M&Aの提案はじめています!!

みなさま、こんにちは!!

税理士法人ティームズ正部です。

 

 

 

 

 

 

 

突然ですが、今年になって新たにチャレンジしていることはありますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

私はジム&サウナ通いはじめました (^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

「体重の変化」やサウナの「ととのう」はまだ実感できていませんが、

 

はじめる前よりなんだかパワーアップした気でいます(笑)

 

 

 

 

 

 

継続できるよう頑張りたいと思います!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなティームズは・・・

 

 

弊社代表の新年のご挨拶にもあったように、

今年からM&A部門を立ち上げ、

M&Aの提案にも力を入れております!

 

 

 

 

 

そもそもM&A(エムアンドエー)とは???

 

「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略です。

M&Aの意味は、文字通り「企業の合併・買収」のことで、

2つ以上の会社がひとつになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)です。

 

 

 

~ M&Aの基本的な流れ(売手) ~

 

1.M&Aの目的や方向性を明確に定める

2.顧問税理士や専門家に相談する

3.方針・戦略・課題・売却価格などを検討する

4.M&A先の選定・交渉を始める

5.基本合意の締結を行う

6.買い手側によるデューデリジェンスが実施される

7.最終条件の交渉に入る

8.最終契約の締結を行う

 

 

なんだか難しい用語があってハードルが高そうに思いますよね・・・ (>_<)

 

 

弊社のお客様も高齢化が進んでいる現状ですので、積極的により良い提案ができるよう力を入れております!

専門家と提携もしており、当然ですが守秘義務を遵守致しますので安心してご相談ください☆

 

 

 

とくに以下に当てはまる方、この機会に検討されてはいかがでしょうか。

 

①未亡人社長である

②御息女のみである

③息子が一流企業に勤務している

④雇われ社長である

⑤娘婿が社長である

⑥息子に社長をやらせたいが能力がイマイチだと感じる

⑦明確なセカンドライフを描いている

⑧重責で仕事に疲れたと感じている

⑨初めて赤字転落

 

 

 

などなど・・・

様々なご事情がある中でたくさんのM&A提案が可能ですので、

少しでもご不安やご検討されたい方は弊社までお気軽にご相談ください♪

 

 

 

 

 

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教育資金贈与の追加

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

私は野球好きで、日本のプロ野球を毎年見ていますが、今年はWBCの影響もあり、アメリカのメジャーリーグ

 

 

で活躍する日本人選手も目がはなせませんね。

 

 

野球のイラスト「クロスプレー」

 

 

大谷翔平選手(ロサンゼルス・エンゼルス)、吉田正尚選手(ボストン・レッドソックス)、鈴木誠也選手

 

 

(シカゴ・カブス)などなど

 

 

近年はピッチャーのみならず、野手の活躍も顕著でうれしいですね(^^)/

 

 

 

野球のイラスト「バットを振るバッター」

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は教育資金贈与の追加についてお話させて頂きます。

 

 

まず、教育資金贈与とは、両親・祖父母・曾祖父母などである贈与者が、30歳未満の子供・孫・ひ孫に

 

 

取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり

 

 

最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる特例です。

 

 

(期限は令和8年3月31日まで延長)

 

 

分かりやすく言うと、教育資金贈与とは、子供や孫の教育費を最大1,500万円(または500万円)まで

 

 

一括&非課税で前渡しできる特例となります(複数回に分けて贈与も可能です)。

 

 

 

学校と校庭のイラスト(背景素材)

 

 

 

教育資金の一括贈与で贈与税を非課税にするには、取扱金融機関に、「教育資金非課税申告書」

 

 

を提出する必要があります。

 

 

教育資金非課税申告書は金融機関で書き方を教えてもらえますし、非常にシンプルな申告書ですので

 

 

作成の際に困ることはないでしょう。

 

 

また教育資金非課税申告書の用紙や記入例についても、取扱金融機関で準備してくれますので安心です。

 

 

 

 

 

 

 

例えば、祖父から1,000万円の教育資金の贈与を受け、A銀行で教育資金非課税申告書を提出し、その後

 

 

祖母から500万円の教育資金の贈与を受け、B銀行で教育資金非課税申告書を提出して、それぞれの銀行

 

 

について教育資金の贈与の非課税の特例を受けることはできるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

答えは、ノーとなります!

