みなさん、こんにちは!
書きかけていたブログが途中で消えてしまい朝からブルーになった、税理士法人ティームズ北井です。
消えるなーーー
さて先日、経済産業局から、弊社が“経営革新等支援機関”に認定されたとの通知が届きました!!
うれしい!!
かねてより申請していたのですが、なかなか認定通知が届かずヤキモキしてました。
ところで、経営革新等支援機関て何??という方に。。。
経済産業局のFAQ集より趣旨を抜粋しますね
以下全文書きます。
「中小企業を巡る経済環境が大きく変化する中、新たな事業活動を行う際に直面する経営課題は、一層多様化・複雑化しており、これらの経営課題に対応するには、中小企業の財務内容等の経営状況の分析や事業計画の策定支援・実行支援を行うための支援体制の整備が重要です。」
ウーン、極めて眠くなりますね・・・
要するに、個人税理士事務所や税理士法人は、その専門知識を活かして中小企業をバックアップしなさいということですね。
内閣特命担当大臣:麻生太郎氏による認定です。
では、経営革新等支援機関を活用するメリットは何でしょうか??
①金融機関への信用力
融資・補助金を受ける会社の信用が高まり審査が通りやすい
②有利な条件での資金調達
たとえば融資などの利率が0.2~0.5%ほど一般より有利ですし、金融機関によっては自己資金が一定額必要だという制約がなくなります
③正確な事業計画書・決算書
専門家とともに書類作成するため、金融機関だけでなく新規取引先への信頼にもつながります
④経営に関する情報入手
支援機関と関わることにより、融資に関する専門知識を得ることが出来る
などなど、様々なメリットがあります。
融資を受けることで、事業が一気に加速します。
ぜひ経営革新等支援機関である弊社を活用することにより、より有利な融資を受けましょう!!
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こんにちは~
血液型を聞かれて「A型」と答えると
必ず驚かれる税理士法人ティームズ中西です!
この話をSNSでつぶやけば普段一切連絡をとらない友人まで
「ともりん(あだ名)がA型はありえへん」
と絵文字もついていないガチトーンのコメントをくれました…
そんな友人たちにじゃあ何型だと思うのかと聞いたところ
満場一致で B 型 (´゚д゚`)
血液型の性格判断などはあまり好きでないのですが
自己中心的でマイペース、自由奔放、楽天家、やる気スイッチが入るまで長いが入ってからは早い、最後にはどうでもよくなるetc…
らしいです。もう完全に私すぎてつらい。
ちなみにB型の人とは大抵気が合うし、いい人が多い気がするのですが…
気が合うっていうよりもお互い好き放題にしてて
誰からも怒られないので気が楽ってだけなのかも。
ということにさっき気付きました( ´(ェ)`)
そういえばB型の友人と買い物に行っても
気付けば別行動してて入口と出口でしか一緒にいません 笑
まあ気を取り直して!
11月21日はボジョレーヌーボーの解禁日でしたね(*’0’*)
ワイン好きの方もそうではない方も
ちょっと気になるイベントではないでしょうか。
うちにも実家の母からボジョレー三姉妹がとどきました!
左から ランちゃん、ミキちゃん、スーちゃんです
さっそく頂きましょ~
オリーブとかパプリカのピクルスとか海の幸のテリーヌとか
いろいろお洒落なおつまみを揃えるはずが
すべて忘れたのでいささか質素です。気にしない☆
左側のトーストは今私がハマってる白ネギトーストで
①白ネギを小口切りにしてレンジで40秒チン
②食パンに味噌とマヨネーズをぬる
③さっきのネギとピザ用チーズを乗せてトースターで焼く
④花鰹と青のり(お好みで七味も)をかけて完成!
という
料理下手でも貧乏でもめんどくさがりでもできる
簡単低コストおつまみです(・ω・)/赤ワインに合います。
予想を超えておいしいと思うので是非お試しください!
