非常勤役員に対する給与

巷ではクリスマスだと騒いでいる今日この頃ですが、今日も硬めでごめんなさい

税理士法人ティームズ友松です。(年に数回サンタや鬼になるのが勤めです)

 

先日お客様から「非常勤役員の給与はいくらまでならいいの?」とご質問いただきました。

「○○円です!」と返答できれば良いのですが、個別判断が必要なケースですので、はっきりしない返答となってしまいました。

さっそく、一体いくらなら大丈夫なのか?と調べましたところ、過去の判例要旨がありました。

判例より抜粋

<流れ>

非常勤取締役である代表者の母に対し役員報酬月額300万円を支給(高い!びっくり)

 ↓ 税務調査の末、適正額は年間約120万円~180万円として国税庁が決定

 ↓ 不服であるとして裁判

 ↓ 国税庁の判断はいずれも適法であるとの裁判所判断

 

<国の判断>

 本件役員の職務の内容については、本件役員の設立時における役割、貢献度等は職務の内容の構成要素ではなく、尽力が大という判断は極めて主観的であり、よき相談相手というのも同様に客観性・具体性に欠け、その裏づけとなる確たる証拠資料はなく、本件役員は、従業員からの相談を受けていることが主な仕事で、決められた仕事はないこと

業種、事業規模などが類似し所在する地域の非常勤役員が存する法人を選定し当該類似法人に存する非常勤役員に支給された年間報酬額の平均値である年額約120万円~約180万円とすることが適法

 

さすがに手厳しい・・・

 

この判例から参考にすべきことは、やはり社会通念上から逸脱した金額を設定すると極端に所得の分散を図った行為であるとして否認対象になること 月額15万円までは大丈夫と捉えるのではなく、事実に即した設定が必要であるということです。

上記の<国の判断>で判断材料となることを一つ一つクリアすれば勿論15万円に留める必要も無くなるでしょうし、やはり個別判断が必要となります。

結論としては「その報酬を第三者が同じ働きをした場合に、払える金額ですか?」「はい!」と胸を張って言える金額が妥当な金額だということでした。

 

 


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  • 2013年12月25日

大阪縁乃助商店

 

 

ひとつ前の記事は先週の水曜日の私の記事…このままずっと私のターン!?と思ってる税理士法人ティームズ中西です。

 

いつそうなってもいいように食べ物ネタ以外も考えとかないと♪

と思ったものの、iPhoneのカメラロールを漁っても食べ物の写真しかありません。無念!

 

あ、最近北井先生が登場しなくなってしまったのは

失踪中とかそういう訳ではないのでご安心を(・Θ・;)笑

近日パワーアップして戻ってこられる予定です!

 

 

 

今日は新しい顧問先のお客様である、大阪縁乃助商店様をお訪ねしました!

 

 

阪急淡路駅を降りてすぐにある、

今年10月にオープンされたばかりの新しいラーメン屋さんです。

http://www.ennosuke.com/

 

一押しメニューはこちら↓

image

大きなチャーシューが何ともおいしそうな鶏がらラーメンです。

(画像はお店のHPより転載致しました)

 

 

そして辛いもの好きの私がいただいたのはこちら↓

image

 

 

肉みそとラー油が絶妙!そして辛い!!

その名も火のとりラーメンです

 

スタッフの方は「僕は食べられないです!」とおっしゃってましたが(笑)

おいしく完食いたしましたo(〃^▽^〃)o ←これはおいしい時の顔

 

 

縁乃助商店様は麺もキムチ(これまた美味!)も自家製というこだわり。

 

 

メインの通りから外れた、すこし目立ちにくい場所にあるにも関わらず

開店二か月にして食べログの大阪ベストラーメン2013にもランクインした実力派のお店です。

 

限定ラーメンが登場する日は開店1時間前から並ぶこともあるそうで…

 

限定ラーメンの予告はTwitterで行われるそうなので

ラーメン好きの方はぜひチェックしてみて下さい!

 

 

 

 

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  • 2013年12月19日

おうちでできる忘年会

 

こんにちは!

