サラリーマンの副業は一般的には雑所得に該当するはずですが、ある程度の規模になると事業所得としての申告ができます。

事業所得となれば、損失を出した場合に給与所得など他の所得との損益通算が可能となります。こうして事業所得とすることで本業である給与所得に対する所得税の還付を狙った申告が年々増えているそうです。

 

しかし副業は副業、税務当局からすればまず、雑所得となる可能性を探り、雑所得となれば損益通算は許されず、還付を受けた税金以上に追徴されます。

 

ではどういったものが所得税法上の事業所得に該当するのか??

「独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき」とされています。

あいまいな規定だとは思いますが、過去の判例を見るとさらに連年赤字のケースも社会通念上事業と称することが出来ないとされるようです。

事業用スペースの確保状況

事業用の名刺の有無

広告等による宣伝活動の有無

事業専用の電話回線の有無

コピー機等の設置、人件費の有無

いろいろな事象を判断材料として副業では無く、事業であることを説明する必要が有るでしょう。

 

なんだかややこしいし煩雑な印象です。

同じ給与所得者でも、一般サラリーマンではなく同族法人の役員や経営者の方々の場合には、もっと違った節税方法を模索する方が良さそうですね。

 

 

 

 

 

 

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  • 2014年1月21日

こたつが身体の一部になる季節

 

こんにちは!今日からJINS PCデビューした税理士法人ティームズ中西です(・ω・)/

 

 

毎日寒いですが昨日、今日と一段と寒いような…

 

東京では今朝雪が積もるとの予報があったため

タクシーが予約でいっぱいになるという事態が発生したようです。

 

タクシーや宅配ピザなどは悪天候の日が稼ぎ時といいますが

従業員の方々は大変ですね (;-ω-)

 

 

 

最近、日課がTwitterで猫の画像を探して

一緒に暮らして毎日遊ぶ妄想をしてニヤニヤウフウフしたり

もし病気になったら…家出したら…とか考えて落ち込んだりすることなのです。  

 

最後の一行の段階までくるとただの危ない人と化してますね!

 

 

 

しかしそろそろ本物のお猫さまにお近づきになりとうござるゆえ

(興奮のあまり言葉遣いが武士化)

近くに猫カフェはないのか探してみました。

 

すると…

 

写真 (1) 

 

なんというブサイク!(※褒め言葉です)

 

しかも名前は “まさお”くん

 

全国のまさおさんに申し訳ないですが

このブサ顔に”まさお”って名前、なんかすごく似合ってます!笑

 

 

自転車でいける場所にあるお店で会えるようなので

近いうちにぜひとも会いに行ってみたいです。

いやもう今すぐにでもいきたいです(;o;)

 

 

こんな感じで好きな動物はお猫さま一筋だった私ですが

ほかにも気になる動物を発見してしまいました!

 

写真 1 (2)

動物っていうか鳥、しかも猛禽類ですが

フクロウもかわいいんです~

 

なんとも幸運なことに西日本唯一のフクロウカフェも近くにあります。笑

 

写真を撮ったり肩や手に乗せたりできるらしいので

話題作りにも良さそうですね。

 

 

レシート集めや100円玉&500円玉貯金という

とても大きな声で言えない趣味しかなかった私も

動物と触れ合うという女子力MAXな趣味ができる予感です(`・ω・´)

 

 

 

 

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  • 2014年1月15日

印紙税の節税や改正

いよいよ我々会計事務所にとっては、燃える冬到来といった心持ちで気合いが入っている税理士法人ティームズ友松です。

 

いま最も国民が関心を集める税金ニュースと言えばやはり消費税増税でしょうか。

関心を裏切るようで申し訳ないのですが、今回お送りするテーマは印紙税!この日本で商取引を行なうには、切っても切れない税金の一つであります。

細かな改正点として印紙税について以下のような改正が有ります。

 

「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

無駄に印紙を貼らないように徹底してくださいね。

 

さて印紙税の節税について考えてみました。

色々な手法や応用のケースは考えられそうですが、まずは「必要以上に書類を作成しない!」

印紙税とはそもそも文書のうち課税文書となるものにかかる税金ですので文書自体を減らしてしまうということです。

 

次に契約書等を作成する場合に、原本を2通作成して、当事者双方で保管するのが一般的だと思いますが、1通しか作成せずもう一方はコピーにするという方法です。

これは信頼関係のある法人同士やグループ企業間などではわざわざ2通作成しないで大丈夫という時に利用できます。

 

あとはメールやFAXで節約しましょう。

印紙税法では「メールやFAXで送られた文書に関しては課税対象にならない」とされています。送料や手間賃まで省けてコストダウンに有効かも!!

