#消費税
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増税幅60%!
過ごしやすくなり、秋ですね! 食欲の秋! スポーツの秋! なのに少食&運動はゴルフ(エンジョイ)のみで小腹が出てスーツ買換えを余儀なくされる税理士法人ティームズの友松です。 さて突然の大臣辞任が世間を騒がせていましたが、支持率低下も後押しして、消費税の10%への増税は強行されるのか見送られるのかに注目しています。 消費税率が5%から8%へと増税後、初の決算及び納税を迎えられる法人様も
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消費税の免税判定
消費税の増税を迎え、はや3ヶ月・・・ いまだに5%の暗算は出来ても、8%の暗算がスッと出てこない税理士法人ティームズ 友松です。 今回お送りする内容は、これから新規事業を始める、新しく法人を設立する方必見の「消費税の免税判定」についてです。 平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度につき、消費税の免税点の判定方法が変更されています。 従前は、基
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消費増税 Vol.5
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! 最近はベッドに入ったら2秒で寝てしまう、税理士法人ティームズ北井です。 夢も見ません。 さて、今回も消費増税についてですが、Q&A形式でよくあるご質問をご紹介したいと思います。 まずはこんなご質問から・・ Q1. 平成26年3月に契約を締結し代金を領収している場合は、売り上げの税率は5%でいいのでしょうか?
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消費増税 Vol.4
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! 鶏の唐揚げを食べ過ぎて、友達に「おまえ、しまいに唐揚げになってまうぞ」と注意されたことのある、税理士法人ティームズ北井です。センスある忠告です。 さて今回も、消費増税について書きます。今日もいったります! わが国では消費増税に関連したルール『消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置』が定められていて、消費税に関連した安売り宣伝や広告が禁止されます。 え?消
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消費増税 Vol.3
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! 連日の会食と飲みで顔色が悪くなってきたらしい、税理士法人ティームズ北井です。自分では気付きません。 さて今回は前回の続きで、経過措置により消費税率5%が適用される場合について綴ります。 前回は①~③まで紹介したので、今回は④~ですね。ご自分の事業に関連する部分だけでも読んでくださいね! ④資産の貸付け 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産