 

こいくち醤油とうすくち醤油を間違えて買ったけど

料理に入れても違いがわからない税理士法人ティームズ中西です

 

 

最近、近所の商店街の休憩場所に

お猫様がいるのを見つけてしまいました

写真 1

 

すぐ逃げられてしまいましたが、

いつもいるみたいなのでいずれもっとお近づきに…!

 

可愛い猫を発見するとつい自我が崩壊してしまうので、通報されない程度にたわむれたいです!!

 

 

 

さてさて

早いものでもう12月に入って10日が過ぎ、年末気分ですね。

 

もう一頑張りしたら年末年始のお休みということで

帰省や大掃除、海外旅行などなど…

いろいろな予定が詰まっているのではないでしょうか?

 

私はもちろん食欲(餅!)、飲酒欲(日本酒!)、物欲(バーゲン!)の中西三大欲求を満たしにかかりますo(`ε´)o

 

家族団らん、地元のお友達とわいわいされるという方も多いですよね。

 

 

そこでやはり必須となるのがこのアイテム

写真 2

 

鍋!!

 

寒くて外に出るのがめんど…おっと失敬、

たまには友達を家に呼んでなんか食べたいな~ってことで

ちょっとおしゃれな土鍋とコンロを買ってみました。

 

これを見せびらかしたいがために年末年始の話をひっぱってきたといっても過言ではありません(うざっ)

 

 

さっそく活用!

写真 3

んほお~o(゜∇゜*o)(o*゜∇゜)o

 

豚も鳥も肉団子もいれたれ!

白菜多すぎなような…もういい!いれたれ!

えのき洗ってない気するけど構わん!いれたれ!

 

といったテンションで深夜にも関わらず2人で狂ったように大量の野菜とお肉を食しましたo(〃^3^〃)oげふ

 

ちゃっかり〆も

写真 4

冷凍うどんを冷凍庫から出して3秒で投入するワイルドさ。惚れてまうやろ。

 

 

 

ちなみに皆でつつける食べ物つながりでいうと

この前たこ焼きもしました。しかも二週連続。

 

写真 (3)

 

これは盛り上がりましたよー!おすすめ!しかも低コスト!

 

 

大阪人なら一家に一台はたこ焼き器があると聞いたことがありますが

大阪人でない方もホームパーティの際はぜひやってみて欲しいです。

 

左半分が比較的キレイですが、そこは自称たこ焼きの腕に自信ありの彼↓が焼いてくれたゾーンです。

右半分はお察しの通り私。A型しかも女子にしてはいささかワイルドですかね!コーンはみでとるし!(雑=ワイルドと言うと許されると思ってる)

 

顔出し許可貰ってないのでタコにしましたがイケてるメンズ略してイケメンです。笑

写真 (2)

 

 

 

お正月は実家に帰るので、

その時は久しぶりに家族で鍋やおせち料理などを楽しめたらと思います(・∀・)/

 

 

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  • 2013年12月11日

身近になった相続税②

世間勉強と思い始めた少々の株式投資で一喜一憂してみたりする小市民 友松が再びお送りします。


前回(身近になった相続税①) 相続税が身近になった。そして、相続税の対象となるものは主に経済的価値のあるもの全だと紹介しました。

 

今回は相続税の非課税財産について少しお話させていただきます。

非課税なんだから知ってても仕方ない、とは言わないでください。

節税には有用なことも有るんです。

 

○亡くなる前に墓地を建てると節税?