しかしこれ相手方がプリントアウトしたらどうなるの??という当然の疑問が発生します。

大丈夫です。相手に実際に文書が交付されるわけでは無いので課税物件は存しないこととなりますので、課税されません。

 

【まとめ】

○文書自体を支障無い範囲で減らす。

○課税文書をメールやFAXで送付すれば非課税文書として扱われる。

プリントアウトしても、ただのコピーであればOK。

※正本と相違ないことや写しであること等の証明がある場合、契約行為を行なった場合は課税対象となります。

メールやFAXを利用することは非常に便利ですが、宛先等に間違いが無いか再確認する必要はあります。さらに暗号化やパスワード設定を行なうなど、関係者以外に閲覧出来ないような工夫を行なうといったようなセキュリティ面にもご配慮ください。

 

 

 


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  • 2014年1月13日

あけましておめでとうございます

 

 

新年あけましておめでとうございます!

 

写真 1

 

 

「干支って13番目あるの知ってる?へびつかい☆」と

ドヤ顔で豆知識を披露したら

「それ星座の13番目やで」と真顔で突っ込まれ

新年早々( ´_ゝ`)←こんなテンションになった税理士法人ティームズ中西です

 

仕事始めから忙しい日々が続いていますが

私のブログは引き続きゆるい感じ満開でいっちゃいま~す 

 

 

さて、皆さんお正月休みはどう過ごされましたか?(・ω・)

 

私はお察しの通り

写真 3

食べたり

 

写真 2 (1)

食べたり

 

写真 1 (1)

食べたりしてました 笑

 

 

年末は急に胃腸炎にかかってしまい

2,3日まともに食事がとれない状態が続いたので

それを取り返すかのように食べまくってました。

 

最近、生きるために食べるのではなく

食べるために生きているのではないかという疑惑が生じて参りました!

 

 

一応初詣にも行ったんですよ~

 

写真 2

陣内孝則と藤原紀香が結婚式を挙げたことで有名な生田神社です

(↑今となってはマイナスイメージでしかない、かわいそうです)

 

 

おみくじって大吉、中吉、吉、小吉~の順番だと思っていたのですが

吉は大吉の次らしいです!

 

神社によっても異なるらしいですが…

 

内容をよく読んでいると”出産 やすし”とあったので

「やすし…今年子供産んだらやすしにせなあかんのか…」と呟いてたら

「易し、だと思いますよ」と真顔に加え敬語で突っ込まれました。

 

おバカ疑惑まで生じてきた今、

今後の人生について考えるべく旅にでもでたい気分です( ´_ゝ`)

 

 

休み中は久しぶりな友達とも会えて

写真

(プリクラとか久々に撮りました・・・ 私は向かって右です~)

大いにリフレッシュできたので

これからも仕事に勉強に励んでまいります(`・ω・´)

 

 

読者の皆様も健康には十分お気を付けて

寒い冬を元気に乗り切りましょう!

 

 

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  • 2014年1月8日

新年のご挨拶

 

みなさん、新年明けましておめでとうございます!

 

年末年始で少し巨大化した、税理士法人ティームズ北井です。

2013年はお世話になり、本当にありがとうございました。

2014年も、税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願い致します。

 

さて、年末年始の時間を利用し、ずっと税理士法人ティームズの今年1年の方向性を考えておりましたが、原点に返り、2013年の年始から掲げていた税理士法人ティームズの経営理念を徹底追求していくことに決めました。

 

その経営理念とは・・・

 

【税理士法人ティームズ 経営理念】

 

1.ティームズは、全従業員の心、物両面の満足度を高め、より充実した生活を送ることに寄与する。

2.ティームズは、お客様の発展に貢献すべく、税務面にとどまらない最高のサポートをする。

3.ティームズは、既成概念にとらわれず、新しいことにチャレンジする。

4.ティームズは、社会に貢献することを意識して仕事を行う。

                2013.01.03 代表社員税理士 北井 雄大

 

以上が弊社の経営理念です。

 

もちろん、この経営理念だけ遵守すればよいというものではないですが、進むべき方向性としては決して間違っていないと確信してます。

書いた以上はティームズ一同、経営理念に反しないよう邁進してまいります。

重ねて、今年も税理士法人ティームズをよろしくお願い致します。

 

 

 

 

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  • 2014年1月6日

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