少し脱線しますが余ったパンとチーズに
ほぐした明太子をプラスして
めんたいトーストもおいしいですよ(*゜▽゜ノノ゛☆
こっちは朝食や軽いランチに
肝心のボジョレーもフルーティーで美味でした◎
個人的にワインと中華の組み合わせも好きなので
今晩は麻婆茄子でも作ろうかなーと思ってます。
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世間勉強と思い始めた少々の株式投資で一喜一憂してみたりする小市民 友松です。
さっそくですが、平成27年より相続税の基礎控除額が、4割も引き下げられ、現行の6割になります。
現 行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
↓
改正後「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
簡単に言いますと、亡くなられた被相続人の財産が、上記の基礎控除額以下であると、原則として、相続税は発生しません。
つまり、基礎控除額とは相続税が課税されるかどうかのボーダーラインとなるわけです。
ボーダーラインが縮小されたことで、今まで関係無いと思われがちだった相続税が身近なものになってしまったのです(大変いやなことでしょうが・・・)
では、そもそも相続税って何にかかるの??
○相続税がかかるもの
一言で申しますと、経済的価値のあるもの全てです。
具体的には、現金・預貯金は勿論、有価証券や宝石、土地、家屋などの不動産その他貸付金や、特許権等の形の無いものまで金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものとなります。
上記以外に、「生命保険金」や「死亡退職金」も、それぞれ相続税の対象になります。
ただし、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税がありますので、生命保険金及び死亡退職金がそれぞれ上記の非課税範囲内であれば相続税はかかりません。
また、忘れがちなのは、持ち戻しと言われる「被相続人からの死亡前3年以内贈与財産」です。
被相続人から相続人等に贈与をすれば当たり前ですが、その財産はもう被相続人の財産ではありません。
しかし、お身体を悪くして死を目前に相続税を回避しようと多数の方に贈与するケース等が想定されます。
そこで相続税法では、被相続人からの死亡前3年以内の贈与財産を相続財産とする、となっています。また、その価額は贈与時の価額となります。
もちろん、相続税の対象になりますので、二重課税とならないよう贈与税を支払っていればその贈与税は精算されることになっています。
他にも、相続時精算課税制度による贈与を行っていた場合にも、相続時に持ち戻して相続税の課税が行われます。
この場合は、3年以内という制限がなく、相続時精算課税制度を選択した以後全ての贈与財産が対象で、その価額も贈与時の価額となっている点が注意です。
次回に続きます。
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みなさん、こんにちは!
ブログが周知されてきて迂闊なことを書けないなと思い始めた、税理士法人ティームズ北井です。
さて先日、弊社顧問先様と沖縄方面(八重山諸島)へ2泊3日旅行に行ってきました。総勢70名ほどです。
第1日目は・・・
関西空港 → 那覇空港 → <昼食> → 石垣空港 → 石垣港 → 小浜島 → ホテル(はいむるぶし) → <宴会> → 星空ツアー(まむし注意)
てな感じの旅程でしたが、ほとんどが移動です。
石垣島のバスガイドのお姉さんのお話も上手で、ビギンの自宅やボクサーの具志堅さんのジムを右に左に見ながら進み、なかなか楽しめました。
ガイドさんによると、西表島がなぜ“イリオモテジマ”と読むかというと、太陽が沈む(海に入る=イル)方向に西表島があるからだそう
聞いたときは絶対ブログに書こうと思ってましたが、いざ書こうとするとインパクトがビミョーですね。
ハブ酒。値段にびっくり!絶対いらん!!
スナフキンを思い出させます。
サンセット撮影に躍起の
税理士法人ティームズ相良氏。
宴会では締めの挨拶をさせていただきました。
次回は第2日目をいったります!
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みなさん、こんにちは!
最近はベッドに入ったら2秒で寝てしまう、税理士法人ティームズ北井です。
夢も見ません。
さて、今回も消費増税についてですが、Q&A形式でよくあるご質問をご紹介したいと思います。
まずはこんなご質問から・・
Q1.
平成26年3月に契約を締結し代金を領収している場合は、売り上げの税率は5%でいいのでしょうか?
A.
適用する税率は、取引の契約日や代金受領のタイミングではなく、その商品の引き渡しがいつであるかで判断します。
従って、施行日(平成26年4月1日)以前に引き渡した商品の売り上げには5%の税率が、施行日以後に引き渡した商品の売り上げには8%の税率が適用されます。
引き渡した日が施行日前か後かで判断すればいいですよ。
次はこんな感じを・・
Q2.
平成26年3月に仕入れた商品を平成26年4月に販売した場合、仕入れた商品の税率が5%なら、これに対応する売り上げの税率も5%でいいんですか?
A.