 

 

 

 

 

 

教育資金非課税申告書は、A銀行へすでに提出していますので、B銀行に提出することはできないことと

 

 

なります。(措法70の2の2⑥)

 

 

よって、上記の例ですと、A銀行の1,000万円は贈与税の非課税の適用を受けることはできますが、B銀行

 

 

の500万円については贈与税の申告が別途必要となります。

 

 

 

 

そこで、追加の教育資金がある場合には、A銀行に「追加教育資金非課税申告書」を提出すれば

 

 

非課税の特例を受けることができます。(措法70の2の2④)

 

 

 

 

疑問に思われた方は、いつでもお気軽にティームズまでお問い合わせください!

 

 

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生前贈与加算が7年に!

皆さんこんにちは!

最近、ティームズ内の相続部門に加入した中西です。

 

弊社では相続税申告・相続税対策を専門的に行う「相続部門」なるものが存在します。

今まで4人で活動しておりましたが新たに私が加入し5名体制となりました。

数多くの案件をこなして活躍している4人の足を引っ張らないよう、身が引き締まる思いです。

増員したことにより、より多くの案件を受注して一人でも多くのお客様に喜んで頂けるよう頑張ります!

 

 

先日は年で一番の繁忙期 確定申告シーズンを終え、慰労会が行われました。

 

 

イベント委員会による漢字ゲーム

トランプ立てゲームと、新手のゲームも盛り沢山

 

先日晴れて税理士登録した近藤先生・西尾先生へのサプライズお祝いも✨

税理士が2名増えたことにより、ティームズがパワーアップしました。

 

すでにティームズになくてはならない存在だった二人ですが

お客様への更に充実したサービスの提供、

社内の後輩達の模範となる存在として、大活躍してくれることと思います。

 

笑いあり涙ありの良い時間を過ごせた慰労会でした。

 

 

 

さて、ここからは税務の情報ですが、せっかく相続部門に加入しましたので

相続関係の話題をご提供できればと思います🔍

 

超!ド定番の相続対策と言えば、「暦年贈与」ですね。

毎年子どもや孫に贈与をして、相続財産を減らしていこうという対策をとられている方はたくさんいらっしゃいます。

 

そこで忘れてはいけないのが「生前贈与加算」

相続人=子へ毎年贈与をしていた被相続人=お父さんが亡くなって相続が発生したら

相続発生前3年間にした被相続人から相続人への贈与は、相続税の対象となりますよというお話しです。

 

この「3年間」という期間が改正により「7年間」となりました。

相続発生前7年間にした贈与は、相続税の計算に持ち戻されてしまいます。

※令和6年1月1日以後に行われた贈与より適用

 

ただし相続発生前7年~4年の間にした贈与については

その期間に贈与した財産の合計額から100万円を引いて、相続財産に加算します。

 

生前贈与加算を行って計算した相続税からすでに支払った贈与税を控除してくれる

「贈与税額控除」もありますので、まるまる相続税負担が増えるわけではありません。

 

 

それにしても相続発生前7年とは結構長いですよね。

かなりの高齢になってからや、お身体に不調を感じられてから相続対策を始めても

なかなか対策しきれなくなってくるかと思います。

 

自分が死ぬことなど考えたくない!という気持ちは誰しもお持ちですが

お若いうちから早め早めの相続対策を行うことで、家族みんなの安心にも繋がります。

 

ティームズでは生前贈与の活用その他

お一人お一人にあった相続対策の方法をご提案しております!

ぜひ一度ご相談下さい🙇

 

 

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相続した土地を国に?

みなさま、こんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

2月22日は何の日?

にん・にん・にんで忍者の日!