あるお客様に

「自分の葬式費用と墓代は家族の為に残しているんだよね はっはっは。いつ死んでも大丈夫だよ」

と言われたことがあります

わたしは「何をおっしゃっているんですか!まだまだ頑張っていただかないと・・・」

と言いつつ「墓代を残している???」

少し相続税を勉強された方は、お気づきになったことと思います。

すかさず私はその方に「生前に墓地は建てておくべきです。」と言いました。

 

墓地や墓石は、相続税の非課税財産とされています。

ですので、生前に被相続人が被相続人の財産である預貯金を使って、お墓を建てておくことで、その分相続税対象である預貯金が減り、結果節税となります

課税財産を非課税財産に変えてしまうわけですね。

 

 

○相続税の非課税財産

 

 

主なものは次のとおりです。

1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

ただし、骨とう的価値があるなど投資対象のものは相続税がかかります。

2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4.生命保険金や死亡退職金のうち500万円に法定相続人の数をかけた金額までの部分

5.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

6.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

7.交通事故による損害賠償金など

交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときも、相続税の対象とはなりません。

この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、結局は、税金がかからないことになります。

ただし、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたけれども、受け取らないうちに死亡してしまった場合において、死亡後遺族は受け取る場合には、その損害賠償金を受け取る権利が相続財産となり、相続税の対象となりますのでご注意下さい。

 

また、死亡退職金については前述のとおりですが、弔慰金が支給される場合があります。

実は、この弔慰金も次の金額を上限として非課税となっています。

1.被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

2.被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額 

 

 

今回のブログテーマでは相続税のかかるもの、かからないものについて、お送りしました。

 

 

相続税については、実際に相続が始まってからできる対策というのは限られております

生前から、より早く財産形成時から将来の相続を見据えたお手伝いをさせていただくことが重要と言えます。

 


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サンタラン 2013


みなさん、こんにちは!



年末になるとお歳暮のハムが恋しくなる、税理士法人ティームズ北井です。

大感謝です。ハムの人好きです。




さて先日、大阪城公園で催された「大阪グレートサンタラン 2013」に行ってきました!



サンタランとは・・


サンタクロースの衣装(参加費に含まれています)を身にまとってランニング(歩いても可)し、その収益が難病と闘う子供達へのクリスマスプレゼントになる、というチャリティイベントです。

外見がサンタさんになるだけでなく、気がつけば実際に身も心もサンタさんになっている!という優しいイベントです(HPより抜粋)。


http://www.santa-run.com/

 



なんとその数6,000人!
ティームズ 北井のブログ

大阪をアピールするイベントにまさかのクマモン

ティームズ 北井のブログ

全長5kmのコースを走り(歩き)ます

ティームズ 北井のブログ

サンタさんも喉が渇いて自販機へ

ティームズ 北井のブログ

 

 

幼い子供からかなり高齢の方まで、日本人に限らず外国人も、サンタの格好に限らずクリスマスツリーに扮する人やトナカイの恰好した人までいました。

 

ツリーに扮した人は知らない人から「一緒に写真撮って~」とお願いされる場面も・・・

将来的には参加者10,000人を突破し、舞台を御堂筋に移すのが目標なんだとか。

 

会場はB級グルメのお店もたくさん出店されているし、ずっと楽しかったので、オススメ度は相当高いですよ。





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Weihnachtsmarkt

こんばんは!

 

今のマンションに入居して2か月たらずで

水道の蛇口×2と備付けのエアコンが壊れた税理士法人ティームズ中西です

 

状況確認のために来た管理会社のお兄さんに

怒りのラリアットかましてやろうかと思いました(≧▽≦)キャッ☆

今週は特に変わったこともなく…

 

話題に困ったので、Amebaのブログネタを初利用してみることにしました!

 

お題は記事の一番上にも表示されているとおり

「クリスマスに行きたい国」

 

私は断然ドイツですね~o(゜∇゜*o)(o*゜∇゜)o

 

特にドレスデンのクリスマスマーケット!

ティームズ 北井のブログ

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華やかですね~

 

クリスマスマーケットとはドイツやオーストリアの

あっちこっちの広場で行われる出店のようなもので

ホットワインやホットチョコレート、ソーセージなどの軽食、

土産物の販売など、縁日のようなものです。

 

出店は日本の屋台よりずっと大きくてしっかりした作りなのですが

日本でもおなじみの綿あめも売っているらしいです。

 

ドレスデンのクリスマスマーケットはドイツ最古にして最大級!