いいえ、売り上げに適用する税率は、その資産の譲渡等を行った時期によって判断します。仕入れに適用された税率との対応を考えることはないです。
従いまして、施行日(平成26年4月1日)前に仕入れたため旧税率によって計算した商品であっても、施行日以後に販売した場合には新税率8%を適用します。
会計では費用収益対応の原則って大原則がありますが、消費税法では考え方が違うのです。
今回はもっとも多く基本的なご質問を挙げましたが、次回からはやや実務的な各論に入りたいと思います。
次もいったります!!!
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こんにちは~
最近、趣味がレシート集めから100円玉&500円玉貯金に変わった税理士法人ティームズ中西ですヽ(゚◇゚ )ノ
地味さは拭えませんがまったく意味なし→やや有意義に。
あっという間に数千円たまるし、
貯金箱から出すときなぜか儲けた気分になるのでオススメです!笑
今回は弊社顧問先のMINAMIさんを紹介いたします。
http://trattoriaminami.com/index.html
鶴橋にあるイタリア料理店で、隠れ処的な雰囲気が魅力的なお店です。
昨夜私と友人の二人でお伺いし、
おまかせコースのディナーをいただきました(*゜▽゜ノノ゛
まずは前菜
お皿の左上の赤いのはジュレに包まれたトマトなのですが
フルーツのような甘さでした!
自家製フォカッチャも外はしっかり、中はふわふわでおいしいです
続いてパスタ
ルッコラの香りが効いていて
タラの白子のクリームソースが濃厚です
魚料理
でました鰆!
実は私、鰆が大好きで
まさかここでお目にかかれるとは…
思わずテンション急上昇です。
肉料理
お上品に見えて食べごたえもあります
添えられた粒マスタードの食感も楽しめ、
店主さんにセレクトして頂いた赤ワインととてもよく合う一品でした
食後のドルチェ
イタリアンといえばティラミスですね~
お肉をいただいたあとでも食べやすいさっぱりしたクリームで
最後の一口までおいしくいただけましたo(〃^▽^〃)o
店内はゆったり食事を楽しむのに最適な雰囲気で、
一品一品の盛り付けも丁寧でキレイなので
女子会やデートなどにもぴったりだと思います。
おいしいイタリアンを食べたくなったら是非行ってみてください(^-^)/
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みなさん、こんにちは!
近所の小学生に「老けたね」と言われた、税理士法人ティームズ北井です。
・・・絶縁中です。
さて今回は下記の本を読みました。2012年本屋大賞にも選ばれた『舟を編む』です。
内容的には辞書を完成させるまでのストーリーです。
最初は「舟」と「編む」が頭の中で繋がらなかったのですが、辞書を舟にたとえ、編集するを編むと表現しているということが読めばすぐにわかります。要するに、辞書を編集するのです。
この小説がすでに映画化されていることは知っていたのですが、あえてキャスティングを検索せずに読み進め、主人公の馬締光也(マジメミツヤ)は誰が演じるんやろ?ヒロインの林香具矢(ハヤシカグヤ)は誰やろ?と、まだ観ぬ俳優女優に想いを馳せてました。
・・・で、読み終えてからキャスティングを検索すると、
馬締 光也 → 松田 龍平
林 香具矢 → 宮崎 あおい とのこと。
正直、林香具矢のイメージは宮崎あおいそのものだったのでいいんですが、松田龍平はビミョーかな。個人的にはアンガールズの田中みたいな男性を想像していたので。
辞書を完成させるまでのプロセスや苦労、編集者のこだわりなど、この本を読むまでは知らないことばかりだったので勉強にもなりましたし、ちょっとした恋愛観もあってあっという間に読めるのもよいです。
まあ結構オススメというとこでしょうか。
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みなさん、こんにちは!
鶏の唐揚げを食べ過ぎて、友達に「おまえ、しまいに唐揚げになってまうぞ」と注意されたことのある、税理士法人ティームズ北井です。
センスある忠告です。
さて今回も、消費増税について書きます。今日もいったります!
わが国では消費増税に関連したルール『消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置』が定められていて、消費税に関連した安売り宣伝や広告が禁止されます。
え?消費税の転嫁を阻害するって何?
消費税の転嫁を阻害するとは、例えば、元々105円(税込)で売っていた商品は、本来なら消費増税と同時に108円(税込)にすべき(これを価格転嫁といいます)ですが、お客さんが105円のままじゃないと買わん!というようなケースです。
話をもどします。
禁止される表示は大きく3つあります。
【①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示】
(例)
・消費税は当店が負担します
・消費税還元セール
【②消費税を対価の額から減ずる旨の表示】
(例)
・消費税8%分還元セール
・増税分は勉強させていただきます
【③消費税に関連して、相手に経済上の利益を提供する旨の表示】
(例)
・消費税相当分の商品券を提供します
・消費税増税分をキャッシュバックします
いかがですか?