でもやっぱり♪

「にゃん・にゃん・にゃんで猫の日って言いたいんでしょー」

という声が聞こえますね。

いえいえ。私は毎日が猫の日なのです。

各国でも猫の日は定められており、アメリカは10月29日の猫の日以外に

8月17日を黒猫の日としています。

なるほど、全身まっくろで、暗闇で眼だけがキラリンと輝いている姿は神秘的です。

(心の準備ができていないと、飼主でも「うおっ」とびっくりします)

なお、世界猫の日は8月8日です。

 

ちなみに、犬の日は11月1日です。

それとは別に5月13日は愛犬の日、

さらに、11月11日はわんわんギフトの日で、

わんこにプレゼントを贈る日なのだとか。

 

私たちは毎日、わんこやにゃんこだけでなく

さまざまな動物たちから幸せをもらっていますからね。

 

さて、お話を2月22日に戻します。

令和5年2月22日から始まることがあるのです。

それは・・・

全国の法務局・地方法務局の本局で開始される

相続土地国庫帰属制度についての対面相談・電話相談です。

 

~相続土地国庫帰属制度とは~

 

相続で取得した土地を国のものにすること。

この制度が始まるのは4月27日です。

 

日本では「未利用地」になっている土地所有者を、

実に7割以上の人が「相続により取得した」と回答しています。

土地を相続したけど、使う予定がない、

そもそも土地を欲しいなんて思ってなかった。

ましてやこんな遠方の土地を所有していても活用できない。

・・・などの理由でしょうか。

そして、売りたくても買ってくれる人がいない。

そんな人々の負担を減らすために創設されました。

土地は、所有しているだけで固定資産税・都市計画税が課税されます。

利用する予定もないのに税金だけ納め続けるのは、負担になりますよね。

 

また、所有者を特定できない「所有者不明土地」も社会問題になっており、

この制度で土地の管理不全を予防することも期待されています。

 

ただ・・・

実現させるのは簡単ではありません。

●法務局に申請できる人かどうか

 該当するのは、「相続」「相続人に対する遺贈」で土地を取得した人のみ。

●要件を満たす土地かどうか

 「引き取ることができない土地」という表現ではっきり細かく定められています。

 国が今後その土地を管理や処分するのに、あまりに費用や労力がかかる場合です。

 たとえば土壌汚染や、勾配が30度以上で5メートル以上の崖があり管理しにくい、

 また、現在争い中の土地、隣接の人から妨害されていて通行できない土地、等です。

●申請書類の作成、添付書類の準備、申請手数料の支払い

 申請が却下されても手数料は返金されません。

 

そして無事に国庫帰属の承認を受けたら・・・

●負担金の納付

管理費用の負担をすべて国に転嫁してしまう、ことのないように

費用の一部は負担しなければなりません。

 

納付が済んだら所有権移転登記をして

無事に国庫帰属となります。

 

でも、それなら寄付しちゃえばいいのでは?

と思ったかたもいらっしゃるのでは。

寄付は贈与なので「相手方(受け取る方)が受諾」して効力が生じるため

「その土地はいりません」と言われてしまう可能性があります。

対して相続土地国庫帰属制度は、要件を全て満たせば

国は「いらない」とは言えないのです。

 

たくさんの手間も致し方ないのでしょうか。

 

実際に始まってからの行方に注目したいと思います。

 

本日のお話はここまでです。

今週もティームズブログをお読みいただきありがとうございました。

来週の藤井の更新をお楽しみにお待ち下さい。

 

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事業承継・世代交代~取引相場のない株式の評価~

皆さま、こんにちは!

税理士法人ティームズの鵜川です。

 

朝晩はめっきり冷え込むようになり昼夜の寒暖差が激しくなっておりますが、体調は崩しておりませんでしょうか?

私は先週の土曜日にやっとコロナワクチン3回目を接種し、腕の痛みがまだとれておりません・・・。

 

 

さて、本日11月10日は い(1)い(1)おと(10) の語呂合わせから、

“いい音・オルゴールの日”

だそうです。

音楽といえば、今月に入って仰天のニュースが立て続けに起こりました!

 

まず11月1日に、ジャニーズ事務所の滝沢秀明副社長が退社を発表。

続く11月4日に、同じくジャニーズ事務所所属グループであるKing&Princeの平野紫耀岸優太神宮寺勇太の3人がグループ脱退を発表しました。

8月に大阪城ホールでライブを観戦し、ジャニーズ事務所の王道路線を進んでいたただけに、残念で仕方ありません・・・。

 

これが原因かどうか分かりませんが、11月9日発売のニューシングルが初日売上60万枚を超え、自己最高初週売上であるデビューシングルの売上を上回ったそうです。

CD離れの昨今、これだけ売れるのは凄いですね。

 

 

 

