#消費税
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消費増税 Vol.2
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! 最近食べ過ぎてベルトの穴を1つ緩めるかどうか迷いまくっている、税理士法人ティームズ北井です。シュッとした体型になりたいものです。 さて前回は消費税率の適用に関する原則について書きましたが、今回はその例外(経過措置)について綴っていきます。 まずはこれ ①旅客運賃等 平成26年4月1日以後に行う旅客運賃、映画観劇、競馬競輪、美術館、遊園地等への入場料金等の内、平成26年
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消費増税 Vol.1
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! 車で信号待ちしてたら後ろからオカマほられた、税理士法人ティームズ北井です。ずっと無事故やったのに。。。 さて、最近は相続税と同じくらい消費増税についてのご質問を頂くことが多くなったので、増税について知っておきたい留意点を綴っていきたいと思います。 みなさんご存知の通り、消費税率は来年(平成26年)4月1日より現在の5%から8%にあがります。 もっというと、施行日の前日
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建物を取得しようという方への消費税のお話
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは。 先日、昼間からクエ鍋を食べて飲んで、その日の夜には二日酔いになった税理士の北井です。寝るしかないですね・・・ さて今回は、2014年4月から税率8%、2015年10月からは同10%に上がるとされる消費税について書きたいと思います。 これからマイホームを購入しようとお考えの方も多いと思いますが、建物購入には当然、消費税がかかってきます。 ひょっとして、「消費税が上がる2014