上記具体例でわかるとおり、基本的には「消費税」という文言を含めて消費税分を値引きする等の宣伝広告が禁止されます。
そうです。「消費税」という文言が含まれているのがダメなんです。
従って、逆に次のような表示はOKとされます。
(例)
・消費税との関連がはっきりしない「春の新生活応援セール」
・たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」「3%ポイント還元」
・たまたま消費税率と一致するだけの「8%値下げ」「8%ポイント還元」
つまり、「消費税」という文言を含まない表現については、基本的に禁止されないのです。
広告宣伝を利用する経営者の方々、ここがポイントですので、きっちり覚えてくださいね!
もし違反した場合は、公正取引委員会、消費者庁が指導に入ります。
そんなんされたら、なんか嫌ですもんね。
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みなさん、こんにちは!
連日の会食と飲みで顔色が悪くなってきたらしい、税理士法人ティームズ北井です。
自分では気付きません。
さて今回は前回の続きで、経過措置により消費税率5%が適用される場合について綴ります。
前回は①~③まで紹介したので、今回は④~ですね。
ご自分の事業に関連する部分だけでも読んでくださいね!
④資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付契約に基づき平成26年3月31日以前から同日以後継続して貸付を行っている場合における、平成26年4月1日以後行うその資産の貸付け
(例)
ある会社が貸しているテナントビルの賃貸借契約は平成25年7月から平成27年6月までの2年間の契約になってますが、2年ごとに契約が更新され、継続して貸付を行うことになっています。
この場合には、平成27年6月までの賃料については消費税率5%が適用され、自動更新後の平成27年7月からの賃料については消費税率8%が適用されます。
あくまで、平成25年9月30日までの契約に限るわけですね。
⑤予約販売に係る書籍等
平成25年9月30日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品の対価の全部または一部を平成26年3月31日までに領収している場合において、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの
(例)
ある会社は、A出版社と毎年1年間の契約で業界用の月刊誌の年間購読契約を結んでおり、毎月その月刊誌が郵送されてきます。今年も平成25年9月12日に同契約を結び、代金の一部を平成26年3月21日に支払いました。この場合は、平成26年4月以降も月刊誌が届くことになりますが、この場合には平成26年9月11日までの契約に基づき届けられる書籍代金については消費税率5%が適用されます。
日経ビジネスなんかも年間購読契約がありますね。
⑥通信販売
通信販売事業者が、平成25年9月30日までに販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、平成26年3月31日までに申し込みを受け、その提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行う商品の販売
(例)
ある通信販売事業者が、運営するインターネットサイトで顧客に対して平成25年9月30日までに商品内容、価格等の条件を提示し、平成26年3月25日に販売の申し込みを受け付けましたが、実際の納品は平成26年4月4日となりました。この場合には、その通信販売の商品にかかる代金については消費税率5%が適用されます。
以上が消費増税に関する経過措置ですが、お役に立ちましたでしょうか?
次回も消費増税の留意点を書きたいと思います。
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みなさん、こんにちは!
最近、何でもないところでけつまづく、税理士法人ティームズ北井です。
颯爽と歩きたいものです。
さて今回は、平成24年度税制改正で導入された『国外財産調書制度』について書きます。
なんか聞いたことだけはあるって方が多いのではないでしょうか?
この制度の趣旨としては、富裕層による国外所得や資産隠しを調査することにより、所得税・相続税などの課税逃れを許さんぞってことですね。
シンガポールや香港に財産を保有している富裕層が増えてきてますし。
では、どのような方がこの調書を提出しなければならないかを簡単にいうと、それは「日本に住む方で、その年の12月31日において合計5,000万円を超える国外財産を有する方」です。
その方は、その財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。
え!もし提出しなかったらどうなるの?というと、
所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
これは結構キツイです。
もし提出したらいいことあるの?
所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。
ちゃんと提出しとけばメリットを与えるってことですね。
また、この調書は1回提出すればあとは提出不要ではなく、毎年12月31日時点で国外財産合計が5,000万円超であれば、毎年提出する必要があるので留意してくださいね。
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2023.11.29
2023.11.24
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2023.11.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24