ジャニーズ事務所もそうですが、中小企業においても世代交代というのは頭を抱える問題ですね。

毎年利益がたくさん出ている法人の場合、株式の価値も年々増加していきます。

経営権を譲渡していく、相続税対策とする・・・等々理由は様々あると思いますが、株式の譲渡において良く分からないのが株式の適正価額です。

 

まずは株式の所有状況や法人の事業規模から、どのような評価方法を採用するのか判定します。

文章にすると難しく感じるかもしれませんが、実際は国税庁が出している評価明細書へ記入していけば比較的簡単に判定できます。

 

ほとんどの法人の場合、「原則的評価方式」「類似業種比準方式」で評価を行うことになるかと思います。

「類似業種比準方式」という聞きなれない言葉が出てきましたが、簡単に言うと

“他の似た業種の会社と自社の状況を比較して株価を計算する”

ということです。

 

“他の似た業種の会社の状況”は、国税庁が

「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」

という表を掲載してくれています。(更新が遅めですが・・・)

“自社の状況”は決算書を基にして、各資産や負債を相続税評価に洗い替えしていくのですが、これが一番ややこしくて時間がかかります。

 

ややこしい上に時間もかかるため、忙しい経営者の方々にはなかなか取り掛かりにくいことだと思います。

それでも先々のことを考えると、自社の株式の価値を把握しておくことは重要なことになります。

 

 

弊社では株式評価のご依頼も承っておりますので、自社の株価について気になったり興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

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土地の相続税評価について

皆さまこんにちは!

夏真っ盛りですね。

もうすぐで8月に入り、一大イベントがやってまいります。

 

 

三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにおいて、真夏の祭典「FIM世界耐久選手権“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース」が開催されます!!

【鈴鹿8耐公式サイトへ】

 

コロナの影響で3年ぶりの開催となります。

前回はカワサキ(KRT)が優勝し、チーム初の2連覇に向けて準備を整えていることでしょう。

 

絶対王者で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した生きる伝説、ジョナサン・レイ

WSBKにおいてジョナサン・レイのチームメイトで鈴鹿8耐の優勝経験もある、アレックス・ロウズ

レース経験豊富で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した、レオン・ハスラム

【カワサキ鈴鹿8耐特設サイトへ】

 

カワサキが以上の布陣で挑む鈴鹿8耐の決勝は、8月7日(日)11:30にスタートして19:30まで走り続けます。

最初にチェッカーフラッグを受けるのはどこのチームか、目が離せません!!

 

 

 

さて、今回は上記の話とは全く関係ありませんが・・・土地の相続税評価についてお話ししたいと思います。

相続や贈与に始まり、上場していない株式の評価、適正な地代の範囲等々、何かと計算する機会が多いので、概算でも計算方法を知っておいて損はありません。

 

基本的には「路線価」×「地積」

これだけです。

(路線価が設定されていない場所は「固定資産税評価額」×「倍率」で計算します。)

路線価は国税庁がホームページに載せていますし、地積は土地がある市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。

実務上はこの計算の際に、土地の形や大きさや周辺状況等によって補正をかけていきます。

 

 

上記の「路線価」×「地積」で計算された評価額・・・これを「自用地」と呼びます。

土地を所有している人が自分で使用している土地のことですね。

 

これに対して他人に土地を貸している貸地がありますが、大きく分けると「貸宅地」と「貸家建付地」があります。

自分が所有している土地の上に「他人が」建物を建てている場合は貸宅地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 )

で計算できます。

一方、自分が所有している土地の上に「自分で」建物を建てている場合は貸家建付地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

借地権割合は60%~70%、借家権割合は30%に設定されていることが多いので、

貸宅地:自用地価額の30%~40%

貸家建付地:自用地価額の79%~82%

の評価額になることが多いです。

 

 

土地はB/Sや固定資産税課税明細書に記載されているので評価漏れはないと思いますが、忘れてはいけないのが「借地権」。

他人から土地を借りている場合の、土地の使用権みたいなものです。

 

借りた土地の上に建物を建てた場合、

自用地価額 × 借地権割合

で計算できます。

借りた土地の上に建物を建て、さらに第三者に貸している場合は貸家建付借地権といい、

自用地価額 × 借地権割合 ×( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

ややこしいですね。

ややこしいですが、この計算が漏れると正しい評価ができないばかりか追徴の可能性も高くなるので、しっかりと確認しておきたいところです。

 

 

 

弊社では相続や株式評価等にグループで取り組んでいるので、土地等の評価も漏れることなく精度の高い計算が可能となっております。

税理士選びでお困りの際は、ぜひ弊社にご依頼ください。

 

 

 

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簡易記載による申告・納付 期限延長! ~4月15日まで~

 

皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!