 

めちゃくちゃ寒そうなうえに

この時期のドイツは天気が悪いらしいですが

死ぬまでに一度は行ってみたいです(´∀`)

 

 

電車内の広告などでご存知の方でもいらっしゃるかと思いますが

大阪の梅田でもクリスマスマーケットは開催されています。笑

 

私は大学でドイツ語をやっていたのですが

(ビール好き→ドイツビール飲みたいな→ドイツ語しよ!

 という、浅はかここに極まれりな動機でございます)

その先生が行ったことあるらしく、超おすすめされましたヽ(*’0’*)ツ

 

あるドイツ人の方は、そのイベントのためだけに

母国のクリスマスを諦めてまで日本で出店してたらしいです…!

 

ぼそっとドイツ語で 「帰りたい」 と呟いてたらしいですが。笑

 

 

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富士スピードウェイ

 

みなさん、こんにちは!



初の人間ドックの胃カメラでウミガメの産卵並みに涙した、税理士法人ティームズ北井です。




さて先日、弊社お客様であるエムズユニオン株式会社の仲田社長と、富士スピードウェイまで車を5時間とばしてレース観戦してきました。


というのも、エムズユニオン株式会社の大取引先である株式会社サンエスオプテック様がスポンサーとしてレースに参戦するということで、応援に行ってきたのです。


到着するとスポンサールームに案内していただき、随分と身の丈に合わない待遇をしていただき恐縮しきりでした。


きくところによると、富士スピードウェイに来るお客様の半数は真のレースファン、残りの半数はレースクィーンファンとのこと。よくみると、いるわいるわカメラ小僧(おっさん)!

私がどっち派かは伏せておきます・・



【エムズユニオン株式会社様】

弊社お客様でLEDを中心として取り扱ってる会社です。社長を中心に営業力が素晴らしく、創業から毎期毎期売り上げを伸ばしてます!

社長は飲んでも飲まなくてもよく喋ります


(事業内容)

・省エネルギーに係る環境改善製品の製造、販売、 工事等の業務

・LED照明の製造・販売及び輸出入

・電気機器の製造・販売・工事

・電気設備工事に係る業務

・事務機器の販売及び輸出入

・前各号の他、商行為

 

http://ms-union.com/

【株式会社サンエスオプテック様】


エムズユニオン株式会社様の大取引先の会社様です。

サンエスは3Sとも表記します。

peedy(迅速に)

mile(笑顔で)

atisfaction(満足感)


(事業内容)

・LED(発光ダイオード)照明の製造及び販売

・LED(発光ダイオード)看板の製造及び販売

・風力・太陽光発電関連商品の企画、開発

・インジェクション成型等プラスチック加工および製品の販売

・導光板の製造及び販売

・上記各号に付帯する一切の事業

社長は“必要なのはお金じゃなくセンスです”で有名な『LEON』にも掲載されたことのある人物です。すごし!

http://3s-optech.com/

ランボルギーニから2台参戦!
ティームズ 北井のブログ

Sanesu Optech の文字がありますね
ティームズ 北井のブログ

真ん中がエムズユニオン株式会社社長、

右が株式会社サンエスオプテック社長です
ティームズ 北井のブログ

あんな近くでレース観戦は初めてだったので楽しかったです。


屋台のから揚げとビールのセットも最高でした。

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八重山諸島ツアー 第2日目


みなさん、こんにちは!



人生初の人間ドック受診日が近づきビビッている、税理士法人ティームズ北井です。

注射はキライです



さて先日11/27に八重山諸島ツアー第1日目を綴りましたが、今回は第2日目についてご紹介します!



果たしてこの内容のブログニーズがあるかどうかは、もはや問いません!

 

1番ホールでのティームズ相良氏

ティームズ 北井のブログ

 

日本最西端のゴルフ場なんです

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こんなお風呂です!素敵です!!

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こんなベッドで相良氏と相部屋でした・・・

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各お客さんに一軒家が宛がわれます

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みんな沖縄民謡でノリノリです

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会長、社長、支店長クラスの錚々たるメンバーです
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次回は第3日目を書く予定です。


重ねて、ブログニーズは問いません!笑

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