 

 

3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社では今年も所得税の確定申告!

いよいよラストスパートです!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが…

 

 

 

 

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…

 

お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)

 

 

 

そんな方へ…

 

 

令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!

しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、

一律延長ではないということに留意しましょう。

 

 

 

 

 

対象となる年分

簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。

 

 

 

 

 

対象となる税目  

簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。

●申告所得税 ● 贈与税  ● 消費税(地方消費税を含む)

● 法人税(地方法人税を含む)  ● 源泉所得税  ● 相続税

 

 

 

 

 

申告・納付期限  

 

対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日申告・ 納付期限となります。

 

 この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。  

 

申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。

納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!

 

※ 申告書の提出日「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※

 

 

 

 

 

簡易な方法とは??

 

簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。

通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。

 

 

国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

 

上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。

 

 

 

 

 

お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

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遺言書

こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。

 

私の贔屓のチームは日本シリーズで激闘の末敗退しました。

悲しいのもさることながら、胃痛の日々からの解放感を感じる今日この頃です。

 

さて、最近事務所内で相続の話をよく耳にします。そこで相続と関連して遺言の話をします。

皆様、遺言書をご覧になったことはありますか。遺言というものは人の最終意思を示すものであり、遺言の本心を明確にするため、その様式は厳格に定められています。その中でも最も手軽な自筆証書遺言について詳しく見ていきます。

 

自筆証書遺言は、遺言者が、自分で、遺言の内容の全文と、日付及び氏名を書いて、署名の下に印を押すだけで成立します(民法968条1項)。ただしいくつか注意点があります。

 

  • 自書

遺言書は自分の意思で、自分の手で書かないといけません。そのため遺言能力が認められる15歳以上でなければ遺言をすることができません。また、自書しなければならないため、字の書けない人は自筆証書遺言ができません(この場合公正証書遺言等他の方法によることになります)。

  • 日付

遺言成立の時期を明らかにするために必要なものですが、ことに2通以上の遺言書がある場合、あとの遺言ほど前の遺言に優先し、内容がくいちがっている場合には後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす(民法1023条1項)こととなっています。

  • 署名・押印

氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

  • 加除・訂正

偽造・変造防止のため、①変更した場所に印を押したうえ、②変更場所を指定して、変更したことを付記し、③付記した後に氏名をかかなければなりません(民法968条3項)

 

  • その他

自筆証書遺言については遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり一部の相続人等により改ざんされる等の問題点があります。これを防ぐため昨年より遺言者が生前に自分の遺言の原本を法務局に預ける制度(自筆証書遺言書補完制度)が開始されました。

遺言書がある場合、法定相続人以外の者が被相続人の遺産を取得することも多いかと思います。

例えば妻子のいる人が自分の弟にも財産を残す遺言をした場合、この弟については相続税について相続税額の2割に相当する金額が加算される等、相続税の計算が複雑化していくこととなります。

お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。

 

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いよいよ相続登記が義務化に

最近、蒸し暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

急な暑さで体力を奪われている税理士法人ティームズ西尾です。

 

世の中は相変わらずコロナで楽しみが無い毎日ですね((+_+))

ワクチン接種が進み、普通に生活できる世の中になってほしいものです。

 

さて、今回は表題の通り、相続登記についてのお話です。

 

相続登記とは!?

相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している人がお亡くなりになったときに、その方(お亡くなりになった方のことを法律上「被相続人」といいます。以下、被相続人)の不動産の名義をその不動産を相続した人の名義に変更する手続きをいいます。

 

相続登記の義務化

(1)相続登記をしなくても許される現状

 現状、相続登記は法律上義務付けられていません。そのため相続が発生しても相続登記をせず、それを繰り返すことでいつの間にか所有者が分からなくなった、という所有者不明の不動産が発生したことで次の弊害が生じ、社会問題化しています。

「誰の家かわからない~」、「お化け屋敷みたい((+_+))」と先日もニュースで取り上げられていました。

 

①不動産の管理が放置され、環境が悪化

②不動産の売買取引において所有者を特定するために時間と費用が必要

③固定資産税の適正な課税ができない

 

(2)多方面での改正

 上記③は、すでに令和2年度税制改正により、固定資産税は「所有者」に対して課税することとなり、この「所有者」である登記名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして、固定資産税が課されることになりました。

 

相続登記の申請者と期限とペナルティ

(1)申請者と期限

申請者:不動産を相続*により取得した者(原則)

期限:相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内

(※)相続人に対する遺贈も含む。

 

(2)ペナルティ

正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。

なお、相続登記の義務化と同時に、手続きを簡易にできる「相続人申告登記(仮称)」や、不動産の登記情報を登記官が証明することで被相続人名義の不動産が容易に把握できる「所有不動産記録証明制度(仮称)」の新設が予定されています。

 

 「正当な理由」については主観的要素が強く、主張したところで罰金を免れるのは難しいので期限までに余裕を持って進めていきたいですね。

 

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相続欠格

こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。

 

今回のテーマは「相続」です。

資産家Dさんの元妻が逮捕されたことは皆様の記憶に新しいことと思います。容疑は殺人です。一説には13億とも言われる遺産目当ての殺人を行ったのではないかと言われています。この件について相続とからめてお話をしたいと思います(あくまでフィクションとしてお考え下さい)。

 

遺言がない場合、被相続人(亡くなった方)から遺産を相続できる者と相続の順位は民法で定められています。第1順位が子、第2が直系尊属、第3が兄弟姉妹です。順位が早いものから順に相続をすることができます。例えば被相続人に子があるとき兄弟姉妹は相続をすることができません。

それらの人とは別に配偶者も相続人となりますが、配偶者には順位はありません。いずれかの順位の者と共に相続を受けることになります(ただし共に相続を受ける者の順位によって法定相続分が変わってきます。ともに相続するものの順位が早いものであるほど配偶者の法定相続分は小さくなります)。

 

 

先ほど述べたDさんの件ですが、Dさんと結婚し、先にそのDさんが亡くなれば配偶者である元妻は遺産を相続する権利を得ます(遺言がない場合)。元妻が財産の形成に貢献したかどうかが問われることはありません。ですが、遺産相続目当てに被相続人を害した場合に、相続を認めるのは倫理上許されるものではないことから、相続人から除外されることが民法に定められています。これを相続欠格といいます(民法891条1号)。つまり上記の容疑が事実であるのならば、元妻は遺産の相続人となることはできないということになります。

 

 

もし殺人容疑が事実でなかった場合、実際に元妻が受け取る遺産の額はいくらになるのでしょうか。遺産総額を13億円(すべて現金)、元妻の他資産家には4人の兄弟姉妹がいるとして単純に計算します(遺言がないと仮定します)。

法定相続人は計5人、相続税の基礎控除は3,000万+600万×法定相続人ですので、3000万+600万×5=6000万となります。

 

遺産総額から基礎控除額を引いた12億4千万円が課税価格の合計額となり、これを法定相続分で分けた額に相続税率をかけ、法定相続人全員分の額を足したものが相続税総額となります。

 

元妻12億4000万×3/4=9億3000万

9億3000万×55%―7200万=4億3950万

 

兄弟姉妹12億4000万×1/4×1/4=7750万

(7750万×30%-700万)×4=6500万

 

相続税総額4億3950万+6500万=5億450万

 

相続税総額を実際の相続割合で按分した額が各相続人の相続税額となります。法定相続分で按分したとすると、元妻は5億450万×3/4=3億7837万5000が相続税額です。

 

また、相続税には配偶者控除の規定がありますので、相続税総額×課税価格の合計額×法定相続分÷課税価格の合計額=3億7837万5000が控除されます。結果元妻の相続税額は0ということになります。

つまり13億×3/4=9億7500万が元妻の得る遺産となるわけです。遺産を得るために手を汚すかどうかですが、殺人となった場合、最大で死刑または無期という重い刑罰が科されます。私にはとてもできません。

当然実際の相続税の計算は財産評価をはじめ、とても複雑です。相続税の計算のことなら是非ティームズまでご相談ください。

 

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